会社等の法人の農業事業参入における農地の所有又は賃貸の手続き

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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会社等の法人の農業事業参入における農地の所有又は賃貸の手続き
農業を行うには、 農地が必要です。
平成21年 企業の農業参入が緩和されました。農業事業を行うため要件を満たした一定の法人は農地の所有又は賃貸の手続きによって農業を行うことができます
所有する賃貸するにあたっても農地利用の基本的マナーを守る必要があります
| 農地すべてを効率的に利用 | 機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること |
|---|---|
| 一定の面積を経営すること | 農地取得後の農地面積の合計が原則50a(北海道は2ha)※以上であること (※ 地域の実情で、農業委員会が引下可能) |
| 周辺の農地利用に支障がない | 水利調整に参加しない、無農薬栽培の実施地域で農薬を使用する等の行為をしないこと |
ただし、農地を自分で所有する法人になるには農地所有適格法人に該当する必要があります。
農地所有適格法人以外の法人でも賃貸により農地を借りて農業事業を行うことができます
つまり、 法人が 農地を自分で所有して 農業事業を行う場合は 農地所有適格法人になる必要があるということです
法人が賃貸により農業事業を行う場合にも一定の要件に該当しなければ なりません。( 私の造語ですがこれを農地賃貸法人としてこのページでは説明します)
農地賃貸法人になるには
| 農地を賃貸 |
農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件を契約書面に付していること。 地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うこと。 業務執行役員のうち1人上の者が農業に常時従事すること。 |
|---|
農地所有適格法人になるには
農地所有適格法人になるには 厳しい 四つの 要件を満たす必要があるのです
| 項目 | 一定の法人であること
農事組合法人
主たる事業 主たる事業が農産物の加工販売等の関連事業を含み直近3年における売上高の過半を占めている必要があります
構成員と議決権 下記に該当する人が議決権の半数を占めていることが必要 法人に農地の権利を提供する個人農作業委託者 法人の農業(関連事業を含む)に常時従事する個人(原則として年間150日以上) 農地保有合理化法人、農協組合及び農協組合連合会、地公団等
役員 ①役員の過半の者が、法人の農業に常時従事する構成員であること。 ②1に該当する役員のうち1人が原則60日以上農作業に従事 |
|---|
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
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【中部地域】
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【西部地域】
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まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。













