レンタカー許可取得後の実務|変更届・貸渡証・貸渡記録簿・車両報告・年次実績報告をやさしく解説!

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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Contents
🚗 車を貸すだけではない。レンタカー業は信頼を走らせる仕事。
レンタカー業は、ただ鍵を渡せば終わりではありません。
お客様からの相談、自動車のメンテナンス、そしてその先――
お客様が安心して車を走らせ続けられるよう、
見えないところで整え、守り続ける仕事です。
「ありがとう。助かったよ」
その言葉の裏には、あなたの細やかな準備と誠実さがあります。
契約書一枚、記録一行、ひとつひとつの手続きは
誰かの時間と旅と人生を支える土台。
今日もあなたの一台が、誰かの希望を乗せて走っていきます。
その“使命の道”を、これからも共に歩んでまいります。
ヤマト行政書士事務所は、許可取得後の実務も伴走します。
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
✅ LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。
――――――
✅ レンタカー貸渡時に必ず作成・管理すべき書類
📄 1. 貸渡証(貸渡契約書)
お客様に「渡す」書類。携行が義務です。 (楽天等で販売もされています レンタカー貸渡証 )
🔹内容に記載すべき項目:
| 必要なもの | 内容例 |
|---|---|
| 貸渡人の氏名または名称 | 法人名または個人名 |
| 借受人の氏名・住所等 | 免許証確認が必要 |
| 車両の登録番号 | 「わナンバー」など |
| 車名・型式・車台番号 | 間違いのないよう記載 |
| 貸渡日時・返却予定日時 | 延滞・超過管理にも必要 |
| 貸渡場所・返却場所 | ワンウェイ方式なら特に重要 |
| 保険・補償の内容 | 対人・対物・搭乗者など |
| 貸渡料金の内訳 | 明細+税込表記推奨 |
⚠️ 注意点:
- 2年間の保存義務があります(法令で定められている)
-
借受人(お客さん)に原本 or コピーを渡す義務があります
-
お客さんは運転中にこの書類を車内に携行していなければなりません(道路運送法施行規則 第3条の17)
-
携行していないと「無許可貸渡」と見なされることもあるので注意!
📑 2. 貸渡記録簿(貸渡記録)
これは「営業者が保管する」管理記録。提出義務はないが、保存義務あり。 貸渡記録簿_エクセルテンプレート
🔹内容に記載すべき項目:
| 必要なもの | コンテンツ |
|---|---|
| 貸渡日・返却日 | 正確な時間も記録 |
| 車両情報(登録番号など) | 貸渡証と同じ内容 |
| 借受人の情報(名前・連絡先) | 個人情報管理に注意 |
| 料金明細 | 税込で記載推奨 |
| 利用目的・特記事項 | 長期利用や法人契約などの場合明記可 |
| 貸渡担当者の氏名 | 社内トラブル防止にもなる |
⚠️ 注意点:
-
2年間の保存義務があります(法令で定められている)
-
原本・デジタルどちらでもOKですが、改ざん不可の管理体制が必要です
-
運輸支局の立入検査(監査)時に必ずチェックされます
✅ まとめ:貸渡時の書類2点セット
| 書類名 | 誰が保管/携行 | 目的 |
|---|---|---|
| 貸渡証(契約書) | お客さんが携行(営業者も控え保管) | 警察・事故時に必要 |
| 貸渡記録簿 | 営業者が保管(2年) | 管理・監査用 |
🛡️ 実務での補足アドバイス
-
ITシステムでの管理も可。ただし貸渡証は紙で渡すのが確実(車内常備のため)
-
複数台・営業所運営の場合は、営業所ごとの管理台帳を設けると便利
-
カーシェア型(無人貸渡)でも、これらの情報はシステムで記録・表示・確認できる形で残す必要あり
🔁 変更届の提出
事業内容や届出事項に変更があった場合は、速やかに所轄の運輸支局長へ変更届を提出する必要があります。
特に法人の場合は、役員変更や事務所の新設・廃止なども対象になります。
📌 変更届の提出が必要な主な事項
-
貸渡人の氏名または名称
-
貸渡人の住所
-
法人の役員の変更
-
事務所の名称
-
事務所の所在地
-
事務所の新設・廃止
-
貸渡料金の変更
-
貸渡約款の変更
-
増車(特にマイクロバス・その他の特殊車両)
-
車両の代替(配置台数の変更を伴うもの)
-
レンタカー型カーシェアリングの開始・廃止
-
ワンウェイ方式カーシェアリングの開始・廃止
-
通常車両をワンウェイ方式に切替、またはその中止
⚠️ 変更内容を放置すると、行政処分や許可取消の可能性もあります。
必ず速やかに変更届を提出しましょう。
📅 年次貸渡実績報告書の提出
レンタカー業を継続するためには、毎年定められた期日までに「実績報告書」や「車両数一覧表」の提出が義務づけられています。
📌 集計には貸渡記録簿のデータが不可欠です。
-
対象期間:前年4月1日〜当年3月31日
-
提出期限:毎年5月31日まで
✅ ①【貸渡証(貸渡契約書)の発行】
-
車両を貸し出すごとに、運転者の情報・契約条件などを記載した書類を作成
-
お客様に1部交付、事業者でも控えを保存
-
電子契約でもOK(同意記録が残る場合)
✅ ②【車両を貸渡(営業行為)】
-
実際に車を貸し出し、返却を受ける
-
事故・違反・遅延などがあった場合はその都度記録
✅ ③【貸渡記録簿への記載】
-
各貸渡の記録を、台帳として記録簿に転記/入力 貸渡記録簿_エクセルテンプレート
-
プロジェクト例:
-
車両番号・日時
-
貸渡者・運転者氏名
-
利用目的
-
事故・違反の有無 など
-
📌 保存期間:5年間(紙でもデータでもOK)
✅ ④【年次貸渡実績報告書の作成・提出】
-
毎年1回、「前年度の貸渡実績」を運輸支局に報告
-
件数、台数、事故件数などを集計
-
-
提出先:事業所所在地を管轄する運輸支局
🚗 車両数に関する報告書の提出(四半期ベース)
-
対象日:6月30日/9月30日/12月31日/3月31日
-
提出書類:事務所別・車種別配置車両数一覧表
-
提出期限:翌年5月31日まで
📍 提出先はいずれも「営業所所在地を管轄する運輸支局長あて」となります。
✅ 許可後の手続きまとめ(表)
| 手続き名 | コンテンツ | タイミング |
|---|---|---|
| 変更届 | 氏名・住所・役員・車両・料金等の変更 | 変更後すぐ(原則) |
| 年次貸渡実績報告書 | 貸渡実績の年次報告 | 毎年5月31日まで |
| 四半期車両報告 | 配置車両数の報告(年4回分) | 翌年5月31日までにまとめて |
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「提出期限を忘れそう…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、変更届・報告書の作成から提出まで、フルサポートいたします。
-
✅ 書類のチェック・作成代行
-
✅ 抜け漏れ防止のスケジュール管理
-
✅ カーシェア・ワンウェイ方式対応もOK!
📲 お気軽にご相談ください(初回相談無料)
#レンタカー業 #許可申請 #行政書士 #静岡県 #自家用自動車有償貸渡 #カーシェア #ワンウェイ方式 #副業 #わナンバー #開業サポート #リースとの違い
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。












