【完全ガイド】初めての風俗営業許可申請|始めるなら知っておきたい申請・変更・管理者手続きのすべて

    ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

このまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
 

 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com

📩 その他のご相談窓口

※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。

行政書士行政書士行政書士

 
深夜酒類提供営業届出許可

 

🌟風俗営業許可の種類と内容|新風営法のポイント解説

 

🧾【2025年5月改正】風俗営業法の主な改正ポイント(要約)

 

🔶 主な改正内容

  1. ホストクラブの“恋愛商法”を規制
     → 客の恋愛感情につけ込んで高額な飲食をさせる行為は違反行為と明記。

  2. 違反には公安委員会が是正指導・営業停止・許可取消などの行政処分

  3. 威迫による売春・風俗勤務・AV出演強要を禁止
     → 違反した場合は「6か月以下の拘禁刑 or 100万円以下の罰金 or 両方」。

  4. スカウトバック(風俗紹介料)の禁止
     → 違反時は③と同様の刑事罰対象。

  5. 無許可営業に対する罰則の強化

    • 懲役:2年以下 → 5年以下の拘禁刑

    • 罰金:個人200万 → 1,000万円以下/法人3億円以下

    • 許可取り消しを受けた系列店の営業も認めない

    • 立ち入り後に許可証返納で逃げる行為も無効化

 

⚠️ 背景と狙い

  • 悪質ホストクラブと「匿流(匿名・流動型犯罪グループ)」の関係に対処するのが改正の大きな目的。

  • 警察はこの法改正を通じて、恋愛詐欺型の搾取・反社的関与の排除を目指している。

📌 結論:
→ 恋愛を悪用した営業や、強要・無許可営業・スカウトバックなどを刑事罰・行政処分の対象として厳罰化。風俗業界の透明化・健全化が狙いです。

 

 

 

✅ 「新しい風俗営業許可制度」

平成28年6月23日に改正・施行された新風営法により、風俗営業は営業内容に応じて明確に分類されるようになりました。
許可が必要な営業形態は「第1号営業」から「第5号営業」、さらに「特定遊興飲食店営業」まであります。

開業前に、提供したいサービスがどの営業区分に該当するのかを正しく理解することがとても重要です。

深夜酒類提供営業届出はこちら

 

📌 各種風俗営業の分類

 

【第1号営業】キャバレー等

  • 客の接待を伴い、飲食や**遊興(ダンスなど)**をさせる営業形態。

  • 代表例:キャバクラ、ホストクラブなど。

 

【第2号営業】低照度飲食店

  • 接待なしで、照度10ルクス以下の薄暗い空間で飲食を提供する店。

  • 例:暗めのバーやムード重視の飲食店など。

 

【第3号営業】区画席飲食店

  • ボックス席や仕切りのある構造で、他の客と視線を遮断できる飲食店

 

【第4号営業】ぱちんこ屋等

  • パチンコ店、パチスロ店などの遊技施設が対象。

 

【第5号営業】ゲームセンター

  • クレーンゲームやビデオゲーム機などを設置している店舗。

 

【新設】特定遊興飲食店営業

  • 客に深夜(原則午前0時以降)に酒類を提供し、ダンスなどの遊興をさせる営業

  • 例:クラブ、DJバーなど。

 

 

✅ 警察署(公安委員会)への許可申請が必要です

営業形態に応じて、営業所ごとに都道府県公安委員会の許可が必要です。
申請書類は細かい点までチェックされますが、それには理由があります。

実際に現場の警察官に話を聞くと、「営業者とお客様とのトラブルを未然に防ぐための指摘」とのこと。
ちょっとした指摘にも、地域の安心・安全を守るための**“おまわりさんの愛”**が詰まっているのです 😊

 

❗無許可で風俗営業を行った場合の罰則

風俗営業を無許可で行った場合は、以下の厳しい罰則が科せられます。

  • 1年以下の懲役

  • または100万円以下の罰金

  • また、不正な方法で許可を受けた場合も同様の罰則対象となります。

さらに、都道府県警による風俗店の一斉摘発が行われるケースもあるため、必ず正式な許可を取得して営業を行うようにしましょう。

✅「安心・合法経営」が、お客様にも地域にも信頼される第一歩です!

 

✅ 風俗営業「第1号営業許可」の申請要件

風俗営業の中で最も多く申請されているのが「第1号営業」(キャバレー・スナック・ホストクラブ等)です。
この許可を取得するためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

 

① 人的要件(申請者・管理者の適格性)

申請者および管理者となる方が、以下のいずれかに該当する場合は許可を受けられません。

  • 破産者

  • 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  • 過去5年以内に、重大な罪で懲役・禁固や罰金を受けた人(執行猶予終了も5年以内はNG)

  • 暴力団関係者

  • 薬物依存者 など

  • 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき

法人の場合は、定款の目的欄に風俗営業に関する記載が必要です。
(※目的がなくても申請受付は可能ですが、最終的には追記が必要です)

 

② 場所的要件(営業できるエリアの制限)

風俗営業は、どこでもできるわけではありません
各自治体の条例により、以下のような地域では営業が制限されています。

  • 住居系地域(第一種住居地域、住居地域など)は原則NG

  • 原則的に「商業地域・準工業地域」が対象となります (近隣商業地域は建基準法と都市計画法上で原則NG)

  • 半径50m以内に保護対象施設(学校、病院、図書館、児童福祉施設等)があると許可不可

地域によって規制内容が異なるため、事前のエリア調査が重要です。

 

③ 構造的要件(店舗の内装・設備)

店舗の構造や設備についても、法律で細かく規定されています。
第1号営業では、主に以下のような基準があります。

  • 客室の照明は5ルクス以上で一斉点灯可能な構造

  • スポットライトは主照明と連動している必要あり

  • 客室内は見通しを妨げるものがない構造

  • 立入禁止表示が未使用部屋に必要

  • ダンスできない構造であること

  • 18歳未満立ち入り禁止の明示

  • メニュー表に「消費税」「20歳未満飲酒禁止」の記載

※「過激なポスター」や「わいせつと判断されうる像」などはNGです。

 

④ 管理者の選任と講習義務

営業を行うには、店長的役割の「管理者」を選任する必要があります。

  • 経営者本人が管理者になることも可能です

  • 管理者も人的要件を満たしている必要あり

  • 新規許可取得後は1年以内に管理者講習を受講必須

  • 以降は3年ごとに定期講習があります

※公安委員会から案内ハガキが届きます。うっかり破棄や無断欠席はNGです!

 

📝まとめ

風俗営業許可の取得には、厳格な基準と手続きが求められますが、これはお客様や地域の安全を守るためでもあります。

  • 無許可営業=リスクが高い違法行為

  • 第1号営業許可取得には4つの要件クリアが必要

  • 管理者の選任と講習受講も忘れずに

風俗営業に関する許可・変更・返納などのご相談は、

 

風俗営業第1号営業許可の必要書類

□ 許可申請書(様式第1号 第9条関係)
□ 営業の方法
□ 住民票  (本籍必要)
(法人の場合は役員全員分)
□ 身分証明書
(法人の場合は役員全員分)
□ 登記されていないことの証明書
(法人の場合は役員全員分)
□ 申請者誓約書
□ 管理者誓約書
□ 用途地域証明書
□ 建物の使用権限書類
□ 自己所有 建物登記簿謄本
□ 他人所有 建物登記簿謄本 建物使用承諾書と建物賃貸借契約書
□ ビル全体の入居状況図
□ 営業所平面図(椅子、テーブル寸法図、出入口、トイレ、厨房器具等記載)
□ 営業所求積図(面積は壁のうち面で求積する。)
□ 営業所証明設図 (照明器具の種類、仕様、(カタログ、写真可)、基数、設置位置等記載)
□ 音響設備図 (音響機器の種類、仕様、(カタログ、写真可)、台数、設置位置、防音設備の種類仕様等記載)
□ 飲食店営業許可証の写し (申請中であれば申請の証明書等)
□ 管理者証明の写真(イケメン写真1枚)
□ 定款、履歴事項証明書(法人の場合)

 

風俗営業第2号営業許可の申請手数料

県証紙 27000円が必要です。
当事務所料金はお問い合わせください。

 

 

 

✅ 変更には「届出」または「承認」が必要です

風俗営業を営む店舗で増築・改築・設備変更などを行う場合、原則として公安委員会への事前承認または変更届の提出が義務付けられています。
(※一部軽微な変更を除く)

ただし、マル優認定(公安委員会から優良営業所と認定)を受けた風俗営業者の場合、変更内容によっては「届出のみ」で足りるケースもあります。

 

📝【承認申請が必要なケース】

以下のような大きな変更を行う場合は、事前に公安委員会の承認申請が必要です。

  • 営業所の過半におよぶ修繕や模様替え

  • 柱、階段、出入口の位置変更

  • 客室面積の増減

  • 客室を区切るなど、構造の変更にあたるもの

 

📩【変更届の提出が必要なケース】

変更があった場合、変更の内容に応じて10日〜1ヶ月以内に変更届を提出する必要があります。

変更内容 提出期限
許可申請書の記載事項の変更 変更から10日以内
法人の名称・住所・役員情報の変更 変更から20日以内
営業所の構造・設備の変更(軽微なもの) 変更から1ヶ月以内
照明・音響・防音設備の変更 変更から10日以内

 

📌 変更届が必要な具体例

以下のような一見小さな変更でも、変更届が必要になる場合がありますので出しておいた方が安心です。

  • 椅子やテーブルなどの配置変更

  • 椅子やテーブルの増減

  • 照明の位置変更(照度=ルクスに影響するため)

  • 照明器具の増減

⚠️ 照明の色変更のみの場合は原則変更届は不要ですが、暗くならないよう注意が必要です。

 

💡 不安な場合は「提出しておく」が安心!

「これって届出が必要かな?」と迷う場合は、念のため提出しておくことをおすすめします。
あとで指摘されたり、営業停止などのリスクを避けるためにも、予防的に対応するのがベストです。

 

✅ 承認が不要な軽微な変更(例)

以下のような軽微な変更は、原則として公安委員会の承認も届出も不要です。

  • 軽微な破損箇所の修繕(原状回復)

  • 同一規格・性能内での照明・音響設備の交換

  • ゲーム機ソフトの入れ替え(第8号営業)

  • 店内の見通しを妨げない範囲の椅子・テーブル配置変更

 

🎯まとめ

  • 店舗の変更には「承認」または「変更届」が必要

  • 小さな変更でも照度や面積に関係する場合は提出必須

  • 「迷ったら出す」がトラブル回避の鉄則!

 

📌 管理者変更の必要性

風俗営業では、各店舗に「管理者(店長)」を選任し、店舗の運営責任を明確にすることが義務付けられています。

管理者が退職・異動・交代した場合は、変更日から10日以内に所轄の公安委員会へ「管理者変更届」を提出しなければなりません。

 

📄 提出が必要な書類一覧

書類名 補足説明
✅ 変更届出書 書式に従って作成
✅ 新管理者の住民票の写し 本籍または国籍等の記載があるもの
✅ 身分証明書 市区町村長が発行したもの(犯罪歴などの有無)
✅ 登記されていないことの証明書 法務局発行。後見等を受けていない証明
✅ 誓約書 新管理者が欠格事由に該当しない旨の誓約
✅ 新管理者の顔写真(1枚) 通称「イケメン写真」w サイズ指定に注意
✅ 旧管理者の管理者証 必ず返却が必要です

📌 新しい管理者が就任しても、届出がないと無許可営業と見なされる恐れがあるため要注意!

 

📤風俗営業許可証の返納手続き

風俗営業を廃止・閉店する際は、営業許可証や管理者証の返納が必要です。

 

✅ 返納が必要な場合

  • 営業を**完全に終了(廃業)**した場合

  • 許可の失効や取消しを受けた場合

  • 管理者変更により旧管理者の管理者証を返納する場合

 

📄 提出書類一覧(返納時)

書類名 補足
✅ 様式第12号:返納理由書 営業終了の理由を記載します
✅ 営業許可証 原本を提出します
✅ 管理者証 該当する旧管理者分を返却

 

📝まとめ

  • 管理者が変更された場合は「10日以内に届出が必須」

  • 営業をやめるときは、許可証・管理者証を「速やかに返納

  • 書類不備・未提出は指導や罰則の対象になることもあります

 

風俗営業、特定遊興飲食店営業(様式一覧)

申請関係書類ダウンロード(風俗営業)

 

 

 

 

【特定遊興飲食店営業】提出書類

1. 許可申請書

  • 許可申請書(別記様式第40号)【特定遊興飲食店営業】

2. 営業の方法を記載した書類

  • 営業の方法を記載した書類(別記様式第41号)【特定遊興飲食店営業】

3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
4. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
5. 申請者が個人の場合
(1)住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
(2)法第4条第1項第1号から第10号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(3)市区町村の発行する身分証明書
6. 申請者が法人の場合
(1)定款及び登記事項証明書
(2)役員に係る住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
(3)法第4条第1項第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(4)役員に係る市区町村の発行する身分証明書
7. 選任する管理者に係る次に掲げる書類
(1)誠実に業務を行うことを誓約する書面
(2)住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
(3)市区町村の発行する身分証明書
(4)法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(5)管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
8. ぱちんこ屋の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び保証書等

 

 

 

 

 

 

 

風俗営業許可を受けることができない人

1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 

イ:公衆の安全・風俗に関する罪(風営法など)

  • 第四十九条〜第五十一条(風俗営業等の規制)
    → 風俗営業における違法行為、無許可営業など。

 

 

ロ:刑法の重大犯罪

  • 第174条(公然わいせつ)
    → 公共の場でわいせつな行為をすること。

  • 第175条(わいせつ物頒布等)
    → ポルノなどわいせつ物の頒布、販売など。

  • 第183〜186条(虚偽公文書作成、偽造など)

  • 第224〜228条(誘拐、売春等)
    → 誘拐・人身売買・売春あっせんなど、特に「営利目的」や「わいせつ目的」の場合に限定。

 

 

ハ:組織犯罪処罰法の一部

  • 第三条第一項のうち第五号・第六号
    → 組織的な詐欺や児童ポルノなどの組織的犯罪。

  • 第六条第一項第二号
    → 犯罪収益の隠匿・洗浄行為。

 

 

ニ:売春防止法の第2章の罪

  • 第2章(売春の防止)
    → 売春のあっせんや場所の提供など。

 


 

ホ:児童買春・児童ポルノ禁止法

  • 第四条〜第八条
    → 児童買春、児童ポルノの提供・取得・製造・所持など。

 

 

ヘ:性的姿態撮影罪(令和5年の新法)

  • 第二条〜第六条
    → 隠し撮り、盗撮、性的な姿態の記録・所持・販売など。

 

 

ト:労働基準法の重大違反

  • 第117条〜119条の一部
    → 強制労働や児童労働などの違法行為。

 

 

チ〜ル:各種職業安定・労働者派遣法等の罪

  • 船員法・職業安定法・派遣法・技能実習法等に違反
    → 労働者や技能実習生に対する人権侵害、無許可あっせんなど。

 

 

ヲ:入管法違反

  • 第73条の2第一項
    → 不法就労助長罪(外国人を違法に働かせる行為)。

 

 

ワ・カ:派遣法・技能実習法の重大違反

  • 不適切な派遣業務運営や技能実習生の搾取など

 

このように列挙されているのは、社会的に重大な影響を与える違法行為や、人権侵害に関わる犯罪が中心です。これらに関与した者は、一定期間(例:5年間)制限を受けることになります。

 

 

 

 

【風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業の併用について】

「風俗営業許可(第1号営業など)」と「深夜における酒類提供飲食店営業(通称:深夜営業届出)」は、制度上同一店舗・同一事業者で両方取得・届出することは可能です。

しかし、両者には営業形態に大きな違いがあり、明確に営業区分を行うことが要件となります。

 

 

◆ 両者の違い(簡易比較)

区分 風俗営業(例:キャバクラ等) 深夜酒類提供飲食店(例:バー・居酒屋)
主な内容 接待行為を伴う営業 接待なし・酒類提供のみ
営業時間 原則 24時まで(地域により異なる) 24時以降も営業可能(深夜営業)
必要な手続き 風俗営業許可(厳格な審査) 警察署への届出(許可不要)
接待 認められる(ただし許可が必要) 禁止(接待をすると違法)

 

 

◆ 同一店舗での併用運用はリスクが高い

たとえば、

  • 風俗営業を24時まで行った後に、

  • そのまま「接待なしのバー営業(深夜酒類営業)」へ切り替える場合、

→ 実際には「従業員が変わらずに残って接客している」「接待の定義が曖昧」などの理由で、実質的に“風俗営業の延長”と判断されるケースが非常に多く、風営法違反になる可能性があります

このため、書面上の手続きが整っていても、運用を誤ると違法営業と見なされるため、現場では厳密な区分が求められます。

 

 

◆まとめ

  • ✅ 両方の許可・届出を取ることは制度上可能

  • ❌ ただし、営業内容・会計清算・時間・接客方法の切り分けができていないと違法リスクが極めて高い

  • 💡 対策としては、営業エリアの切り分けや営業時間の調整、従業員対応の明文化などが求められます。

 

 

 

✅【風俗営業と深夜営業(酒類提供・遊興)を併用する際に気をつけたい運営上のポイント】

風俗営業許可を取得した事業者が、深夜における「特定遊興飲食店営業」や「深夜酒類提供飲食店営業」へと営業を切り替えることは、制度上可能です。しかし、同一店舗・同一名称で複数の営業を行う場合、営業実態の明確な区分が不可欠であり、運営には高度な注意が求められます。

◆ 1. 営業終了の明確化(お客様・従業員の完全退出)

  • 風俗営業の終了後、すべてのお客様を退出させ、会計処理を完了させることが必要。

  • 同様に、ホステスなど接待従事者についても退店させ、営業を完全に終了した状態を明示する必要があります。

 

◆ 2. 人員の切り替えと接待の排除

  • ホステスがそのまま店内に残り、「料理を運ぶ」「お酒を出す」などの行為をすると、見た目上の接待と判断され、風営法違反に問われる恐れがあります。

  • 別のスタッフ(ウェイター・バーテンダー等)に切り替える、または事業主自らが対応する等の工夫が必要となります

◆ 3. 会計・売上管理の明確化

  • どこまでが風俗営業としての売上で、どこからが深夜営業としての売上かを明確に区分し、帳簿・伝票上も分離管理しなければなりません。

  • この点が曖昧だと、「深夜営業でホステスがつかなかった」「お金は払ったのに接待がない」など、お客様とのトラブルに発展するリスクが非常に高くなります

  • また、同じ店舗名で異なる許可営業を行う場合、お客様の認識混同が起こりやすく、運営側が意図していなくても「風俗営業の延長」と見なされる可能性が高くなります。

 

◆ 4. 密告・他店からの通報リスク

  • 特に注意すべき点として、風俗営業時間終了後に同じホステスが残っている場合、「あの店は時間外も接待をしている」といった密告・通報が他の店舗や関係者から寄せられることが実際によくあります。

  • 店舗名や従業員の顔ぶれが同じであることで、外部からは“営業が続いている”ように見えるため、慎重な運営・管理が求められます。

 

◆ 5. 営業時間と人員の切替に間隔を設けることも推奨

  • 警察署によっては、「営業形態を切り替えるには、30分〜1時間のインターバルを置くべき」との指導があるケースも存在します。

  • これは、風俗営業とそれ以外の営業を「別物」と明示するための措置であり、運営上のリスク回避策として非常に有効です。

 

 

◆ まとめ

  • ✅ 許可や届出の併用は可能ですが、

  • ❌ 営業形態・人員・売上・時間の切り替えが不十分な場合、風営法違反・行政指導・取り消しの対象となるリスクが極めて高いです。

  • 💡 特に「見た目上の一貫性」が残っていると、客や他店からの誤解・密告の温床となり得るため、完全分離運営を心がける必要があります。

 

営業リスクを最小限にするには、警察署(生活安全課)との事前協議や、風営法に精通した専門家の助言が欠かせません。

 

   
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットも、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではないけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいい費用で。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。
 

 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com

📩 その他のご相談窓口

※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。

行政書士行政書士行政書士

📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。


🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町伊豆市・伊豆の国市・伊東市・熱海市・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。