介護タクシー新規許可後に必要な運行管理業務|書類・点呼・日報・車両管理をわかりやすく解説

  ヤマト行政書士事務所

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 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
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主な運行管理業務

新規で許可を取得した後は、日々の運行を安全かつ適正に行うため、必要な書類を整備し、継続して管理していく必要があります。
主な運行管理業務は、次の5つです。


📁 1 運行管理書類の作成

運転者や日々の運行内容を適切に管理するため、必要な書類を作成します。

主な書類

  • 運転者台帳
  • 点呼記録簿
  • 運転日報
  • 事故記録簿
  • 免許証の写し
  • 健康診断関係書類
  • 適性診断関係書類 など

簡単な説明

運行管理書類は、「誰が運転するのか」「その人は適切に管理されているか」 を明確にするための書類です。
特に、運転者台帳は運転者ごとに作成し、氏名、住所、免許情報、採用年月日、健康状態、運転経歴、適性診断結果などを記録します。


 

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🚐 2 整備管理書類の作成

車両の状態や点検整備の状況を管理するため、必要な書類を作成します。

主な書類

  • 車両管理台帳
  • 日常点検表
  • 定期点検整備計画表
  • 定期点検整備記録簿
  • 車検証の写し
  • 自賠責保険証明書の写し
  • 任意保険証券の写し
  • 整備明細書、請求書 など

簡単な説明

整備管理書類は、「どの車を使っているか」「その車両が安全に運行できる状態か」 を管理するための書類です。
車両管理台帳には、登録番号、車台番号、車検満了日、保険関係、点検整備状況、装備品などを記録します。
また、日常点検や定期点検整備についても、実施内容を記録し、必要書類を保管します。


🗣 3 点呼の実施・記録

運行前後には、運転者の状態を確認するため、必ず点呼を実施し、その内容を記録します。

簡単な説明

点呼は、安全運行のために最も重要な確認業務です。
乗務前には「今日運転させてよいか」、乗務後には「無事に運行が終了したか」を確認します。
資料でも、業務前点呼・業務後点呼の実施と、その記録の保存が必要とされています。

乗務前点呼で確認すること

  • アルコール検知器による酒気帯びの有無
  • 健康状態
  • 疲労、睡眠不足の有無
  • 免許証の確認
  • 日常点検の実施状況
  • 道路状況、天候、注意事項 など

乗務後点呼で確認すること

  • アルコール検知器による酒気帯びの有無
  • 疲労、体調異常の有無
  • 事故、違反、遅延などの有無
  • 車両の故障、傷、不具合の有無
  • 運転日報の提出、確認 など

ポイント

点呼を行った場合は、点呼記録簿に記録し、保存します。
点呼は、ただ声をかけるだけではなく、確認した内容を記録として残すことが大切です。


📝 4 業務の記録(運転日報)

運転者は、その日の運行内容を運転日報に記録します。

簡単な説明

運転日報は、「いつ、誰が、どの車で、どのように運行したか」 を残すための書類です。
後から運行状況を確認できるようにするため、日々の記録として重要です。資料でも、開始・終了地点や日時、主な経過地点、距離などを記録するよう示されています。

主な記載内容

  • 運転者名
  • 車両番号
  • 業務開始の地点、日時
  • 業務終了の地点、日時
  • 主な経過地点
  • 走行距離
  • 休憩・仮眠した地点、日時
  • 旅客が乗車した区間
  • 乗務開始時と終了時の走行距離
  • 事故、遅延、異常があった場合の概要と原因

ポイント

現在使用している運転日報に不足している欄がある場合は、必要な記載欄を追加しておくと安心です。


⚠️ 5 事故の記録

事故が発生した場合は、事故の内容を記録し、保存します。

簡単な説明

事故記録は、単に事故があった事実を残すだけではなく、原因を確認し、再発防止につなげるための記録です。
資料でも、事故が発生した場合には、必要事項を記録し、3年間保存することが示されています。

主な記載内容

  • 乗務員等の氏名
  • 車両番号
  • 事故の発生日時
  • 事故の発生場所
  • 事故の相手方の氏名
  • 事故の概要
  • 損害の程度
  • 事故の原因
  • 再発防止対策

ポイント

事故が起きた場合は、速やかに記録を作成し、原因と再発防止策まで整理することが重要です。


✅ まとめ

新規許可後は、まず
📁運行管理書類🚐整備管理書類 を整備します。

そのうえで、日々の業務として
🗣点呼を実施・記録し、📝運転日報を作成します。

そして、事故が発生した場合には
⚠️事故記録を作成し、再発防止につなげることが必要です。

つまり、主な運行管理業務は、次の流れで考えると分かりやすいです。

① 書類を整える
② 点呼で安全確認をする
③ 運転日報で日々の運行を記録する
④ 事故があれば記録し、再発防止につなげる

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    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


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