②【2025年最新】静岡県で介護タクシー開業するには?福祉輸送限定・許可要件11項目をやさしく解説!

  ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。

書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com



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介護タクシー

 

 

#静岡県介護タクシー #介護タクシー開業 #行政書士サポート #介護タクシー許可 #静岡県開業支援 #福祉輸送限定 #一般乗用旅客自動車運送事業 #介護タクシー相談 #静岡市 #三島市 #沼津市 #富士市

 

🚐 介護タクシーは、人生をやさしくつなぐしごとです。

朝の静岡。
少し肌寒い風が吹く中、一人のご高齢の女性が、玄関でそわそわと待っています。
デイサービスに向かう日。
彼女が心待ちにしているのは、いつもの介護タクシーです。

やがて、静かに一台の車が止まり、運転席から介護職員の方が降りてきます。
「おはようございます」
その声に、女性の顔がふっとほころび、そっと手を取られてタクシーへと乗り込みます。

家族はその姿を見守りながら、
「今日もありがとう」「どうぞよろしくお願いします」
という気持ちを、手を振ることで伝えます。

そして女性は、窓越しに手を振り返します。
その小さなやり取りの中に、安心・信頼・やさしさ・人生が凝縮されています。

 


 

 

📞 書類作成・提出が不安な方へ

「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。

✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください

📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)

――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。

――――――

   

🌸 介護タクシーは、ただの「移動」ではありません。

お客様は、高齢者や障がいを持つ方。
その方々にとって、介護タクシーで外出することは、日常の一部であり、小さな冒険でもあります。

ただ病院へ行くだけではなく、
「外の空気を感じたい」
「人と話したい」
「また、誰かに会いに行きたい」

そうした想いに、あなたが運転する一台が応えるのです。

 


 

💼 この仕事には、やさしさと誇りがあります。

「今日はお天気がいいですね」
「体調はどうですか?」
そんな何気ない会話の中で、心がほぐれていく瞬間。
安心して車に乗り、目的地に向かうことができる安心感。

それは、ただ運転するだけでは得られない、人と人との“つながり”の仕事です。

 


 

✨ 介護タクシーという選択が、地域を支え、人生を支える。

あなたが介護タクシーを始めようと考えた理由。
それはきっと、「誰かの役に立ちたい」「やさしさを届けたい」という気持ちがあったからだと思います。

私たちは、その想いを“カタチ”にするお手伝いができることを、心から誇りに思っています。

あなたのまわりにも、こんな光景、思い当たることはありませんか?
介護タクシーは、そんな日常の一場面に、そっと寄り添う存在なのです。

 

🚕 静岡県 介護タクシー許可要件(全11項目)

※これらの要件はすべて、利用者が安心してご乗車いただくための、大切な基準です。

👉 介護タクシー許可の概要を知りたい場合はこちら:

 

① 営業区域 🗺️

  • □ 原則として県単位になります

  • ▢ 例外:地形的・経済的に一体と認められれば隣接市町村も可。

 


 

② 営業所 🏢

  • □ 土地・建物の使用権限が1年以上必要です。

  • □ 建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触していない

  • □ 営業所と車庫が併設の場合、幅員証明が出るか要確認

  • □ 事業計画ができる適切な規模があること

 


 

③ 事業用自動車 🚗

  • □ 最低1車両、使用権限があること(リース等は1年以上)

  • □ 資格所有介護職員であればセダン型でも可能ですが、
      自家用自動車から事業用タクシー保安基準を満たす改造が必要になります。

  • □ まずは予定車両がタクシー保安基準を満たせるか、自動車ディーラーで確認してもらいましょう

 


 

④ 自動車車庫 🅿️

  • □ 原則:営業所に併設(原則対面点呼・例外遠隔点呼)

  • □ 例外:営業所から2キロメートル以内(適切な点呼・運行管理ができること)

  • □ 車庫の使用権限が1年以上あること

  • □ 駐車に十分な広さ、点検整備、清掃等ができること(申請車両が入れば月極駐車場でも可陸自談r7.10)

  • □ 建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと

  • □ 車両の出入りに支障がない構造で、車両制限令に抵触しないこと
      ⇒ 幅員証明が出るか要確認

  • □ 自動車の前後左右50cm以上あること(現在削除)

 

 

 


 

⑤ 休憩・仮眠施設 🛏️

  • □ 原則:営業所または自動車車庫に併設

  • □ 例外:営業所または自動車車庫から2キロメートル以内(現在削除)

  • □ 適切な設備であること

  • □ 使用権限が1年以上あること

  • □ 建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと

 


 

⑥ 管理運営体制 👨‍💼👩‍💼

  • □ 役員:役員のうち1名が法令試験に合格していること

  • □ 運行管理者:
      ・車両台数が4台まで → 運行管理者資格不要
      ・5台以上 → 資格必要
      ・運行管理者と整備管理者の兼務は可
      ・運行管理者と運転手の兼務は不可
      ・運行管理者は役員でなくても可

  • □ 整備管理者:
      ・車両台数が4台まで → 資格不要
      ・5台以上 → 資格必要
      ・整備管理者と運転手の兼務は可

  • □ 苦情処理体制:苦情処理責任者・担当者が必要

 


 

⑦ 運転手 👮‍♂️

  • □ 普通2種免許を保有していること

  • □ 事業計画遂行できる人数を確保していること

🔗 有償運送の運転者が受診する必要がある運転適性診断について
https://fukushi-trans.com/200701-test/

🔗 適性診断認定機関一覧
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html#tyubu

 


 

⑧ 資金計画 💴

  • □ 事業計画遂行に必要な資金があること
      → 自己資金が事業開始当初に必要な資金を上回り、かつ
      → 開業に係る必要資金の50%を上回っていることが必要

  • □ 介護施設で介護関連業務を行っている人が、介護タクシー業務にも関わる場合、
      ⇒ 資金計画を作る際に適切に按分すること

 


 

⑨ 法令順守 📜

  • □ 申請者が法律違反等の欠格要件に該当していないこと

  • 社会保険・労働関係法令を遵守し、加入計画があること

 


 

⑩ 損害賠償能力任意保険加入(損害賠償能力の証明)⚖️ 📋

  • 対人8000万円/対物200万円以上の保険に加入していること

  • □ 計画車両すべてが、国交省告示第503号の基準に適合した任意保険または共済に加入していること

 


 

⑪ 福祉輸送の対象 🎯

  • ☑️ 対象者:障害者・要介護者・要支援者・患者など

  • ☑️ 使用車両
     ・福祉車両
     ・または、**一般車両 + 有資格者(介護福祉士等)**が同乗する車両

 

 

 

✅ 介護タクシー(福祉輸送限定)許可はお任せください

介護タクシーの開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 車両・営業所・車庫などのチェック

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」

そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。


💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのタクシーを待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

まずは、お気軽にご相談ください。

👉 許可が取れた後の手続き記事はこちら:

 

ヤマト行政書士事務所

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    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

✅ 許認可申請はお任せください

許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 許認可に必要な資格取得のサポート

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」

そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。

 

💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

 

💰 料金について

当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。

私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。

富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。

   

 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com

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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

     
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットは、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではなかったけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいいコストで。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。

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