法人への地位承継による建設業許可の譲渡、合併、分割

富士市行政書士

「当事務所は、富士市で20年以上経営している行政書士事務所です。当事務所は、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、依頼主のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 
   mail:ymtgyo@gmail.com

行政書士行政書士行政書士


 

建設業許可事業の地位継承とは

今までは建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行った場合、譲渡、合併後又は分割後の会社は建設業許可が承継されず新たに建設業許可を取り直すことが必要でした。

これは新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が発生して、 譲渡、会社の合併、分割を行った事業者に不利益が生じていました。

令和2年10月の建設業法改正で事前の認可を受けることで、建設業許可を承継することが可能になりました。

譲渡及び譲受け、合併、分割認可は承継日の30日前までに申請します。(承継日まで被承継人の許可が継続していることが必要)

相続認可は被相続人の死亡日から30 日以内の申請が必要です。

申請先

県庁交通基盤部建設業課

審査手数料

手数料不要

特色 効果

共通
・許可番号は承継前と承継後で同一の許可番号
・完成工事高や営業年数等過去の経歴を継承

譲渡及び譲受け(法人及び個人)、合併、分割(法人)
・合併等の事実が発生した時点で、認可に基づく許可の効力が発生します。
・譲渡及び譲受け認可は個人事業主間、個人事業主と法人の間でも可能です。
・承継後の許可の有効期間は、承継の日の翌日から起算して5年間。

相続(個人)
・許可事業者死亡後に認可の申請を行った場合、死亡した事業主の許可の効力
は認可の効果が発生するまで継続するものと見做します。
・承継後の許可の有効期間は、被相続人死亡日の翌日から起算して5年間。

承継者が許可業者である場合は一部の書類の提出を省略

承継者が建設業許可を有していない場合は、承継者が許可要件を満たすことを確認するための書類の提出が必要

承継日以後で無ければ提出ができない一部の書類については、後日の提出が可能

許認可の要件

譲渡及び譲受け、合併、分割認可においては契約等に基づき将来合併等を行う予定であること

なお、合併等の場合、異業種間の許可の承継は可能ですが、許可の一部の承継(承継前に廃業したものを除く)、同一業種で異なる許可区分の承継は認められません。

 

行政書士行政書士

わが志に賛同し業務に汗を流し、星になった愛馬達ww

〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL
0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯
09056173486
   mail:ymtgyo@gmail.com




業務対応地域
□ 静岡県富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市 田方郡函南町 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市
□ 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町
□ 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町