静岡県富士市 ヤマト行政書士事務所

「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

④“さあ、出発の準備を。” 静岡県の介護タクシー開業|許可取得後から運輸開始までの手続き|INFO+チェック

time 2017/11/30

④“さあ、出発の準備を。” 静岡県の介護タクシー開業|許可取得後から運輸開始までの手続き|INFO+チェック
  ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。



 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com

📩 その他のご相談窓口

 

 

🚐 はじまりのその前に ― 介護タクシー、もう一歩の物語

許可が下りた日の午後、あなたは一枚の紙を見つめていました。
そこには、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)許可」と書かれた文字。

でもその手の中にあるのは、“ゴール”ではなく、“スタートラインの手前”でした。

 


ガレージでは、まだ車両が準備中。
営業所の壁は少し寂しく、約款や料金表の掲示もこれから。
手続きの書類は、あともう少し――
やることは山積みです。

「本当にできるだろうか」
そう思う瞬間もあるかもしれません。

でも、思い出してください。
あなたがこの道を選んだのは、
「誰かのために、動きたい」と思ったからでした。

 


ある朝、あなたの介護タクシーが玄関に止まり、
おばあちゃんがそっと手を取られて乗り込む姿を想像してみてください。
その後ろで、安心したように見送るご家族の顔。

そのひとつひとつが、あなたの準備の“意味”になります。

 


だからこそ、この準備期間こそが、やさしさの土台づくりなのです。
運行管理、安全管理、車両整備、運賃設定。
すべては、「安心して乗ってもらえるタクシー」を届けるための大切な準備。

 


やがて迎える開業の日。
あなたの介護タクシーは、ただの移動手段ではなく、
「やさしさを運ぶ乗り物」として、静岡のまちを走り出すでしょう。

 


 

🌸 私たちは、介護タクシーを応援します。

あなたの“その一歩”が、地域にやさしさを広げていくことを、私たちは信じています。
煩雑な準備も、専門的な手続きも、どうかひとりで悩まないでください。

ヤマト行政書士事務所は、あなたの想いとともに、確実なスタートをお手伝いします。
私たちは、介護タクシーを応援します。

 

👉 介護タクシー許可の概要や要件を知りたい場合はこちら:

 

 

 

📞 書類作成・提出が不安な方へ

「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。

✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください

📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)

――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。

――――――

   

介護タクシー許可後から運輸開始までの手続き

介護タクシーの許可を受けても、すぐに営業を開始できるわけではありません。許可後には、運賃・料金の認可、運送約款、営業所や帳簿類の準備、運転者関係の手続き、事業用自動車の登録などを行い、最後に運輸開始届を提出します。

すべてを順番どおり一つずつ行う必要はありません。運賃・約款の手続きを進めながら、帳簿類・人員関係・車両関係を並行して準備するとスムーズです。

🔵 当事務所で行うこと
申請書類・運賃表・運送約款・各種帳簿ひな形・事業用自動車等連絡書など、行政手続きや書類作成を中心に進めます。
🟡 ご依頼者様にお願いすること
健康診断、適性診断、保険加入、車両準備、営業所・車庫の整備など、実際の事業開始に必要な準備を進めていただきます。
🟢 一緒に確認すること
運賃の金額、使用する運賃方式、営業所掲示、車両表示など、事業内容に合わせて確認しながら決めます。

① 許可取得直後に行う手続き

🔵 当事務所で行うこと

□ 許可内容・許可条件の確認
□ 登録免許税領収書届出書の確認・案内
□ 許可書に条件が付されている場合の対応内容確認
□ 法人登記・目的変更等が必要な場合の手続き案内

🟡 ご依頼者様にお願いすること

□ 運輸支局で許可証の交付を受ける
□ 許可証を大切に保管する
□ 登録免許税3万円を納付、領収ょ原本を中部陸運局へ郵送する。
□ 納付後の領収書のコピーは保管する

登録免許税の郵送先
〒460-8528
名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館
中部運輸局 自動車交通部 旅客第二課 宛


 

② 運賃・料金と運送約款を決める

🟢 一緒に確認すること

介護タクシーの運賃には、主に介護運賃ケア運賃があります。事業内容に応じて、使用する運賃と料金方式を決めます。

♿ 介護運賃

ケアプラン等に基づき、訪問介護サービス等と連続又は一体として行う輸送に使用します。距離制・時間制・定額制など、事業内容に応じて設定します。

🚕 ケア運賃

介護保険等を利用しない福祉輸送サービスで使用します。通常のタクシー運賃に近い考え方で、距離制・時間制等を設定します。

🔵 当事務所で行うこと

□ 運賃・料金の設定認可申請書を作成
□ 介護運賃表又はケア運賃表を作成
□ 使用する算定方法に合わせて運送約款を作成・確認
□ タクシーメーターを使用する場合は標準運送約款の適用可否を確認
□ 走行距離積算計等を使用する場合は個別約款を作成し認可申請

🟡 ご依頼者様にお願いすること

□ 希望する運賃・料金を決める
□ 距離制・時間制・定額制のうち使用する方式を決める
□ 迎車料金・待料金・予約料金・割増・割引等を設定するか決める

※運賃の決め方が分からない場合は、当事務所でヒアリングしながら設定することも可能です。


 

③②番の 運賃・約款の申請と並行して営業開始準備を進める

🏢 営業所・休憩施設・車庫

🔵 当事務所で行うこと

□ 運賃・料金表を準備(営業所掲示)
□ 運送約款を準備 (営業所掲示)
□ 営業所掲示内容を確認
□ 看板・掲示内容の確認

🟡 ご依頼者様にお願いすること

□ 営業所を事業開始できる状態に整備する
□ 事務処理に必要な机・事務機器等を準備する
□ 休憩・睡眠施設を使用できる状態にする
□ 車庫を事業用として使用できる状態にする
□ 運送約款・運賃等・看板を営業所に掲示する(営業所掲示)
□ 必要な地図等を営業所に備え付ける(2年以内の5万分の1)

一般乗用旅客自動車運送事業営業所掲示例

 

運送約款 運賃料金表 掲示 状況

 

 


📚 運行管理関係の帳簿・ひな形

🔵 当事務所で用意するひな形

点呼記録簿
乗務記録簿(運転日報)
□ 勤務交番表
運転者教育実施記録簿
運転者台帳
乗務員証
□ 出勤簿
苦情処理簿・苦情処理規程
事故記録簿
□ 乗務員服務規程
□ 運転者に対する指導要領

運行管理規程について
許可申請時に添付する運行管理規程は、介護運賃・ケア運賃のどちらにも対応できる共通マスターを当事務所で用意し、案件ごとの運行方法に合わせて調整します。

🟡 ご依頼者様にお願いすること

□ アルコール検知器を準備する
□ 帳簿類を営業所に備え付ける
□ 実際の運行開始後、点呼・乗務・教育等の記録を継続して作成する


🔧 整備管理関係

🔵 当事務所で用意するひな形

車両台帳
日常(運行前)点検記録簿
定期点検整備計画表
定期点検整備記録関係

🟡 ご依頼者様にお願いすること

□ 日常点検を実施し記録する
□ 定期点検整備を実施する
□ 整備記録を保存する

※事業用車両が5両以上の場合は、運行管理者・整備管理者の選任届、運行管理規程、整備管理者服務規程等について別途確認します。


 

④ 運転者・従業員関係の準備

🟡 ご依頼者様にお願いすること

□ 運転者の健康診断を受診する
□ 運転者適性診断(初任診断)を受診する
□ 運転者の勤務時間・乗務時間を決める
□ 必要な指導教育を実施する
□ 社会保険・労働保険の加入対象者について必要な手続きを行う

運転者適性診断(初任診断)問合せ先
独立行政法人 自動車事故対策機構 静岡支所
静岡市葵区日ノ出町1-2 静岡住友ビル1F
TEL 054-687-3421

🔵 当事務所で行うこと

□ 指導要領・教育記録ひな形を準備
□ 指導主任者関係の必要書類を確認
□ 社会保険・労務関係で提出が必要な書類の有無を確認

① 就業規則 → 常時10人以上なら必要、9人以下なら原則不要。
② 36協定 → 法定時間外・法定休日労働をさせるなら必要。
③ 労災保険 → パート・アルバイトを含む労働者は原則対象。
④ 雇用保険 → 原則「週20時間以上+31日以上の雇用見込み」で確認。
⑤ 同居親族 → 個人事業主の配偶者・子などは原則対象外。ただし勤務実態による例外あり。
⑥ 社会保険 → 法人は人数が少なくても強制適用事業所になるので、従業員本人の勤務時間等を見て加入判定。
※該当しない場合に新たに作成する必要はありません。


 

⑤ 自主点検と事業用自動車の登録

🔵 当事務所で行うこと

□ 陸運局様式の自主点検表を作成・確認
□ 事業計画の遂行状況を確認
□ 事業用自動車等連絡書を準備・取得
□ 車両登録に必要な書類を案内

🟡 ご依頼者様にお願いすること

□ 車両登録に必要な車検証・印鑑証明書・委任状等を準備
□ 新車・中古車・名義変更等の内容を確認
□ 車両販売店等へ事業用自動車等連絡書を渡し、事業用登録を進める

※適性診断・健康診断は、最終的な運輸開始手続きまでに完了している必要があります。


 

⑥ 車両を営業できる状態に整備する

🟡 ご依頼者様にお願いすること

□ 事業用自動車として登録し、緑ナンバーを取得する
□ 任意保険を事業用として加入・変更する
□ 福祉輸送車両として必要な車体表示を行う
□ メーターを設置しない場合は「回送」「割増」表示板を準備する
□ 救急箱・懐中電灯・三角表示板・発炎筒等を備える
□ 必要な福祉設備を準備する

介護タクシー・福祉輸送車両の車体表示と回送・割増表示板の例

ステッカー、マグネットシート又はペンキ等の横書き可

福祉輸送車両の側面表示、回送表示板、割増表示板の表示例です。メーター等を設置しない場合は、回送中は車外に向けて「回送」を、割増運賃適用中は車内に向けて「割増」を表示します。

事業用自動車の車内の表示・掲示及び備付け

 

応急用器具、用具等
事故や故障、急病時などに備え、救急箱、懐中電灯、三角表示板、発炎筒などを車内に備え付けます。

音声又は点字により視覚障害者に示すための設備
視覚障害のある方に対して、運賃・料金や利用方法などを音声又は点字で確認できるように、音声案内、点字案内、説明カード等を備えておきます。

🔵 当事務所で行うこと

□ 車体表示・掲示方法の確認
□ 車内に掲示する運賃表・必要表示の確認
□ 運輸開始届用写真の撮影ポイントを案内


 

⑦ 最終確認後、運輸開始届を提出する

🟡 ご依頼者様にお願いすること

□ 営業所看板を設置する
□ 運賃・料金表、運送約款を掲示する
□ 車両・営業所・車庫・休憩施設等を完成状態にする
□ 必要な写真撮影に協力する

🔵 当事務所で行うこと

□ 運輸開始届を作成
□ 営業所写真を整理
□ 約款・料金表の掲示状況を確認
□ 車庫全景・車庫出入口写真を確認
□ 事業用自動車の外観・車内写真を確認
□ 休憩・睡眠施設写真を確認
□ 車検証・任意保険関係書類を確認
□ 労働保険・社会保険・就業規則等の該当書類の有無を確認
□ 必要添付書類をそろえて運輸開始届を提出

※許可申請時にすでに提出しており、再提出不要となる資料については重複提出しないよう確認します。


 

 

 

 

介護タクシー開始後の必要事項

運輸開始後の監査・講習会等

運輸開始後は、申請した事業計画どおりに運営されているか、会計・運行管理・整備管理等が適切に行われているかについて、監査や講習会等が実施される場合があります。

事業計画を変更するとき

次のような変更を行う場合は、事前の認可又は届出等が必要となる場合があります。

□ 主たる事務所・営業所の名称又は位置
□ 自動車車庫の位置・収容能力
□ 事業用自動車の総数
□ 事業者名・住所・役員等の変更

増車するとき

事業用自動車を増車する場合は、事業計画変更に必要な手続きを行います。

毎年の報告書

旅客自動車運送事業者には、輸送実績報告書など、毎年又は該当時に提出が必要となる報告があります。期限を確認し、忘れずに提出します。

 

 

 

運送約款の設定認可申請

標準運送約款は、タクシーメーターによる運賃算定を前提とした内容になっています。

そのため、タクシーメーターを使用する場合は、標準運送約款を使用できます。

一方で、車両についているトリップメーターや走行距離積算計等により運賃を算出する場合は、標準運送約款の内容と合わないため、運賃の設定内容に応じて、別途、運送約款の設定認可申請が必要となります。

時間制運賃については、標準運送約款を使用できる場合があります。

□ タクシーメーター使用
→ 標準運送約款可

□ トリップメーター・走行距離積算計等を使用
→ 自社の運賃計算方法に合わせた運送約款の作成・認可申請が必要

 

運行管理者・整備管理者の選任等(車両5両以上の場合)

事業用車両が5両以上ある場合は、運行管理者・整備管理者を選任します。

□ 運行管理者、 整備管理者の選任届を提出する。 一階

□ 運行管理規程を作成する。

□ 整備管理規程を作成する。

 

 

運送事業許可申請書に記載した事業計画の遂行確保

営業所、車庫、事務所等の事業計画関係の準備をします。

営業所

□営業所機能の整備、準備
□営業所へ掲示するもの  運賃及び料金  運送約款  事業者及び当該営業所の名称の看板「福祉輸送限定」を表示

□ 地図を備え付け(5万分の1以上、 2年以内のもの)

看板例

一般乗用旅客自動車運送事業営業所掲示例

 

一般乗用旅客自動車運送事業

   ○○株式会社 ○○営業所

業務の範囲 福祉輸送限定

掲示例

運送約款 運賃料金表 掲示 状況

 

事務所、休眠施設

□事務処理、休憩睡眠ができる整備、準備

自動車車庫

□事業用自動車車庫機能の整備

 

経理関係

□総勘定元帳 □金銭出納帳 □経費明細書
□固定資産台帳 □給与台帳 □会計伝票
□売上帳 □請求書・領収書綴

運行管理関係リンク先はエクセルダウンロード可

点呼記録簿(営業所に備え付け) 乗務記録簿_運転日報 □勤務交番表
運転者教育実施記録簿 運転者台帳 乗務員証(乗務員に渡す)
□出勤簿 苦情処理簿・苦情処理規定 事故記録簿
□運行管理規定(申請時添付済み) □運転者に関する指導要領(申請時添付済み)
□乗務員服務規程 □運行管理規程(5台以上) □アルコール検知器
乗務員記録簿について

乗務記録簿は運転者ごとに記録作成し、営業所に備え付け
□運転者名
□乗務した事業用自動車の自動車登録番号等当該自動車を識別できる記号、番号その他の表示
□ 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
□運転を交替した場合は、その地点及び日時
□休憩又は仮眠をした場合は、その地点及び日時
□事故、著しい遅延その他の異常な状態が発生した場合はその概要及び原因
□乗務した事業用旧動車の走行距離計に表示されている乗務の開始及び終了時における走行距離の積算キロ数

整備管理関係

 

社会保険関係(該当時)

□就業規則( 一定規模の従業員がいる場合 ) □賃金規定( 一定規模の従業員がいる場合 ) □36協定(残業・休出する場合)

 

 

 

 

 

 

指導主任者選任後、支局輸送担当に選任届を提出

指導要領を定め、指導主任者を選任し、運転者の指導教育を実施。
□指導主仕者選任後は、支局輸送担当に選任届出

□指導要領

 

□ すべての従業員に社会保険加入、健康診断受診、運転者を選任し、運転者適正診断(初任診断)を受ける

社会保険関係関係

□ 社会保険の加入対象となる従業員について、必要な加入手続き

□ 常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出ます。(該当する場合)

□ 時間外労働や休日労働をさせる場合は、36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ます(該当する場合)

 

乗務員の勤務時間・乗務時間を定める

乗務員の勤務時間・乗務時間を定め、無理のない乗務体制を整えます。

□ 乗務員の勤務時間・乗務時間を確認する。(乗務員勤務割表)

 

運転者適正診断(初任診断)問合せ

独立行政法人自動車事故対策機構静岡支所
静岡市葵区日ノ出町1-2静岡住友ビル1F 054-687-3421

 

陸運局様式の自主点検表の記入作成

□上記の手続きが事業計画の遂行確保が忘れなくできているか自主点検表の作成しチェックしましょう。

 

事業用自動車等連絡書等取得、介護タクシー検査登録

□事業用自動車等連絡書等取得(運賃・約款認可必要)し、所轄の陸運局で介護タクシーへの検査登録

□ 事業用自動車等連絡書  こちらで用意します

旧所有者

□ 車検証

□ 印鑑証明書  □ 委任状
□ 譲渡証明書

新所有者又は使用者のもの

□ 印鑑証明書  □ 委任状

※新車、中古車、名義変更、使用者変更、所有者変更の有無により、必要書類が変わる場合があります

 

□ 事業用自動車の整備

介護タクシー・福祉輸送車両の車体表示と回送・割増表示板の例

ステッカー、マグネットシート又はペンキ等の横書き可

福祉輸送車両の側面表示、回送表示板、割増表示板の表示例です。メーター等を設置しない場合は、回送中は車外に向けて「回送」を、割増運賃適用中は車内に向けて「割増」を表示します。

事業用自動車の車内の表示・掲示及び備付け

応急用器具、用具等
事故や故障、急病時などに備え、救急箱、懐中電灯、三角表示板、発炎筒などを車内に備え付けます。

音声又は点字により視覚障害者に示すための設備
視覚障害のある方に対して、運賃・料金や利用方法などを音声又は点字で確認できるように、音声案内、点字案内、説明カード等を備えておきます。

 

 

□ 運輸開始届添付

□ 営業所写真(屋号掲示がわかるもの)

□ 約款・料金表の掲示状況(営業所内部、テーブル上に並べて写真撮影でも可)

□自動車車庫全景(部分的に借りている場合はトラロープで目印を)*経営許可申請時提出の場合は再提出不要

□自動車車出入口(前面道路を挟んで車庫の出入り口を明確に)*経営許可申請時提出の場合は再提出不要

□事業用自動車外観・社内(車両番号・屋号掲示・車内には料金表またはメーター・特殊設備のリフト等)

□休憩仮眠施設の日付入り写真*経営許可申請時提出の場合は再提出不要(経営許可申請時、家具等ない状態で提出の場合は再提出必要)

□「就業規則 (写)」※該当する場合

□「労働保険/保険関係成立届出(写) 」※該当する場合

□「(健康保険・厚生年金保険)新規適用届 (写)※該当する場合

□専業用自動車の車検証 (写)

□任意保険証 (写)又は任意保険の締結内容が確認できる書面(写)




 

介護タクシー開始後の必要事項

運輸開始後の監査又は講習会の実施について

運輸開始事業者は、申請の事業計画のとおり実施されているかどうかまた、会計関係及び運行・整備管理関係等が適切に行われているかどうか、後日、監査又は講習会等が実施される。

 

事業計画の変更時に届出又は認可を受けるもの

① 主たる事務所及び営業所の名称、位置
② 自動車車庫の位置、収容能力
③ 事業用自動車の総数
④ その他 事業者名、住所、会社の役員等に変更があったときは、遅滞なく届出

 

増車の手続き

一般乗用旅客自動車運送事業(コタク除く)事業計画(事業用自動車の数)変更里事前届出
任意保険(加入にかかる誓約書)
該当自動車の車検証

 

運行管理者 選任・解任

運行管理者 選任・解任届出書

 

毎年の報告書の提出

旅客自動車運送事業者は、報告規則により次に掲げる報告書を期日までに提出しなければなりません
①自動車運送事業輸送実績報告書‥…………前年4月1日から3円3I日までの分を毎年5月末までに提出

②自動車事故報告(死者、重傷者を生じたもの、その他運輸省令で定める重大な事故を引き起こしたとき)……………………10日以内

③移動等日清化実施等報告書…………………前年度3月31日現在の分を毎年5月末までに提出(交通バリアフリ一新法施行規則第23

ガイド

 

 

 

✍️【事務所専用プライベートメモメモ】

・ここは事務員だけが見てよいメモです。
・お客様への公開は不要です。
・改行しても崩れません。

 

 

✍️【プライベートメモ事務所用】

ここに画像や説明や補足を入力してください。

▢ 内容のポイント1
▢ 内容のポイント2
▢ 内容のポイント3
▢ 内容のポイント4

改行してもこのように枠は割れません。
必要なだけ追記していただいて問題ありません。

 

 

 

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静岡県 介護タクシー許可開業)経営許可対応地域
静岡県東部  富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 三島市 函南町
静岡県東部  長泉町 清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市
静岡その他  静岡市 焼津市 浜松方面 静岡県内他

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

✅ 許認可申請はお任せください

許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 許認可に必要な資格取得のサポート

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」

そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。

 

💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

 

💰 料金について

当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。

私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。

富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。

   

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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

     
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットは、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではなかったけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいいコストで。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。

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