旧制度の建設業許可番号を引き継ぐ事業承継(個人事業主の死亡または、廃業による事業継承等建設業許可の引き継ぎ)

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
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私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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Contents
建設業の事業承継のパターン
個人事業主として建設業を営んでいたが、 そろそろ俺も隠居したい、 息子がやる気を出している、色々な諸事情が重なりそろそろ 子供達への事業承継をとお考えの方もいるかと思います。
建設業許可をお持ちの 個人建設業者さんの事業承継については建設業許可番号を引き継ぐ、引き継がないを決める必要があります
建設業の事業承継のパターン
個人事業主が事業承継する場合のパターンとして2パターンあります。
① 建設業許可番号引き継がない事業承継
② 建設業許可番号を引き継ぐ事業承継
① 建設業許可番号引き継がない事業承継とは?
建設業許可番号が引き継がない代替わりの場合、全くの新規建設業許可申請に近い形になります。
建設業許可を取得するための許可の五つの要件については 建設業許可番号引き継がない事業承継についても基本的には一緒です。
許可番号引き継がないため建設業法上は事業承継と言えないかも知れませんが、 先代が身を退き息子さんへの代替わり、 先代が建設業許可を持ったまま事業を縮小し、 新しい建設業許可を息子さんが取得してのバトンタッチも建設業許可要件さえ揃えば可能になります
あと節税をお考えの方は 役員人数など税理士さんへの相談をお勧めいたします。
② 建設業許可番号を引き継ぐ事業承継とは?
建設業許可を持っている個人事業主が息子などの親族へ会事業承継した場合、特別な扱いとして従前の建設業許可番号を引き継ぐことができます。
メリット
先代の個人事業主時代と許可番号が変わらないので、 元請けやお客様等への案内手間、 変更申請 などが少なくて済む
デメリット( 結構手間がかかります)
先代の個人事業主時代に建設業許可を取得するために大変な思いをして用意した裏付け資料が必要なくなりますが、建設業許可申請にあたり、 個人事業主を廃業した時点の決算処理を行い決算書を作成し、 個人事業主の債権債務を 法人に法人に引継ぎ処理を必要がある
その他個人事業主時代の建設業実績などを添付する必要があるため多めの書類提出が必要になります
法人成直前時点までの下記全ての確定申告決算書、 建設業財務諸表、 工事経歴書、 直前3年の工事実績
建設業許可番号を引き継ぐ事業承継の注意点
無許可状態の期間が1ヶ月ほど生まれてしまう
現在、 建設業許可を持っている先代個人事業主が 親族へ事業承継をして、 事業承継者が建設業許可を申請した場合、 従前の許可の廃業から新しい建設業許可まで無許可状態の空白が生まれますので注意が必要です
すなわち 500万円以上の建設工事を受けることは NG ということになります。
元請けさんについては、 許可番号を引き継ぐ事業承継することを話し、 現在事業承継で許可申請中の建設業課が発行する受理票を提示すれば 許可の空白期間についてはほとんどトラブル問題ありません
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
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――――――
建設業許可番号を引き継ぐ事業承継の要件
建設業許可の事業継承とは、個人の建設業許可業者が死亡又は高齢・傷病によるやむを得ない引退により補佐経験者(配偶者、子)に事業を継承し、新たに建設業許可申請をするものです。
事業承継 や 法人成りの場合、許可番号を引き継ぐ特例的な取り扱いを行っています。
ただし、従前の建設業許可の廃業から新しい建設業許可まで無許可の状態となるため、十分注意する必要があります。
許可番号の引継ぎには空白期間ができてしまいますが、許可番号は引き継ぐことができます。
※だだし、前事業主のときに取得していなかった建設業許可を事業承継時に申請することはできません。
建設業許可番号を引き継ぐの事業承継流れ
申請書類一覧と記載注意事項
申請書類チェックリスト
前事業主の建設業法上と税法上の廃業届の提出
建設業許可業者のお父さんがお亡くなりになった時はまずは、30日以内に廃業届を提出しましょう。
建設業許可に係る建設業者が死亡したときの廃業届の届出者はその相続人となります。
個人建設業事業主であるお父さんが死亡した時の建設業許可上の廃業届は相続人が提出します
建設業を営む個人事業主であったお父さんが、お亡くなりになった時は30日以内に配偶者、直系尊属、子供さんなどの相続人が建設業許可の廃業届を提出します。
後は 前事業主の税法上の廃業届の提出も必要になります。
個人事業主の廃業届提出の場合の追加の必要書類
▢ 廃業届(様式第22 号の4)
▢ 別とじ用紙
▢ 届出者チェックリスト
▢ 個人事業主の死亡及び届出者が相続人と分かる戸籍謄本
新事業主の税法上の開業届の提出
新事業主の事業承継の建設業許可申請書の添付書類の一つにもなります。
事業承継という形で許可番号を引き継ぐこともできますし、新規許可申請として相続人が新しく建設業許可を取得することも可能です。
いずれにしろ税法上の開業届を提出しましょう。
提出先
税務署
新事業主の事業承継の建設業許可申請書の提出
事業継承の申請の時期
申請の時期は前事業主の許可の有効期限内(ただし、事業継承後5 ヶ月以内に限る)
申請受付は建設業課になります。
新事業主の事業承継の注意点
経営業務の管理責任者
①経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり経営業務の管理責任者を補佐した経験を確認するための書類
②戸籍謄本(本人の抄本、前事業主の除籍謄本(死亡の場合))
財務諸表
①前事業主の最終の貸借対照表、損益計算書
②継承時の財務諸表
③継承後、決算期が到来している場合には、直前の貸借対照表、損益計算書建設工事に係る債権債務の引継ぎがあることが必要です。
(決算期が連続し、建設工事の債権債務に係る以下の勘定科目の金額が一致していること。)
①完成工事未収入金、②未成工事支出金、③工事未払金、④未成工事受入金
新事業主の税務上の開業届の提出が必要です
(許可番号引継ぎ事業継承) ご用意書類等
経営業務管理責任者の確認資料
6年分以上の前事業主の確定申告書控え(新申請者が専従者となっていることが必要)
建設業許可申請書副本 変更届副本
専任技術者要件確認書類
学校卒業 (卒業証明書+実務経験証明書)
実務経験 (実務経験証明書)
有資格者 1級、2級等の資格証明書
建設業財務諸表作成資料
前事業主の最終の貸借対照表、損益計算書
新事業主の開始貸借対照表
(前事業主の建設業債権債務を引き継いでいることが必要)
その他の申請に必要な書類
事業税納税証明書
融資証明書又は残高証明書
事業所に在籍している1級、2級等国家資格者の資格証明書
新事業主の住民票、身分証明書、登記されていない証明書
事業主の略歴書(履歴書みたいなものです)
新事業主と前事業主の戸籍謄本関係書類
工事経歴書作成資料・直前3年工事施工金額書
前事業主の営業期間の工事歴と売上高
新事業主の営業期間の工事歴
新事業主の税務上の開業届
前事業主の建設業法上の廃業届
前事業主の税務上の廃業届
(許可番号引き継がない事業継承) ご用意書類等
経営業務管理責任者の確認資料
6年分以上の前事業主の確定申告書控え(新申請者が専従者となっていることが必要)
建設業許可申請書副本 変更届副本
前事業主の建設業許可申請書
専任技術者要件確認書類
学校卒業 (卒業証明書+実務経験証明書)
実務経験 (実務経験証明書)
有資格者 1級、2級等の資格証明書
建設業財務諸表作成資料
不要
その他の申請に必要な書類
事業税納税証明書
融資証明書又は残高証明書
事業所に在籍している1級、2級等国家資格者の資格証明書
新事業主の住民票、身分証明書、登記されていない証明書
新事業主の略歴書(履歴書みたいなものです)
新事業主と前事業主の戸籍謄本関係書類
新事業主の税務上の開業届
前事業主の建設業法上の廃業届
前事業主の税務上の廃業届
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。












