【静岡県対応】産業廃棄物処分業許可14条の(中間処分・最終処分)新規・更新・変更|変更届もやさしく解説!

  ヤマト行政書士事務所

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さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。


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静岡県で産業廃棄物の処分業(14条)を新たに始めたいが、何から手をつければいいのか分からない…。
本記事では、静岡県で実際に処分業許可を取得した経験に基づいて、必要書類、許可フロー、よくある不備、14条と15条の違いまでわかりやすく解説しています。

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✅ 産業廃棄物処分業の許可(法第14条)とは【解説】

産業廃棄物を他人から引き取って処分(中間処理・最終処分)する事業を行うには、「処分業の許可」が必要です。
この許可は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」の第14条
に基づくものです。

 


 

🔷 法的根拠:廃掃法 第14条(処分業の許可)

他人の産業廃棄物を中間処理または最終処分する業を行うには、都道府県知事または政令市長の許可を受ける必要があります。

 


 

📌 処分業許可が必要となるケース

ケース 処分内容 許可の必要性
他社の産業廃棄物を破砕・焼却・中和する 中間処理 ✅ 必要
他社の産業廃棄物を埋立処分する 最終処分 ✅ 必要
自社の廃棄物のみ処理(外部受託なし) 自社処理 ❌ 不要(ただし15条許可は必要なことも)

 


 

⚠ 一定規模の処理施設を使用する場合は、15条許可も必要です

処分業の許可だけでは足りないケースもあります。
使用する処理施設が政令で定める規模以上の場合(例:焼却炉・破砕機など)、施設設置のために別途「法第15条の許可」も必要です。

📎 詳しくはこちら

 

 

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✅ 産業廃棄物処分業の種類(中間処理と最終処分)【解説】

処分業(廃掃法第14条)には、大きく分けて次の2種類があります:

  • 中間処理(前処理)

  • 最終処分(完全な処理・埋立て)

 


 

🔷 中間処理とは

産業廃棄物を最終的に安全な形で処理・処分する前に、性状を変化させたり、無害化・減容化・安定化する処理のこと。

中間処理を行う主な方法(処理方法の例):

処理方法 概要
破砕(シュレッダー) 廃棄物を細かく砕いて体積を減らす処理。リサイクル前処理としても利用される。
脱水 主に汚泥など水分を含む廃棄物から水を除去し、処理しやすくする方法。
乾燥 廃棄物の含水率を下げ、燃焼しやすくしたり、保管性を高める。
焼却 廃棄物を燃やして減量・無害化する。熱回収ができるものは「サーマルリサイクル」としても扱われる。
蒸留 廃油などを加熱し、蒸発・冷却により再資源化・無害化する方法。
中和 廃酸・廃アルカリを処理する方法。pH調整して安全な状態にする。
固化・安定化 有害物質を封じ込め、安定した状態で保管・埋立可能にする。セメント等を混ぜることが多い。
分離・抽出・選別 成分や性状によって物質を分け、再利用または処分しやすくする処理。

 

📌 中間処理は「処理対象物によって必要な処理方法・設備」が異なります。
 よって、品目ごとの許可取得が必要になるケースが多くあります。

 


 

🔷 最終処分とは

中間処理後または未処理の廃棄物を、最終的に環境中に排出(埋立など)する処分方法のこと。
埋立地に廃棄物を受け入れて、そのまま又は処理後に処分します。

最終処分の主な方法:

処分方法 概要
安定型最終処分 有害性の低い廃棄物(廃プラ、がれき、ガラスくず等)をそのまま埋立。浸出水の処理設備は不要。
管理型最終処分 可燃性や有害物質を含む廃棄物(汚泥、廃油、廃酸など)を埋立。浸出水処理・ガス処理が必要。
遮断型最終処分 PCBなど特別管理産業廃棄物を処分する施設。完全な遮断構造が必要。ほとんどが公共施設。

📌 最終処分場は、設置の段階で15条許可が必須です。
処分業許可と併せて申請するのが一般的です。

 


 

✅ 処分業の種類まとめ

処分区分 主な処理方法 必要な許可
中間処理 破砕・脱水・焼却・中和など 処分業許可(14条)
+施設設置許可(15条)
最終処分 埋立(安定型・管理型・遮断型) 処分業許可(14条)
+施設設置許可(15条)

 


 

📝 補足アドバイス:

  • 中間処理を行うことで、最終処分量を減らし、コスト削減・環境負荷軽減につながる。

  • 一部の中間処理(乾燥・破砕など)はリサイクル工程と結びつくことも多い。

  • 最終処分場の許可取得は非常にハードルが高く、公共事業で整備されるケースも多い。

 


 

✅ 処分業許可の主な要件

項目 内容
人員要件 産業廃棄物処理業講習会(処分課程)の修了者が必要
財務要件 一定の自己資本・負債比率・資産状況などが審査対象
施設・設備要件 処分の内容に応じた適切な設備・敷地が必要
実績や信用性 法令違反歴がないこと、適正な管理体制があること

 


 

🔄 処分業許可には更新と変更手続が必要

手続き 内容
許可の更新 有効期限は原則5年。期限前に更新申請が必要です。
変更許可 品目の追加や処理方法の変更などは「変更許可」が必要
軽微変更届 登記役員の変更や本社所在地変更などは「届出」でOK

 


 

📄 処分業許可の取得フロー(概略)

  1. 事前相談(都道府県の担当課へ)

  2. 講習会受講・修了証取得

  3. 必要書類の準備(事業計画書・財務諸表など)

  4. 許可申請書の提出

  5. 審査(書類・現地確認など)

  6. 許可証の交付(有効期間5年)

 


 

✅ よくある誤解

  • 🔻「自社のゴミを処理するだけだから許可はいらない」 → 正しいが、施設の規模次第では15条許可が必要

  • 🔻「設備さえあればすぐ処分業できる」 → 講習修了・財務要件など満たさないと許可は下りません

 


 

📌 まとめ

項目 内容
対象行為 他人の産業廃棄物の処分(中間・最終)
必要な許可 廃掃法第14条に基づく「処分業許可」
補足 処理施設の規模により、15条の「施設設置許可」も必要
有効期間 原則5年(更新制)

 

 

✅ 産業廃棄物処分業の「更新許可」と「変更許可」について【解説】

処分業の許可(法第14条)を取得したあとも、一定期間ごとの更新や、内容の変更に伴う手続きが必要になります。
手続を怠ると無許可営業と見なされるリスクもあるため、注意が必要です。

 


 

🔄 更新手続について(5年ごと)

産業廃棄物処分業の許可は、原則として有効期間5年
引き続き営業を行うには、**許可の「更新申請」**が必要です。

項目 内容
有効期間 原則5年(制度(優良7年)によって若干異なる場合あり)
更新期限 有効期限の満了日の2ヶ月前までに申請
必要書類 講習会修了証、事業計画書、財務諸表、変更履歴、業務実績など
審査内容 経営状況、実績、法令遵守状況、人員体制など
注意点 更新しないと失効扱いになり、再度新規申請が必要になる

📌 更新講習を修了していないと、更新できません!

 


 

📝 変更許可とは

次のような営業内容にかかわる変更をする場合は、「変更許可申請」が必要になります。

ケース 変更許可が必要な理由
処理する廃棄物の品目を追加したい 廃棄物ごとに処理基準・設備要件が異なるため
処理方法を変える(例:破砕 → 焼却) 施設や管理体制が変わるため許可が必要
設備を増強して処理能力を上げたい 法的な処理能力上限を変更することになるため

📎 事前に申請して許可を得た後でなければ、変更後の営業を開始できません。

 


 


 

📌 処分業における主な変更対応まとめ

変更内容 必要な手続き 備考
廃棄物の品目追加 変更許可 複数品目を扱う場合はそれぞれ許可が必要
処理方法の変更 変更許可 新しい処理方式に対応できる設備が必要
処理能力の増加 変更許可 既存施設の拡張・強化に該当
代表者変更 変更届出 登記変更に伴って提出
役員変更 変更届出 定款・登記に基づく

 


 

🚨 実務の注意点

  • 変更後に届出・許可申請をするのはNG!
     → 事前に行うのが原則。後出しは「無許可営業」扱いになる可能性あり。

  • ❗ 複雑な変更(品目追加や設備増設)は、技術審査や現地確認が入ることも

  • ❗ 許可証に書かれた内容と実際の処理内容に差があると、営業停止や行政指導の対象になります。

 


 

✅ まとめ

項目 内容
更新 原則5年ごと。期限の2か月前までに更新申請
変更許可 処理品目・処理方法・処理能力の変更などに必要
変更届 代表者・住所・登記役員の変更などは届出で対応可
注意点 申請期限に注意しましょう。

 

 

 

✅ 産業廃棄物処分業(法第14条)における変更届出の主な対象

許可取得後、下記の内容に変更が生じた場合は、原則として変更届出が必要になります。
(変更日から10日以内の届出が基本です)

変更内容 説明
住所変更 申請者(法人)の本店・主たる事務所の所在地が変わった場合
氏名・名称変更 法人名の変更、個人事業主の氏名変更、代表者の交代など
役員等の変更 登記事項に該当する取締役・監査役などの新任・退任があった場合
事業場等所在地の変更 処分を行う施設・事業所の所在地が変わった場合(移転含む)
施設の変更 処理施設の構造や機器を変更した場合(軽微な変更を除く)
一部廃止 登録していた処理品目や処理方法の一部を廃止した場合
全部廃止 処分業そのものを完全に廃止する場合(許可の取消し)

 


📌 注意点

  • 「変更届」は、あくまで軽微な運営体制の変更に対するものです。
     処理内容や構造などに**実質的影響がある変更は「変更許可申請」**が必要です。

  • 自治体によっては、様式や添付書類に差があります。
     ➡ 変更前に担当課に確認・相談するのが安心です。

 

✅ 産業廃棄物 処分業許可(法第14条)の流れと関係者の役割

 


 

【1】法第14条 処分業許可を取得するための主な流れ(概略)

産業廃棄物を「業」として中間処理・最終処分するためには、**法第14条による「処分業の許可」**が必要です。
この許可は、他人の廃棄物を受け入れて処分する事業者に課されるもので、施設設置許可(15条)とは別です。

ステップ 内容
① 事前相談 都道府県または政令指定都市の廃棄物担当窓口へ相談し、処理施設の概要や処分業の内容を説明。
② 書類の準備 処分業許可申請書(様式第1号)、処理フロー図、施設の機能説明、従業員の体制、法人登記情報など多数。
③ 講習会の受講 申請者(法人の役員等)は、公益財団法人が実施する「産業廃棄物処理業講習会(処分業)」の受講が必要。
④ 許可基準の確認 経理的基礎・技術的能力・欠格事由の有無・施設の維持管理体制などが審査対象。
⑤ 申請・審査・許可 書類提出後、審査・現地確認などを経て許可が出される。許可は有効期間5年間で、更新制。

 

📝 注意点

  • 施設設置許可(15条)を先に取得していることが前提(処理施設がある場合)

  • 自社排出の廃棄物を処理するだけであれば、14条許可は不要

  • 一般的に新規申請から許可まで2~3か月程度かかる

 


 

【2】法第14条 許可に関わる関係者とその役割

処分業許可の取得には、書類作成だけでなく、講習受講や現場整備なども必要になります。
以下は、各関係者の役割をまとめた表です:

担当者 主な役割 業務内容例
✅ 申請者(事業者) 許可取得の主体 ・申請計画の立案
・講習会の受講(役員)
・事業の資金計画・人員体制の整備
✅ 行政書士 書類作成のサポート ・許可申請書の作成代行
・法的要件の確認
・提出書類一式の整備と提出対応
✅ 技術者/施設担当者 技術的根拠の提示 ・処理施設の構造・処理能力の説明
・維持管理計画の立案協力
✅ 行政(都道府県等) 許可審査 ・書類審査
・技術的・法的基準のチェック
・現地確認の実施・判断
✅ 公益財団法人等 講習会の実施 ・産廃処理業に関する法令・技術講習の提供
・修了証の発行(必須)

 


 

💡 実務アドバイス

  • 「設置許可(15条)」と「処分業許可(14条)」は連動していますが、審査・書類が異なるため準備は別々に必要です。

  • 許可基準の一つである「経理的基礎」では、直近の財務諸表などが求められます。

  • 変更が発生した場合(役員変更・施設の一部廃止など)は、変更届または変更許可申請が必要です。

  • 5年ごとに更新手続きが必要ですので、更新期限の管理も重要です。

 

産業廃棄物処分業の申請は、法的な書類整備だけでなく、設備や処理能力などの技術的説明が不可欠です。行政書士はこれらの資料をとりまとめ、申請書として整える役割を担いますが、実際の図面作成や技術計算には、設備メーカーや技術者の協力が必要となります。

 

 


 

✅ 15条許可がある場合に再利用可能な主な書類一覧

法第14条の処分業許可の申請時に、15条許可で整備された書類を再利用・転用できるケースが多くあります。

書類名 処分業許可(14条)での活用可否 備考
処理施設の構造図・配置図 ✅ 再利用可能 同一施設であればそのまま使用可能
維持管理計画書 ✅ 必要に応じて再利用可 内容に変更がなければ流用可能
生活環境影響調査書 ✅ 簡略化または省略可 15条で提出済の場合、再提出不要なことも
設置場所の土地利用図・位置図 ✅ 条件付きで再利用可能 同一敷地での使用であれば有効
設置許可通知書(法第15条) ✅ 添付資料として有効活用可 施設の適格性を証明する裏付け資料になる

 


 

🔍 なぜ再利用できるのか?

14条処分業許可の審査では、「使用する処理施設が法的に適合しているか」が大きな審査ポイントです。
すでに15条許可を取得していれば、その施設の構造・処理能力・安全性などについての適正性が行政により認定済みであるため、14条許可では同様の資料を再確認するだけで済むケースが多く、手続きが効率化されます。

 


 

⚠️ 実務上の注意点

  • 書類の内容に変更がある場合は再作成が必要
     (例:処理能力の増加、処理対象品目の追加、構造変更など)

  • 提出先の自治体によって運用の差異がある
     → 「再利用可能か」「一部差し替えが必要か」は事前相談で必ず確認を

  • 様式は同じでも、添付資料の構成や記載方法が14条用に整える必要がある場合も

 


 

💬 実務アドバイス

  • 処理施設に関する設計図面・維持管理計画・環境影響評価などは、初期段階で15条において精度の高いものを整えておくと、14条申請時に大きなアドバンテージになります。

  • 15条の許可は「施設に対する認可」、14条は「処分業(業としての行為)」の認可であるため、2つの許可は連動しています
     そのため、15条で作成した書類を土台に、14条用に発展させることが非常に効率的です。

 

 

✅ 15条許可を活かせる書類一覧(14条処分業許可申請時)

書類名(14条申請に必要) 15条許可からの流用 備考
① 処理施設の設計図・構造図・配置図 ✅ 使い回し可 施設が同一で、構造・能力に変更がない場合
② 処理方法・処理能力の説明書 ✅ 使い回し可 15条申請時の処理工程説明がそのまま活用可能
③ 維持管理計画書 ✅ 内容変更なしで流用可 同一施設・同一運用なら加筆程度で済む
④ 生活環境影響調査書(必要な場合) ✅ 提出済であれば省略・簡略化可 15条で既に審査を受けていれば、再提出不要の例もあり
⑤ 許可済施設の写真(外観・内部) ✅ 使用可 施設変更がなければ15条で提出した写真を流用可
⑥ 土地利用図・位置図・周辺状況図 ✅ 同一敷地なら流用可 敷地が変わらなければそのまま利用可能
⑦ 設置許可通知書(写し) ✅ 添付資料として有効 処理施設の適正性を証明する補足資料になる

 


 

🔍 注意点と実務のポイント

  • 14条許可は「業として行う処分」の許可なので、施設の「能力」「管理体制」も見られる
     → 15条での内容をそのまま活かせるが、処分業者としての体制の補足は別途必要

  • 変更があると「流用不可」になる書類も
     例:処理能力アップ/処理対象追加/施設増設 などがある場合は再作成

  • 自治体によっては書式や様式番号が違う場合がある
     → 内容は使い回し可能でも、形式を14条用に整える必要あり

 


 

💡 実務上のアドバイス

  • 初めての申請でも、15条の段階で丁寧に資料を作っておくことで、後の14条が圧倒的にラクになります。

  • 行政書士などに依頼する場合も、15条で作ったデータがあれば費用と手間が削減できる

  • 都道府県の担当窓口に「14条でこれらの15条資料を転用できるか?」と事前相談しておくことが鉄則。

 

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    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

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