静岡県の貨物軽自動車運送事業の必要書類と流れ
🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
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このページは静岡県の貨物軽自動車運送事業の概要について書いたページです。
静岡県富士市の貨物軽自動車運送事業の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
🚚 令和7年4月から軽貨物の安全対策が強化されました
令和7年4月から、貨物軽自動車運送事業者には、安全対策に関する新たな義務が加わりました。
特に、令和7年4月以降に貨物軽自動車運送事業の経営届出をした方は、貨物軽自動車安全管理者の講習受講・選任・届出を速やかに行う必要があります。
また、業務記録の作成・保存、事故記録の保存、重大事故の報告、特定運転者への指導や適性診断なども必要になります。
一人で軽貨物を始める方も対象ですので、開業前後の準備として早めに確認しておきましょう。
貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
🧑✈️ 貨物軽自動車安全管理者の講習受講が必要です
軽貨物運送事業者は、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任する必要があります。
この貨物軽自動車安全管理者になるには、選任前に講習を受ける必要があり、選任後も2年ごとに定期講習を受けなければなりません。
【講習受講先】
国土交通省の公式ページに、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の一覧が掲載されています。
貨物軽自動車安全管理者講習の登録機関一覧はこちら
📝 貨物軽自動車安全管理者の選任届出が必要です
貨物軽自動車安全管理者を選任したときは、運輸支局等へ届出が必要です。
届出では、事業者名、管理者の氏名・生年月日、選任年月日、講習修了年月日などを記載します。
届出様式の例も国土交通省の公式ページに掲載されています。 陸運局へ 陸運局自社 もうほとんど 理由 だね めちゃくちゃだから捨てようと思ってんだけどさ 力 よし そしたら 控え含め2部提出1部返送される
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
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📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
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令和7年4月から書類の作成・保存等の義務が加わりました
令和7年4月から、軽貨物運送事業者には、業務記録や事故記録の作成・保存、重大事故の報告、特定運転者への指導・適性診断、運転者等台帳の備え置きなど、新たな対応が求められるようになりました。特に、運転者を雇っている事業者は、日々の運行管理だけでなく、書類の整備も大切になります。
📒 業務記録の作成・保存が必要です
軽貨物運送事業者は、日々の業務について記録を作成し、1年間保存しなければなりません。
主な記録内容は、運転者等の氏名、車両番号、業務の開始・終了・休憩の日時と地点、従事距離、主な経過地点などです。
パソコンやスマートフォンでの記録も可能です。
⚠️ 事故記録の保存が必要です
事故が発生した場合は、事故の内容を記録し、3年間保存しなければなりません。
主な記録内容は、乗務員等の氏名、事故発生日時、事故発生場所、事故の概要、原因、再発防止対策などです。
📢 国土交通大臣への事故報告が必要な場合があります
死傷者を生じた事故など、一定の重大事故が発生した場合は、30日以内に所定の様式で運輸支局等を通じて国土交通大臣へ報告しなければなりません。
さらに、2人以上の死者を生じた事故など、特に重大な事故については、24時間以内にできるだけ速やかに速報が必要です。
すべての事故を届け出るのではなく、重大事故には報告義務があるという理解でよいでしょう。
👨🏫 特定運転者への指導・適性診断が必要です
次の運転者に対しては、特別な指導と適性診断の受診が必要です。
・初任運転者
・高齢者(65歳以上)
・死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
運転者を雇っている事業者は、この点も確認しておく必要があります。
📂 貨物軽自動車運転者等台帳の作成・備え置きが必要です
運転者を雇っている場合は、貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置く必要があります。
この台帳には、運転者の氏名、指導の実施状況、適性診断の受診状況などを記載します。
いわば、運転者管理のための台帳のようなものです。
🌿 一人で軽貨物を始める方へ
「一人親方だから関係ない」と思われがちですが、軽貨物では、一人で事業を行っている場合でも、自ら安全対策を実施する必要があります。
開業までに、講習受講、必要な届出、記録の残し方まで確認しておくと安心です。
当事務所では、一人親方の方向けに、業務日報・点呼記録・日常点検表・事故記録簿をひとまとめにしたExcel表も作成しました。
日々の記録をできるだけ分かりやすく残せるようにしたものですので、よろしければご活用ください。
貨物軽自動車運送事業を行うには
軽自動車で運送業を始めるには、一定の要件を満たし、静岡運輸支局輸送課へ貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金設定届等を提出しなければなりません。
貨物軽自動車運送事業の要件
軽自動車で運送業を始めるには、一定の要件を満たし、静岡運輸支局輸送課へ貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金設定届等を提出しなければなりません。
貨物軽自動車運送事業の一定の要件とは
営業所
□ 事業遂行上適切な規模の営業所であること
営業活動及び運転者の管理を行う拠点を記載してください。自宅に営業所を設置することもできます。
自動車車庫
□ 原則として、営業所に併設(併設不可は、営業所から2㎞以内に確保)
□ すべての自動車が収容できる広さ(1両5m×2m=10㎡)がある
□ 他の用途に使用する部分と明確な区別
□ 自動車車庫(土地・建物)使用権限、都市計画法等の関係法令に抵触しないこと
休憩睡眠施設
□ 乗務員が有効に利用することができる適切な施設の確保
□ 自宅に休憩施設を設置可
□ 使用権限、都市計画法等の関係法令に抵触しないこと
事業用自動車
□ 適切な構造の車があること 二輪は125cc以上
原則4ナンバー車(貨物)、5ナンバー車(乗用)は構造変更必要どす。
運送約款
□ 国土交通大臣が告示した標準約款に準じて運送約款を作成。
「標準約款」と同一のものを設定すること可。
管理体制
過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する指導監督等の事業の適正な運営のための管理体制を確保。
運行管理責任者の選任
運賃・料金設定
□ 不当金額でないように設定しましょう。
その他注意事項
□ 自動車の両側面に名称表示、
□ 添付確認書類収集等
貨物軽自動車運送事業の必要書類と流れ
① 静岡運輸支局へ書類を提出
② 事業用自動車等連絡書をもらう
③ 軽自動車検査協会で手続きをして、運送黒ナンバーをつける
① 貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出
必要書類
□ 貨物軽自動車運送事業経営届出書
□ 運賃料金設定届
□ 料金表
料金表 添付が必要になります。料金表 案があった場合、料金表案をご提示ください。
また、元請け運送 荷主がいる場合であれば、元請け 料金表案を参考にするのもいいと思います
□ 車検証
連絡書で使用者の名義変更して運送開始なので、車検証については申請時時点で自己の名義になっていなくても大丈夫です。
□ 運送約款
標準運送約款使用以外は運送約款案をご提示ください。
□ 登記簿(法人)・住民票(個人確認用)
居住地等確認用及び自動車登録用
② 事業用自動車連絡書の受取ります
□ 事業用自動車連絡書の有効期間1 そしたら か月なので開業まで時間がかかる人は注意しませう
③ 軽自動車協会でナンバー変更
□ 事業用自動車連絡書や車検証等持参し、最寄りの軽自動車機妖怪で事業用ナンバーへ変更します。
□ ナンバーだけもっていけぱ自動車の持込は不要
軽自動車 運送ナンバーに変更( 使用者変更等なしの場合 )
車検証
事業用自動車連絡書
OCR用紙1号または第3号様式
申請依頼書
税申告書
旧ナンバー
新ナンバー代 1900円
運輸開始
さあ、貨物軽自動車運送事業運輸開始です
ウーバーイーツに負けないようにしましょう













