安全運転管理者・副安全運転管理者選任届出制度

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私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
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私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
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話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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Contents
安全運転管理者選任届出制度とは
安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、要件を満たす安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、公安委員会へ届け出をしなければなりません。
根拠法令と罰則
安全運転管理者等の選任を怠ると罰則があります。
| 根拠法令 | ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ 道路交通法 |
|---|---|
| 罰則 | ( ◜ᴗ◝) 「5万円以下の罰金」(法人等両罰5万円以下の罰金) |
安全運転管理者・ 副安全運転管理者を選任届出することが必要な事業所
| 自動車の使用の本拠とは | ᐠ( 同じ所在地であっても、使用者(事業主など)が違えば、別の事業所として選任・届出が必要です。 |
|---|---|
| 届出者となる使用者とは | ( ◜ᴗ◝)自動車の運行を総括的に支配する地位にある者、使用者責任を負う者をいい、多くは事業主、所属長を指します。 |
| 自動車数積算範囲 | ( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤︎使用の本拠ごとに使用されている社長車、従業員の持ち込み車両、リース車両を含みます。 |
| 管理者の常勤性 | (﹡ˆ__ˆ﹡)ほかの事業所と兼務せず、事業所に常勤し、使用者から必要な権限を与えられている者に限ります。 |
安全運転管理者選任
安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために、事業所等の業務に従事している運転者に対する安全教育や、自動車の安全な運転に必要な業務を行わなければなりません。
| 自動車使用の本拠ごとの事業所に1人を選任
運転代行業者は、台数に関係なく営業所(自動車使用の本拠)ごとに1人を選任 |
ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ 自動二輪(50㏄を超えるもの)は0.5台と計算します。
自動車5台以上で1人選任
マイクロバス等乗車定員11名以上は1台で選任
※二輪小型(5台以上)貨物軽自動車事業者さんも安全運転管理者を選任義務があります |
|---|
副安全運転管理者選任
| 自動車20台以上を使用している事業所で、20台ごとに1人
運転代行業者は、随伴用自動車10台ごとに1人選任 |
ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ 自動二輪(50㏄を超えるもの)は0.5台と計算します。
自動車5台以上で1人選任
マイクロバス等乗車定員11名以上は1台で選任
|
|---|
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――――――
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安全運転管理者・ 副安全運転管理者資格要件
| 安全運転管理者要件 | ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ
①20歳以上の人 (副安管置く事業所は30歳以上の人) ②下記いずれかに該当する事 ①運転管理実務経験2年以上 いずれかに該当すればよいのですがこれがまたややこしいのでまずはご相談くださいwww |
|---|
| 副安全運転管理者 | ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ
①20歳以上の人 ②下記いずれかに該当する事 ①運転管理実務経験1年以上 いずれかに該当すればよいのですが、これがまたややこしいので副安全運転管理者置く場合はまずはご相談くださいwww |
|---|
| 両者に共通の欠格要件 | ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ
公安委員会の解任命令により解任されてから2年以内の者 次の違反行為をして2年以内の者 次の違反を下命・容認して2年以内の者 |
|---|
安全運転管理者届出手続き後の流れ
① 安全運転管理者手帳と安全運転管理者証が交付されます。 安全運転管理者証に写真をお貼りください。
② 毎年 安全運転管理者講習の案内が届きますので安全運転管理者は受講をお願いします。
③ 安全運転管理者について変更した場合、旧安全運転管理者証は 返却する必要がありますので、 捨てないように注意してください。
安全運転管理者・副安全運転管理者等選任届出必要書類申請書類一覧と記載注意事項
安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類を交付してもらう手続を行いましょう。
※通常、発行まで1か月程度見ておいてください。
安全運転管理者を選任提出する場合の必要書類
| 安全運転管理者選任提出書類 | 安管①安全運転管理者等選任届出書
安管②本籍地入りの住民票又は運転免許証コピー ( 安全運転管理者選任のみの場合、 運転免許証コピーで、 運転代行業認定申請の安全運転管理者選任の場合、 住民票を添付します。 あーややこしい) 安管③運転記録証明書(自動車安全運転センターで発行) 安管④イケメン写真(証明用)(安全運転管理者証添付用)
運転管理実務経験がない場合、安全運転管理者等資格認定申請書の提出が必要 安管実務なし用⑤-1安全運転管理者等資格認定申請書 安全運転管理者実務経験が ある場合、安全運転管理者等資格認定申請書は不要 安管実務なし用⑥履歴書 |
|---|
副安全運転管理者も選任する場合の必要書類
| 副安全運転管理者選任提出書類 | ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ
安全運転管理者等選任届出書 本籍地入りの住民票又は運転免許証コピー 運転記録証明書(自動車安全運転センターで発行) イケメン写真(証明用)(安全運転管理者証添付用)
運転管理実務経験がない場合安全運転管理者等資格認定申請書の提出が必要 安全運転管理者等資格認定申請書 履歴書 |
|---|
申請書類チェックリスト
| 安全運転管理者選任提出書類 | 安管①安全運転管理者等選任届出書
安管②本籍地入りの住民票又は運転免許証コピー 安管③運転記録証明書(自動車安全運転センターで発行) 安管④イケメン写真(証明用)(安全運転管理者証添付用)
運転管理実務経験がない場合、安全運転管理者等資格認定申請書の提出が必要 安管実務なし用⑤-1安全運転管理者等資格認定申請書 安管実務なし用⑥履歴書 |
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安全運転管理者等専任ご用意書類
ご用意書類
| 安全運転管理者等ご用意していただく書類 |
ご用意書類▢ 安全運転管理者の個人番号のない住民票又は免許証の写し ▢ 運転者の免許証コピー(データ記載すれば不要) ▢ 事業所の自動車の車検証(データ記載すれば不要) ▢ イケメン写真(証明用)(安全運転管理者証添付用) ご記入書類運転記録証明書(こちらで用意安管担当者に認印もらう) 履歴書(運転管理経歴2年以上ないに該当した場合) 自動車の運転の管理に関する経歴を記載。最終学歴よりでOK 特に安全運転管理者資格認定申請に添付する場合、安全運転管理者の資格と同等の管理能力があることがわかるように記載する必要がある。 例 総務課係長として安全運転管理等担当、総務課長として安全運転指導を統括 |
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安管①安全運転管理者等選任届出書ヒアリング事項
| ヒアリング事項 | ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ
安全運転管理者・副安全運転管理者の届出安全運転管理者
自動車の運転の管理に関する経歴 2年に満たない場合は下記シート流用して公安委員会認定の安全運転管理者資格認定申請書の提出も必要です
使用の本拠(事業所)について
使用の本拠の自動車台数
運転者数と免許数
運転者の免許証コピーでこちらで集計します。
安全運転管理者資格認定申請書安全運転管理者資格認定申請書 運転管理経歴2年以上ない場合、公安委員会の認定を受けた者として安全運転管理者資格認定申請書を提出します(上記シート流用) 履歴書(ひな形あり) |
|---|
安全運転管理者の選任解任届出事項の変更
提出した選任解任届出事項 のないように 変更があった場合は
安全運転管理者選任解任届出事項の変更届出書を提出します
変更が生じた届出事項部分(ア、イ、エ、カ、コ、サ)に 丸を付け 変更部分箇所に 変更事項を記載し、 届出書の下記備考欄に変更前事項を記載します。
選任された安全運転管理者の行う業務
安全運転管理者・副安全運転管理者等に対する講習
| 安全運転管理者・副安全運転管理者等に対する講習 | ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ
年に1回、安全運転管理者等の講習を受ける義務があります。 新任の安全運転管理者および副安全運転管理者については公安委員会の指定する講習日に受講する必要があります。 公安委員会から安全運転管理者等の法定講習の通知を受けたときは、安全運転管理者等にその法定講習を受けさせる義務がありますので安全運転管理者等を必ず受講させてください。 すっぽかしたら、ホント怒られますよ。 |
|---|
安全運転管理者の日々行う業務
| 安全運転管理者の行う日々の業務
年に1回、安全運転管理者等の講習を受ける義務があります。 |
ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ1. 運転者の状況把握
運転者の適性、技能、知識及び法令、 処分の遵守状況を把握するための措置を講ずる。 2. 運行計画の作成 最高速度違反、過積載運転、過労運転及び放置駐車違反行為の防止など安全運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成する。 3. 交替要員の配置 運転者が長距離運転、夜間運転に従事する場合、疲労等により安全な運転ができなくなるおそれのあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置する。 4. 異常気象時等の安全確保の措置 異常な気象、天災などで、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や安全な運転の確保を図るための措置を講ずる。 5. 安全運転の指示 運転者に対して点呼を行い、自動車の点検の実施の有無及び飲酒、過労、病気等の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与える。 6. 運転日誌の記録 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転距離など必要事項を記載する運転日誌を備え付け運転者に記録させる。 7. 運転者に対する指導 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識など、安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行う。 8.運転者の酒気帯びの有無の確認(令和4年4月1日から) 目視等により、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の調子等から運転者の酒気帯びの有無を確認し、結果を記録する。記録した結果は1年間保存する。 ※令和4年10月1日からは、上記の酒気帯びの有無の確認は、アルコール検知器を用いて行う必要があります。 |
|---|
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
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-
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-
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行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
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あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
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その想いを、私たちはずっと応援しています。
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当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
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〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
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TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
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ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
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【東部地域】
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まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。














