初めての静岡県の風俗営業許可申請を応援します。許可証の返納届・管理者変更届

  ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。

書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com



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このページは富士市の風俗営業許可証の返納届・管理者変更届の概要について書いたページです。

富士市の風俗営業許可証の返納届・管理者変更届の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。

 

 

風俗営業許可証の返納届・管理者変更届

風俗営業許可証の返納届

風俗営業を廃止した場合は、許可証の返納をしなければいけません。
提出書類
様式12号返納理由書
営業許可証
管理者証

 

管理者の変更

管理者が異動・退職した場合の手続きは、変更があった日から10日以内に変更届出書を提出します。
提出書類
□ 変更届出書
□  新管理者の住民票の写し(本籍又は国籍等が記載)
□ 新管理者の市区町村長発行の身分証明書
□ 新管理者の登記されてないことの証明書
□ 新管理者の誓約書、人的欠格事項非該当誓約書
□ 新管理者のイケメン写真1枚
□ 旧管理者の管理者証

 

 

 

 

📞 書類作成・提出が不安な方へ

「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。

✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください

📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)

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📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。

――――――

   

🌟風俗営業許可の種類と内容|新風営法のポイント解説

 

🧾【2025年5月改正】風俗営業法の主な改正ポイント(要約)

 

🔶 主な改正内容

  1. ホストクラブの“恋愛商法”を規制
     → 客の恋愛感情につけ込んで高額な飲食をさせる行為は違反行為と明記。

  2. 違反には公安委員会が是正指導・営業停止・許可取消などの行政処分

  3. 威迫による売春・風俗勤務・AV出演強要を禁止
     → 違反した場合は「6か月以下の拘禁刑 or 100万円以下の罰金 or 両方」。

  4. スカウトバック(風俗紹介料)の禁止
     → 違反時は③と同様の刑事罰対象。

  5. 無許可営業に対する罰則の強化

    • 懲役:2年以下 → 5年以下の拘禁刑

    • 罰金:個人200万 → 1,000万円以下/法人3億円以下

    • 許可取り消しを受けた系列店の営業も認めない

    • 立ち入り後に許可証返納で逃げる行為も無効化

 

⚠️ 背景と狙い

  • 悪質ホストクラブと「匿流(匿名・流動型犯罪グループ)」の関係に対処するのが改正の大きな目的。

  • 警察はこの法改正を通じて、恋愛詐欺型の搾取・反社的関与の排除を目指している。

📌 結論:
→ 恋愛を悪用した営業や、強要・無許可営業・スカウトバックなどを刑事罰・行政処分の対象として厳罰化。風俗業界の透明化・健全化が狙いです。

✅【最新版】風俗営業許可制度の基礎から実務まで完全ガイド

2025年現在の法令と運用に基づき、風俗営業許可の制度と手続きの流れを丁寧に解説します。


📌 風俗営業許可とは?

風俗営業とは、接待・飲食・遊技などを提供する業態に対して、都道府県公安委員会からの営業許可が必要な業種です。
平成28年(2016年)の改正風営法により、営業内容ごとに分類が明確化されました。


✅ 許可が必要な営業形態

区分 内容 代表例
第1号営業 接待+飲食+遊興(ダンス等) キャバクラ、ホストクラブ
第2号営業 接待なし/10ルクス以下の飲食店 ムードバー等
第3号営業 仕切り・ボックス席のある飲食店 一部スナックなど
第4号営業 パチンコ・パチスロ店 遊技場
第5号営業 ゲームセンター等 アミューズメント施設
特定遊興飲食店営業 深夜0時以降に酒類+ダンス提供 クラブ、DJバーなど

✅ 風俗営業許可を取得するための4つの要件

① 人的要件(申請者・管理者の適格性)

以下のいずれかに該当すると許可取得はできません:

  • 破産者で復権していない者

  • 心身の故障により営業困難な者

  • 過去5年以内の犯罪歴(懲役・罰金など)

  • 暴力団関係者・薬物依存者

  • 法人の役員が上記に該当する場合

  • 管理者も同じく適格性が必要

📎 法人の場合、定款に「風俗営業」の目的記載が必要です。


② 場所的要件(営業できる地域の制限)

営業場所には、都市計画や条例に基づく制限があります。

  • 【NG】第一種住居地域などの住居系エリア

  • 【OK】商業地域・準工業地域(原則)

  • 半径50m以内に学校・病院などがあると不可

事前に用途地域証明書で確認しましょう。


③ 構造的要件(店舗の内装・構造)

  • 客室照度:5ルクス以上で一斉点灯

  • 客室内の見通しを妨げない構造

  • スポットライトは主照明と連動

  • ダンスができない構造であること

  • 未使用室には立入禁止表示

  • 「消費税」「20歳未満飲酒禁止」などメニュー表に記載

  • わいせつな装飾・ポスターはNG


④ 管理者の選任・講習義務

  • 各営業所に1名の常勤管理者が必要

  • 経営者自身が管理者になることも可能

  • 管理者は申請後1年以内に講習受講必須(以降3年ごと)

  • 管理者が交代した場合は10日以内に変更届を提出


✅ 提出が必要な主な申請書類(第1号営業の場合)

  • 許可申請書、営業方法書類

  • 住民票(本籍記載)、身分証明書

  • 法人の場合は役員全員分の書類

  • 建物使用権限書類、用途地域証明書

  • 営業所の図面一式(平面図・求積図など)

  • 音響・照明設備資料

  • 管理者の顔写真(1枚)

  • 飲食店営業許可証の写し

📎 手数料:静岡県証紙 27,000円
📩 当事務所の報酬はお問い合わせください。


✅ 変更があった場合の届出・承認手続き

風俗営業中に店舗の構造や設備を変更する場合、公安委員会への対応が必要です。

🔹 承認申請が必要な例

  • 客室面積の変更

  • 柱・階段などの構造変更

  • 店舗の模様替えの大規模修繕

🔸 変更届が必要な例

内容 提出期限
法人名・役員変更 20日以内
許可申請内容の変更 10日以内
軽微な構造変更 1ヶ月以内

⚠️ 照明のルクスが変わるような変更には注意!


✅ 管理者変更の手続き

管理者が退職・異動した場合は、速やかに「管理者変更届」を提出する必要があります。

提出書類:

  • 管理者変更届出書

  • 新管理者の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書

  • 誓約書、顔写真(1枚)

  • 旧管理者の管理者証(原則返納)


✅ 営業廃止時の返納手続き

  • 営業許可証

  • 管理者証

  • 様式第12号(返納理由書)

廃業・許可取消しの場合は速やかな返納が義務です。


✅ 無許可営業の罰則

無許可で営業した場合は、

  • 1年以下の懲役

  • または100万円以下の罰金

  • 悪質なケースでは一斉摘発もあり得ます


🎯まとめ

  • 許可は「人的・場所・構造・管理」の4要件クリアが必須

  • 小さな変更でも届出が必要なケースが多い

  • 管理者の選任・講習忘れに要注意

  • 無許可営業は厳罰対象!


当事務所では、風俗営業許可の申請、変更、廃止手続きまで一貫対応しています。
静岡県内での申請実績も豊富です。まずはお気軽にご相談ください。

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

✅ 許認可申請はお任せください

許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 許認可に必要な資格取得のサポート

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」

そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。

 

💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

 

💰 料金について

当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。

私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。

富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。

   

 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com

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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

     
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットは、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではなかったけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいいコストで。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。