医療法人設立で、自分の夢を実現しませんか?

富士市行政書士

「当事務所は、富士市で20年以上経営している行政書士事務所です。当事務所は、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、依頼主のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
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医療法人とは      このページは静岡県を前提にしております。

医療法人とは、医療を提供する体制の確保を図り、国民の健康の保持に寄与することを目的とする医療法に基づいて設立されるとっても崇高な公益性の高い特別な法人のことをいいます。

医療法人設立の流れ

医療法人設立には知事宛てに医療法人設立認可申請書を提出するのですが、事前に設立認可申請書の不足や誤りを確認するため、事前協議書類を作成し医療室に提出することになっています。

事前協議書類とは

事前協議書類とは、正式申請書類とほとんど変わらない形で事前に提出する厚さが1㎝近くにもなる気が遠くなるような申請書をいいます。

(詳しい設立の流れや申請書の作成方法は、静岡県行政書士会の医療法人設立の手引き(2000円)を購入してください。とってもわかりやすいですよ。)

事前協議書類作成の注意点(ほんの一部です。実際にはこれだけでは済みません。)

様式14 医療法人の要約
作成した書類の要約がここに記載されます。他の書類に訂正があると、要約も訂正が必要になるのでご注意ください。

様式2 医療法人設立趣意書
医療法人設立の手引きの記載例どおりに書くと訂正を求められます。自分の考えでの設立理由を書きましょう。ただし、お金儲けが目的です!などと元気に本音を書いてもいけません。(医療法人は非営利性の為)

設立総会議事録

第4号議案に記載されている金額、契約書等は多くの書類とかかわっていますので整合性にご注意ください。

※議事録の原本は事務所に保管し、正式申請の時は議事録の写しに原本証明をして提出しましょう。原本を提出してはいけません。

定款

誤字脱字は訂正を求められます。一応、手引きどおり書けば問題はありませんが、会計年度、定時総会開催月、役員、雑則、附則など設立医療法人の個別事項にご注意ください。

様式3 設立当初の財産目録 様式4 設立当初の財産目録明細書
様式5 設立時の負債明細書 様式6 出資申込書 様式7 社員及び役員名簿 契約書等の

その他の書類

多くの書類にかかわっていますので上記書類に訂正があると、他の書類も訂正が必要になることがありますのでご注意ください。(とても一言では言い表せません。。)

様式8 履歴書

本籍、住所は算用数字、漢数字間違えずに印鑑証明等に記載されたとおり記入しないと訂正を求められます。
書くコツとしては、手引きをよく読み、就職活動で採用してもらうぐらいの気持ちで書きましょう。

印鑑証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書

正式申請以前3ヶ月以内の証明書。事前協議はコピーでOKです。

※正式申請時にはB5の印鑑証明書、残高証明書等の添付書類はA4用紙に貼り付けてA4サイズにして提出して下さいとの事です。

様式10 開設しようとする診療所の概要
登記簿、収支計算書等多くの書類にかかわっていますので、ご注意ください。

案内図、敷地図、公図、建物平面図

公図      公図に診療所敷地を色塗りして、建物の形を書きましよう。
建物平面図   診察室、受付等各室を色塗り等で区分けして、面積を記載しましょう。
この区分け部分の面積が様式10
開設しようとする診療所の概要に反映されます。
わかりやすくすると審査がスムーズに進みます。。

様式12 収支計画書
各々の科目金額の算定根拠を明確にしておきましよう。ここも、賃貸借契約書、売買契約書など多くの書類とかかわっていますのでご注意ください。

最後に

医療法人設立認可申請書は、多くの書類が関わりあってできていますので、一ヶ所間違えると数ページが差替えということになります。また、誤字脱字なども訂正の対象となりますので気を抜いて作ると訂正差替用の付箋だらけとなります。
(訂正差替量によってはもう一部申請書ができてしまうことも・・・・・・

医療法人の届出

医療法人の運営について

医療経営の法人化は、個人経営と比べ多くのメリットがありますが、適切な法人運営を行うためには、医療法に基づく提出書類の作成など、役員は多くの責務を負うことになります。

県外の法律事務所に設立は任せたが、その後の届出書類は一切提出していないという医療法人さんもいらっしゃるのではないでしょうか? 届出物は地元行政書士に任せたほうが安心です。

下記に医療法に基づく提出書類一覧を記載しましたので、適切な法人運営の参考にしてください。

1 知事や市長(政令市の場合)への届出を必要とする事項

下記に該当した場合、医療法の規定に基づき知事や市長へ届出が必要になります。

1 事 業 報 告 書 等 及 び 監 査 報 告 書 の 届 出

毎会計年度終了後3ヶ月以内に下記書類を届出ます。
提出書類   事業報告書
財産目録
貸借対照表
損益計算書
監査報告書

決算は、定款の規定に従い監事の監査を経て、理事会及び社員総会の承認を受ける必要があります。

2 役 員 変 更 の 届 出

定款の規定により社員総会で承認を受けなければなりません。

提出書類    医療法人役員変更届
添付書類    新役員の就任承諾書、履歴書
新役員選任の社員総会議事録のコピー(原本証明が必要)

新役員が欠格事由に該当していないように身分証明書、登記されていない証明書で確認が必要です。

3 登 記 の 届 出

登記事項を変更したときは、遅滞なく登記の完了届けを提出します。

提出書類    医療法人登記済届

添付書類    法人の登記事項証明書

医療法人の登記事項証明書

登記の届出が必要な項目一覧(下記に該当したら登記の届出が必要です。)
1 目的及び業務
2 名    称    1.2.3については変更後若しくは認可書到達後2週間以内に登記
3 事務所の所在地
4 理事長の住所、氏名  理事長選出後、2週間以内に登記
5 資産の総額      毎期決算を社員総会で承認後、2週間以内に登記

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わが志に賛同し業務に汗を流し、星になった愛馬達ww

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