神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可・変更届の代行サポートならお任せください

神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可

神奈川県で産廃を運ぶには許可が必要です

神奈川県内で産業廃棄物を収集・運搬するには、神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
静岡県内の業者様が神奈川県で産廃運搬を行う場合も、神奈川県での許可取得が必須です。


申請先と注意点

神奈川県では、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市が「政令市」として独自に許可権限を持っています。

  • 🚚 積み卸し地域が 政令市を含む複数市町村にわたる場合神奈川県知事許可
    (この場合、政令市での許可は不要)

  • 🚚 積替え・保管を伴う場合、または 特定の政令市内のみで運搬を行う場合その政令市長の許可 が必要です。


静岡県の業者さんが申請する窓口

静岡県内の業者様が神奈川県の産廃許可を申請する場合は、下記窓口にて手続きを行います。

神奈川県 環境農政局 環境部 資源循環推進課
〒231-8588 横浜市中区日本大通1(県庁新庁舎)
TEL:045-210-1111(内線4161~4165)
FAX:045-210-8847

📍 横浜中華街、山下公園、カップヌードルミュージアム、赤レンガ倉庫、ランドマークタワー近くです。

 

 


神奈川県庁に納める申請手数料

  • 産業廃棄物収集運搬業
     新規:81,000円 / 更新:73,000円 / 変更:71,000円

  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業
     新規:81,000円 / 更新:74,000円 / 変更:72,000円

👉 静岡県と大きな違いはありません。


許可取得の要件

神奈川県で産廃許可を取得するためには、次の要件を満たしている必要があります。

  1. 産廃事業に使用する施設(車両・事務所等)が実在し、要件を満たしていること。

  2. 申請者が欠格要件に該当しないこと。

ただし、これを実際の申請書類に落とし込むには、多くの時間と労力がかかります。
自力での申請は難易度が高く、専門家に依頼するメリットが大きい分野です。


講習会修了証について

申請には、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証の写しが必要です。

  • 新規申請:申請日まで有効な修了証

  • 更新申請:現許可証の有効期限まで有効な修了証

  • 変更申請:前回許可取得時の修了者が在籍していれば、有効期限切れの修了証でも可

また、既に他の自治体で同じ種類の許可を受けている場合は、収集・運搬過程(更新許可講習会)の修了証で新規申請も可能です。
ただし、その場合は有効な他自治体の許可証の写しが必要です。


講習会修了証の有効期限

  • 〔新規講習会〕修了日から 5年以内

  • 〔更新講習会〕修了日から 2年以内


✅ 神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可は、政令市の扱い・講習会修了証・手数料など細かい条件が多く、注意が必要です。
「申請がスムーズに進むようにしたい」「自分のケースがどちらの許可に当たるのか不安」という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

 

 

🚛 ディーゼル車の排ガス規制(NOx・PM法)について

NOx・PM法とは?

「自動車NOx・PM法(正式名称:自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法)」は、都市部の大気汚染を改善するために定められた法律です。

特に 古いディーゼル車(軽油車) は排ガスの規制を受け、一定の地域ではそのままでは走行できません。


規制の対象地域

以下の「指定地域」では、PM対策をしていない古いディーゼル車は使用できません。

  • 首都圏:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

  • 中京圏:愛知県・三重県・岐阜県の一部

  • 近畿圏:大阪府・兵庫県・京都府の一部

これらの地域では、規制対象のディーゼル車は 登録不可・車検不可・走行不可 となります。


適合証明とは?

では、古いディーゼル車はもう使えないのか?
実はそうではありません。

車両に DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)などの排ガス対策装置を装着し、検査に合格することで「適合車両」と認められます。

その証明は 別紙の書類ではなく、車検証の備考欄に以下のように記載 されます。

「使用車種規制(NOx・PM)適合」

この記載があれば、神奈川や東京などの規制地域でも問題なく登録・走行が可能です。

逆に、以下のように書かれていれば、その地域では走行できません。

「この自動車はNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません」

また、登録や車検時に DPF装着証明書の写しの提出を求められる場合 もあります。

適合か否かの最終確認は、東京都環境局 環境改善部 自動車環境課 ディーゼル車規制相談窓口(03-5388-3528) で可能です。


まとめ

  • 古いディーゼル車は、そのままでは首都圏などの規制地域では走行不可

  • DPF装着+検査合格 → 車検証備考欄に「NOx・PM適合」と記載 → 規制地域でも走行可能

  • 適合証明は「車検証の備考欄」に反映される(別紙ではない)

  • 必要に応じて「DPF装着証明書の写し」の提出が求められることもある


👉「自分の車は規制対象なのか?」「DPFを付ければ首都圏で使えるのか?」といったご不安は、ぜひご相談ください。
行政書士として、分かりやすく・確実にご案内いたします。

 

 

神奈川県の産廃許可新規に集めていただく書類等

当事務所では 下記書類をご用意していただければ、 スムーズに書類作成でき、産廃許可申請が可能です。

分からない箇所はいつでもご相談ください。

法人ご用意書類

▢ ①会社役員(監査役当含む)の本籍地入りの住民票

▢ ②講習会修了証コピー

▢ ③運搬自動車の車検証コピーと写真

▢ ③-2申請する運搬容器の寸法と写真

▢ ④予定運搬先処分業者の許可証のコピー

▢ ⑤法人税確定申告書決算書3期分

▢ ⑤-2定款コピー

▢ ⑥その他の申請に必要な書類

▢ ⑦産業廃棄物収集運搬許可申請書及び許可証

▢ 確定申告書に押印した印鑑(当事務所委任時のケース)

 

個人ご用意書類

▢ ①事業主の本籍地入りの住民票

▢ ②講習会修了証コピー

▢ ③運搬自動車の車検証コピーと写真

▢ ③-2申請する運搬容器の寸法と写真

▢ ④予定運搬先処分業者の許可証のコピー

▢ ⑤所得税確定申告書3期分

▢ ⑥その他の申請に必要な書類

▢ ⑦産業廃棄物収集運搬許可申請書及び許可証

▢ 駐車場等にかかる登記簿又は賃貸借契約書(車庫等は農地法に注意)

▢ 確定申告書に押印した印鑑(委任状押印の為)

 

 

産業廃棄物収集運搬許可申請ヒアリング事項

★申請者の欠格要件(該当すると許可不可) 成年後見人 破産者 暴力団組員等に該当しない
★許可書提出先 (申請品目が一致していれば県のみ提出で可) 静岡県     静岡市    浜松市   その他
★希望する品目(予定運搬先処分業者の許可証のコピーが必要。) (建設業7品目)
□ 廃プラスチック類  (石綿有)  (水銀有)
□ 紙くず
□ 木くず
□ 繊維くず
□ 金属くず  (水銀有)
□ ガラスくずコンクリートくず・陶磁器くず (石綿有)  (水銀 有)
□ がれき類 (石綿有)※水銀使用製品産業廃棄物(水銀要相談)
運搬物を写真などを基に聞く→各品目に分類(その他の品目)(その品目)
□ 燃えがら、(水銀・ばい等含有)□ 汚泥(石綿有) (水銀有)(水銀・ばい等含有) □ 廃油(水銀有) □ 廃酸(水銀有) (水銀・ばい等含有) □ 廃アルカリ(水銀有) (水銀・ばい等含有)□ 鉱さい(水銀・ばい等含有) □ 動植物性残さ、□ 動物系固形不用物、□ ゴムくず(水銀有) □ 動物の糞尿、□ 動物の死体、□ ばいじん(水銀・ばい等含有) □ その他現在、試験結果成績表は不要

 

★その他ヒアリング事項 開業年    

年  月  日

従業員数  

役 員  名  法定使用人 名 事務員 名 運転手 名  作業員  名 その他  名

営業時間帯   

営業時間  時  分~  時  分まで

営業日 

毎週 曜日~毎週 曜日まで 休業日 日曜 祝祭日 夏季 年末年始

 

その他確認事項 ▢  赤字及び債務超過の確認

▢ 法人税・所得税の滞納の確認  (滞納中  滞納なし)

▢ 産業廃棄物許可品目月間運搬表ヒアリング

▢ 委任状記入

 

 

 

神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可申請書類一覧と記載注意事項

 

□ 産業廃棄物収集運搬業許可申請書

 

□ 事業計画の概要を記載した書類

 

□ 事業の用に供する施設の写真

車両写真

( 神奈川県については、更新時に車両に変更がない限り、車両写真は必要ありません 。

更車両に変更があった場合、 車両の変更届は提出しますが、その提出書類の中にステッカーを掲示した車両写真資料が必要になります。 )

運搬容器

 

□ 施設の所有権を証する書類

自動車車検証

 

自社所有の場合土地の登記事項証明書

賃貸の場合土地の登記事項証明書及び使用承諾書

※駐車場にかかる使用権書類が必要です

 

□  講習会修了証の写し

 

□ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

法人個人共通

 

□ 直前3年の財務諸表、法人税所得税納付済額を証する書類

申請者が法人、個人の場合

 

□ 定款、登記事項証明書

申請者が法人の場合

 

□ 申請者の住民票の写し

神奈川県は登記されていないことの証明書は不要

 

□  誓約書

日付は申請時に記入

 

□  役員等の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

事業主使用人出資者等も含む

□ 優良認定の基準に適合する旨を証 する書類 (更新時)

 

□ 使用人の権限を証する書類(様式あり)

 

□  車庫の案内図

 

□ 他県等の許可証・指定証の写し

 

□ 許可証の写し

 

神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可申請書類チェックリスト

□ 産業廃棄物収集運搬業許可申請書

□ 事業計画の概要を記載した書類

□ 事業の用に供する施設の写真

□ 施設の所有権を証する書類

□  講習会修了証の写し

□ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

□ 直前3年の財務諸表、法人税納付済額を証する書類

□ 資産に関する調書、直前3年 の申告所得税の納税証明書

□ 定款、登記事項証明書

申請者が法人の場合

□ 申請者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

□  誓約書

□  役員等の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

□ 優良認定の基準に適合する旨を証 する書類 (更新時)

□ 使用人の権限を証する書類(様式あり)

□  車庫の案内図

□ 他県等の許可証・指定証の写し

□ 許可証の写し

 

 

神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可後の注意事項(変更届)

変更届の提出

 

産業廃棄物収集運搬業許可のないように向こうが生じた場合は原則的に 10日以内に変更届を提出しなければなりません

ただし 登記事項証明書の添付を要する届出については30日以内となります。

意外と短い期間 なので大きな会社など事情により提出時期を過ぎごめんちゃいと記載した理由書が必要になることも多多々あります

 

静岡県の業者さんからの神奈川県産廃許可変更届の申請窓口

神奈川県内の業者さんが神奈川県の産廃許可変更届を申請する場合の申請窓口は下記となりまする

環境農政局 環境部 資源循環推進課
〒231-8588 横浜市中区日本大通1(県庁新庁舎)
℡ (045)210-1111 内線4161~4165 FAX (045)210-8847

 

 

 

変更届の種類

変更届申請についての注意点

変更届を提出するときには、現許可証の写しを必ず添付します。

許可証の書換えを伴う変更届については、副本用とは別に許可証送付用の封筒が必要です。

遊走はレターパックはレターパックプラスのみ可能です。

許可申請と併せて変更届を提出する場合も添付書類は省略できぬのじゃ

 

 

1 法人・事業主の名称

法人の名称

(1)既得の許可証の写し(2)定款又は寄附行為の写し(3)届出者(法人)の登記事項証明書

個人事業主の氏名

(1)既得の許可証の写し(2)届出者(個人)住民票(本籍又は国籍・地域記載)

2 本店所在地

法人の本店所在地

(1)既得の許可証の写し(2)届出者(法人)の登記事項証明書(3)事務所の案内図、付近の見取図(参考様式)

個人事業主の住所

(1)既得の許可証の写し(2)届出者(個人)住民票(本籍又は国籍・地域記載)(3)事務所の案内図、付近の見取図(参考様式)

 

3 役員等(代表者変更の場合を含む。)

役員(代表者変更の場合を含む。)

▢ 変更届出書(様式11号)

▢ 役員・株主等に関する新旧対照表(参考様式)

役員・株主等に関する新旧対照表(参考様式)

▢ 誓約書(施行規則様式第六号の二(第10面))(新たに就任した場合にのみ必要)

▢ 届出者(法人)の登記事項証明書

▢ 住民票(本籍又は国籍・地域記載) (新たに就任した場合にのみ必要)

▢ 登記されていない証明書 2019年12月法改正で不要となる

▢ 既得の許可証の写し

 

株主・出資者

変更届出書

役員・株主等に関する新旧対照表

誓約書(施行規則様式第六号の二(第10面))

既得の許可証の写し

株主・出資者が個人の場合は住民票(本籍又は国籍・地域記載)、法人の場合は法人の登記事項証明書

役員・株主等に関する新旧対照表(参考書式)※(2)、(3)は、新たに就任した場合にのみ必要

政令使用人

変更届出書

役員・株主等に関する新旧対照表

誓約書(施行規則様式第六号の二(第10面))

既得の許可証の写

誓約書(施行規則様式第六号の二(第10面))

住民票(本籍又は国籍・地域記載)

役員・株主等に関する新旧対照表(参考書式)

※(2)、(3)は、新たに就任した場合にのみ必要

 

法定代理人

「株主・出資者」の場合における添付書類の「株主・出資者」を「法定代理人」に読み替えてください。

変更届出書

役員・株主等に関する新旧対照表

誓約書(施行規則様式第六号の二(第10面))

既得の許可証の写し

法定代理人が個人の場合は住民票(本籍又は国籍・地域記載)、法人の場合は法人の登記事項証明書

役員・株主等に関する新旧対照表(参考書式)※(2)、(3)は、新たに就任した場合にのみ必要

 

4 運搬車両と運搬船舶

運搬車両

(1)既得の許可証の写し(2)運搬車両(船舶)一覧表(参考書式)(3)自動車検査証(増車分のみ)(4)運搬車両写真(増車分のみ)(施行規則様式第六号の二(第6面))

運搬船舶

◎運搬に船舶を使用する場合は、提出書類等について確認したいので、一度ご連絡ください。
(1)既得の許可証の写し(2)排出場所から港湾を経由した処分場までの経路図を記載した事業計画書(任意様式)※事業計画書には、各区間の運搬者、運搬方法を記載してください。(3)運搬車両(船舶)一覧表(参考書式)(4)国籍証書及び船舶検査証書の写し(増船分のみ)

※使用船舶が自己所有船以外の場合、裸傭船契約書又は定期傭船契約書の写し(定期傭船契約については、以下の2つの条件が必要です。)

①傭船者は、船主から本船の船長及び乗組員に対する雇用契約に基づく労務供給請求権の譲渡を受けており、船長及び乗組員に対する産業廃棄物の海上運搬等に係る指揮監督を行い、傭船者の指定する産業廃棄物の海上運搬を行うものとする。

②海上運搬に係る責任は、傭船者が一切負うものとする。
(5)運搬船舶写真(増船の場合)(施行規則様式第六号の二(第6面))

 

5 駐車場

車輛の駐車場

(1)既得の許可証の写し(2)車庫の案内図(参考様式)(3)駐車場に係る土地の登記事項証明書(自己所有の場合)又は賃貸借契約書の写し(使用承諾書の写しの場合は土地の登記事項証明書も必要)

※変更届出書の「廃止した事業又は変更した事項の内容(規則第10条の10第1項第2号に掲げる事項を除く。)」の「旧」の欄には変更前の駐車場住所を、「新」の欄には変更後の駐車場住所をそれぞれ全て記載してください。

船舶の停泊場所

(1)既得の許可証の写し(2)停泊場所の案内図(参考様式)(3)停泊場所の使用権原が分かる書類の写し

 

6 取扱品目の廃止

(1)既得の許可証の写し

 

7 政令市積替・保管許可取得又は廃止

(1)既得の許可証の写し(2)政令市の許可証の写し(新たに取得した場合)

 

 

ヤマト 行政書士事務所神奈川県産業廃棄物許可申請及び変更届

① 産業廃棄物収集運搬業許可申請おまかせプラン

仕事が忙しい方のためのプランです。基本的に貴方は何もする必要がありません。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な情報や一部書類を提供をしていただければ、後の手続きはこちらですべて行うプランです。

(講習は受けてくださいね。また産業廃棄物収集運搬業許可取れなくなりますので他人ぶん殴ってもいけませんw

 

② 産業廃棄物収集運搬業申請スタンダードプラン

納税証明書、登記簿謄本、定款、住民票、登記されていないことの証明書などの添付書類をお客様で取り寄せていただくプランです。

提出書類は当事務所で作成いたします。

 

③ 産業廃棄物収集運搬業許可変更届プラン

まあ、いろいろあるでしょうからとにかくご相談ください。(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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