②【2026年最新】静岡県で介護タクシー開業するには?福祉輸送限定・許可要件確認とご用意書類インフォメーション

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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#静岡県介護タクシー #介護タクシー開業 #行政書士サポート #介護タクシー許可 #静岡県開業支援 #福祉輸送限定 #一般乗用旅客自動車運送事業 #介護タクシー相談 #静岡市 #三島市 #沼津市 #富士市
Contents
🚐 介護タクシーは、人生をやさしくつなぐしごとです。
朝の静岡。
少し肌寒い風が吹く中、一人のご高齢の女性が、玄関でそわそわと待っています。
デイサービスに向かう日。
彼女が心待ちにしているのは、いつもの介護タクシーです。
やがて、静かに一台の車が止まり、運転席から介護職員の方が降りてきます。
「おはようございます」
その声に、女性の顔がふっとほころび、そっと手を取られてタクシーへと乗り込みます。
家族はその姿を見守りながら、
「今日もありがとう」「どうぞよろしくお願いします」
という気持ちを、手を振ることで伝えます。
そして女性は、窓越しに手を振り返します。
その小さなやり取りの中に、安心・信頼・やさしさ・人生が凝縮されています。
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
✅ LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。
――――――
🌸 介護タクシーは、ただの「移動」ではありません。
お客様は、高齢者や障がいを持つ方。
その方々にとって、介護タクシーで外出することは、日常の一部であり、小さな冒険でもあります。
ただ病院へ行くだけではなく、
「外の空気を感じたい」
「人と話したい」
「また、誰かに会いに行きたい」
そうした想いに、あなたが運転する一台が応えるのです。
💼 この仕事には、やさしさと誇りがあります。
「今日はお天気がいいですね」
「体調はどうですか?」
そんな何気ない会話の中で、心がほぐれていく瞬間。
安心して車に乗り、目的地に向かうことができる安心感。
それは、ただ運転するだけでは得られない、人と人との“つながり”の仕事です。
✨ 介護タクシーという選択が、地域を支え、人生を支える。
あなたが介護タクシーを始めようと考えた理由。
それはきっと、「誰かの役に立ちたい」「やさしさを届けたい」という気持ちがあったからだと思います。
私たちは、その想いを“カタチ”にするお手伝いができることを、心から誇りに思っています。
あなたのまわりにも、こんな光景、思い当たることはありませんか?
介護タクシーは、そんな日常の一場面に、そっと寄り添う存在なのです。
🚕 静岡県 介護タクシー許可要件確認(全11項目)
※これらの要件はすべて、利用者が安心してご乗車いただくための、大切な基準です。
👉 介護タクシー許可の概要を知りたい場合はこちら:
① 営業区域 🗺️
-
□ 原則として県単位になります
- ▢ 例外:地形的・経済的に一体と認められれば隣接市町村も可。
- ▢ 会社目的の確認
② 営業所 🏢
営業所住所( ) 屋号( )
□ 使用権 賃借県ついて3年以上の使用権原を有するもの
(使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本・自動更新OK)
3年以上の使用権限 あり なし
□ 立地条件 都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しない
(市街化調整区域の農業用建物は注意が必要 宣誓書を提出します。)
関係諸法令に抵触 する しない
□ 規模 業務遂行上適切な広さ (おおよそ10㎡以上)に机、事務機器等 (写真撮影提出)
適切な広さと什器 ある なし
□ 営業所と車庫が併設の場合、幅員証明が出るか要確認
幅員証明が 出る 出ない
③ 事業用自動車 🚗
□ 車両数 営業所ごとに1両以上あること (ただし、霊柩、一般廃棄物等除く、軽自動車可)
1台以上 ある なし
□ 使用権 使用権限があること (車検証 売買契約書・リース契約書(1年以上)等)
( )台の使用権限 ある なし
□ 構造 輸送する人員に対して、適切な構造の車両であること
( )台とも適切な構造 である でない
□ 資格所有介護職員であればセダン型でも可能ですが、
自家用自動車から事業用タクシー保安基準を満たす改造が必要になります。
□ まずは予定車両がタクシー保安基準を満たせるか、自動車ディーラーで確認してもらいましょう
④ 自動車車庫 🅿️
土地住所( )
□ 営業所との距離 直線で2km以内(原則として営業所に併設)
OK NG
□ 立地条件 出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合していること (幅員証明書等)
OK NG
□ 都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しない(宣誓書を提出)
OK NG
□ 収容能力(1) 駐車に十分な広さ、点検整備、清掃等ができること(申請車両が入れば月極駐車場でも可陸自談r7.10)
OK NG
□ 収容能力(2) 他の用途に使用される部分と区分されていること (写真、図面の提出)
OK NG
□ 使用権 3年以上の使用権限があること (使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本)
OK NG
建物の庇部分に車両を止める場合は、有蓋車庫部分になり、有蓋車庫面積計算になります。
⑤ 休憩・仮眠施設 🛏️
休憩・睡眠施設住所( ) ▢ 営業所と同じ
□ 位置 原則として営業所又は車庫に併設 「徒歩で連絡できる近接」も“併設扱い”
OK NG
□ 規模 乗務員が常時有効利用することができる適切な施設・設備・規模であること(睡眠を与える必要がある場合1人当たり2.5㎡以上の広さが必要)
適切な施設・設備・規模 である でない
□ 使用権 3年以上の使用権限があること(賃貸借契約書・登記簿謄本)
3年以上の使用権限 あり なし
□ 立地条件 都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しないこと (宣誓書を提出)
関係諸法令に抵触 する しない
⑥ 管理運営体制 👨💼👩💼(最低3人は必要になります。運行管理者・運行管理補助者・運転手)
□ 運転者 事業計画遂行に十分な員数の運転者が確保できるものであること
( )名以上の2種運転者を確保 している していない する予定
□ 運行管理者 運行管理者が確保できるものであること
運行管理者 いる いない 予定あり 管理者氏名( ) 補助者氏名( )
- □ 運行管理者:
・車両台数が4台まで → 運行管理者資格不要
・5台以上 → 資格必要
・運行管理者と整備管理者の兼務は可
・運行管理者と運転手の兼務は不可
・運行管理者は役員でなくても可
□ 整備管理者 整備管理者が確保できるものであること
整備管理者 いる いない 予定あり 氏名( ) 補助者( )
- □ 整備管理者:
・車両台数が4台まで → 資格不要
・5台以上 → 資格必要
・整備管理者と運転手の兼務は可
□ 運行管理体制 運行管理に関する指揮命令系統が明確であること (管理体制図の提出)
点呼実施者( ) 点呼場所( ) 車両点検実施者( ) 点検場所( ) 連絡方法( 対面・携帯 その他)
□ 車庫と営業所が併設できない場合、車庫と営業所が常時密接な連絡とれる体制を整備するとともに点呼が確実に実施される体制が確立されていること
教育指導主任者( ) 指導補助者( ) 研修実施回数 年( )回
□ 苦情処理体制
苦情処理責任者( ) 苦情処理担当者( )
▢ 就業規則・賃金規定の有無
就業規則 あり なし 賃金規定 あり なし
⑦ 運転手 👮♂️
-
□ 普通2種免許を保有していること
運転手 ( )名
-
□ 事業計画遂行できる人数を確保していること
🔗 有償運送の運転者が受診する必要がある運転適性診断について
https://fukushi-trans.com/200701-test/
🔗 適性診断認定機関一覧
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html#tyubu
⑧ 資金計画 💴
-
□ 事業計画遂行に必要な資金があること
→ 自己資金が事業開始当初に必要な資金を上回り、かつ
→ 開業に係る必要資金の50%を上回っていることが必要 -
□ 介護施設で介護関連業務を行っている人が、介護タクシー業務にも関わる場合、
⇒ 資金計画を作る際に適切に按分すること
① 車両費(使用予定の福祉タクシー車両に関する費用)
【 】すでに所有している
→ この場合、車両取得費は 0円 となります。
【 】これから購入する予定
→ 取得予定価格(概算):約______円
【 】リース契約を予定している
→ 月額リース料(概算):約______円
② 土地費(車庫・駐車場に関する費用)
【 】自己所有
【 】賃貸
→ 月額賃料:______円
→ 敷金・礼金等:______円
※ 営業所の家賃に駐車場代が含まれている場合は、
「営業所家賃に含む」 とご記載ください。
③ 建物費(営業所・休憩施設に関する費用)
【 】自己所有
【 】賃貸
→ 月額賃料:______円
→ 敷金・礼金等:______円
※ 現在ご使用中の訪問介護事業所等を、そのまま営業所・休憩施設として使用する場合も、
便宜上、その施設の月額賃料をお知らせください。
④ 備品費・その他特別に取得するもの
介護タクシー事業のために、新たに取得・設置する予定のものがありましたらご記入ください。
-
タクシーメーター設置費用:約______円
-
看板代・車体表示(社名入れ等)費用:約______円
-
車椅子、日常点検用工具、チラシ作成費など:約______円
-
その他:約______円
(内容:________________)
⑨ 法令順守 📜
-
□ 申請者が法律違反等の欠格要件に該当していないこと
OK NG
-
□ 社会保険・労働関係法令を遵守し、加入計画があること
OK NG
⑩ 損害賠償能力任意保険加入(損害賠償能力の証明)⚖️ 📋
-
□ 対人8000万円/対物200万円以上の保険に加入していること
-
□ 計画車両すべてが、国交省告示第503号の基準に適合した任意保険または共済に加入していること
OK NG
⑪ 福祉輸送の対象 🎯
-
☑️ 対象者:障害者・要介護者・要支援者・患者など
-
☑️ 使用車両:
・福祉車両
・または、**一般車両 + 有資格者(介護福祉士等)**が同乗する車両
お客様ご用意書類
①営業所
□ 使用権確認書類 (賃貸契約書・登記簿謄本)
□ 建築確認申請書・建物図面(あればで構いません)
□ 規模・設備の確保 業務上適切な広さ (おおよそ10㎡以上で机、電話等機器の備置) 写真撮影
②事業用自動車
□ 車 両 使用車両の車検証(新車の場合パンフレット)
□ 使用権 使用権限書類 (車検証・売買契約書・リース契約書等)
□ 構 造 輸送する貨物に対して、適切な構造の車両であること
▢ セダン型等の場合(訪問介護員等の資格を証する書面の写)
③自動車車庫
□ 使用権 3年以上の使用権限がある使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本)
④休憩・睡眠施設
□ 使用権 3年以上の使用権限があること(使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本)
□ 営業所と一体の時は、パーテーション等で区切られている必要あり。
⑤管理体制
□ 運転者 第2種運転者免許証コピー
□ 運行管理者 運行管理者の履歴書
□ 運行管理補助者の確保 運行管理補助者がいない場合運行管理者が不在時は運行できなくなります。
□ 整備管理者 整備管理者の履歴書
□ その他の注意事項 アルコール検知器が1台の場合、故障等で使用できない時は運行できないので複数台用意。
⑥資金計画 (許可申請2週間前にご用意していただきます。)
□ 事業開始に要する資金計画書を上回る金融機関発行の残高証明書
こちらで事業開始資金の算定・作成してからのお渡し→お客様で確認→OK→許可申請2週間前に残高証明書
⑦その他
□ 定款(法人の場合)
▢ 直近の確定申告決算書
▢ 就業規則・賃金規定
⑧法令守遵 (許可通知後でOK)
□ 健保、厚年、労災、雇用に加入(後ほどでOK 許可後の事業概況書提出時までに必要になります)
□ 役員の履歴書(後ほどひな形お渡し)(メールライン等に記載でもOK)
⑨損害賠償能力 (許可後でOK)
□ 事業用自賠責・任意保険(原則、無制限)の加入(許可後でOK)
お客様ご用意書類短縮版(介護タクシー許可申請)
① 営業所・車庫・休憩睡眠施設
□ 賃貸借契約書、使用承諾書、登記簿謄本
□ 建築確認申請書・建物図面(あれば)
□ 営業所の写真
□ 営業所と休憩睡眠施設が一体の場合は、ある程度区切られていること
※ 車庫・休憩睡眠施設は、原則3年以上の使用権限が必要です。
② 事業用自動車
□ 車検証(新車の場合はパンフレット等)
□ 売買契約書、リース契約書等の使用権限書類
□ 介護資格証の写し(セダン型の場合)
③ 人員・管理体制
□ 第二種運転免許証コピー
□ 運行管理者の履歴書(SNS送付可)
□ 整備管理者の履歴書(SNS送付可)
□ 運行管理補助者の存否
□ アルコール検知器(2台)
□ 就業規則・賃金規定
④ 資金計画関係
□ 預金残高証明書
※ 資金計画書作成します。申請2週間前にご用意お願いします。
⑤ 法人・決算関係
□ 定款(法人の場合)
□ 直近の決算書
⑥ その他
□ 役員の履歴書(SNS送付可)運送業許可の役員名簿と略歴書
□ 社会保険加入関係書類(許可後で可)
□ 自賠責保険・任意保険加入関係書類(許可後で可)
お引き渡し様式
要件確認リストとご用意書類
所要資金表(参考資金見積もりの為)
略歴書ひな形(運行・整備管理者と役員用)
内容によりお引渡し
施設の使用承諾書
選任後にお引渡し
運行(補助も含む)・整備就任承諾書
運転者就任承諾書
✅ 介護タクシー(福祉輸送限定)許可はお任せください
介護タクシーの開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
車両・営業所・車庫などのチェック
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのタクシーを待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
まずは、お気軽にご相談ください。
👉 許可が取れた後の手続き記事はこちら:

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💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。













