(富士市)(建設工事)(定期申請)入札参加資格申請― 社長のための公共工事受注実務ガイド ― 解説インフォメーション

  ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。

書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com



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🏗 富士市 建設工事 定期申請 入札参加資格申請

― 社長のための公共工事・受注実務ガイド ―

📌 このページは制度解説ではありません。
👉 **「今年、富士市でどう動くか」**を
社長が早く判断するための実務ページです。


🔥 ① 社長へのメッセージ

社長、その腕を書類の不備で止めてはいけません。

富士市の定期申請は、
ただの「事務作業」ではありません。

これは
🏗 貴社の技術を、富士市の仕事につなぐための出陣準備です。

  • 📩 ピンクの封筒は届いたが、開いていない

  • 🕒 現場が忙しくて、書類に手が回らない

  • 🤔 どの業種で登録すれば、仕事になるのか分からない

—— その悩み、社長が抱える必要はありません。

私たちは
📄 書類
📊 評価
📌 ルール整理

を担当し、
社長は「やる・任せる」の判断だけに集中してください。


 

📞 書類作成・提出が不安な方へ

「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。

✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください

📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)

――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。

――――――

   

🗓 ② 申請スケジュール・期限(重要)

📍 富士市 建設工事・定期申請

  • 受付期間
     奇数年11月上旬 ~ 12月下旬

  • 📅 有効期間
     偶数年4月1日 ~ 2年間

⚠️ 注意
この期間を逃すと、
👉 原則、次の随時申請まで 富士市の入札に参加できません。


🧭 ③ 全体像(細かくは見なくてOK)

富士市の申請は、
「出せば終わり」ではありません。

📌 見られているポイント

  • 🏷 格付(ランク)
     土木・建築・電気・管は
     👉 富士市独自の加点評価でランク決定

  • 📩 ピンクの封筒が起点
     市から届く専用様式がベース

  • 🏢 市内業者の独自ルール
     技術職員調書・現場代理人調査票など
     👉 市内業者だけに求められる書類が多数

「慣れていないと止まる」
—— それが富士市の申請です。


📂 ④ 社長・会社が用意するもの(ここがゴール)

社長にお願いするのは、
次の材料を揃える判断だけです。

そして、もし――
🏗 建設業許可 や 📊 経営事項審査(経審)
当事務所に一式ご依頼いただいている場合は、
こちらで把握している資料が多いため、

申請のために社長が新しく用意する書類は、かなり少なくて済みます。
(=ワンストップで進められます)

✅ まず社長に確認していただく「最低限」

▢ 建設業許可申請書 一式

▢ 経営事項審査申請書一式( 総合評定値通知書も含む )

▢ 市役所から来た資格審査申請書及びチェックリスト(ピンク用紙)(会社実印)

▢ 完納証明書取得のための委任状に押印(会社実印)

▢ 誓約書に押印 (会社実印)

👉
ここまで確認できれば、
「自分でやる」か「任せる」か
社長は十分判断できます。


🛠 ⑤ 当事務所のチェックリスト(内部用)

提出前に、必ず以下を確認します。

🔍 評価・期限

  • ☐ 格付評価申請の漏れはないか

  • ☐ 経審の有効期限(1年7か月以内)

🔍 書類整合性

  • ☐ 技術職員調書と許可内容が一致しているか

  • ☐ 市独自様式がすべて揃っているか

🔍 納税・要件

  • ☐ 市税完納証明+国税(その3の3等)

  • ☐ 市内業者特有書類の提出漏れ

👉
「登録はあるのに入札できない」
その事故を防ぐための最終チェックです。


⚠️ ⑥ 記載・準備の注意ポイント(最後)

  • 📩 ピンクの用紙最優先
     市から届いた様式がある場合は必ず使用

  • 📊 加点申請は必須
     点数がなくても提出しないと評価対象外

  • 🏢 市内・市外の違いに注意
     市内業者は技術職員第2号様式が必須

  • 📅 経審の更新提出
     富士市の点数更新は 7月1日
     新しい通知が届いたら都度提出

  • 📅 会社情報に変更
     商号・所在地・代表者 など👉 変更届を速やかに提出(建設工事競争入札参加資格審査申請書等記載事項変更届
  • 📅 経審の更新提出
     富士市の点数更新は 7月1日
     新しい通知が届いたら都度提出


ここまで読む社長は多くありません。
だからこそ、裏側は私たちが支えます。


☎️ 社長へ

現場は社長が守る。
書類は、私たちが支える。

📞 「富士市の入札の件で」
そう言っていただければ十分です。

 

入札参加資格申請書類チェックリスト

🔷 申請者全員が用意する書類

ピンク色の用紙は奇数年の10月頃送られてきます)

一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(独自様式・(ピンク用紙)・代表者印と契約印を押印)

 ▢ 希望工事業種チェック ▢ 会社印押印

誓約書(独自様式)

 ▢ 会社印押印

工事経歴書(変更届添付可)

 ▢ 希望業種2年分

営業所一覧表(富士市独自様式)

総合評定値通知書(経審)の写し

納税証明書等(委任状様式なし) 納 税 証 明 書 交 付 請 求 書  産業廃棄物用委任状法人・個人納税者用

履歴事項全部証明書(法人)

☐ 代表者の身分証明書(個人)

☐ 支店委任状 (支店に委任ある場合)

提出書類一覧およびチェックリスト(ピンク用紙)

返信用封筒(行政書士宛て可)

 ▢ 110円切手

 

🔷 富士市内の申請者が用意する書類

技術職員調書(第2号様式・富士市独自様式)

配置可能な現場代理人等に関する調査票(2号様式記載者が営業所技術者の場合、記載する)

 ▢ 一人親方で営業所専任技術者 → ▢ 雇用している現場代理人の雇用関係が分かるもの

技術職員名簿の写し (経営事項審査書類)

営業所技術者一覧表の写し(建設業許可申請書)

特に定める工事に関する調査票(※特に定める工事の希望の有無にかかわらず提出)

 ▢とび・電気・管・鋼・防・建具の許可につき1部の特殊な工事参加時に申請必要

解体工事施工体制調書(※解体工事希望者)

 ▢ 解体工事施工技士 (資格者証必要)

 ▢ 石綿作業主任者(2つのいずれか)(資格者証必要) ▢ 技能講習終了者 ▢ 旧制度有資格者

舗装工事技術職員調書(※舗装工事希望者)

 ▢ 舗装施工管理技術者 (資格者証必要)

 ▢ 技能者(4つのいずれか) ▢職長 ▢オペレーター ▢スクリードマン ▢レーキマン

 ▢ 舗装実務経験者 ▢ 3年分の舗装経験契約書・請求書等

等級格付に用いる評価申請書(※土木一式・建築一式・電気工事・管工事を申請する場合)

 

 

🔷 すべての申請者が用意する書類記載注意ポイントまとめ

 

1. 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)

  • 富士市独自様式(1号様式)(ピンク用紙)(会社実印)

  • ※富士市から郵送された申請書がある場合は、それを使用すること

 

2. 誓約書(第1号様式の2)

  • 富士市独自様式(会社実印)

  • ※委任先で申請する場合も、会社の代表者名を記入・押印が必要

 

3. 工事経歴書(第1号様式の3)

  • 富士市独自様式(同内容なら別様式でも可)(建設業許可変更届工事経歴書でOK)

  • ※申請業種ごとに作成

 

4. 営業所一覧表(第1号様式の4)

  • 富士市独自様式(同内容なら別様式でも可)

  • ※支店委任状を提出する場合は、「建設業許可申請書の別紙二(1)または(2)」の受付印付き写しを添付

 

5. 総合評定値通知書(経審)の写し

  • ※建設業法第27条の29第1項に基づく通知書(直近のもの

 

6. 納税証明書等(発行から3か月以内、写し可)

 

▸ 市内・準市内業者(委任先が富士市内)

  • 個人:市税の完納証明書+国税の「その3の2」

  • 法人:市税の完納証明書(代理人時会社実印)+国税の「その3の3」

 

▸ 市外業者

  • 個人:「その3の2」

  • 法人:「その3の3」

※発行場所

  • 市税の完納証明書:富士市役所3階 収納課

  • 「その3の2」「その3の3」:税務署

 

7. 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内、写し可)

  • 法人のみ提出

  • 発行先:各法務局

 

8. 代表者の身分証明書(発行から3か月以内、写し可)

  • 個人のみ提出

  • 発行先:本籍地の市町村

 

9. 委任状

  • ※本店から支店等に契約権限を委任する場合のみ提出

  • 委任先は「専任の技術者を置く営業所」である必要あり

 

10. 提出書類一覧およびチェックリスト

  • チェックのための一覧表も提出必須(ピンク用紙)

 

11. 返信用封筒(長3サイズ)

  • 封筒に住所・名称を記載、切手を貼付

  • 測量・建設コンサルタント・物品購入等も申請する場合、封筒は1通でOK

 

 

🔷 富士市内業者のみが用意する書類記載注意ポイントまとめ

 

1. 技術職員調書(第2号様式)

  • 専任技術者のみの場合、「配置可能な現場代理人等調査票」も提出

  • 認定電気工事従事者がいる場合は「その他」欄に記載(記載例あり)

 

2. 配置可能な現場代理人等に関する調査票

技術職員調書(第2号様式)に営業所技術者のみの場合提出

  • 雇用関係確認書類を添付

  • 現場代理人がいない場合でも提出が必要

 

3. 技術職員名簿の写し

  • ※経営事項審査書類のうちの1つ(直近のもの

 

4. 専任技術者一覧表の写し

  • ※建設業許可申請書類のうちの1つ(直近のもの

 

5. 特に定める工事に関する調査票(富士市独自様式)

  • ※参加希望の有無に関係なく提出が必要

 

6. 解体工事施工体制調書

  • ※解体工事に参加希望の場合に提出

  • 資格・実務経験確認書類の添付が必要

 

7. 舗装工事技術職員調書

  • ※舗装工事に参加希望の場合に提出

  • 資格・実務経験確認書類の添付が必要

 

8. 等級格付に用いる評価申請書(富士市独自様式)

  • ※「土木一式・建築一式・電気・管工事」を申請する場合に提出

  • 加点項目がなくても提出が必要。未提出の場合、加点対象外になる

 


📌 富士市の建設工事入札申請は書類数も多く、注意点も細かいため、提出前に再確認することが大切です。

 

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ポート

 

 

 

 

 

 

 

入札参加資格申請(建設業)カテゴリー

 

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

✅ 許認可申請はお任せください

許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 許認可に必要な資格取得のサポート

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」

そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。

 

💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

 

💰 料金について

当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。

私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。

富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。

   

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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

     
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットは、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではなかったけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいいコストで。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。