建設業許可申請の営業所の写真の撮り方

富士市行政書士

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建設業許可の営業所の写真の撮り方

 

建設業許可について営業所の写真が必要となる三つのケースのご紹介です。

営業所実地調査を受けなくても写真から営業所の実態が分かるよう撮影すれば建設業許可もスムーズに通ります。

提出する写真は、撮影日から3ヶ月以内のものが有効です

① 新規許可申請時(許可替え新規を含む)

建設業許可新規申請時の写真の撮影の方法です

 

② 更新許可申請時

建設業許可の更新許可の時の写真の撮影の方法です

 

③ 営業所の移転に関する変更届提出時

営業所移転の時の写真の撮影の方法です

 

 

① 新規許可に必要な営業所写真(許可替え新規を含む)

新規建設業許可に必要な写真

▢ 営業所の外観

▢ 営業所の入口部分

▢ 営業所の名称が入った看板

▢ 営業所の内部

 

 新規許可申請時 ここがポイント

建物について営業所ということが分かるように営業所の名称が入った看板等を提示しておく必要があります。

 

新規許可申請営業所撮影例

▢ 営業所の外観

 

▢ 営業所の入口部分

 

▢ 営業所の名称が入った看板

 

▢ 営業所の内部

営業所の四方からの写真

什器、接客スペースの写真

 

 

② 更新許可に必要な営業所写真

更新建設業許可に必要な営業所写真

▢ 営業所の外観

▢ 建設業の許可標識の掲示状況(遠景①)

▢ 建設業の許可標識の掲示状況(近景②)

 

 更新許可申請時 ここがポイント

更新許可の場合、建設業許可があるという前提なので建設業法上で規定されている建設業の許可票を掲示しておく必要があります

更新時において従たる複数の営業所を有する場合は、営業所毎の許可標識の写真が必要です

 

更新建設業許可営業所撮影例

▢ 営業所の外観(建物全体がわかる物)

 

▢ 建設業の許可標識の掲示状況(遠景①)

 

▢ 建設業の許可標識の掲示状況(近景②)

 

 

 

③ 営業所移転に必要な営業所写真

営業所の移転に必要な営業所写真

▢ 営業所の外観

▢ 営業所の入口部分

▢ 建設業の許可標識の掲示状況(遠景・近景)

▢ 営業所の内部

※ まずありませんが、営業所の実態を確認する必要がある場合、営業所の立入検査を実施する場合があります。

 

 営業所の移転申請時 ここがポイント

業務を行う執務室の写真を撮る前に事務所っぽくしておきましょう

 

営業所移転の営業所撮影例

▢ 営業所の外観(建物全体がわかる物)

 

▢ 建設業の許可標識の掲示状況(遠景①)

 

▢ 建設業の許可標識の掲示状況(近景②)

 

▢ 営業所の内部

営業所の四方からの写真

什器、接客スペースの写真

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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