富士市の行政書士|ヤマト行政書士事務所

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静岡県の貨物軽自動車運送事業の必要書類と流れ
  ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。



 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com

📩 その他のご相談窓口

 

 

このページは静岡県の貨物軽自動車運送事業の概要について書いたページです。

静岡県富士市の貨物軽自動車運送事業の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。

 

 

🚚 令和7年4月から軽貨物の安全対策が強化されました

令和7年4月から、貨物軽自動車運送事業者には、安全対策に関する新たな義務が加わりました。
特に、令和7年4月以降に貨物軽自動車運送事業の経営届出をした方は、貨物軽自動車安全管理者の講習受講・選任・届出を速やかに行う必要があります。
また、業務記録の作成・保存、事故記録の保存、重大事故の報告、特定運転者への指導や適性診断なども必要になります。
一人で軽貨物を始める方も対象ですので、開業前後の準備として早めに確認しておきましょう。

貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について


🧑‍✈️ 貨物軽自動車安全管理者の講習受講が必要です

軽貨物運送事業者は、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任する必要があります。
この貨物軽自動車安全管理者になるには、選任前に講習を受ける必要があり、選任後も2年ごとに定期講習を受けなければなりません。

【講習受講先】
国土交通省の公式ページに、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の一覧が掲載されています。

貨物軽自動車安全管理者講習の登録機関一覧はこちら


📝 貨物軽自動車安全管理者の選任届出が必要です

貨物軽自動車安全管理者を選任したときは、運輸支局等へ届出が必要です。
届出では、事業者名、管理者の氏名・生年月日、選任年月日、講習修了年月日などを記載します。
届出様式の例も国土交通省の公式ページに掲載されています。 陸運局へ 陸運局自社 もうほとんど 理由 だね めちゃくちゃだから捨てようと思ってんだけどさ 力 よし そしたら 控え含め2部提出1部返送される


貨物軽自動車安全管理者の選任・解任届出書式はこちら


 

📞 書類作成・提出が不安な方へ

「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。

✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください

📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)

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📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
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Facebook / Threads からの連絡も可能です。

――――――

   

令和7年4月から書類の作成・保存等の義務が加わりました

令和7年4月から、軽貨物運送事業者には、業務記録や事故記録の作成・保存、重大事故の報告、特定運転者への指導・適性診断、運転者等台帳の備え置きなど、新たな対応が求められるようになりました。特に、運転者を雇っている事業者は、日々の運行管理だけでなく、書類の整備も大切になります。

📒 業務記録の作成・保存が必要です

軽貨物運送事業者は、日々の業務について記録を作成し、1年間保存しなければなりません。
主な記録内容は、運転者等の氏名、車両番号、業務の開始・終了・休憩の日時と地点、従事距離、主な経過地点などです。
パソコンやスマートフォンでの記録も可能です。

⚠️ 事故記録の保存が必要です

事故が発生した場合は、事故の内容を記録し、3年間保存しなければなりません。
主な記録内容は、乗務員等の氏名、事故発生日時、事故発生場所、事故の概要、原因、再発防止対策などです。

📢 国土交通大臣への事故報告が必要な場合があります

死傷者を生じた事故など、一定の重大事故が発生した場合は、30日以内に所定の様式で運輸支局等を通じて国土交通大臣へ報告しなければなりません。
さらに、2人以上の死者を生じた事故など、特に重大な事故については、24時間以内にできるだけ速やかに速報が必要です。
すべての事故を届け出るのではなく、重大事故には報告義務があるという理解でよいでしょう。

👨‍🏫 特定運転者への指導・適性診断が必要です

次の運転者に対しては、特別な指導と適性診断の受診が必要です。

・初任運転者
・高齢者(65歳以上)
・死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者

運転者を雇っている事業者は、この点も確認しておく必要があります。

📂 貨物軽自動車運転者等台帳の作成・備え置きが必要です

運転者を雇っている場合は、貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置く必要があります。
この台帳には、運転者の氏名、指導の実施状況、適性診断の受診状況などを記載します。
いわば、運転者管理のための台帳のようなものです。


🌿 一人で軽貨物を始める方へ

「一人親方だから関係ない」と思われがちですが、軽貨物では、一人で事業を行っている場合でも、自ら安全対策を実施する必要があります。
開業までに、講習受講、必要な届出、記録の残し方まで確認しておくと安心です。

当事務所では、一人親方の方向けに、業務日報・点呼記録・日常点検表・事故記録簿をひとまとめにしたExcel表も作成しました。
日々の記録をできるだけ分かりやすく残せるようにしたものですので、よろしければご活用ください。

一人親方用軽貨物業務日報_インク節約版

一人親方用軽貨物業務日報エクセルデータ

 

貨物軽自動車運送事業を行うには

軽自動車で運送業を始めるには、一定の要件を満たし、静岡運輸支局輸送課へ貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金設定届等を提出しなければなりません。

 

貨物軽自動車運送事業の要件

軽自動車で運送業を始めるには、一定の要件を満たし、静岡運輸支局輸送課へ貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金設定届等を提出しなければなりません。

貨物軽自動車運送事業の一定の要件とは

 

営業所

□ 事業遂行上適切な規模の営業所であること

営業活動及び運転者の管理を行う拠点を記載してください。自宅に営業所を設置することもできます。

 

自動車車庫

□ 原則として、営業所に併設(併設不可は、営業所から2㎞以内に確保)

□ すべての自動車が収容できる広さ(1両5m×2m=10㎡)がある

□ 他の用途に使用する部分と明確な区別

□ 自動車車庫(土地・建物)使用権限、都市計画法等の関係法令に抵触しないこと

 

休憩睡眠施設

□ 乗務員が有効に利用することができる適切な施設の確保

□ 自宅に休憩施設を設置可

□ 使用権限、都市計画法等の関係法令に抵触しないこと

 

事業用自動車

□ 適切な構造の車があること 二輪は125cc以上

原則4ナンバー車(貨物)、5ナンバー車(乗用)は構造変更必要どす。

 

運送約款

□ 国土交通大臣が告示した標準約款に準じて運送約款を作成。

「標準約款」と同一のものを設定すること可。

 

管理体制

過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する指導監督等の事業の適正な運営のための管理体制を確保。

運行管理責任者の選任

 

運賃・料金設定

□ 不当金額でないように設定しましょう。

 

 

その他注意事項

□ 自動車の両側面に名称表示、

□ 添付確認書類収集等

 

 

貨物軽自動車運送事業の必要書類と流れ

① 静岡運輸支局へ書類を提出

② 事業用自動車等連絡書をもらう

③ 軽自動車検査協会で手続きをして、運送黒ナンバーをつける

 

① 貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出

必要書類

□ 貨物軽自動車運送事業経営届出書

 

□ 運賃料金設定届

 

□ 料金表

料金表 添付が必要になります。料金表 案があった場合、料金表案をご提示ください。

また、元請け運送 荷主がいる場合であれば、元請け 料金表案を参考にするのもいいと思います

 

□ 車検証

連絡書で使用者の名義変更して運送開始なので、車検証については申請時時点で自己の名義になっていなくても大丈夫です。

 

□ 運送約款

標準運送約款使用以外は運送約款案をご提示ください。

 

□ 登記簿(法人)・住民票(個人確認用)

居住地等確認用及び自動車登録用

 

 

 

 

 

② 事業用自動車連絡書の受取ります

□ 事業用自動車連絡書の有効期間1 そしたら か月なので開業まで時間がかかる人は注意しませう

 

③ 軽自動車協会でナンバー変更

□ 事業用自動車連絡書や車検証等持参し、最寄りの軽自動車機妖怪で事業用ナンバーへ変更します。

□ ナンバーだけもっていけぱ自動車の持込は不要

 

 

軽自動車 運送ナンバーに変更( 使用者変更等なしの場合 )

車検証

事業用自動車連絡書

OCR用紙1号または第3号様式

申請依頼書

税申告書

旧ナンバー

新ナンバー代 1900円

 

 

 

運輸開始

さあ、貨物軽自動車運送事業運輸開始です

ウーバーイーツに負けないようにしましょう

 

 

 

 

 

貨物軽自動車運送事業経営届出事項変更手続き

貨物軽自動車運送事業経営届出書に記載したした事項を変更しようとする場合は、「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」による事前の届出が必要です。

確認後、車検証の内容が変わるようであれば、「事業用自動車等連絡書」が発行されます。

 

変更事項の種類

□  代表取締役の変更、住所、営業所の位置、車庫の位置、 乗務員の休憩セットの位置及び 収容能力

※ 県外へ変更の場合、静岡運輸支局への廃業届に加えて変更先運輸支局への届出が別途必要

( 代表取締役 や 住所等変更の場合 車両の車検証も書き換えになる ケースの場合、 事業用自動車連絡所書が必要になります )

 

□ 事業用軽自動車の追加・削減

※ 事業用 軽自動車追加により自動車車庫の収用能力が不足する場合、収容能力変更の届出も同時に必要

 

□ 事業を廃止(廃止届)等

※ 変更後の事業用自動車の数が0(ゼロ)になる場合は廃止届が必要

 

上記に該当したら当事務所に電話してね \(^-^)/

 

 

貨物軽自動車車両入れ替えの手続き

必要書類

□ 旧車両の車検証コピー

□ 新車両の車検証コピー又は車両諸元確認できるもの

入れ替え要件

新車両に登録後も、使用者欄の記載事項に変更がないこと

新車両が現在「自家用」となっていることもしくは新規扱い(新車、中古車新規)であること旧車両と新車両の登録手続きを同一日、かつ同一窓口で行うこと

 

事業用軽自動車を名義変更、廃車等をする場合

□ 事業用自動車連絡書が必要です

 

 

貨物軽自動車運送事業 (軽貨物) を廃業するには

 

 

 

 

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静岡県一般貨物自動車運送事業経営許可対応地域

静岡県東部  富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 三島市 函南町

静岡県東部  長泉町 清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市

静岡その他  静岡市 焼津市 浜松方面 静岡県内他

 

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

✅ 許認可申請はお任せください

許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 許認可に必要な資格取得のサポート

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」

そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。

 

💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

 

💰 料金について

当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。

私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。

富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。

   

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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

     
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着ている夏用リネンジャケットは、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではなかったけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいいコストで。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。

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