🗂️【内部用】介護タクシー許可|訪問前準備・許可要件・ご用意書類・ヒアリング事項・提出前チェックリスト
🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
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介護タクシー物語
🚕 ある朝のはじまり
朝の静岡、静かに陽が差し始める頃。
ご高齢の男性が、杖を手に玄関先へ出てきます。今日は月に一度の通院日。
足元は不安定だけど、心はどこか安心している――そう、今日はいつもの介護タクシーが迎えに来てくれるから。
ほどなくして、優しい笑顔のドライバーが到着。
「おはようございます。今日は涼しいですね」
そう声をかけながら、そっと手を添えて乗車をサポート。
乗り込んだ男性は、ほっとしたように「ありがとう」と一言。
そのやりとりの中に、信頼と人の温かさが宿っていました。
🌸 私たちは、介護タクシーを応援します。
一人ひとりの移動が、人生の大切な一歩になるように。
ヤマト行政書士事務所は、その“やさしさの一歩”を、全力で支えます。
👉 介護タクシー記事はこちら:
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
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📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
✅ LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。
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🚕 静岡県 介護タクシー許可要件確認(全11項目)
※これらの要件はすべて、利用者が安心してご乗車いただくための、大切な基準です。
👉 介護タクシー許可の概要を知りたい場合はこちら:
① 営業区域 🗺️
-
□ 原則として県単位になります
- ▢ 例外:地形的・経済的に一体と認められれば隣接市町村も可。
- ▢ 会社目的の確認
② 営業所 🏢
会社本店の住所( 登記簿より) 商号( 登記簿より)
介護タクシー営業所住所( )
介護タクシー事業の屋号 ▢ 商号と同じ ▢ 違う→屋号を記入( )
□ 使用権 賃借県ついて3年以上の使用権原を有するもの
(使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本・自動更新OK)
3年以上の使用権限 あり なし
□ 立地条件 都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しない
(市街化調整区域の農業用建物は注意が必要 宣誓書を提出します。)
関係諸法令に抵触 する しない
□ 規模 業務遂行上適切な広さ (おおよそ10㎡以上)に机、事務機器等 (写真撮影提出)
適切な広さと什器 ある なし
□ 営業所と車庫が併設の場合、幅員証明が出るか要確認
幅員証明が 出る 出ない
✅ 営業所と駐車場車庫物件選定時の確認ポイント
□ 用途地域は何か
□ 前面道路は公道か私道か
□ 私道の場合、介護タクシー車両の通行に問題ないか
□ 私道通行承諾書を取得できるか
□ 建物の一部を営業所として使用できるか
□ 営業所の使用承諾書を取得できるか
□ 専用駐車場所を明確にできるか
□ 駐車場の使用承諾書を取得できるか
□ 車両の出入り・方向転換に支障がないか
□ 他の入居者等の通行を妨げないか
※承諾書の書式は当事務所で用意します。
※賃貸借契約書に必要事項の記載がある場合、別途承諾書が不要となる場合があります。
③ 事業用自動車 🚗
□ 車両数 営業所ごとに1両以上あること (ただし、霊柩、一般廃棄物等除く、軽自動車可)
1台以上 ある なし
□ 使用権 使用権限があること (車検証 売買契約書・リース契約書(1年以上)等)
( )台の使用権限 ある なし
□ 構造 輸送する人員に対して、適切な構造の車両であること
( )台とも適切な構造 である でない
□ 資格所有介護職員であればセダン型でも可能ですが、
自家用自動車から事業用タクシー保安基準を満たす改造が必要になります。
□ まずは予定車両がタクシー保安基準を満たせるか、自動車ディーラーで確認してもらいましょう
④ 自動車車庫 🅿️
土地住所( )
□ 営業所との距離 直線で2km以内(原則として営業所に併設)
OK NG
□ 立地条件 出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合していること (幅員証明書等)
OK NG
□ 都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しない(宣誓書を提出)
OK NG
□ 収容能力(1) 駐車に十分な広さ、点検整備、清掃等ができること(申請車両が入れば月極駐車場でも可陸自談r7.10)
OK NG
□ 収容能力(2) 他の用途に使用される部分と区分されていること (写真、図面の提出)
OK NG
□ 使用権 3年以上の使用権限があること (使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本)
OK NG
建物の庇部分に車両を止める場合は、有蓋車庫部分になり、有蓋車庫面積計算になります。
⑤ 休憩・仮眠施設 🛏️
休憩・睡眠施設住所( ) ▢ 営業所と同じ
□ 位置 原則として営業所又は車庫に併設 「徒歩で連絡できる近接」も“併設扱い”
OK NG
□ 規模 乗務員が常時有効利用することができる適切な施設・設備・規模であること(睡眠を与える必要がある場合1人当たり2.5㎡以上の広さが必要)
適切な施設・設備・規模 である でない
□ 使用権 3年以上の使用権限があること(賃貸借契約書・登記簿謄本)
3年以上の使用権限 あり なし
□ 立地条件 都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しないこと (宣誓書を提出)
関係諸法令に抵触 する しない
⑥ 管理運営体制 👨💼👩💼(最低3人は必要になります。運行管理者・運行管理補助者・運転手)
□ 運転者 事業計画遂行に十分な員数の運転者が確保できるものであること
( )名以上の2種運転者を確保 している していない する予定
□ 運行管理者 運行管理者が確保できるものであること
運行管理者 いる いない 予定あり
運行管理者氏名( ) 住所( )
運行管理補助者氏名( ) 住所( )
- □ 運行管理者:
・車両台数が4台まで → 運行管理者資格不要
・5台以上 → 資格必要
・運行管理者と整備管理者の兼務は可
・運行管理者と運転手の兼務は不可(原則不可)
・運行管理者は役員でなくても可
□ 整備管理者 整備管理者が確保できるものであること
整備管理者 いる いない 予定あり
整備管理者氏名( ) 住所( )
整備管理補助者氏名( ) 住所( )
- □ 整備管理者:
・車両台数が4台まで → 資格不要
・5台以上 → 資格必要
・整備管理者と運転手の兼務は可
□ 運行管理体制 運行管理に関する指揮命令系統が明確であること (管理体制図の提出)
点呼実施者( ) 点呼場所( ) 車両点検実施者( ) 点検場所( ) 連絡方法( 対面・携帯 その他)
□ 車庫と営業所が併設できない場合、車庫と営業所が常時密接な連絡とれる体制を整備するとともに点呼が確実に実施される体制が確立されていること
教育指導主任者( ) 指導補助者( ) 研修実施回数 年( )回
□ 苦情処理体制
苦情処理責任者( ) 苦情処理担当者( )
▢ 就業規則・賃金規定の有無
就業規則 あり なし 賃金規定 あり なし ご用意済み ご用意
⑦ 運転手 👮♂️
-
□ 普通2種免許を保有していること
運転手 ( )名
-
□ 事業計画遂行できる人数を確保していること
🔗 有償運送の運転者が受診する必要がある運転適性診断について
https://fukushi-trans.com/200701-test/
🔗 適性診断認定機関一覧
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html#tyubu
⑧ 資金計画 💴
-
□ 事業計画遂行に必要な資金があること
→ 自己資金が事業開始当初に必要な資金を上回り、かつ
→ 開業に係る必要資金の50%を上回っていることが必要 -
□ 介護施設で介護関連業務を行っている人が、介護タクシー業務にも関わる場合、
⇒ 資金計画を作る際に適切に按分すること
① 車両費(使用予定の福祉タクシー車両に関する費用)
【 】すでに所有している
→ この場合、車両取得費は 0円 となります。
【 】これから購入する予定
→ 取得予定価格(概算):約______円
【 】リース契約を予定している
→ 月額リース料(概算):約______円
② 土地費(車庫・駐車場に関する費用)
【 】自己所有
【 】賃貸
→ 月額賃料:______円
→ 敷金・礼金等:______円
③ 建物費(営業所・休憩施設に関する費用)
【 】自己所有
【 】賃貸
→ 月額賃料:______円
→ 敷金・礼金等:______円
④ 備品費・その他特別に取得するもの
介護タクシー事業のために、新たに取得・設置する予定のものがありましたらご記入ください。
-
看板代・車体表示(社名入れ等)費用:約______円
-
車椅子、日常点検用工具、チラシ作成費など:約______円
-
その他:約______円
(内容:________________)
⑨ 法令順守 📜
-
□ 申請者が法律違反等の欠格要件に該当していないこと
OK NG
-
□ 社会保険・労働関係法令を遵守し、加入計画があること
OK NG ご用意済み ご用意済み
⑩ 損害賠償能力任意保険加入(損害賠償能力の証明)⚖️ 📋
-
□ 対人8000万円/対物200万円以上免責30万円以下の保険に加入していること
-
□ 計画車両すべてが、国交省告示第503号の基準に適合した任意保険または共済に加入していること
- ▢ 任意保険の見積書のご用意
ご用意済み ご用意
⑪ 福祉輸送の対象 🎯
-
☑️ 対象者:障害者・要介護者・要支援者・患者など
-
☑️ 使用車両:
・福祉車両
・または、**一般車両 + 有資格者(介護福祉士等)**が同乗する車両
【介護タクシーの運賃の種類と約款の関係】
※運行管理規程は、採用する運賃制度・運行方法によって内容が変わります。ヒアリング時に、ケア運賃・介護運賃の別、距離制・時間制・定額制、タクシーメーター等の使用方法を確認し、実際の運行形態に合わせて作成します。
なお、事業開始後に運賃制度や運行体制等が変更された場合は、その内容に応じて運行管理規程も適宜見直します
介護タクシーは、実際にどのようなサービスを行うかによって、運賃の種類、タクシーメーターの必要性、運送約款の考え方が変わります。
そのため、御社の予定されている業務内容を確認したうえで、ケア運賃でよいのか、介護運賃まで検討する必要があるのか、タクシーメーターを設置した方がよいのか、どの運送約款を使用するのかを整理していきます。
| 項目 | ケア運賃 | 介護運賃 |
|---|---|---|
| 対象 | 通常の福祉輸送 | ケアプラン等+訪問介護サービス等と連続・一体の輸送 |
| 距離制 | あり | あり |
| 乗車距離の測定方法 | 通常はタクシーメーターで算定。トリップメーターによる距離制は個別の認可内容・運輸支局確認 | 走行距離積算計(トリップメーター等)で実車走行距離を確認して算定 |
| 距離制(時間距離併用制を含む)・メーターあり | 普通のタクシーと同じ基本形。標準運送約款で対応可 | 原則この整理ではない |
| 距離制の約款 | メーター型なら標準運送約款 | 非メーターなので独自運送約款で整理 |
| 時間制 | あり | あり |
| 時間単位 | 15分・30分単位など細分化可能 | 15分又は30分単位 |
| 10分単位 | 一般の時間制制度では「初乗30分+以後10分」の設定例あり。ケア運賃として使う場合は認可内容確認 | 公示上は15分又は30分。10分は原則型ではない |
| 5分単位 | 「15分又は30分単位など」という柔軟な規定だが、5分が明記されているわけではないため個別確認が安全 | 公示に5分単位の規定なし。基本は15分・30分 |
| 時間端数 | 認可した適用方法による | 15分又は30分未満の端数は切上げ |
| 時間制のみ・メーターなし | 可能。営業所でのみ運送を引き受ける場合、時間制のみ設定してメーターを付けない取扱いあり | 可能。非メーター方式で整理 |
| 時間制の約款 | メーターありなら標準約款で整理可能。メーターなしなら独自運送約款 | 独自運送約款で整理 |
| 定額制 | あり | あり |
| 定額制の約款 | 非メーターなら独自約款 | 独自約款 |
【補足】
① ケア運賃の距離制運賃は、普通タクシーに近い考え方です。
走行距離だけでなく、渋滞や低速走行時の時間も関係するため、
タクシーメーターを設置し、メーター表示額で運賃を収受する形が分かりやすいです。
② 介護運賃の距離制運賃は、普通タクシー型ではありません。
トリップメーター等で実車走行距離を確認し、
認可された介護運賃表に当てはめて計算する形です。
③ 定額運賃は、走った距離や時間で細かく計算するのではなく、
あらかじめ決めた区間・区域・条件ごとに一定額で運送する方法です。
④ 民間救急運賃は、患者等搬送・民間救急として行う場合の別枠です。
通常の介護タクシーとして行う買い物・通院等では、民間救急運賃は原則として対象外です。
| 運賃の種類 | 時間制 | 距離制 | 定額制 |
|---|---|---|---|
| ケア運賃 | ○ 時間で計算 |
○ タクシーメーター またはトリップメーター方式は個別確認 |
○ |
| 介護運賃 | ○ 時間で計算 |
○ 走行距離積算計 (トリップメーター等) |
○ |
※ 中部運輸局の審査基準では、ケア運賃について距離制運賃の設定も可能とされており、福祉輸送の実態に応じた運賃設定が認められています。
※ 介護運賃は、ケアプラン等に基づき、訪問介護サービス等と連続・一体として行う輸送に適用される運賃です。
🛠️ 当事務所確認・準備事項
①営業所・車庫・休憩施設
□ 3年以上の使用権確認書類 (使用承諾書・登記簿謄本)
□ 建築確認申請の確認・幅員証明・都市計画区域確認
□ 規模・設備の確保 業務上適切な広さ (おおよそ10㎡以上で机、電話等機器の備置) パーテーション写真撮影
②事業用自動車
□ 車 両 使用車両の車検証(新車の場合パンフレット)の確認
□ 使用権 使用権限書類 (車検証・売買契約書・リース契約書等)の確認
□ 構 造 輸送する貨物に対して、適切な構造の車両であることの確認
▢ セダン型等の場合(訪問介護員等の資格を証する書面の写)の確認
③資金計画
□ 資金計画書の作成
こちらで事業開始資金の算定・作成してからのお渡し→お客様で確認→OK→許可申請2週間前に残高証明書
お客様ご用意書類短縮版(介護タクシー許可申請)
① 営業所・車庫・休憩睡眠施設
□ 賃貸借契約書・あれば建物建築図面(車両・営業所・車庫を賃貸している場合)
※ 車庫・休憩睡眠施設は、原則3年以上の使用権限が必要です。
② 事業用自動車
□ 車検証車検証記録事項票(新車の場合はパンフレット等)
□ 売買契約書、リース契約書等の使用権限書類
□ 介護資格証の写し(セダン型の場合)
□ 事業用介護タクシー任意保険見積書(介護タクシーと同じ車種での介護タクシー事業用見積書)
□ 運転免許証のコピー(二種)
③ 人員・管理体制
□ 運転手の第二種運転免許証コピー
□ 運行管理者の履歴書(SNS送付可)(介護許可添付履歴書流用可)
□ 整備管理者の履歴書(SNS送付可)(介護許可添付履歴書流用可)
□ 役員の履歴書(SNS送付可)運送業許可の役員名簿と略歴書
□ 運行・整備管理補助者の存否
□ アルコール検知器(2台)(許可取得後でOK)
□ 就業規則・賃金規定
④ 資金計画関係
□ 預金残高証明書
※ 資金計画書作成します。申請2週間前にご用意お願いします。
⑤ 法人・決算関係
□ 定款(法人の場合)(目的記載が必要)
□ 直近の決算書(貸借対照表の部分)
⑥ その他
□ 社会保険加入関係書類(許可後で可)
□ 自賠責保険・任意保険加入関係書類(許可後で可)
お引き渡し様式
要件確認シート部分とお客様ご用意書類短縮版
所要資金表(参考資金見積もり考案の為)
略歴書ひな形(運行・整備管理者と役員用)
賃貸契約書内容によりお引渡し
施設の使用承諾書
📝 介護タクシー許可申請提出前チェックリスト
申請書は、下記の順に綴り、2穴ファイル及びクリップ止めにして提出
□ 経営許可申請書
□ 事業計画書
□ 運行管理等の体制
□ 所要資金及び事業開始に要する資金の内訳
□ 任意保険加入の見積書(対人8,000万円以上、対物200万円以上〔免責30万円以下〕)
□ その他費用の見積書(任意)
□ 残高証明書(申請日より2週間以内)
□ 定款(目的に「一般乗用旅客自動車運送事業」が必要)
□ 登記簿
□ 直近の貸借対照表(設立後間もない場合は開始貸借対照表)
□ 役員名簿(常勤・非常勤を記入)
□ 役員全員の履歴書
□ 会社経歴書(沿革)
□ 個人の場合(財産目録・戸籍抄本・履歴書)
□ 5条宣誓書(関係法令に抵触しない)※法人
□ 7条宣誓書(欠格事由に該当しない、法令遵守の点に問題ない)※法人
□ 7条宣誓書(欠格事由に該当しない、法令遵守の点に問題ない)※役員
□ 営業所補足説明資料(あれば)
□ 営業所施設付近見取り図
□ 営業所平面(求積)図
□ 現況写真や公図
□ 営業所の使用権限書類(登記簿・使用承諾書・賃貸借契約書等)
□ 車庫補足説明資料(あれば)
□ 道路幅員証明書
□ 車庫施設付近見取り図
□ 車庫平面(求積)図
□ 現況写真や公図
□ 車庫の使用権限書類(登記簿・使用承諾書・賃貸借契約書等)
□ 事業用自動車の使用権限を証する書類
□ 事業用自動車の諸元、装備等に関する資料(新車時のパンフレット類、現有の場合は車両の写真)
□ 様式例5 運行管理者就任承諾書
□ 運行管理者資格者証の写し(配置する車両が5両以上の場合のみ)
□ 様式例6 整備管理者就任承諾書
□ 整備士資格を証する書面等の写し(配置する車両が5両以上の場合のみ)
□ 様式例5 運行管理者補助者就任承諾書
□ 様式例6 整備管理者補助者就任承諾書
□ 様式例7 運転者就任承諾書
□ 普通自動車二種免許証及び大型自動車二種免許証の写し(裏面も必要)
□ 運転者名簿
□ 訪問介護員等の資格を証する書面の写し(セダン型等の一般車両を使用する場合のみ)
□ 勤務交番表(管理職員及び運転者の勤務日、休日、労働時間、休憩時間を明らかにしたもの)
□ 苦情処理に関する規定
□ 苦情処理簿
□ 就業規則 ( 一定規模の従業員がいる場合 )
□ 賃金規定 ( 一定規模の従業員がいる場合 )
□ 運行管理規定(平成16年3月31日中運局公示第168号1.(7)②~⑤の事項を明記したもの)
□ 運転者に対して行う指導要領(平成16年3月31日中運局公示第168号1.(7)⑦、⑧の基準に適合すること)
申請書は下記の順に綴り、2穴ファイル及びクリップ止めにして提出
経営許可申請書・・・・・・・・・・・・・□
事業計画書・・・・・・・・・・・・・□
運行管理等の体制・・・・・・・・・・・・・□
所要資金及び事業開始に要する資金の内訳・・・・・・・・・・・・・□
任意保険加入の見積書(対人 8,000 万円以上、対物 200 万円以上(免責 30 万円以下))・・・・・・・・・・・・・□
その他費用の見積書(任意)・・・・・・・・・・・・・□
残高証明書(申請日より 2 週間以内)・・・・・・・・・・・・・□
定款(目的に「一般乗用旅客自動車運送事業」が必要)・・・・・・・・・・・・・□
登記簿・・・・・・・・・・・・・□
直近の貸借対照表(設立後間もない場合開始貸借対照表)・・・・・・・・・・・・・□
役員名簿(常勤、非常勤を記入)・・・・・・・・・・・・・□
役員全員の履歴書・・・・・・・・・・・・・□
会社経歴書(沿革)・・・・・・・・・・・・・□
個人の場合(財産目録・戸籍抄本・履歴書)・・・・・・・・・・・・・□
5条宣誓書(関係法令に抵触しない)※法人・・・・・・・・・・・・・□
7条宣誓書(欠格事由に該当しない、法令遵守の点に問題ない)※法人・・□
7条宣誓書(欠格事由に該当しない、法令遵守の点に問題ない)※役員・・・・・□
営業所補足説明資料(あれば)・・・・・・・・・・・・・□
営業所施設付近見取り図・・・・・・・・・・・・・・・□
営業所平面(求積)図・・・・・・・・・・・・・・・・・□
現況写真や公図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□
営業所の使用権限書類(登記簿・使用承諾書・賃貸借契約書等)・・□
車庫補足説明資料(あれば)・・・・・・・・・・・・・・□
道路幅員証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□
車庫施設付近見取り図・・・・・・・・・・・・・・・・・□
車庫平面(求積)図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□
現況写真や公図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□
車庫の使用権限書類(登記簿・使用承諾書・賃貸借契約書等)・・□
事業用自動車の使用権限を証する書類・・・・・・・・・・・・・□
事業用自動車の諸元、装備等に関する資料(新車時のパンフレット類、現有の場合は車両の写真)・・□
様式例5 運行管理者就任承諾書・・・・・・・・・・・・・□
運行管理者資格者証の写し(配置する車両が5両以上の場合のみ)・・・・・・・・・・□
様式例6 整備管理者就任承諾書・・・・・・・・・・・・・□
整備士資格を証する書面等の写し(配置する車両が5両以上の場合のみ)・・・・・・・□
様式例5 運行管理者補助者就任承諾書・・・・・・・・・・・・・□
様式例6 整備管理者補助者就任承諾書・・・・・・・・・・・・・□
様式例7 運転者就任承諾書・・・・・・・・・・・・・□
普通自動車二種免許証及び大型自動車二種免許証の写し(裏面も必要)・・・・・・・・□
運転者名簿・・・・・・・・・・・・・□
訪問介護員等の資格を証する書面の写し(セダン型等の一般車両を使用する場合のみ)・・□
勤務交番表(管理職員及び運転者の勤務日、休日、労働時間、休憩時間を明らかにしたもの)・・□
苦情処理に関する規定・・・・・・・・・・・・・□
苦情処理簿・・・・・・・・・・・・・□
就業規則・・・・・・・・・・・・・□
賃金規定・・・・・・・・・・・・・□
運行管理規定(平成 16 年 3 月 31 日中運局公示第 168 号1.(7)②~⑤の事項を明記したもの)・・□
運転者に対して行う指導要領(平成 16 年3 月 31 日中運局公示第 168 号1.(7)⑦,⑧の基準に適合すること)・・・・・・・・・・・・・□
✅ 基本様式(全員共通)
-
□ 申請書様式例
-
□ 別紙様式例(事業計画書)
-
□ 様式例1(運行管理体制)
-
□ 様式例2(資金計画と調達方法)
-
□ 金融機関発行の残高証明書(申請日より2週間以内)
✅ 法人のみ提出
-
□ 定款または寄附行為(事業目的に「一般乗用旅客自動車運送事業」)
-
□ 登記簿謄本(同上)
-
□ 直近の事業年度の貸借対照表
-
□ 役員名簿(常勤・非常勤を記入)
-
□ 役員全員の履歴書
-
□ 会社経歴書(沿革)
-
□ 就業規則(法人のみ)
-
□ 賃金規定(法人のみ)
✅ 個人のみ提出
-
□ 財産目録
-
□ 戸籍抄本
-
□ 履歴書
✅ 施設・車両関連
-
□ 様式例3(宣誓書)
-
□ 様式例4(役員等の宣誓書)
-
□ 施設付近地図(営業所・車庫)
-
□ 平面図(求積図)
-
□ 施設の使用権限を証する書類(登記簿 or 賃貸契約書)
-
□ 道路幅員証明書 or 車両制限令不抵触証明書 (基本的には車両の幅×2+50cmぐらいの幅は必要となります。 メルカリ製のものになる )
-
□ 事業用自動車の使用権限を証する書類(車検証、売買・リース契約書など)
-
□ 任意保険の見積書(対人8,000万以上・対物200万以上)
-
□ 車両の諸元・装備資料(パンフレット or 写真)
-
□ 写真(営業所、休憩室、車庫、前面道路等)
事務所から車庫までの直線距離は 2キロ以内( 陸運局談)
✅ 運行・整備・人員体制
-
□ 様式例5(運行管理者就任承諾書)
-
□ 運行管理者資格証の写し(※5台以上の場合)
-
□ 様式例6(整備管理者就任承諾書)
-
□ 整備士資格証の写し(※10台以上の場合)
-
□ 様式例7(運転者就任承諾書)
-
□ 普通/大型二種免許証の写し
-
□ 運転者名簿
-
□ 訪問介護員資格証の写し(セダン型等を使用する場合)
-
□ 勤務交番表(勤務日、休日、労働時間、休憩時間)
✅ 就業・管理規定(法人中心)
-
□ 苦情処理に関する規定
-
□ 苦情処理簿
-
□ 運行管理規定(公示第168号②~⑤)
-
□ 運転者指導要領(公示第168号⑦,⑧)
📌 印刷して使用する際のポイント:
-
提出書類はA4サイズで左綴じ・2穴ファイル+クリップ止めが必須です。
-
書類は正本1部+控え2部の計3部提出。
✅ 介護タクシー(福祉輸送限定)許可はお任せください
介護タクシーの開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
車両・営業所・車庫などのチェック
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのタクシーを待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
まずは、お気軽にご相談ください。
👉 許可が取れた後の手続き記事はこちら:

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🏡 富士宮市における市街化調整区域での「農家民カフェ」等の営業について
✅ 市街化調整区域での営業可能性
富士宮市では、市街化調整区域であっても、一定の要件を満たせば「農家民カフェ」や「日用品の販売所」などの営業が可能とされています。
📌 主な要件(抜粋)
以下のような要件を満たす必要があるとのことです:
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周囲に住宅が50戸以上あること
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人の出入りが多くなるため、接道する道路幅が6m以上あること
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建物の改修後には、現地調査が入ること
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販売品目について制限あり(例:ペット用品などは販売不可)
🐾 販売品目の注意点
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農産物や生活雑貨などは対象
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一方で、ペット用日用品などの販売は対象外とされており、用途の確認が重要です。
🚐 市街化調整区域における介護タクシー営業所の設置について
一方、富士宮市によれば、これまで市街化調整区域で介護タクシーの営業所・事務所が認められた例はないとのことです。
🚫 認可が難しい理由
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農家民カフェのように、要件が細かく整理・定義されていない
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運送業(介護タクシー)は事業性が高く、都市計画法上、原則として調整区域では設置不可
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市としても、営業所としての設置要件が明確でないため、許可は難しいとの見解
📅 情報元・聞き取り日
※本内容は、2025年9月25日時点における富士宮市への確認内容に基づくものです。
申請前には最新の状況を富士宮市都市計画課等に再確認されることをおすすめします。
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
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許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
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要件に関する事前相談・条件の確認
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許認可に必要な資格取得のサポート
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開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
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そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
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行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
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あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
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その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
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ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
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まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
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〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
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