2026/09/07

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
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私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
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🚧 やさしさで守るしごとー 警備業という、静かな誇り
🌱 あなたのやさしさが、誰かの安心になる
静岡の朝。
工事現場の前に、赤い誘導灯を持った警備員さんが立っています。
そこへ、ランドセルを背負った子どもたちがやってきます。
警備員さんはそっと手を上げ、車を止めて、子どもたちを優先して通します。
「ありがとう」
子どもたちの小さな声。
それを見た運転手さんも、警備員さんも、ふっとやさしく微笑む。
ほんの数秒。
でもその瞬間、この街には確かな安心があります。
🌸 何気ない毎日に寄り添う、大きな意義
警備業は、ただ車を止めたり、人を誘導したりするだけの仕事ではありません。
人の安全を守り、地域の日常を支える仕事です。
子どもたちが安心して通学できること。
高齢者の方が落ち着いて道を渡れること。
工事現場の前でも、いつもの日常が守られていること。
その当たり前を支えているのが、警備の仕事です。
📘 認定の取得から、最初の“ありがとう”まで
警備業を始めるには、警備業認定の取得が必要です。
営業所の体制を整え、必要書類を準備し、ひとつひとつ進めていかなければなりません。
たしかに、簡単な手続きではありません。
でも、その先には現場でいただく
「ありがとう」
「ご苦労さま」
という言葉があります。
そのひと言が、この仕事の価値を静かに教えてくれます。
🔑 警備業は、地域を守る仕事です
派手ではないかもしれません。
けれど、そこに立つ人がいるから、事故が防がれ、安心が守られます。
警備業は、ただ立っている仕事ではありません。
人の命と、街の日常を守る仕事です。
警備業とは、
地域の安全を支え、人の命と日常を守る仕事です。
警備業認定を取ることは、
その大切な役割を担うための第一歩です。
🌟 あなたの想いを、かたちにするために
「地域の安全に役立ちたい」
「交通誘導警備の仕事を始めたい」
そんな想いを、きちんとした形にするのが警備業認定です。
私たちヤマト行政書士事務所は、
そんなあなたの想いを、申請という形に整えるお手伝いをいたします。
警備業認定の取得をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
✅ LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。
――――――
🛡️ 警備業の区分|1号・2号・3号・4号とは?
警備業とは、他人の需要に応じて、人の生命・身体・財産などを守るために警備業務を行う事業です。
これから新たに警備業を始める場合には、公安委員会の認定を受ける必要があります。
警備業法では、警備業務を大きく
- 1号警備
- 2号警備
- 3号警備
- 4号警備
の4つに区分しています。
さらに、認定申請書では、1号・2号・3号について、実際に行う警備業務の種類を選択することになります。
🏢 1号警備|施設・建物などを守る警備
1号警備は、事務所・住宅・店舗・工場・駐車場・遊園地などの施設において、盗難その他の事故の発生を警戒し、防止する警備業務です。
認定申請書では、さらに次の5種類に分かれています。
① 住宅に係る機械警備業務
住宅にセンサーや警報装置などを設置し、異常を遠隔で監視する警備です。
例
- 一戸建て住宅のホームセキュリティ
- マンション等の機械警備
- 侵入・火災等をセンサーで感知する住宅警備
② ①以外の機械警備業務
住宅以外の施設を対象として、警報装置やセンサー等を利用して行う機械警備です。
例
- 工場の機械警備
- 会社・事務所の機械警備
- 店舗・倉庫等の遠隔監視
③ 空港保安警備業務
航空機への危険物等の持込みを防止するために行う警備です。
例
- 空港での手荷物検査
- 保安検査
- 空港保安に関する警備
④ 施設警備業務
施設に警備員を配置し、出入管理・巡回・監視などを行う警備です。
例
- 工場の警備
- 商業施設・店舗の警備
- 事務所・ビルの警備
- 病院等の施設警備
- 出入口での人・車両の確認
- 施設内の巡回警備
⑤ その他
上記①~④以外で、1号警備に該当する警備業務です。
🚧 2号警備|交通誘導・雑踏警備
2号警備は、人や車両が混雑する場所や、通行に危険のある場所において、負傷その他の事故の発生を警戒し、防止する警備業務です。
建設業者や土木工事業者が警備業へ参入する場合には、特に関係の深い区分です。
認定申請書では、次の3種類に分かれています。
① 雑踏警備業務
多数の人が集まる場所で、混雑による事故等を防止するために行う警備です。
例
- お祭り
- 花火大会
- コンサート
- スポーツ大会
- 各種イベント
- 催事会場での来場者の誘導
② 交通誘導警備業務
道路や工事現場など、人または車両の通行に危険がある場所で、車両や歩行者を誘導し、事故を防止する警備です。
例
- 道路工事に伴う交通誘導
- 建設工事現場の出入口での車両誘導
- 工事車両と一般車両・歩行者の誘導
- 駐車場等での車両・歩行者の誘導
③ その他
上記①・②以外で、2号警備に該当する警備業務です。
⚠️ 静岡県で交通誘導警備を行う場合の注意点
静岡県では、公安委員会が指定する一定の道路において交通誘導警備業務を行う場合、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員を配置しなければならない場合があります。
令和8年4月1日からは、静岡県内の国道・県道あわせて30路線が対象となっています。
したがって、2号警備の認定を取得すれば、すべての道路で資格者を配置せずに交通誘導ができるというわけではありません。
💎 3号警備|現金・貴重品・危険物などの運搬警備
3号警備は、運搬中の現金、貴金属その他の貴重品などについて、盗難その他の事故の発生を警戒し、防止する警備業務です。
認定申請書では、次の4種類に分かれています。
① 現金運搬警備業務
現金を運搬する際に行う警備です。
例
- 現金輸送車による現金輸送
- 金融機関・店舗等の現金回収や運搬に伴う警備
② ①以外の貴重品運搬警備業務
現金以外の貴重品を運搬する際に行う警備です。
例
- 貴金属
- 宝石
- 有価証券
- 美術品などの運搬警備
③ 核燃料物質等危険物運搬警備業務
核燃料物質等の危険物を運搬する際に行う警備です。
④ その他
上記①~③以外で、3号警備に該当する運搬警備です。
👤 4号警備|人の身辺を守る警備
4号警備は、人の身体に対する危害の発生を、その人の身辺において警戒し、防止する警備業務です。
一般的には、身辺警備・ボディーガードなどと呼ばれています。
例
- 要人の身辺警護
- 著名人等の身辺警護
- 危害を受けるおそれのある人に付き添って行う警護
- ボディーガード業務
なお、1号~3号とは異なり、認定申請書上、4号警備についてはさらに①・②などの細かな「警備業務の種別」には分けられていません。
🔎 どの区分で申請するのかが重要です
警備業の認定申請では、単に「警備業を始めたい」というだけではなく、実際にどの警備業務を行うのかを整理して申請することが大切です。
例えば、
道路工事や建設現場で交通誘導を行いたい
→ 2号警備・②交通誘導警備業務
イベント会場で来場者を誘導したい
→ 2号警備・①雑踏警備業務
工場や店舗などの施設を警備したい
→ 1号警備・④施設警備業務
というように、予定している業務によって区分・種別が変わります。
また、営業所には、取り扱う警備業務の区分に対応した警備員指導教育責任者の選任が必要となります。
これから警備業を始める場合は、まず「どのような警備業務を行う予定なのか」を整理したうえで、必要な資格者や申請書類を準備していきましょう。
📍 申請先・手数料等
📍 認定申請窓口
主たる営業所の所在地を管轄する警察署が窓口となります。静岡県警でも、警備業に関する申請窓口や様式が案内されています。
💰 認定申請手数料
23,000円です。更新申請手数料も23,000円です。
🔄 認定の有効期間
認定の有効期間は5年間です。引き続き警備業を営む場合は、更新手続が必要になります。
🪧 標識の掲示
令和6年4月1日以降、認定証は廃止され、標識の掲示が義務付けられました。
一定の場合を除き、ウェブサイトへの表示も必要です。
🛡️ 警備業認定の主な要件
① 警備員指導教育責任者を選任できること
警備業の認定を受けるには、営業所ごと、かつ取り扱う警備業務の区分ごとに、
その業務に対応した警備員指導教育責任者資格者証を有する者を選任できることが必要です。
たとえば、交通誘導警備を行う場合は、2号業務に対応した警備員指導教育責任者が必要になります。
警備業を適正に運営するためには、この責任者の存在が重要な要件となります。
② 申請者や役員等が欠格事由に該当しないこと
警備業認定を受けるには、個人申請の場合は申請者本人、
法人申請の場合は役員等、
さらに警備員指導教育責任者が、警備業法上の欠格事由に該当していないことが必要です。
ここでいう「役員等」には、単なる登記上の役員だけでなく、
法人に対して実質的に強い支配力を持つ者が含まれる場合があります。
警察庁の通達では、たとえば発行済株式総数の5%以上を保有する株主などが該当し得る例として示されています。
欠格事由の詳細はこちら
警備業の認定を受けられない方
🛡️ 警備業認定手続きの流れ
① ご相談
まずは、予定されている警備業務の内容や営業所の状況などをお伺いします。
どの区分の警備業務に当たるのか、必要な体制が整っているかを確認し、申請に向けた準備を進めます。
② 警備業認定申請書類の作成
必要書類をご案内し、内容を確認しながら認定申請書類を作成します。
営業所、役員等、警備員指導教育責任者など、重要な点を整理したうえで進めていきます。
③ 公安委員会へ申請
作成した申請書類を、所轄警察署を通じて公安委員会へ提出します。
提出後は、審査が行われます。
④ 警備業認定
審査を経て、要件を満たしていると認められれば、警備業の認定を受けることができます。
認定後は、標識の掲示など、営業開始に向けた対応を行います。
許認可後の注意事項
令和6年4月1日から認定証は廃止され、警備業者は営業所に標識を掲示することが必要となりました。
なお、一定の場合を除き、ウェブサイトにも標識を表示する必要があります。
まず ヒアリングシートでヒアリングシートでご用意 書類 書類
警備業認定 ヒアリングシート
1. 基本情報
- 相談日:
- 事業者名:
- 個人 / 法人:
- 主たる営業所所在地:
- 担当者名:
- 電話番号:
- メールアドレス:
2. 取得を希望する警備業務の区分
希望する業務にチェックをしてください。
警備業務は大きく1号・2号・3号・4号に分かれます。
- □ 1号業務(施設警備、巡回警備、保安警備、機械警備など)
- □ 2号業務(交通誘導警備、雑踏警備など)
- □ 3号業務(貴重品運搬警備など)
- □ 4号業務(身辺警備)
具体的に予定している業務内容:
3. 警備員指導教育責任者について
警備業認定では、営業所ごと、かつ取り扱う業務区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任できることが必要です。
警備員指導教育責任者はいますか
- □ いる
- □ いない
- □ これから確保予定
対応している区分
- □ 1号
- □ 2号
- □ 3号
- □ 4号
警備員指導教育責任者情報
- 氏名:
- 住所:
- 生年月日:
- 電話番号:
- 資格者証の有無: 有 ・ 無
- 備考:
4. 欠格事由の確認
警備業認定では、個人申請なら申請者本人、法人申請なら役員等、さらに警備員指導教育責任者が欠格事由に該当していないことが必要です。
申請者または法人役員等について
次の点に該当するおそれがある場合は、事前に要確認
- 欠格事由に該当する可能性がある
- 詳細確認が必要
- 特に問題なし
チェック欄:
- □ 問題なし
- □ 要確認
- □ 相談のうえ判断
5. 役員情報(法人の場合)(住民票取得で℡の未記入)
- 役員氏名:
- 住所:
- 生年月日:
- 電話番号:
必要に応じて追加
役員2
- 役員氏名:
- 住所:
- 生年月日:
- 電話番号:
役員3
- 役員氏名:
- 住所:
- 生年月日:
- 電話番号:
6. 申請者情報(個人事業の場合)
- 氏名:
- 住所:
- 生年月日:
- 電話番号:
- メールアドレス:
7. 営業所情報
- 主たる営業所所在地:
- 営業所名:
- 使用権原の有無(自己所有・賃貸など):
- 他に営業所があるか: 有 ・ 無
- ある場合の所在地:
8. 現時点での確認結果
- 希望業務区分:
- 警備員指導教育責任者: 確保済 ・ 未確保 ・ 要確認
- 欠格事由確認: 問題なし ・ 要確認
- 申請の進行可否: 進行可能 ・ 一部確認後 ・ 要件整理が必要
9. メモ欄 警備員指導教育責任者の「専任」と「兼任」
警備業の認定では、営業所ごと・警備業務の区分ごとに、原則として専任の警備員指導教育責任者を置く必要があります。
通常は、その営業所の責任者として勤務する場合は「専任」となります。
一方、一定の条件を満たし、公安委員会の承認を受けた場合には、近隣の別の営業所の警備員指導教育責任者を兼ねることができ、この場合が「兼任」となります。
なお、同じ営業所で1号・2号など複数の警備業務区分を担当する場合でも、それだけで「兼任」になるわけではありません。
営業所が1か所のみで、その営業所の警備員指導教育責任者として勤務する場合は、基本的に「専任」と考えてよいでしょう。
申請者ご用意書類
住民票の写し (▢ こちらで取得可能)
▢ 役員全員 ▢ 警備員指導教育責任者(こちらで取得可能)
身分証明書 (▢ 委任状でこちらで取得可能)
▢ 役員全員 ▢ 警備員指導教育責任者(委任状でこちらで取得可能)
登記されていない証明書(▢ 委任状でこちらで取得可能)
▢ 役員全員 ▢ 警備員指導教育責任者(委任状でこちらで取得可能)
略歴書 (鉛筆書き・メールライン等で送ってもらってもOK)
▢ 役員全員 ▢ 警備員指導教育責任者
その他ご用意物
▢ 警備員指導教育責任者資格者証の写し
▢ 定款
医師の診断書(様式あります。病院で受診をお願いいたします)
▢ 役員全員(役員用様式) ▢ 警備員指導教育責任者(指導者用様式)
当事務所でご用意する書類
役員
▢ 委任状(役員用身分証明書押印)
▢ 医師の診断書ひな形(役員用)
▢ 略歴書(役員用)
責任者
▢ 委任状(責任者用身分証明書押印)
▢ 医師の診断書ひな形(警備責任者用)
▢ 略歴書(警備責任者用)
提出前チェックリスト ショニング 撮影用の注意事項
警備業認定申請書提出前チェックリスト
法人
役員
▢ 認定申請書 (⓵認定申請書 ②別紙1主たる営業所(複数業種申請時は1号2号等別々に記入する) ③別紙1-2その他営業所 ④別紙1-3その他営業所 ⑤別紙2役員一覧 )
▢ 定款
▢ 登記事項証明書
▢ 履歴書(役員すべて)
▢ 住民票の写し(本籍地記載)(役員すべて)
▢ 登記されていない証明書 (役員すべて)
▢ 身分証明書(市役所発行)(役員すべて)
▢ 誓約書 (欠格事由未該当法人用(その他役員も含む書式となっている))
▢ 誓約書 (欠格事由未該当役員用)
▢ 医師の診断書 (役員すべて)
警備員指導教育責任者
▢ 警備員指導教育責任者資格者証の写し
▢ 履歴書
▢ 住民票の写し(本籍地記載)
▢ 登記されていない証明書
▢ 身分証明書(市役所発行)
▢ 誓約書 (欠格事由用)
▢ 誓約書 (職務遂行用)
▢ 医師の診断書
個人
申請者
▢ 認定申請書
▢ 履歴書(役員すべて)
▢ 住民票の写し(本籍地記載)(役員すべて)
▢ 登記されていない証明書 (役員すべて)
▢ 身分証明書(市役所発行)(役員すべて)
▢ 誓約書 (欠格事由未該当法人申請用)(役員すべて)
▢ 医師の診断書 (役員すべて)
警備員指導教育責任者
▢ 警備員指導教育責任者資格者証の写し
▢ 履歴書
▢ 住民票の写し(本籍地記載)
▢ 登記されていない証明書
▢ 身分証明書(市役所発行)
▢ 誓約書 (欠格事由未該当法人申請用)
▢ 医師の診断書
申請書類一覧と記載注意事項
認定申請書
住民票の写し
本籍記載の住民票
外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し
必要な人
・ 申請者本人、役員等、警備員指導教育責任者
履歴書
必要な人
・ 申請者本人、役員等、警備員指導教育責任者
市区町村長が発行した身分証明書
必要な人
・ 申請者本人、役員等、警備員指導教育責任者
医師の診断書
必要な人
・ 申請者本人、役員等、警備員指導教育責任者
欠格事由に該当しない旨の誓約書
必要な人
・ 申請者本人、役員等、警備員指導教育責任者
業務を誠実に行う旨の誓約書
必要な人
・ 警備員指導教育責任者
警備員指導教育責任者資格者証の写し
行いたい警備業務の資格者証の写し
定款
法人の場合
登記事項証明書
法人の場合
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。









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