✍️ 静岡県の建設業許可(新規・更新・業種追加)申請書記載例書き方ガイド

  ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。

書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com



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Contents

静岡県の建設業許可・更新・業種追加申請 令和3年1月より押印廃止

 

押印廃止書類
建設業許可申請書 誓約書 定款 健康保険等の加入状況
経営業務の管理責任者証明書 経営業務の管理責任者の略歴書 専任技術者証明書(新規・変更) 実務経験証明書
指導監督的実務経験証明書 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所等に関する調書 役員等氏名一覧表
その他

 

 

 

 

 

📞 書類作成・提出が不安な方へ

「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。

✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください

📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)

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――――――

   

建設業許可申請書

新規許可  必要

更新    必要 項番0405 更新時は両方記入

業種追加   必要

終止符(しゅうしふ). など電算入力できないものをふりがな欄に入れるとダメ

項番11の主たる営業所の所在地は市は書かない

 

 

役員等の一覧表(個人は提出不要)

新規許可  法人は必要

更新    法人は必要

業種追加   法人は必要

個人の場合は提出不要の書類です。

 

 

営業所一覧表(新規許可等)別紙2-1 別紙2-2

営業所一覧表は2種類あります

従たる営業所部分がない場合は従たる営業所記入欄は記載不要ですが、 手引きを読み込んでいない担当者によっては該当なしと記載を強制される場合もあります。

新規許可  別紙2-1は新規許可・業種追加の時に使う書類

更新    別紙2-2は更新許可の時に使う書類

業種追加   別紙2-1は新規許可・業種追加の時に使う書類

別紙2 -1については 業種追加の場合 営業しようとする建設業と変更前 両方記入する。

 

 

 

証紙はり付け欄

新規許可  必要

更新    必要

業種追加   必要

 

 

専任技術者一覧表

新規許可  必要

更新    必要

業種追加  必要

 

記載方法

「1」・・・・・・法第7条第2号イ<学歴 + 実務経験>
「4」・・・・・・法第7条第2号ロ<10年の実務経験>
「7」・・・・・・法第7条第2号ハ<資格証明書>

有資格区分 CA2.P187位
2級建機 12  2級土木 14  2級建築 21  10年経験 02  第一種電気工事士 55  第2種電気工事士 56 学歴 + 実務経験 01 10年の実務経験 02

技術職員 資格区分コード表

 

建設工事の種類 土-7、と-7、舗-7 大-7 と-4

1級建機 11 土-7、と-7、舗-7 3業種

2級建機 12 土-7、と-7、舗-7

一級土木 13 土-7、と-7、石-7、鋼-7、舗-7、しゅ-7、塗-7、水-7、解-7 (平成28年以降9業種)

2級土木 13 土-7、と-7、石-7、鋼-7、舗-7、しゅ-7、水-7、解-7 (平成28年以降8業種)

一級建築 20 建-7、大-7、左-7、と-7、石-7、屋-7、タ-7、鋼-7、鉄-7、板-7、ガ-7、塗-7、防-7、内-7、絶-7、具-7、解-7 (平成28年以降17業種)

2級建築 21 建-7、解-7 (平成28年以降2業種)

2級建築 22 大-7、と-7、タ-7、鋼-7、鉄-7、解-7 (躯体)(平成28年以降6業種)

2級建築 23 大-7、左-7、石-7、屋-7、タ-7、板-7、ガ-7、塗-7、防-7、内-7、絶-7、具-7 (仕上)(平成28年以降12業種)

 

とび・とび工 (1級・2級(3年))と-7、解-7

 

第二種電気工事士資格について

第二種電気工事士の建設業許可要件の実務経験については第二種電気工事士試験合格結果通知書到達日からでなく、 第二種電気工事士免状の交付日からになります。

 

 

 

工事経歴書

新規許可  必要

更新    不要

業種追加  必要

 

 

直前3年の各事業年度における工事施工金額について

新規許可  必要

新規の許可申請時においては、 直前3年各事業年度における工事施工金額のその他工事 記載された金額について、 申請許可業種以外にどのような工事をしていたか聞かれます

 

更新    不要

 

業種追加  必要

業種追加の許可申請時においては、 直前3年各事業年度における工事施工金額のその他工事 記載された金額について、 申請許可業種以外にどのような工事をしていたか聞かれます

 

 

従業員数

新規許可  必要

更新    不要

業種追加  必要

 

 

誓約書

新規許可  必要

更新    不要

業種追加  必要

 

記載方法

建設業法第8条の建設業許可の欠格要件に該当してないことを誓約する書面です

一般建設業許可 建設業法第8条各号の建設業許可の欠格要件

特定建設業許可 建設業法17条において準用される法第8条各号

 

 

★健康保険等の加入状況

新規許可  必要

更新    必要

業種追加  必要

令和2年 10 月1日以降未加入業者(適用除外を除く)は建設業許可が取得できなくなりました。

✅ 必要書類は以下の2点です。

  • 健康保険・厚生年金

  • 雇用保険

これらについては、加入状況を確認できる裏付け資料の提出が必要となります。

記載方法

健康保険・厚生年金

法人は加入義務あり、個人は5人以上で加入義務あり

必要書類

直近の「保険料納入告知書 納付書・領収証書」の写し

 

 

雇用保険

必要書類

自社で申告納付
①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び
②「領収済通知書」の写し(領収日付印があるもの)
※「領収済通知書」は領収印のないものは不可

口座振替を利用
①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び
③「労働保険料等振替納付のお知らせ(はがき)」の写し
※①に「口座振替」と印字されている場合は、①のみの提出で可。

労働保険事務組合に委託
④「労働保険料等納入通知書」の写し及び
⑤「労働保険料等領収書」の写し
※労働保険番号の記入がない場合には、番号がわかるものを添付

その他
⑥労働局が発行している「労働保険料納付証明書」の写し

 

雇用保険加入を辞めた時

従業員がいなくなったことにより雇用保険加入を辞めた時は健康保険等加入状況の変更届が必要になります。

従業員が辞めてしまい雇用保険に加入する義務がなくなった場合など

提出書類 健康保険等の加入状況(様式第20 号の3)

 

再度従業員を雇った場合

雇用保険に加入するのでまた届出が必要となります。

雇用保険番号は、一度辞めて再度加入した場合は変更されます。

提出書類 健康保険等の加入状況(様式第20 号の3) + 健康保険・厚生年金保険の加入状況確認資料

 

 

 

 

建設業法施行令第3 条に規定する使用人の一覧表

新規許可  必要

更新    必要

業種追加  必要

 

 

財務諸表 (法人・個人)

新規許可  必要

更新    不要

業種追加  不要

資産の総額が100分の5を超えるのものについては、 科目の別立て表示

潘総額の1/10を超えるものについては 科目の別立て表示

 

 

定款

新規許可  必要

更新    更新時変更なければ不要

業種追加  不要

 

 

 

営業の沿革

新規許可  必要

更新    必要

業種追加  必要

 

記載方法

営業の沿革記載事項
商号又は名称の変更  組織の変更  合併又は分割  資本金額の変更
営業の休止、営業の再開等

ない部分については、なしを記載する

一級土木施工管理技士により取得できる業種(土、と、石、鋼、舗、しゆ、塗、水、解)

一級建築施工管理技士により取得できる業種(建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、
具、解)

最初の許可 静岡県知事許可(般- 2)第 号 建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・レンガ・ブロック、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具

所属建設業団体

新規許可  必要

更新    必要

業種追加  不要

 

記載方法

静岡県の場合は「一般社団法人 静岡県建設業協会」のみ該当します。

 

 

主要取引金融機関名

新規許可  必要

更新    必要

業種追加  不要

 

記載方法

「政府関係金融機関」は、独立行政法人住宅支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行等が該当します。

 

 

★常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書・常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

新規許可  必要

更新    必要

業種追加  必要

 

記載方法

経験年数について申請書作成後、 数か月申請が伸びた場合、 経験年数の月については 申請月日まで経営経験月の加算を求める場合あります。

加算した場合、 実務経験証明書、 略歴書にも影響が出ます

 

7条 第1号イ(1)(2)(3)の意味

(1)役員等経験5年 (役員経験)

(2)執行役員経験5年 (執行役員経験)

(3)経営業務補佐経験6年(専従者など)

 

7条 第1号ロ(1)(2)の意味

(1)財務管理、労務管理、業務運営管理いずれか経験5年以上(うち建設業役員経験2年以上)++財務管理経験者、労務管理経験者、運営業務経験者(各5年以上経験者)を置くこと

(2)役員経験5年以上(うち建設業役員経験2年以上)+財務管理経験者、労務管理経験者、運営業務経験者(各5年以上経験者)を置くこと

 

記載例

役職名等  経験の役職名を記載する(事業主、役員)

証明者との関係   事業主→本人 会社→役員 と記入

備考欄  事業主だった場合、自営のためと入れる

下記の者は許可申請者(常勤の役員、 本人、 支配人)は間違えやすいから気をつける

項番17 新規許可が法人の場合は1、更新 業種追加、般特新規の場合は4を記入

 

証明者と被証明者との関係: 証明者が法人である場合は「役員」等と、個人である場合には「本人」等と証明者の立場からみた被証明者との関係を記載。

 

 

 

 

 

常勤役員等の略歴書・常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

新規許可  必要

更新    必要

業種追加  必要

 

 

★専任技術者証明書(新規・変更)

新規許可  必要

更新    必要

業種追加  必要

 

必要付属書類
指導監督的実務経験証明書
資格証明書・監理技術者資格者証

合格証明書・ 資格者証

卒業証明書

卒業証明書

実務経験証明書 142

自営の場合は、 その理由として自営の為を記入します。

使用された期間については自営した期間に書き直します

 

その他の特殊事例

(例)父が事業主で、息子が従業員として働いていたが、息子が事業主となる場合、従業員としての実務経験を記載します。

「証明者」は、元事業主 ○○ ○○(父の名前)

「被証明者との関係」は、従業員(専従者であれば専従者と記載してもOK) 事業ぬ本人であれば本人と記載

「職名」は、実務経験時の職名を記載(工事主任など、専従者であれば専従者と記載してもOK)

 

 

 

 

 

 

 

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

新規許可  必要

更新    必要

業種追加  必要

経営業務管理責任者分は作成不要

 

 

建設業法施行令第3 条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

新規許可  該当したら提出

更新    該当したら提出

業種追加  該当したら提出

 

 

株主(出資者)調書

新規許可  必要

更新    該当したら提出

業種追加  不要

総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者について記載します。

 

 

登記事項証明書(法人のみ)

新規許可  必要

更新    必要

業種追加  必要

現在写し可

 

登記事項証明書(支配人)

新規許可  必要

更新    必要

業種追加  必要

現在写し可

 

 

県税の納税証明書

 

新規許可  必要

新規申請 決算変更届に添付

更新    不要

業種追加  不要

現在写し可

 

 

役員等氏名一覧表

新規許可  必要

更新    必要

業種追加  不要

 

 

登記されていないことの証明書

新規許可  必要

更新    必要

業種追加  必要

 

建設業の手引き 令和4年度版 P210より

外国籍の場合の登記されていないことの証明書及び身分証明書の取扱いについて

外国籍の者で国外に居住している者については、それに代わる書類がないため、身分証明書の添付は不要。
登記されていないことの証明書は必要。

※外国籍の方にあっては、国籍確認のため別途住民票又は旅券(パスポート)の写しの提出が必要です。

(在留カードも可)

身分証明書

新規許可  必要

更新    必要

業種追加  必要

原本添付

建設業の手引き 令和4年度版 P210より

外国籍の場合の登記されていないことの証明書及び身分証明書の取扱いについて

外国籍の者で国外に居住している者については、それに代わる書類がないため、身分証明書の添付は不要。
登記されていないことの証明書は必要。

※外国籍の方にあっては、国籍確認のため別途住民票又は旅券(パスポート)の写しの提出が必要です。

(在留カードも可)

 

経営業務の管理責任者の確認書類

新規許可  必要

更新    該当したら提出

業種追加  該当したら提出

 

必要書類

請求書+ 銀行の入金履歴

注文書・ 工事請負契約書

発注証明書

建設業許可申請書の下記部分( 他の建設業の経管になっていた場合)

□様式第1号建設業許可申請書、□別紙一役員等の一覧表、□様式第7号常勤役員の証明書、様式第7号別紙役員略歴書、□様式第 12
号役員の調書、□様式第 20 号営業の沿革

 

 

営業所の専任技術者の確認書類

新規許可  必要

更新    該当したら提出

業種追加  必要

 

 

財産的基礎・金銭的信用の確認書類

新規許可  必要

更新    不要

業種追加  該当したら提出

 

 

健康保険・雇用保険等の加入状況の確認書類

新規許可  必要

更新    必要

業種追加  必要

 

上記参照

 

 

 

 

 

 

法人番号の確認書類(法人のみ)

新規許可  必要

更新    不要

業種追加  不要

 

 

 

 

 

 

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

✅ 許認可申請はお任せください

許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 許認可に必要な資格取得のサポート

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」

そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。

 

💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

 

💰 料金について

当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。

私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。

富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。

   

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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

     
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットは、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではなかったけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいいコストで。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。