(法人・更新)産廃許可更新に集めていただく書類等

富士市行政書士

「当事務所は、富士市で20年以上経営している行政書士事務所です。当事務所は、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、依頼主のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」


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ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
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産廃許可更新に集めていただく書類等

 

不明な個所はいつでもご連絡ください

(法人・更新)産廃許可更新に集めていただく書類等

 

□ ①産廃許可の許可証(原本)

□ ②講習会修了証コピー

□ ③運搬自動車の車検証コピーと写真 (変更があればお知らせください。撮影いたします)

□ ③-2申請する運搬容器の寸法と写真 (変更があればお知らせください。なければ不要です)

□ ④予定運搬先処分業者の許可証のコピー

□ ⑤法人税確定申告書3期分

□ ⑤-2定款コピー(変更があった場合に必要です。変更がなければ不要です。)

□ ⑥過去の産業廃棄物収集運搬許可申請書

□ ⑦他県の産業廃棄物収集運搬許可申請書(なければ不要です)

□ ⑧委任状にご記入ください。こちらで納税証明書を取得します。

 

(法人更新)産業廃棄物収集運搬許可申請ヒアリング事項

□ (重要) 直近3期で赤字及び債務超過などあれば、中小企業診断士の診断書が必要になるケースがあります。該当するかは、申告書で確認します。

□ (重要)法人税・所得税の滞納・支払未済などあればお知らせください。(滞納中  滞納なし)

□ 5%以上の株主の変更の有無があればお知らせください (変更あり 変更なし)

□ 登録している運搬車両の変更があった場合お知らせください。(変更あり 変更なし)

□ 許可品目の産業廃棄物月間運搬量の変化 (変化あり 変化なし)

 

★その他ヒアリング事項

変更があればお知らせください。

従業員数  役 員  名  法定使用人 名 事務員 名 運転手 名  作業員  名 その他  名

営業時間帯   営業時間  時  分~  時  分まで

営業日 毎週 曜日~毎週 曜日まで 休業日 日曜 祝祭日 夏季 年末年始

 

 

 

 

 

 

 

(法人)産廃許可新規に集めていただく書類等の解説

①産廃許可の許可証

古い 許可証は新しい 許可証が到着後、廃棄物課へ返却します

 

②講習会修了証

▢ 講習会修了証 (申請受付日前2年以内に新規講習を受講)

 

③運搬自動車の車検証コピーと写真

こちらで撮影も可能です。

車両が遠方等時などは申請者様で撮影していただく場合もあります。

運搬車両写真の撮り方案内

 

 

③-2申請する運搬容器の寸法と写真

(主に石綿、水銀系、オイル等運搬の時必要でなければ不要です)

 

④予定運搬先処分業者の許可証のコピー

▢ 予定運搬先処分業者の許可証のコピー(申請する品目を処分できる処分業者のものが必要)

(石綿を運ぶ場合は、石綿処分業者の許可証のコピーが必要)

(水銀を運ぶ場合は、水銀処分業者の許可証のコピーが必要)

(燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい 排出所宛に発行した発行日1年以内の試験検査成績書が必要)

参考

あらゆる事業活動に伴うもの (1)燃え殻 (試験検査成績書)
(2)汚泥 (石綿の有無)(試験検査成績書)
(3)廃油(試験検査成績書)
(4)廃酸(試験検査成績書)
(5)廃アルカリ(試験検査成績書)
(6)廃プラスチック類 (石綿の有無)(水銀の有無)
(7)ゴムくず
(8)金属くず(水銀の有無)
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず(石綿の有無)(水銀の有無)
(10)鉱さい(試験検査成績書)
(11)がれき類 (石綿の有無)
(12)ばいじん
排出する業種が限定されるもの (13)紙くず
(14)木くず
(15)繊維くず
(16)動物系固形不要物
(17)動植物性残さ
(18)動物のふん尿
(19)動物の死体
(20)13号廃棄物

(20)13号廃棄物汚泥のコンクリート固形化物など、(1)~(19)の上記の産業廃棄物、輸入廃棄物、携帯廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

石綿・・・特別管理に該当しない飛散性の少ない石綿になります

水銀・・・解体工事で発生するとしたら蛍光灯が代表例

蛍光灯など水銀含有廃棄物を運ぶにはある程度 しっかりと 密閉でき、運搬中も破損しないような運搬容器が必要となります。

さらに、蛍光灯を処理できる処分業者の許可証も必要になるます

 

⑤3期分の法人税確定申告書と定款コピー

▢ 定款 (法人の場合で最新のもの 当事務所で会社設立をした場合は不要です)

建設業許可申請書や産業廃棄物収集運搬許可申請書にも入っています。不明な場合ご相談ください。

▢ 税務(確定)申告書 3期分(赤字及び債務超過確認します)

現在、債務超過(資産より負債の方が大きい状態)や赤字が続いている事業者については、産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合に、経営計画改善書や中小企業診断士の診断書等が必要になります。

なので、債務超過や赤字続きの場合、 産廃新規申請や更新申請を お会いする場合中小企業診断士さんの診断書作成料がさらに費用としてかかります。

⑥その他の申請に必要な書類

▢ 他県等を含む産廃許可証(あればご用意ください)

▢ 排出事業者あてに発行された試験検査成績書の写し(受付日前1年以内のもの)

(※汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ等についての品目を運ぶ場合必要になります)

⑦産業廃棄物収集運搬許可申請書及び許可証

▢ 他県等すでに持っている産業廃棄物収集運搬許可申請書及び許可証

 

※注意確認事項

▢ 石綿含有運搬の確認  廃プラ ガラスくず・コンクリート がれき類の有無

▢ 水銀の確認 蛍光灯が代表例 廃プラスチック類 金属くず ガラスくずコンクリートくず 陶磁器くず

 

記入していただく委任状書類(委任状でこちらでとります)

□ 登記されていない証明書(事業主分)

▢ 法人税又は所得税その1納税額等証明用

 

 

産業廃棄物収集運搬許可申請ヒアリング事項

 

★申請者の欠格要件(該当すると許可不可) 成年後見人 破産者 暴力団組員等に該当しない
★許可書提出先 (申請品目が一致していれば県のみ提出で可) 静岡県     静岡市    浜松市   その他
★希望する品目(予定運搬先処分業者の許可証のコピーが必要。) (建設業7品目)
□ 廃プラスチック類  (石綿 有 無)  (水銀 有 無)、
□ 紙くず
□ 木くず
□ 繊維くず
□ 金属くず  (水銀 有 無)
□ ガラスくずコンクリートくず及び 陶磁器くず (石綿 有 無)  (水銀 有 無)
□ がれき類(石綿有 無)※水銀使用製品産業廃棄物(水銀要相談)
運搬物を写真などを基に聞く→各品目に分類(その他の品目)
□ 燃えがら、(水銀・ばい等含有)□ 汚泥、(水銀・ばい等含有)□ 廃油、□ 廃酸、□ 廃アルカリ、□ 鉱さい(水銀・ばい等含有)
(排出所宛に試験機関が発行した発行日1年以内の試験検査成績書が必要です。)□ 動植物性残さ、□ 動物系固形不用物、□ ゴムくず、□ 動物の糞尿、□ 動物の死体、□ ばいじん(水銀・ばい等含有) □ その他
(水銀・ばい等含む)については排出所宛に試験機関が発行した発行日1年以内の試験検査成績書が必要)

 

★その他ヒアリング事項 開業年    年  月  日

従業員数  役 員  名  法定使用人 名 事務員 名 運転手 名  作業員  名 その他  名

営業時間帯   営業時間  時  分~  時  分まで

営業日 毎週 曜日~毎週 曜日まで 休業日 日曜 祝祭日 夏季 年末年始

 

 

その他確認事項 ▢  赤字及び債務超過の確認

▢ 法人税・所得税の滞納の確認  (滞納中  滞納なし)

▢ 石綿含有運搬の確認  廃プラ ガラスくず・コンクリート がれき類の有無 (フレコンパック)

▢ 水銀含有運搬の確認  蛍光灯灯 廃プラ 金属くず ガラスくず (蛍光灯運搬容器)

▢ 試験検査成績表の発行年月日確認

▢ 産業廃棄物許可品目月間運搬表ヒアリング

▢ 委任状記入

 

 

 

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