(静岡県)障害者福祉サービス居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の指定許可基準とその流れ

富士市行政書士

「当事務所は、富士市で20年以上経営している行政書士事務所です。当事務所は、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、依頼主のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」


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障害者福祉サービスの指定(許可)基準とその流れ

 

 

障害者福祉介護保険サービス事業所指定許可の種類

障害者に対して行う保険サービス事業を提供する事業を行いたい方はそれぞれに対して指定(許可)を受けなければなりません

障碍者福祉サービス事業は下記のように分類されています。

 

 

事業所指定の流れ

1 準備

法人であること。(病院、診療所、薬局が行う場合等は除く)
・ 法人の定款に、当該事業を実施することが記載されている必要があります。

2 事前相談

指定申請を行う前(施設の新築、改修の前等)に、県の担当者に相談し、指定申請を行う前(施設の新築、改修の前等)等指定(許可)要件を確認
入所系、通所系のサービスは、建物が建築基準法及び消防法に適合している必要があります。

3 指定申請

「指定申請書添付書類チェックリスト」を確認の上、指定申請書類を準備
(書類がすべてそろっている必要があります)
(持参又は郵送(簡易書留等で)可

4 審査

指定(許可)基準に対する適否審査
(欠格要件該当者、人員の過不足、設備・施設の状況、運営規程の内容等)を確認
通所系・短期入所系・特定施設入居者生活介護は、現地調査を行います。

5 指定(許可)

指定審査結果通知書が送付。

 

 

経営事項審査

居宅サービスの注意点

有料で送り迎え等の要介護者の輸送を行う場合は?

指定訪問介護の内容は、身体介護、生活援助、通院等乗降介助などありますが、要介護者等の輸送(通院等乗降介助)を行うには、原則として、道路運送法による事業許可を受けることが必要です。(詳しくは、当事務所へお問い合わせください。)

また、訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登録が必要です。 運送業許可を受けずに運送を行う訪問介護事業所については、介護報酬の対象とはしないこととされています。

 

障害者福祉サービスの指定(許可)基準

このページでは 主に居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 の許可についての基準を解説します

許可基準は法人であることを前提に指定基準は主に三つに分かれています。

1 人員基準

2 設備基準

3 運営基準

1 人員基準

1 人員基準

訪問介護の指定を受けるには右記のような人員が必要になります。

人員基準は平たく言うと

管理者

資格を持っている サービス提供責任者になる人(1名以上)

訪問介護員の資格を持ってる人(2名以上)

が必要になります

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管理者 1名 常勤で原則として専従

管理者は訪問介護員でなくても OK

職務に支障がない場合、次の職務を兼務することが可能です。

介護職員等、サービス提供責任者の職務

 

 

サービス提供責任者 1名以上 常勤かつ専従 (有資格者)

 

 

 

介護員等 常勤換算2.5人以上

常勤換算とは

当該事業所の従業者の勤務延時間数を「常勤の従業者が勤務すべき時間数」で除して、常勤従業者の員数に換算することをいいます。(小数点第 2 位以下切り捨て)

 

2設備基準

2設備基準 ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

事務室、設備・備品

基準

事務室については専用の区画であり利用の申し込みの受付相談等に対応するのに適切な必要な広さを確保する必要があります。

必要な設備及び備品については特にてを洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等が必要です

事務室について 事務所っぽくしたり、 相談室がない場合 相談室っぽくパーテーションで区切りたり しましょう。

写真を撮るので玄関入り口なども 綺麗にしておくと審査担当者も 快く許可をしてくれますwwww

 

その他

事務室設備及び備品等は貸与でも可

 

 

3運営基準

3運営基準

この運営基準要件を満たした 申請書類を作る必要があります

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介護等の計画

 

 

運営規程

 

苦 情 処 理 体 制

利用者及びその家族からの苦情受付窓口を設置し、苦情を処理するための体制及び手順等を定めること。

事 故 対 応

事故が発生した場合には、市町村、その利用者の家族等に連絡をするとともに、必要な措置を講じること。

記 録 の 整 備

利用者に対する訪問介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から 2年間保存すること。

のそ他

 

 

 

 

 

申請書類一覧

 

 

 

障害者サービス(訪問・通所・入所) 指定(新規・更新・変更)申請 ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

指定申請書

添付すべき付表1~15(13は多機能型)

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

体制等状況一覧表

利用者の数算出表

勤務形態一覧表

“その他該当する場合添付すべき別紙”

自己点検表、福祉・介護職員処遇改善計画書 他

登記事項証明書(過去3ヶ月以内に発行されたもの)又は条例等
定款、寄付行為等

指定管理制度による場合は、指定通知の写し

平面図

貸借物件の場合は、建物賃貸借契約書等の写し

所在地がわかる地図(位置図、案内図等)

外観及び室内を写した写真等

設備・備品等一覧表

居室面積等一覧表

管理者の経歴

サービス提供責任者の経歴

サービス管理責任者の経歴

相談支援専門員の経歴

実務経験証明書

実務経験見込証明書

従業者の雇用契約書の写し

従業者の資格要件が確認できるもの

通院等乗降介助を行う場合のみ、福祉有償運送の登録証の写し

外部サービス共同生活援助を行うのみ、受託居宅介護サービス事業者との契約書の写し

運営規程

通院等乗降介助を行わない場合は、条文削除

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

協力医療機関との契約等の状況がわかるもの

指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等

法第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書

その他指定に関し必要と認める事項を記載した書面

消防設備等の確認に関する資料

業務管理体制に係る届出書(整備)

事業開始・設置届

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

━ 市民サービス法務 ━

 

 

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