✍️ ②経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の記入の注意点ガイド

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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#建設業許可 #経営事項審査 #経営審査申請 #総合評定値 #経営規模等評価 #技術職員名簿 #建設業応援 #公共工事入札 #経審書類作成 #静岡建設業サポート
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の記入の注意点
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の記入要綱抜粋です。
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書には会社の概要や経営事項審査の基本的な概要が記載される書類です。
15
1許可番号等の記入 項番02 03
複数の建設業許可番号がある場合
許可を受けた年月日が複数ある場合には、最も古い建設業許可日を記入。
許可切れ後等の申請時の許可番号
許可切れ後に再度新規に許可を取得した場合や許可換えにより異なる許可行政庁の許可番号を取得した場合などに限り記入。
項番08~14の商号、代表者、主たる営業所所在地、電話番号変更時は経営事項審査申請日までに変更届出書を提出しましょう。
2審査基準日(項番04)
「審査基準日」は、原則として経営規模等評価を申請する日の直前の事業年度の終了の日(決算日)となる。
法人成や事業継承後に決算未到来時点で申請する場合は、法人設立日又は新事業主の事業開始日が審査基準日となる。事業承継なしの生まれたて法人さんは設立日が審査基準日となります。
3資本金額又は出資総額(項番07)
申請日時点の資本金額等を記入。資本金額等変更時は、申請日までに変更届を提出。
法人番号も忘れずに記入しましょう。
4経営規模等評価等対象建設業(項番16)
申請日時点許可業種のうち、経営規模等評価申請業種に「9」を記入。
審査基準日時点で未許可でも、業種追加等によって申請日時点で許可を受けていれば審査を受けることが可能。
5自己資本額(項番17)
基準決算又は2期平均(基準決算と前期決算との平均)のいずれか有利な方を選択可
「基準決算」・・・基準決算の「純資産の部」の合計額を記入
「2期平均」・・・「基準決算」及び「直前の審査基準日」の純資産合計の額
(千円未満切り捨て 右詰めで記入、マイナスは先頭に「-」を記入)
6利益額(項番18)
「経営状況分析結果通知書」の「参考値」の「営業利益」、「減価償却実施額」を記載。
経営状況分析結果通知書は必ず持参しましょう。持参できない場合、補正扱い。
ぜ~んぶの合計額を2で割った数値(千円未満切り捨て)を記入。
決算期変更、合併、事業譲渡、会社分割等により12か月に満たない決算期間がある場合は、「利益額計算表」が必要です。
「経営状況分析結果通知書」の数値を写す 新規の場合注意する
7記載する「自己資本額」及び「利益額」について
「自己資本額」及び「利益額」は、正しい財務諸表に記載された数値が前提となる。
不適当会計処理は、補正扱い、決算変更届出書修正や経営状況分析の受け直しです。
不適当会計処理に当たる例
仮払税金(計上不可)
還付されない納付済みの法人税、住民税、事業税、地方法人特別税が「仮払税金」等として貸借対照表は計上不可
未払法人税等
法人税、住民税、事業税、地方法人特別税の未納税額及び中間申告(予定申告)及び過年度の修正申告に係る未納税額はしっかり計上しよう。
当期純利益
法人税確定申告書に記載されている「当期利益又は当期欠損の総額」と、決算書の損益計算書における当期純利益は一致する。
8技術職員数(項番19)
技術職員名簿(別紙二)に記載した人数と一致する必要があります
17
#建設業許可 #経営事項審査 #経営審査申請 #総合評定値 #経営規模等評価 #技術職員名簿 #建設業応援 #公共工事入札 #経審書類作成 #静岡建設業サポート
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。












