静岡県の産業廃棄物処分業許可(14条)と産業廃棄物施設設置許可(15条)の違いをポイント解説

  ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。

書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com



📩 その他のご相談窓口

  • 📱 お好きなSNSから今すぐ無料相談! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  • 身近な許可情報から、未来につながる資格の知識、 そして日々を支える偉人の言葉まで。
  • 社長の人生と事業、 そして未来の経営者をめざす若い世代にも役立つ情報をお届け中!
  • 👉 ぜひフォローして、最新のヒントを受け取ってください!


LINE相談 ラインで相談 ラインQRコード Insta相談 インスタグラムで相談 インスタグラムQRコード
フェイスブックで相談 フェイスブックQRコード Xで無料相談 xqrコード
スレッズで無料相談 スレッズQRコード ティックトックで相談 ティックトックQRこーど

 
産業廃棄物処分業と施設設置許可の違い

 

 

 

 

 

 

✅ 1. 【はじめに】産業廃棄物処分業とは?

🔹 処分業の概要と重要性

産業廃棄物処分業とは、事業者から出る廃油・汚泥・廃プラスチックなどの産業廃棄物を適切に処理する事業です。
処理を適切に行わないと、環境汚染や法令違反につながるため、法律に基づく許可が必要です。

🔹 対象となる産業廃棄物と事業者

  • 建設業・製造業・医療機関などから排出される廃棄物

  • 処分業を行うには、都道府県や政令指定都市の許可が必要

 

 

📞 書類作成・提出が不安な方へ

「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。

✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください

📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)

――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。

――――――

   

✅ 2. 【許可の種類】処分業許可(14条)と施設設置許可(15条)の違い

産業廃棄物処分を扱うには、大きく分けて2つの許可が関係します。それが「処分業許可(14条)」と「施設設置許可(15条)」です。

区分 処分業許可(14条) 施設設置許可(15条)
対象 産廃を業として処分すること 処理施設(焼却炉など)の設置や変更
根拠法 廃棄物処理法 第14条 廃棄物処理法 第15条
必要なとき 処分業を始める・継続する時 焼却炉・破砕機・埋立場などの施設を設置・改造する時
主な例 金属くずを破砕・処理する事業 1H200kg以上の焼却炉など一定規模の施設の設置

📌 14条許可は「業(営業)」に対する許可15条許可は「施設」に対する許可です。主な例以外の一定の処理規模以下の小規模な処理施設の場合は、第15条許可の手続きが不要となり、許可までの時間が短くなります。

📌 15条の許可は、👉 「比較的安全な廃棄物でも処理できる能力が大きい場合」👉 「処理対象が容量にかかわらず危険性の高い廃棄物である場合」に必要となる、施設そのものに対する許可です。

つまり、

処理内容がハイリスクか、処理規模が大きければ15条許可が必要
というのが最もわかりやすい整理です。

 

 

⚠️ 注意すべき実務ポイント

  • 📌 重要ポイント:
    変更内容が処分業にも施設許可にも関係する場合は、➡️ 2つの変更届を提出する必要があります。

  • 届出の期限は自治体によって異なりますが、変更後すみやかに提出することが基本です。

  • 大きな変更の場合は、「再許可」が必要になることもあります。

  • 提出書類や添付資料も、自治体によって求められる内容が異なるため、事前確認が重要です。

 

 

♻️【産業廃棄物処理業に関するフローチャート(概略)】

廃棄物処理業
├─ 産業廃棄物処理業(今回の対象)
│ └─ 処分業(中間処理・最終処分)
│ ├─ 許可申請書(新規)
│ ├─ 許可更新申請書(5年ごと)
│ └─ 変更届出書(氏名・住所・役員変更等)

│ ▼ さらに処理施設がある場合(一定規模以上)
│ ├─ 処理施設許可申請書(新設・能力変更等)
│ ├─ 処理施設許可更新申請書
│ └─ 処理施設軽微変更等届出書
│ └─ 性能・能力に影響しない変更(構造材の変更等)

└─ 一般廃棄物処理業(別途分類・市町村管轄)
※今回は対象外

 

 

✅ 「産業廃棄物処分業許可」と「産業廃棄物処理施設設置許可」は別物です

産業廃棄物処分業を行うためには、以下の2つの許可が関係することがあります:

区別する コンテンツ
① 産業廃棄物処分業許可(14条) 産業廃棄物を業として処分するための営業許可
② 産業廃棄物処理施設設置許可(15条) 焼却炉や破砕機などの施設を設置・増改築するための許可

この2つは同じ法律内ですが区分的にも申請上も別個の許可であり、それぞれに対して変更届を個別に提出する必要があると覚えておきましょう。

 

 

✅ ① 例えば「役員の変更」があった場合

「処分業許可」と「施設設置許可」の両方に対して変更届が必要になります。
そのため、以下のような対応が必要です:

  • 処分業許可(14条)用の変更届(本社住所変更 名称変更 役員変更 施設変更 事業場所在地変更等 一部廃止 全部廃止)

  • 施設設置許可(15条)用の軽微変更届(本社住所変更 名称変更 役員変更 施設変更 休止 再開 廃止)

 

 

✅ ② 例えば「施設の何らかの変更」があった場合

「処分業許可」と「施設設置許可」の両方に対して変更届が必要になります。(変更許可として申請する場合もあります。)
そのため、以下のような対応が必要です:

  • 処分業許可(14条)用の変更届+変更前後が分かる書類

  • 施設設置許可(15条)用の軽微変更届+変更前後が分かる書類

 

 

✅ 提出書類の共通ポイント

変更届と一緒に提出する添付書類には、以下のような原本書類が含まれます:

  • 住民票の写し(個人)

  • 登記されていないことの証明書(成年被後見人等でないことの証明)

  • 登記事項証明書(法人)

⚠️ だだし、各届出(処分業・設置許可)に対して原本が必要となるため、同じ書類でも
➡️ 許可ごとに個別に原本を用意する必要があります(コピー不可)

 

 

✅ 提出部数について

  • 処分業の届出は、3部提出が原則とされています(正本1部、副本2部)(自社、 リサイクル課 、 保健センター用 )

  • 提出先は、 市区町村にある 「保健センター」となります(1部はリサイクル課行)

  • ちなみに収集運搬業は保健センター決済なので2部提出となります(正本1部、副本1部)(自社、保健センター用 )

 

📝 業務メモ(処分業提出先)

〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
静岡県東部健康福祉センター
電話番号:055-920-2106(廃棄物課)

 

  • 処理施設軽微変更届出は、3部提出が原則とされています(正本1部、副本2部)(自社、 リサイクル課 、 保健センター用 )

  • 提出先は、都道府県の「廃棄物リサイクル課」となります(1部は保健センター行)

 

📝 業務メモ(処理施設軽微変更届出先)

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
電話番号:054-221-2426

 

 

まとめ:実務上のポイント

プロジェクト コンテンツ
許可の区分 処分業許可(14条)と施設設置許可(15条)は別物
変更時の届出 両方の許可に影響する場合、それぞれに変更届が必要(例:役員変更)
添付書類 原則「原本」が必要。届出ごとに別々に用意
提出部数 原則3部(正1・副2)。都道府県の担当課へ提出

 

 

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

✅ 許認可申請はお任せください

許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 許認可に必要な資格取得のサポート

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」

そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。

 

💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

 

💰 料金について

当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。

私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。

富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。

   

 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com

📩 その他のご相談窓口

  • 📱 お好きなSNSから今すぐ相談! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  • 身近な許可情報から、未来につながる資格の知識、 そして日々を支える偉人の言葉まで。
  • 社長の人生と事業、 そして未来の経営者をめざす若い世代にも役立つ情報をお届け中!
  • 👉 ぜひフォローして、最新のヒントを受け取ってください!

LINE相談 ラインで相談 ラインQRコード Insta相談 インスタグラムで相談 インスタグラムQRコード
フェイスブックで相談 フェイスブックQRコード Xで無料相談 xqrコード
スレッズで無料相談 スレッズQRコード ティックトックで相談 ティックトックQRこーど
 

📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

     
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットは、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではなかったけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいいコストで。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。