2026/09/07

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
📩 その他のご相談窓口
🌸 介護タクシーを始めたい方の思い
介護タクシーを始めようとする方には、きっとそれぞれの思いがあります。
病院へ行くにも不安がある方。
車いすでの移動に困っている方。
ご家族だけでは送迎が難しい方。
そうした方々の力になりたい。
地域の中で、安心して移動できる手段を届けたい。
そんな思いから、介護タクシーの開業を考える方も多いのではないでしょうか。
介護タクシーは、単に人を乗せて運ぶ仕事ではありません。
移動に困っている方の生活を支え、外出する勇気や安心を届ける仕事です。
そして、その先には、あなたの車を待っている方がいます。
🤝 少しだけ頑張った先に、待っている笑顔があります
法令試験は、たしかに一つの関門です。
でも、その先には、あなたを待っている方がいます。
通院の日に、安心して迎えに来てくれる人を待っている方。
外出をあきらめかけていた方。
家族だけでは支えきれず、信頼できる送迎を必要としている方。
少しだけ頑張ったその先に、
あなたの笑顔と、利用者様の笑顔があります。
📝 当事務所のサポート
当事務所では、介護タクシーの許可申請だけでなく、法令試験で不安になりやすいポイントについても、できるだけ分かりやすくご案内しています。
介護タクシーの開業をお考えの方は、
許可申請から法令試験、運輸開始まで、一人で悩まずにご相談ください。
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
✅ LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。
――――――
⚖️ その前に立ちはだかる「法令試験」
ただし、介護タクシーの許可申請では、多くの方が不安に感じる関門があります。
それが、法令試験です。
「どんな問題が出るのか分からない」
「何を勉強すればいいのか分からない」
「法律の試験なんて受けたことがない」
「落ちたらどうなるのか不安」
そう感じるのは当然です。
介護タクシーを始めたい方は、法律家になりたいわけではありません。
本当にやりたいのは、移動に困っている方を助けることです。
けれども、旅客を有償で運送する以上、そこには安全と責任が伴います。
そのため、運輸局は法令試験を通じて、事業者として必要な基本ルールを確認します。
📘 法令試験は、必要以上に怖がるものではありません
法令試験は、法律の専門家になるための試験ではありません。
介護タクシー事業者として、
✅ 安全に運行すること
✅ 利用者様に安心して乗っていただくこと
✅ 事故やトラブルの際に適切に対応すること
✅ 運送事業者として守るべきルールを理解すること
これらを確認するための試験です。
実際の出題内容を見ると、出る分野には一定の傾向があります。
📘 介護タクシー法令試験の概要
介護タクシーの許可申請では、申請後に法令試験が実施されます。
試験と聞くと身構えてしまう方も多いと思いますが、形式や合格基準を知っておくことで、不安はかなり軽くなります。
法令試験の概要は、主に次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設問方式 | ○×方式 |
| 出題数 | 30問 |
| 試験時間 | 40分 |
| 合格基準 | 正解率80%以上、つまり24問以上の正解 |
| 試験結果 | 原則として試験終了後に合否を発表 |
| 再試験 | 初回で合格基準に達しなかった場合、後日再試験を実施 |
| 持ち込み | 受験の際には、法令集等の持ち込みが認められています |
○×方式ですので、記述式のように長い文章を書く試験ではありません。
ただし、問題文には法律特有の言い回しや、似たような表現を使ったひっかけもあります。
また、法令集等の持ち込みが認められているとはいえ、試験時間は40分です。
30問を限られた時間で解く必要があるため、試験当日に一から調べながら解くというより、あらかじめ出やすい分野を整理しておくことが大切です。
特に、営業区域、運送引受義務、運送約款、運賃料金、事故対応、業務記録、車両点検などは、法令試験で問われやすい分野です。
🧭 法令試験でよく出る主な分野
介護タクシーの法令試験では、主に次のような内容が出題されます。
🔹 営業区域
どこで乗せて、どこで降ろすことができるのか。
🔹 運送の引受け
お客様から依頼を受けた場合、原則として運送を引き受ける義務があります。
🔹 運送を拒絶できる場合
定員超過、危険物、付添人のない重病者など、拒絶できる場合があります。
🔹 運送約款・運賃料金
運賃や料金、領収証、運送約款に関するルールです。
🔹 事故が起きたときの対応
旅客の救護、事故記録、事故報告などが問われます。
🔹 業務記録・報告書
業務記録、苦情記録、事業報告書、輸送実績報告書などのルールです。
🔹 車両の点検整備
日常点検、定期点検、車両表示など、安全運行に関する内容です。
つまり、やみくもに勉強する必要はありません。
出やすいところを整理して、ひとつずつ確認していけばよいのです。
🚕【介護タクシー】法令試験一発合格を目指すための実力診断テスト
介護タクシー、正式には一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送限定の許可を受けるためには、いくつかの関門があります。
その中でも、多くの方が不安に感じるのが、役員の方などが受験する法令試験です。
「どんな問題が出るのか分からない」
「法律の勉強なんてしたことがない」
「一発で合格できるのか不安」
そう感じる方も多いと思います。
そこで、実際の過去問の傾向をもとに、まずは10問の実力診断テストを作りました。
あなたは何問正解できるでしょうか?
📝 実力診断テスト
次の文章が正しいものには○、**誤っているものには×**を答えてください。
1️⃣【目的】
道路運送法の目的には、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図ることが定められている。
答え:○(正しい)
道路運送法の目的には、輸送の安全の確保、道路運送の利用者の利益の保護、利便の増進などが定められています。
根拠:道路運送法 第1条
2️⃣【禁止事項】
タクシー事業者は、その名義を他人に当該事業のために利用させることも、事業を貸し渡すこともできない。
答え:○(正しい)
タクシー事業者は、自分の名義を他人に使わせることも、事業を貸し渡すこともできません。
いわゆる名義貸しは禁止されています。
根拠:道路運送法 第33条
3️⃣【営業区域】
一般乗用旅客自動車運送事業の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位としている。
答え:○(正しい)
一般乗用旅客自動車運送事業の営業区域は、事業者が自由に決めるものではありません。
輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位としています。
根拠:道路運送法 第5条第1項第3号
4️⃣【運賃・料金】
一般乗用旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。
答え:○(正しい)
一般乗用旅客自動車運送事業者は、旅客に対して、収受した運賃や料金を割り戻すことはできません。
根拠:道路運送法 第10条
5️⃣【運送約款】
運賃及び料金の収受に関する事項については、運送約款に定めなければならない。
答え:○(正しい)
運賃及び料金の収受に関する事項は、事業計画ではなく、運送約款に定める事項です。
ここは試験でもひっかけになりやすいポイントです。
根拠:道路運送法 第11条/道路運送法施行規則 第12条
6️⃣【運送の引受け】
行き先を告げることもできない泥酔者であって、他の旅客の迷惑となるおそれのある者に対しては、運送の引受けを拒絶することができる。
答え:○(正しい)
行き先を告げることもできない泥酔者で、他の旅客の迷惑となるおそれがある場合には、運送の引受けを拒絶することができます。
根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第13条
7️⃣【帰り乗せ】
営業区域外で乗車した旅客であっても、目的地が自社の営業区域内であれば、道路運送法違反ではない。
答え:○(正しい)
営業区域外で乗車した場合でも、目的地が自社の営業区域内であれば、道路運送法違反ではありません。
介護タクシー・タクシーの営業区域では、よく出る重要論点です。
根拠:道路運送法 第20条
8️⃣【事故報告】
事業者が死亡者又は重傷者を生じる事故をひき起こした場合には、30日以内に自動車事故報告書を提出しなければならない。
答え:○(正しい)
死亡者又は重傷者を生じる事故をひき起こした場合には、自動車事故報告規則に基づき、30日以内に自動車事故報告書を提出しなければなりません。
根拠:自動車事故報告規則 第2条・第3条
9️⃣【車内喫煙】
タクシー運転者は、旅客を運送中であっても、旅客の承諾を得た場合には、タクシー車内で喫煙してもよい。
答え:×(誤り)
旅客を運送中のタクシー車内での喫煙は、旅客の承諾があっても認められません。
「旅客がいいと言ったからよい」という問題ではありません。
根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第50条/健康増進法 第29条
🔟【住所変更】
事業用自動車の所有者の住所に変更があった場合、その事由があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければならない。
答え:○(正しい)
事業用自動車の所有者の住所に変更があった場合、その事由があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。
根拠:道路運送車両法 第12条
🎯 あなたは何問正解できましたか?
法令試験は、単なる暗記試験ではありません。
大切なのは、
何が正しくて、どこが誤りなのか
を理解することです。
特に、介護タクシー・法人タクシーの法令試験では、
✅ 営業区域
✅ 運送の引受け・拒絶
✅ 運賃料金
✅ 運送約款
✅ 事故報告
✅ 業務記録
✅ 車両の点検・登録
✅ 名義貸し禁止
といった分野が繰り返し出題されています。
つまり、やみくもに勉強するのではなく、出やすい分野を整理して、過去問の傾向に慣れることが大切です。
📘 法令試験突破、そして介護タクシー開業へ
介護タクシーの許可申請では、書類を作れば終わりではありません。
許可申請、法令試験、運賃認可、車両登録、任意保険、運輸開始届など、実際に営業を始めるまでには、いくつもの手続きがあります。
ヤマト行政書士事務所では、単なる書類作成代行にとどまらず、ご依頼者様限定で、
📘 法的根拠・参考条文付きの分野別問題集
📝 問題のみの反復練習用シート
🚕 介護タクシー開業までの実務サポート
をご用意し、開業まで分かりやすくサポートしています。
🤝 このような方はご相談ください
✅ 介護タクシーを開業したい
✅ 法令試験が不安
✅ 何を勉強すればよいか分からない
✅ 許可申請から運輸開始までまとめて相談したい
✅ 静岡県内で介護タクシー事業を始めたい
✅ 忙しい中でも効率よく準備したい
介護タクシーは、移動に困っている方の生活を支え、外出する安心を届ける大切な仕事です。
その第一歩として、法令試験があります。
難しく見えるかもしれません。
でも、出題されやすい分野を整理し、正しく準備すれば、必要以上に怖がるものではありません。
あなたの思いが、地域で必要としている方に届くように。
ヤマト行政書士事務所が、許可申請から法令試験、運輸開始まで、しっかりサポートいたします。
介護タクシーの開業をお考えの方は、どうぞ一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
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TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
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【中部地域】
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【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。



















