産業廃棄物収集運搬業事業範囲の変更許可申請

富士市行政書士

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産業廃棄物収集運搬業事業範囲の変更について

ここで言う事業範囲の変更とは、建設業許可でいうところの「業種追加」に当たります。

例えば、新規で許可を受けたときには「木くず」だけだったけど、他のものも運搬(処分)することになった。という場合に申請します。

この場合も証紙代がかかります。

 

収集運搬業71,000円 処分業92,000円

特別管理の場合、収集運搬業72,000円 処分業95,000円

 

たまに更新と事業範囲の変更を一緒に依頼されることがありますが、この場合は更新が先、事業範囲の変更が後になります。

提出は同時にするので、省略できる添付書類が結構あります。

でも、書類の作成はちょっとややこしいです(笑)。

 

石綿含有廃棄物について

産業廃棄物収集運搬業の許可証には、事業の範囲と産業廃棄物の種類が記載されていますが、廃プラスチック類、金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有廃棄物を含むものと含まないものに分かれます。

変更届での品目が追加は無理と思ってください

同じ「がれき類」でも、新たに石綿含有廃棄物を「含む」ものを運搬することになった場合、品目の追加となり、事業範囲の変更の申請が必要になります。

石綿含有廃棄物の処分は、埋立処分または無害化処理でなければなりません。

したがって、運搬先は最終処分場または溶融設備完備の中間処分場ということになります。
(静岡県内には無害化処理施設はまだ存在しません。)

 

石綿含有廃棄物は特別管理じゃないの?

特別管理産業廃棄物となる石綿含有廃棄物は「廃石綿」です。

石綿保温材・けいそう土保温材・パーライト保温材や石綿を吹き付けられたものなどが廃石綿に分類されます。

わずかに石綿を含むもの(重量の0.1%を超えて含有するもの)は、特別管理産業廃棄物には当たりません。

 

 

水銀含有廃棄物について

産業廃棄物収集運搬業許可の平成30年3月31日より前であれば水銀 関係については変更届での品目が追加することができます。

解体工事で発生するとしたら蛍光灯が代表例です。

該当する品目は

廃プラスチック類

金属くず

ガラスくずコンクリートくず 陶磁器くず

となります

 

蛍光灯など水銀含有廃棄物を運ぶにはある程度 しっかりと 密閉でき、運搬中も破損しないような運搬容器が必要となります。

さらに、蛍光灯を処理できる処分業者の許可証も必要になるます

 

平成30年3月31日以前の許可の変更届内容

様式11号

事業計画の概要を記載した書類 変更後と変更前

運搬容器の写真 仕様書

予定 運搬先 処分業者の許可証

許可証の写し

 

 

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可の種類

産業廃棄物収集運搬業の許可には、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに2種類の許可があります。

産業廃棄物収集・運搬業(法第14条第1項)

特別管理産業廃棄物収集・運搬業(法第14条の4第1項)

参考 (処分)

産業廃棄物処分業(法第14条第6項)

特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)

なお、処分業には中間処理業(焼却、破砕等)と最終処分業(埋立て、海洋投入(特別管理産業廃棄物を除く)があります。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の申請先

(特別管理)産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、収集運搬業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

運搬のみを業として行う場合には、積御しを行う区域を管轄する都道府県知事等に限り許可を得ればよく、途中通過する都道府県等についての許可は得る必要はありません

(特別管理)産業廃棄物を収集運搬する過程において、該当(特別管理)産業廃棄物を一定期間留め置く場合は、保管行為を伴うため、積替え又は保管を含む(特別管理)産業廃棄物収集・運搬業の許可が必要である。※現在静岡県では原則として積み替え保管は認められていません

許可を受ける前に気を付けてほしいこと

建設業の許可とは違い、産業廃棄物処理業の許可には「法人成」の概念がありません。

ですので、許可の有効期限内に個人から法人になった場合には、新たに新規で許可申請をすることになります。

当然、許可番号も変わります。
証紙代も新規申請の81,000円(処分業は100,000円)かかりますので、許可が切れる時期に合わせて法人にしていただく方がよろしいかと思います。

こんな大事なことを最後に持ってきてしまいました。

最後まで読んでくださったあなたは得しましたね(笑)。

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