【静岡県対応】産業廃棄物処分業許可14条の(中間処分・最終処分)新規・更新・変更|変更届もやさしく解説!

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静岡県で産業廃棄物の処分業(14条)を新たに始めたいが、何から手をつければいいのか分からない…。
本記事では、静岡県で実際に処分業許可を取得した経験に基づいて、必要書類、許可フロー、よくある不備、14条と15条の違いまでわかりやすく解説しています。
#産業廃棄物処分業 #静岡県 #処分業許可 #廃掃法 #許可申請書 #産廃 #行政書士向け #14条許可 #産廃許可 #廃棄物処理法 #産業廃棄物
Contents
✅ 産業廃棄物処分業の許可(法第14条)とは【解説】
産業廃棄物を他人から引き取って処分(中間処理・最終処分)する事業を行うには、「処分業の許可」が必要です。
この許可は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」の第14条に基づくものです。
🔷 法的根拠:廃掃法 第14条(処分業の許可)
他人の産業廃棄物を中間処理または最終処分する業を行うには、都道府県知事または政令市長の許可を受ける必要があります。
📌 処分業許可が必要となるケース
| ケース | 処分内容 | 許可の必要性 |
|---|---|---|
| 他社の産業廃棄物を破砕・焼却・中和する | 中間処理 | ✅ 必要 |
| 他社の産業廃棄物を埋立処分する | 最終処分 | ✅ 必要 |
| 自社の廃棄物のみ処理(外部受託なし) | 自社処理 | ❌ 不要(ただし15条許可は必要なことも) |
⚠ 一定規模の処理施設を使用する場合は、15条許可も必要です
処分業の許可だけでは足りないケースもあります。
使用する処理施設が政令で定める規模以上の場合(例:焼却炉・破砕機など)、施設設置のために別途「法第15条の許可」も必要です。
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✅ 産業廃棄物処分業の種類(中間処理と最終処分)【解説】
処分業(廃掃法第14条)には、大きく分けて次の2種類があります:
-
中間処理(前処理)
-
最終処分(完全な処理・埋立て)
🔷 中間処理とは
産業廃棄物を最終的に安全な形で処理・処分する前に、性状を変化させたり、無害化・減容化・安定化する処理のこと。
中間処理を行う主な方法(処理方法の例):
| 処理方法 | 概要 |
|---|---|
| 破砕(シュレッダー) | 廃棄物を細かく砕いて体積を減らす処理。リサイクル前処理としても利用される。 |
| 脱水 | 主に汚泥など水分を含む廃棄物から水を除去し、処理しやすくする方法。 |
| 乾燥 | 廃棄物の含水率を下げ、燃焼しやすくしたり、保管性を高める。 |
| 焼却 | 廃棄物を燃やして減量・無害化する。熱回収ができるものは「サーマルリサイクル」としても扱われる。 |
| 蒸留 | 廃油などを加熱し、蒸発・冷却により再資源化・無害化する方法。 |
| 中和 | 廃酸・廃アルカリを処理する方法。pH調整して安全な状態にする。 |
| 固化・安定化 | 有害物質を封じ込め、安定した状態で保管・埋立可能にする。セメント等を混ぜることが多い。 |
| 分離・抽出・選別 | 成分や性状によって物質を分け、再利用または処分しやすくする処理。 |
📌 中間処理は「処理対象物によって必要な処理方法・設備」が異なります。
よって、品目ごとの許可取得が必要になるケースが多くあります。
🔷 最終処分とは
中間処理後または未処理の廃棄物を、最終的に環境中に排出(埋立など)する処分方法のこと。
埋立地に廃棄物を受け入れて、そのまま又は処理後に処分します。
最終処分の主な方法:
| 処分方法 | 概要 |
|---|---|
| 安定型最終処分 | 有害性の低い廃棄物(廃プラ、がれき、ガラスくず等)をそのまま埋立。浸出水の処理設備は不要。 |
| 管理型最終処分 | 可燃性や有害物質を含む廃棄物(汚泥、廃油、廃酸など)を埋立。浸出水処理・ガス処理が必要。 |
| 遮断型最終処分 | PCBなど特別管理産業廃棄物を処分する施設。完全な遮断構造が必要。ほとんどが公共施設。 |
📌 最終処分場は、設置の段階で15条許可が必須です。
処分業許可と併せて申請するのが一般的です。
✅ 処分業の種類まとめ
| 処分区分 | 主な処理方法 | 必要な許可 |
|---|---|---|
| 中間処理 | 破砕・脱水・焼却・中和など | 処分業許可(14条) +施設設置許可(15条) |
| 最終処分 | 埋立(安定型・管理型・遮断型) | 処分業許可(14条) +施設設置許可(15条) |
📝 補足アドバイス:
-
中間処理を行うことで、最終処分量を減らし、コスト削減・環境負荷軽減につながる。
-
一部の中間処理(乾燥・破砕など)はリサイクル工程と結びつくことも多い。
-
最終処分場の許可取得は非常にハードルが高く、公共事業で整備されるケースも多い。
✅ 処分業許可の主な要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人員要件 | 産業廃棄物処理業講習会(処分課程)の修了者が必要 |
| 財務要件 | 一定の自己資本・負債比率・資産状況などが審査対象 |
| 施設・設備要件 | 処分の内容に応じた適切な設備・敷地が必要 |
| 実績や信用性 | 法令違反歴がないこと、適正な管理体制があること |
🔄 処分業許可には更新と変更手続が必要
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 許可の更新 | 有効期限は原則5年。期限前に更新申請が必要です。 |
| 変更許可 | 品目の追加や処理方法の変更などは「変更許可」が必要 |
| 軽微変更届 | 登記役員の変更や本社所在地変更などは「届出」でOK |
📄 処分業許可の取得フロー(概略)
-
事前相談(都道府県の担当課へ)
-
講習会受講・修了証取得
-
必要書類の準備(事業計画書・財務諸表など)
-
許可申請書の提出
-
審査(書類・現地確認など)
-
許可証の交付(有効期間5年)
✅ よくある誤解
-
🔻「自社のゴミを処理するだけだから許可はいらない」 → 正しいが、施設の規模次第では15条許可が必要
-
🔻「設備さえあればすぐ処分業できる」 → 講習修了・財務要件など満たさないと許可は下りません
📌 まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象行為 | 他人の産業廃棄物の処分(中間・最終) |
| 必要な許可 | 廃掃法第14条に基づく「処分業許可」 |
| 補足 | 処理施設の規模により、15条の「施設設置許可」も必要 |
| 有効期間 | 原則5年(更新制) |
✅ 産業廃棄物処分業の「更新許可」と「変更許可」について【解説】
処分業の許可(法第14条)を取得したあとも、一定期間ごとの更新や、内容の変更に伴う手続きが必要になります。
手続を怠ると無許可営業と見なされるリスクもあるため、注意が必要です。
🔄 更新手続について(5年ごと)
産業廃棄物処分業の許可は、原則として有効期間5年。
引き続き営業を行うには、**許可の「更新申請」**が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 原則5年(制度(優良7年)によって若干異なる場合あり) |
| 更新期限 | 有効期限の満了日の2ヶ月前までに申請 |
| 必要書類 | 講習会修了証、事業計画書、財務諸表、変更履歴、業務実績など |
| 審査内容 | 経営状況、実績、法令遵守状況、人員体制など |
| 注意点 | 更新しないと失効扱いになり、再度新規申請が必要になる |
📌 更新講習を修了していないと、更新できません!
📝 変更許可とは
次のような営業内容にかかわる変更をする場合は、「変更許可申請」が必要になります。
| ケース | 変更許可が必要な理由 |
|---|---|
| 処理する廃棄物の品目を追加したい | 廃棄物ごとに処理基準・設備要件が異なるため |
| 処理方法を変える(例:破砕 → 焼却) | 施設や管理体制が変わるため許可が必要 |
| 設備を増強して処理能力を上げたい | 法的な処理能力上限を変更することになるため |
📎 事前に申請して許可を得た後でなければ、変更後の営業を開始できません。
📌 処分業における主な変更対応まとめ
| 変更内容 | 必要な手続き | 備考 |
|---|---|---|
| 廃棄物の品目追加 | 変更許可 | 複数品目を扱う場合はそれぞれ許可が必要 |
| 処理方法の変更 | 変更許可 | 新しい処理方式に対応できる設備が必要 |
| 処理能力の増加 | 変更許可 | 既存施設の拡張・強化に該当 |
| 代表者変更 | 変更届出 | 登記変更に伴って提出 |
| 役員変更 | 変更届出 | 定款・登記に基づく |
🚨 実務の注意点
-
❗ 変更後に届出・許可申請をするのはNG!
→ 事前に行うのが原則。後出しは「無許可営業」扱いになる可能性あり。 -
❗ 複雑な変更(品目追加や設備増設)は、技術審査や現地確認が入ることも。
-
❗ 許可証に書かれた内容と実際の処理内容に差があると、営業停止や行政指導の対象になります。
✅ まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 更新 | 原則5年ごと。期限の2か月前までに更新申請 |
| 変更許可 | 処理品目・処理方法・処理能力の変更などに必要 |
| 変更届 | 代表者・住所・登記役員の変更などは届出で対応可 |
| 注意点 | 申請期限に注意しましょう。 |
✅ 産業廃棄物処分業(法第14条)における変更届出の主な対象
許可取得後、下記の内容に変更が生じた場合は、原則として変更届出が必要になります。
(変更日から10日以内の届出が基本です)
| 変更内容 | 説明 |
|---|---|
| 住所変更 | 申請者(法人)の本店・主たる事務所の所在地が変わった場合 |
| 氏名・名称変更 | 法人名の変更、個人事業主の氏名変更、代表者の交代など |
| 役員等の変更 | 登記事項に該当する取締役・監査役などの新任・退任があった場合 |
| 事業場等所在地の変更 | 処分を行う施設・事業所の所在地が変わった場合(移転含む) |
| 施設の変更 | 処理施設の構造や機器を変更した場合(軽微な変更を除く) |
| 一部廃止 | 登録していた処理品目や処理方法の一部を廃止した場合 |
| 全部廃止 | 処分業そのものを完全に廃止する場合(許可の取消し) |
📌 注意点
-
「変更届」は、あくまで軽微な運営体制の変更に対するものです。
処理内容や構造などに**実質的影響がある変更は「変更許可申請」**が必要です。 -
自治体によっては、様式や添付書類に差があります。
➡ 変更前に担当課に確認・相談するのが安心です。
✅ 産業廃棄物 処分業許可(法第14条)の流れと関係者の役割
【1】法第14条 処分業許可を取得するための主な流れ(概略)
産業廃棄物を「業」として中間処理・最終処分するためには、**法第14条による「処分業の許可」**が必要です。
この許可は、他人の廃棄物を受け入れて処分する事業者に課されるもので、施設設置許可(15条)とは別です。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 事前相談 | 都道府県または政令指定都市の廃棄物担当窓口へ相談し、処理施設の概要や処分業の内容を説明。 |
| ② 書類の準備 | 処分業許可申請書(様式第1号)、処理フロー図、施設の機能説明、従業員の体制、法人登記情報など多数。 |
| ③ 講習会の受講 | 申請者(法人の役員等)は、公益財団法人が実施する「産業廃棄物処理業講習会(処分業)」の受講が必要。 |
| ④ 許可基準の確認 | 経理的基礎・技術的能力・欠格事由の有無・施設の維持管理体制などが審査対象。 |
| ⑤ 申請・審査・許可 | 書類提出後、審査・現地確認などを経て許可が出される。許可は有効期間5年間で、更新制。 |
📝 注意点
-
施設設置許可(15条)を先に取得していることが前提(処理施設がある場合)
-
自社排出の廃棄物を処理するだけであれば、14条許可は不要
-
一般的に新規申請から許可まで2~3か月程度かかる
【2】法第14条 許可に関わる関係者とその役割
処分業許可の取得には、書類作成だけでなく、講習受講や現場整備なども必要になります。
以下は、各関係者の役割をまとめた表です:
| 担当者 | 主な役割 | 業務内容例 |
|---|---|---|
| ✅ 申請者(事業者) | 許可取得の主体 | ・申請計画の立案 ・講習会の受講(役員) ・事業の資金計画・人員体制の整備 |
| ✅ 行政書士 | 書類作成のサポート | ・許可申請書の作成代行 ・法的要件の確認 ・提出書類一式の整備と提出対応 |
| ✅ 技術者/施設担当者 | 技術的根拠の提示 | ・処理施設の構造・処理能力の説明 ・維持管理計画の立案協力 |
| ✅ 行政(都道府県等) | 許可審査 | ・書類審査 ・技術的・法的基準のチェック ・現地確認の実施・判断 |
| ✅ 公益財団法人等 | 講習会の実施 | ・産廃処理業に関する法令・技術講習の提供 ・修了証の発行(必須) |
💡 実務アドバイス
-
「設置許可(15条)」と「処分業許可(14条)」は連動していますが、審査・書類が異なるため準備は別々に必要です。
-
許可基準の一つである「経理的基礎」では、直近の財務諸表などが求められます。
-
変更が発生した場合(役員変更・施設の一部廃止など)は、変更届または変更許可申請が必要です。
-
5年ごとに更新手続きが必要ですので、更新期限の管理も重要です。
産業廃棄物処分業の申請は、法的な書類整備だけでなく、設備や処理能力などの技術的説明が不可欠です。行政書士はこれらの資料をとりまとめ、申請書として整える役割を担いますが、実際の図面作成や技術計算には、設備メーカーや技術者の協力が必要となります。
✅ 15条許可がある場合に再利用可能な主な書類一覧
法第14条の処分業許可の申請時に、15条許可で整備された書類を再利用・転用できるケースが多くあります。
| 書類名 | 処分業許可(14条)での活用可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 処理施設の構造図・配置図 | ✅ 再利用可能 | 同一施設であればそのまま使用可能 |
| 維持管理計画書 | ✅ 必要に応じて再利用可 | 内容に変更がなければ流用可能 |
| 生活環境影響調査書 | ✅ 簡略化または省略可 | 15条で提出済の場合、再提出不要なことも |
| 設置場所の土地利用図・位置図 | ✅ 条件付きで再利用可能 | 同一敷地での使用であれば有効 |
| 設置許可通知書(法第15条) | ✅ 添付資料として有効活用可 | 施設の適格性を証明する裏付け資料になる |
🔍 なぜ再利用できるのか?
14条処分業許可の審査では、「使用する処理施設が法的に適合しているか」が大きな審査ポイントです。
すでに15条許可を取得していれば、その施設の構造・処理能力・安全性などについての適正性が行政により認定済みであるため、14条許可では同様の資料を再確認するだけで済むケースが多く、手続きが効率化されます。
⚠️ 実務上の注意点
-
書類の内容に変更がある場合は再作成が必要
(例:処理能力の増加、処理対象品目の追加、構造変更など) -
提出先の自治体によって運用の差異がある
→ 「再利用可能か」「一部差し替えが必要か」は事前相談で必ず確認を -
様式は同じでも、添付資料の構成や記載方法が14条用に整える必要がある場合も
💬 実務アドバイス
-
処理施設に関する設計図面・維持管理計画・環境影響評価などは、初期段階で15条において精度の高いものを整えておくと、14条申請時に大きなアドバンテージになります。
-
15条の許可は「施設に対する認可」、14条は「処分業(業としての行為)」の認可であるため、2つの許可は連動しています。
そのため、15条で作成した書類を土台に、14条用に発展させることが非常に効率的です。
✅ 15条許可を活かせる書類一覧(14条処分業許可申請時)
| 書類名(14条申請に必要) | 15条許可からの流用 | 備考 |
|---|---|---|
| ① 処理施設の設計図・構造図・配置図 | ✅ 使い回し可 | 施設が同一で、構造・能力に変更がない場合 |
| ② 処理方法・処理能力の説明書 | ✅ 使い回し可 | 15条申請時の処理工程説明がそのまま活用可能 |
| ③ 維持管理計画書 | ✅ 内容変更なしで流用可 | 同一施設・同一運用なら加筆程度で済む |
| ④ 生活環境影響調査書(必要な場合) | ✅ 提出済であれば省略・簡略化可 | 15条で既に審査を受けていれば、再提出不要の例もあり |
| ⑤ 許可済施設の写真(外観・内部) | ✅ 使用可 | 施設変更がなければ15条で提出した写真を流用可 |
| ⑥ 土地利用図・位置図・周辺状況図 | ✅ 同一敷地なら流用可 | 敷地が変わらなければそのまま利用可能 |
| ⑦ 設置許可通知書(写し) | ✅ 添付資料として有効 | 処理施設の適正性を証明する補足資料になる |
🔍 注意点と実務のポイント
-
14条許可は「業として行う処分」の許可なので、施設の「能力」「管理体制」も見られる
→ 15条での内容をそのまま活かせるが、処分業者としての体制の補足は別途必要 -
変更があると「流用不可」になる書類も
例:処理能力アップ/処理対象追加/施設増設 などがある場合は再作成 -
自治体によっては書式や様式番号が違う場合がある
→ 内容は使い回し可能でも、形式を14条用に整える必要あり
💡 実務上のアドバイス
-
初めての申請でも、15条の段階で丁寧に資料を作っておくことで、後の14条が圧倒的にラクになります。
-
行政書士などに依頼する場合も、15条で作ったデータがあれば費用と手間が削減できる。
-
都道府県の担当窓口に「14条でこれらの15条資料を転用できるか?」と事前相談しておくことが鉄則。
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-
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-
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
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