知りたい!富士市の2類倉庫の登録要件-ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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このページは富士市の倉庫業登録の概要について書いたページです。
富士市の倉庫業登録の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
2類倉庫 - 火に比較的強い荷物を入れる耐火性能のいらない倉庫です
火が出てもちょっと燃えづらいものを入れておくため、耐火性能が不要な倉庫です。
保管可能物品とその例:第2類物品/飼料、第3類物品/ガラス器、第4類物品/缶入製品、第5類物品/原木、第6類物品/ソーダ灰
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
✅ LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。
――――――
2類倉庫の登録要件
2類倉庫 - 耐火性能のいらない倉庫
保管可能物品とその例
第2類物品/飼料、第3類物品/ガラス器、第4類物品/缶入製品、第5類物品/原木、第6類物品/ソーダ灰
①使用権原・・・当該倉庫の土地・建物の所有権を有している等(登記簿謄本)
②関係法令適合性・・・建築基準法に適合している等 (確認済証・検査済証)
③土地定着性等・・・屋根、壁を有し、土地に定着している等(立面図)
④外壁、床の強度・・・鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には3,900N/㎡以上の耐力がある等(確認済証、立面図、矩計図)
⑤防水性能・・・鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋や水を使用する設備はない等(矩計図)
⑥防湿性能・・・床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている等(矩計図)
⑦遮熱性能・・・屋根及び外壁は耐火構造である等(確認済証)
⑧耐火性能・・・耐火建築物である等(確認済証)
⑨災害防止措置・・・倉庫外壁から10m以内に建築物がないので災害防止措置の必要がない等(倉庫の配置図)
⑩防火区画・・・庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画しており、開口部は防火戸となっている等(平面図、短計図)
⑪消火設備・・・各階の床面積200㎡に対して1単位以上の消火器を設置している等(消火器の仕様、位置の詳細を表示した平面図)
⑫防犯措置・・・施錠扉、網入ガラス、機械警備、出入口周辺部照明2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない等(建具表、照明装置詳細表示の平面図、警備契約書)
⑬防鼠措置・・・地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出入口の扉は完全密閉できる等(平面図、矩計図、建具表)
2類倉庫業登録の為の事前相談ご用意書類
自社倉庫以外は、先に倉庫を借りるのはやめましょう。
倉庫業の登録のできない倉庫を借りると大きな経済的損失が発生してしまいます。
めぼしい倉庫を不動産屋さんに探してもらったら借りたい 倉庫について以下の資料をご用意してもらってください。
建築確認済証
完了検査済証
完了検査済証を紛失した場合は、市役所で完了検査を受けた台帳を発行してくれます。
昔の倉庫で完了検査は受けていない場合は、また話がややこしくなります。
検査済証がない建築物の救済策? 国土交通省がまとめたガイドラインの背景とは
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について
倉庫建設時の設計図面
消防用設備等検査済証
消防用設備等点検結果報告書
第2類倉庫の倉庫業登録までの流れ解説
倉庫業登録までの流れ
倉庫業登録については行政は行政への事前相談をお勧めしています。
しかし、倉庫業の登録の要件は高度かつ複雑で一般的に、ただ電話で倉庫業が取れるか聞いただけや、少し用意した図面などの相談書類を見てもらったのみでは行政も倉庫業登録が可能かどうか判断できないケースも多いです。
この場合、構造の強度、防火性能など倉庫業登録の要件を満たしたことが分かる確認書を一級建築士に作ってもらうことを行政も勧めています。
以上を踏まえますとスムーズな倉庫業登録は次のような流れとなります。
①倉庫業登録説明(申請者⇔行政書士)
この説明は 倉庫業の登録ができるかどうかの判断ではなく倉庫業登録の為のための必要な書類が揃っているか、倉庫業登録の要件の説明となります。
倉庫業登録には高度な建築の専門知識が必要になります。
倉庫業登録説明では、なかなか倉庫業の登録をできるかどうかの判断が難しいのが現状です。
ざっと、倉庫を見せていただいて明らかに、すぐわかる倉庫業登録要件から外れているものについてはお伝えいたします。
ご用意書類一覧
建築確認済申請書(改築申請分も含む) 完了検査済証 倉庫建設時の設計図面
消防用設備等検査済証 消防用設備等点検結果報告書 警備契約書(あれば)
冷蔵倉庫の場合、保冷温度が10℃以下の証明になる熱損失計算書等
②事前準備確認(申請者⇔行政書士)
この事前準備確認は 倉庫業の登録ができるかどうかの判断ではなく行政との事前相談のための必要な書類が揃っているか、建築物に違法性がないか等を行政書士目線から見た倉庫業登録の要件の事前準備確認となります。 (行政書士に事前調査料金発生)
この事前準備確認は申請する倉庫の現状により、建築確認証の記載内容、倉庫の築年数が古さ、違法な増改築があるかなど大まかな確認となります。
倉庫業登録には高度な建築の専門知識が必要になります。
①の事前準備相談説明では、なかなか倉庫業の登録をできるかどうかの判断が難しいのが現状です。
なぜなら、申請する倉庫の現状により、建築確認証の記載内容、現在の建築基準法に合致しているか、倉庫の築年数が古い場合の耐久性があるか、こまかい倉庫業登録の要件(熱貫流率や床の強度計算等)が満たされているか、途中に確認申請をしていない増改築がないか等不明な場合が多いためです。
倉庫業の登録をするのであれば、一級建築士に申請する倉庫について倉庫業登録の要件に合致しているか確認してもらう必要もでてきます。
ご用意書類一覧
建築確認済申請書(改築申請分も含む) 完了検査済証 倉庫建設時の設計図面
消防用設備等検査済証 消防用設備等点検結果報告書 警備契約書(あれば)
冷蔵倉庫の場合、保冷温度が10℃以下の証明になる熱損失計算書等
③一級建築士に倉庫の確認依頼(建築士⇔倉庫)
倉庫の登録の意思があれば現状の倉庫が現在の建築基準法等に対応してるかどうかの確認書及び不足図面の作成をしてもらいます。(一級建築士等に事前調査料金発生)
図面については、古いもの、無いもの、文字が不鮮明なもの、修繕や改修などで実態を反映していないものについては、一級建築士に新たに図面を起こしていただく必要も出てきます。
さらに昭和や平成初期に建築したような古い倉庫については主要構造部について完成検査時と同等程度の強度を持っているかという見解確認書の提出を行政は求めています。
つまり申請する倉庫の程度によって確認書類が増え時間がかかるということです。
ここの調査で倉庫業登録をするために、倉庫の改修が必要になるケースもありますし、改修費用が多くかかりすぎることから倉庫業登録をあきらめる可能性もあります。
(改修が必要で、もう何件もの会社が倉庫業登録を諦めていますし、先に倉庫を借りてしまってから相談に来て途方に暮れる方もいました。)
申請する倉庫は人間と同じで千差万別です。1級建築士は他にも仕事がありますし、作成する倉庫業登録申請書の確認資料は一朝一夕に簡単にできるものでありません。
倉庫を借りる場合、時間がかかるからと待ってられない貸主との見解の相違から賃貸契約不成立になることもあるかもしれません。
しかし、倉庫業を始めるために借りる倉庫で倉庫業登録ができない倉庫を先に借りるわけにいきませんからしっかりした時間をいただき確認作業を進めています。
もし倉庫を借りる場合は、倉庫業登録のための調査時間も余裕を持って見てくれるような心の広い貸主オーナーに理解を求めてください。
それが、申請者にも貸主オーナーにもそして古い倉庫を価値ある営業倉庫として活用するという店よし、客よし、世間よし、近江商人の三方よし、しいては日本経済の活性化にもつながりますww
④行政との本格的な事前相談(行政⇔行政書士)
行政との見解の相違はよくあることです。
1級建築士の作成した確認書以外に行政と打合せの出来る一定の倉庫業登録に必要な書類が出来上がったら、行政と事前相談を行います。
ある程度しっかりした相談用書類を作っていないと行政も正確な判断ができません
しっかりした相談確認用書類を作らないで申請した結果、審査で不登録ということにもなりかねないからです。
ただし、ここで追加の確認書類を求められる可能性もあります。
ここで問題ないと判断されたら事前相談書類を基に倉庫業登録申請書を作成します。
⑤倉庫業登録の申請
②の一級建築士の倉庫業の登録要件に合致していると言う確認書を倉庫業登録の申請書に添付すれば行政も審査期間の短縮を図っています。
(要件を満たした確認書が建築士によって作成できるようであれば倉庫登録もスムーズに進みます。)
倉庫業登録の要件確認に時間はかかりますが逆に審査の時間は短縮され、確実に倉庫業登録されることにもつながります。
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。












