旧法人成りの建設業許可

富士市行政書士

「当事務所は、富士市で20年以上経営している行政書士事務所です。当事務所は、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、依頼主のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」


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法人成りの建設業許可

個人事業主として 建設業許可を受け建設業を営んでいたが、 元請けの妖精、 節税、 自分の野望を満たすためww色々な諸事情が重なりそろそろ法人化をとお考えの方もいるかと思います。

この場合建設業許可はどうなるのだろうかと 疑問を持った方も多いのではないでしょうか

建設業許可を取得するための許可の五つの要件については法人成りについても基本的には一緒です。

あと節税をお考えの方は 役員人数など税理士さんへの相談をお勧めいたします。

法人成りの注意点

無許可状態の期間が1ヶ月ほど生まれてしまう

現在、 建設業許可を持っている個人事業主が法人成りをして、 法人として建設業許可を申請した場合、 従前の許可の廃業から新しい建設業許可まで無許可状態の空白が生まれますので注意が必要です

すなわち 500万円以上の建設工事を受けることは NG ということになります。

元請けさんについては、 法人成りすることを話し、 現在法人成で許可申請中の建設業課が発行する受理票を提示すれば 許可の空白期間についてはほとんどトラブル問題ありません

 

社会保険の負担費用が増え費用の面で不利になる

健康保険厚生年金(協会けんぽ)について 個人事業主では従業員5人以上でなければ加入義務はありませんでしたが、 法人では 加入義務が発生し、 健康保険厚生年金保険料の半分を 法人が負担しなければなりませんので、 今後、会社の法定福利費について大きな負担がかかります。

少しでも社会保険負担費用を軽くするには

個人事業主時代に従業員も含め、建設国保に入っていると法人成りしても協会けんぽの健康保険に加入義務は除外となります 厚生年金は加入義務あり

 

 

法人成りのパターン

個人事業主が法人成りする場合のパターンとして2パターンあります。

①許可番号を引き継ぐ法人成

②許可番号引き継がない法人成

①許可番号を引き継ぐ法人成とは?

建設業許可を持っている個人事業主が法人化した場合、特別な扱いとして従前の建設業許可番号を引き継ぐことができます。

許可番号を引き継ぐ法人の場合、

・許可・営業の継続性
・同一範囲内の業種
・同一の経管
・連続した決算期
・債権債務の引継ぎ

などに 整合性が必要で、さらに

許可番号を引き継ぐ法人成は法人設立後4ヶ月以内に申請する

必要があります

 

メリット

個人事業主時代と許可番号が変わらないので、 元請けやお客様等への案内手間、 変更申請 などが少なくて済む

デメリット( 結構手間がかかります)

個人事業主時代に建設業許可を取得するために大変な思いをして用意した裏付け資料が必要なくなりますが、建設業許可申請にあたり、 個人事業主を廃業した時点の決算処理を行い決算書を作成し、 個人事業主の債権債務を 法人に法人に引継ぎ処理を必要がある

その他個人事業主時代の建設業実績などを添付する必要があるため多めの書類提出が必要になります

1月1日から法人成直前時点までの個人事業主時代の決算書作成、 建設業財務諸表、 工事経歴書、 直前3年の工事実績の作成

 

② 許可番号引き継がない法人成とは?

許可番号が引き継げず全くの新規申請という形にはなりますが、 個人事業主時代に建設業許可を取得するために大変な思いをして用意した裏付け資料が必要なくなります。

(個人事業主時代の建設業許可申請書副本が裏付け資料になるため)

 

許可番号を引き継ぐ法人成りのスケジュール

①会社設立日の決定及び会社の基本構成の決定

②個人事業主の廃業日の決定(会社設立日の前日)

③個人事業主廃業日までの会計決算の準備、  決算書作成

④会社設立の手続き

⑤会社設立完了後にすること

建設業許可書類の準備

⑦会社設立後、 建設業許可申請

 

① 会社設立日の決定及び会社の基本構成の決定

会社の商号、決算日や役員など設立のための基本構成を決定し、 会社設立日を決定します。

節税などを考える場合、 税理士さんへの相談もお勧めいたします。

② 個人事業主の廃業日の決定(会社設立日の前日)

会社設立日の前日が個人事業主廃業日となります。

③ 個人事業主廃業日までの会計決算の準備、  決算書作成

個人事業主廃業日までについて 会計決算を行い 法人に引き継ぐべき①完成工事未収入金、②未成工事支出金、③工事未払金、④未成工事受入金を決定します。

④ 会社設立の手続き

会社設立手続きを行います。

資本金を500万円で設立すると、 銀行の残高証明書や融資証明書も不要で 登記簿謄本も 資本金がたっぷりあるように見えて見栄えが良くなります。

⑤ 会社設立完了後にすること

新設法人の税務上の開業届を提出します。

個人事業主の税務上の廃業届を提出します。

個人事業主時代の建設業許可の廃業届を提出します

社会保険に加入します

⑥ 建設業許可書類の準備

会社設立までの間に個人事業主時代より引き継いだ債権債務などを記載した書類など必要な建設業許可書類を作成します。

法人成り建設業許可にご用意していただく書類

会社設立前日までの 個人事業主時代の決算書

1月1日から会社設立前日までの 請求書注文書 契約書

本籍地のある市役所で取得する身分証明書(役員全員分)

個人事業主時代の建設業許可申請書

健康保険厚生年金雇用保険に加入したことがわかる書類

経営業務管理責任者、 専任技術者となる人の健康保険証

定款

⑦ 建設業許可申請

建設業許可を申請します。

 

許可番号を引き継ぐ法人成りご用意書類一覧

新設法人の税務上の開業届

個人事業主の税務上の廃業届

個人事業主時代の建設業許可の廃業届(こちらで用意)

会社設立前日までの 個人事業主時代の決算書

1月1日から会社設立前日までの 請求書注文書 契約書(工事経歴等用)

本籍地のある市役所で取得する身分証明書(役員全員分)

個人事業主時代の建設業許可申請書

健康保険厚生年金雇用保険に加入したことがわかる書類

経営業務管理責任者、 専任技術者となる人の健康保険証

 

 

許可番号を引き継がない法人成りのスケジュール

①会社設立日の決定及び会社の基本構成の決定

②個人事業主の廃業日の決定

③会社設立の手続き

④会社設立完了後にすること

建設業許可書類の準備

⑥会社設立後、 建設業許可申請

 

① 会社設立日の決定及び会社の基本構成の決定

会社の商号、決算日や役員など設立のための基本構成を決定し、 会社設立日を決定します。

② 個人事業主の廃業日の決定

基本的に会社設立日の前日が個人事業主廃業日となります。

③ 会社設立の手続き

会社設立手続きを行います。

資本金を500万円で設立すると、 銀行の残高証明書や融資証明書も不要で 登記簿謄本も 資本金がたっぷりあるように見えて見栄えが良くなります。

④ 会社設立完了後にすること

新設法人の税務上の開業届を提出します。

個人事業主の税務上の廃業届を提出します。

個人事業主時代の建設業許可の廃業届を提出します

社会保険(健保、厚年、雇用)に加入します

⑤ 建設業許可書類の準備

会社設立中に必要な建設業許可書類を作成します。

法人成り建設業許可にご用意していただく書類

本籍地のある市役所で取得する身分証明書(役員全員分)

個人事業主時代の建設業許可申請書

健康保険厚生年金雇用保険に加入したことがわかる書類

経営業務管理責任者、 専任技術者となる人の健康保険証

定款

⑥ 建設業許可申請

建設業許可を申請します。

 

許可番号を引き継がない法人成りご用意書類一覧

新設法人の税務上の開業届

個人事業主の税務上の廃業届

個人事業主時代の建設業許可の廃業届(こちらで用意)

本籍地のある市役所で取得する身分証明書(役員全員分)

個人事業主時代の建設業許可申請書

健康保険厚生年金雇用保険に加入したことがわかる書類

経営業務管理責任者、 専任技術者となる人の健康保険証

 

 

 

 

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