建設業・解体業向け:産業廃棄物収集運搬業で取得すべき許可品目まとめインフォメーション

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さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。


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現場でよく出る廃棄物と対応する品目まとめ

#産業廃棄物収集運搬業 #建設業 #解体業 #産廃許可 #許可申請 #水銀使用製品産業廃棄物 #石綿含有産業廃棄物 #汚泥 #建設系7品目 #建設現場の法律

このページでは、建設・解体現場で実際に出やすい廃棄物に対して、必要な収集運搬許可品目を一覧で整理しています。新規申請や更新の際に、品目の選定ミスを防ぎ、現場での対応力を高めましょう。

 

📌 注意: 許可品目をあとから追加しようとすると、再申請で数ヶ月かかる場合もあります。

最初の申請時に、将来的に扱う可能性のある品目も含めておくのがベストです。

 

 

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最低限取得しておくべき推奨品目

✅ 結論:一品だけでなく、建設系の7品目なども取得した方がベター

🔹理由①:実務で扱う廃棄物は多様

建設業などを行っている場合、実際に現場で発生する産業廃棄物は「一品」だけに限りません。たとえば、以下のようなものも頻繁に出る可能性があります。:

 

一般的な建設7品目

  • 廃プラスチック類(石綿 有 無/水銀 有 無)

  • 紙くず

  • 木くず

  • 繊維くず(水銀(乾電池含む) 有 無)
  • 金属くず(水銀(乾電池含む) 有 無)

  • ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(石綿 有 無/水銀 有 無)

  • がれき類(石綿 有 無)

これらは、いわゆる「建設系7品目」と呼ばれることが多く、建設現場での仕事を続ける上では非常に一般的な廃棄物です。

 

🔹理由②:許可を取る手間は一度で済ませた方が効率的

産業廃棄物収集運搬業の許可は、「取り扱う品目」ごとに申請・記載されます。
最初から広めに取得しておくことで、再度手続きをする手間や費用を避けられます

 

🔹理由③:元請け・発注者からの信用にもつながる

許可品目が「一品のみ」だと、現場で発生した別の廃棄物に対応できず、
元請けや顧客からは「この業者、柔軟に動けないな」「他を探そうかな」と思われてしまうリスクがあります。

逆に、複数品目に対応できると――

  • 「お、気が利くね」「なんでも任せられるな」と評価が上がる

  • 廃棄物の処理もまとめて依頼され、単価・案件が増える

  • 緊急対応にも強くなり、元請けとの信頼関係が深まる

つまり、許可の内容次第で 「断られるリスク」か「選ばれる業者」かが変わる のです。

📝 一言でまとめると:

「運べない」はビジネスチャンスを逃す。「運べる」は信頼と仕事を呼び込む。」

 

 

✅ アドバイス:「建設系7品目+α(必要なもの)」で申請を検討

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、必要な書類や講習修了証、車両の準備なども求められますので、せっかくやるなら汎用性の高い許可内容にしておくのが賢明です。

 

📌補足:建設系7品目とは?

品目名 含まれるリスク 補足説明
廃プラスチック類(水銀入り蛍光灯・) 石綿 有 / 無水銀 有 / 無 保温材、配管部材、防音材などに含まれる場合あり
紙くず 型枠図面、梱包紙など。石綿や水銀リスクは通常なし
木くず 足場板・型枠など。防腐剤入りの場合は処理ルールに注意
繊維くず(水銀入り蛍光灯・乾電池) 水銀 有 / 無 古い防火カーテンや保温材、乾電池付き設備部材に注意
金属くず(水銀入り蛍光灯・乾電池) 水銀 有 / 無 照明器具・検知器などに古い乾電池が内蔵されているケースがある
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず 石綿 有 / 無水銀 有 / 無 蛍光灯(ガラス+水銀)や、石綿入り建材の破片など
がれき類(石綿含有可能) 石綿 有 / 無 石綿スレートや外壁材を含む解体工事では特に注意が必要

📌 ポイント解説:

  • 石綿(アスベスト) … 含有量 0.1%超〜1%以下であれば「通常の産業廃棄物」として運搬可能。ただし、分析証明書の保管が必要

  • 水銀 … 蛍光灯や乾電池などに含まれる場合、**「水銀使用製品産業廃棄物」**としての許可が必要。

  • 建設系7品目 … 上記表にある7品目は、建設業者が産廃収集運搬業を取る際の基本セットです。

 

 

✅ 最後に

産業廃棄物収集運搬業の許可は、将来の仕事の幅を広げるうえでも非常に重要です。「今は金属くずだけ」という判断もアリですが、今後のことを考えると最初から多めに許可を取っておく方が効率的で安心です。

申請の具体的な内容や行政への提出書類など、必要であれば詳しくサポートも可能ですので、お気軽にお尋ねください。

 

✅ 結論:最初に「必要+αの品目」で許可を取っておくのがベスト

今後の展開を見据えるなら、建設系7品目に加え、もし取り扱う可能性があるなら:

  • 蛍光灯 ⇒ 水銀使用製品産業廃棄物

  • 石綿含有産業廃棄物(※特別管理でないレベル)

  • アスファルトカッター等で発生する汚泥

  • 水銀入り乾電池

あたりもあらかじめ含めておくのが、将来の「品目追加で時間ロス」を防げて◎です。

 

扱う可能性があるなら、それらの品目も許可に含めましょう。

特に近年は「環境規制が強化されている物質」や「特別管理産廃に近いが該当しない微妙なラインの廃棄物」が増えており、現場対応力を高めるには、許可品目の選定がカギになります。

以下、それぞれのケースを整理します。

 

 

🔹1. 蛍光灯 ⇒ 水銀使用製品産業廃棄物

  • 対象品目:廃蛍光管・水銀体温計・水銀入り乾電池など

  • 分類:産業廃棄物(※特別管理ではないが、有害性がある

  • 必要な許可品目:
    廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物)
    金属くず(水銀使用製品産業廃棄物)
    ✅ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(
    水銀使用製品産業廃棄物

📝 ポイント:
水銀使用製品産廃は平成29年の法改正以降、別途明記が必要になりました。
ガラスくず等の一種と勘違いしやすいですが、独立した品目として許可を取らないと運搬できません。

 

 

🔹2. 石綿含有産業廃棄物(※特別管理でないレベル)

  • 対象:アスベストを0.1%超~1%以下含む建材など

  • 分類:通常の産業廃棄物(※特別管理には該当しない)

  • 必要な許可品目:
    ✅ 廃プラスチック類(※特別管理でない石綿含有産業廃棄物)
    ✅ ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず など、(※特別管理でない石綿含有産業廃棄物)
    ✅ がれき類(※特別管理でない石綿含有産業廃棄物)

📝 ポイント:
分析証明書があれば通常の産廃でOKですが、ないと特別管理扱いになることも。
予防的に許可を取っておくと、現場判断の余裕が生まれます。

 

 

🔹3. アスファルトカッター等で発生する汚泥

  • 分類:汚泥(建設系)

  • 必要な許可品目:
    汚泥

📝 ポイント:
意外と抜けがちなのが「汚泥」。
カッター切断時に出る水分・スラリーなども産廃扱いされるため、建設業なら持っておいた方が無難です。

 

 

🔹4. 水銀入り乾電池

  • 分類:水銀使用製品産業廃棄物

  • 必要な許可品目:
    繊維くず(水銀使用製品産業廃棄物)
    金属くず(水銀使用製品産業廃棄物)
    ✅ 汚泥(
    水銀使用製品産業廃棄物

📝 ポイント:
こちらも蛍光灯と同様、品目として独立しているため、許可品目に記載がないと違反扱いになります。

 

🔹5. 廃油(はいゆ)

分類: 産業廃棄物(※通常の産廃。特管物に該当しない範囲)

必要な許可品目:

✅ 廃油(潤滑油・作動油・洗浄油など)
✅ ※状況により、これと組み合わせて汚泥や廃プラスチック類の許可も有効


📝 ポイント:

  • 建設現場でも意外と発生する品目で、重機・発電機・コンプレッサー・設備解体などで出るオイル類が該当。

  • 型枠剥離剤(フォームオイル)や、機械解体時に残っていたオイルも「廃油」として扱われる。

  • 一見少量でも、運搬・処理のタイミングで「許可がない」と積めないことが多いため、最初から許可を取っておくと現場で柔軟に対応可能。

  • 水銀やPCBを含まない限りは通常の産廃扱いだが、古い設備や絶縁油などは特管扱いになる場合もあるので注意。


📌 特にこんな業務で出やすい:

  • 建設重機のオイル交換・整備

  • 発電機・ポンプ・コンプレッサーの撤去

  • 型枠工事で使用された剥離剤の処理

  • 設備機器の解体・入れ替え時の残油


アドバイス:
「廃油」は出る現場では出まくる、出ない現場ではゼロな産廃。
でも、“出たときに許可がない”と詰む系の代表格なので、少しでも出る可能性があるなら事前取得がおすすめです。

 

 

✅ アドバイス

  • これらの品目は今すぐ扱わなくても、建設現場で「出てきてしまう」リスクが高いもの。

  • 特に水銀やアスベストは規制強化が進んでおり、現場からの依頼にすぐ応じる体制が強みになります。

  • 許可を取っておけば、元請け・顧客からの信頼度も格段にUPします。

 

✅ 建設系7品目以外で必要となる収集運搬許可品目まとめ

対象物(廃棄物) 分類 必要な許可品目 補足・注意点
蛍光灯 水銀使用製品産業廃棄物 ✅ 水銀使用製品産業廃棄物
✅ ガラスくず・陶磁器くずなど
水銀含有のため建設7品目では対応不可。平成29年から独立品目化
水銀入り乾電池 水銀使用製品産業廃棄物 ✅ 水銀使用製品産業廃棄物
✅ 金属くず・繊維くず・汚泥など
内部に水銀が含まれていれば必ずこの品目が必要。誤って積むと許可外運搬で違反
石綿含有建材(非特管) 通常の産業廃棄物(0.1~1%未満) ✅ がれき類
✅ 廃プラスチック類
✅ ガラスくず・陶磁器くずなど
分析証明書の保管が必須。なければ特別管理扱いになるリスクも
汚泥(建設由来) 汚泥(産業廃棄物) ✅ 汚泥 アスファルトカッター使用時のスラリーや残水が該当。建設現場で意外と多く見落とされる
廃油(機械・剥離剤など) 廃油(産業廃棄物) ✅ 廃油 重機整備・発電機オイル・型枠剥離剤など。出るときは一気に出るので要注意

 

 

 

水銀入り乾電池について許可を取る必要性

理由は大きく3つあります:

  1. 意図せず現場から出ることがある(予測不能)

  2. 違法運搬になるリスクがある(許可外運搬)

  3. 元請けや施主の「コンプライアンス意識」が高まっている

 

 

🔍 どこから水銀入り乾電池が出るのか?

 

🔸 主な発生源:古い住宅や施設の解体時

出る場面 内容・背景
🏠 住宅解体 昭和〜平成初期の家電・照明・防災機器などに水銀入り乾電池が使われていた可能性
🏢 アパート・公共施設 蓄光誘導灯、セキュリティシステム、非常用電源などで古い乾電池が残っている場合あり
🛠️ 倉庫・工場解体 計測器や警報機などで、水銀電池が使われていることがある
💡 照明器具と一緒に発見 古い蛍光灯のストックと乾電池が一緒に倉庫に残っていることも

📝 ポイント:
古い電池類は「中が何かわからない」ことも多く、運搬時に分別せず積み込んでしまうと違反扱いになることがあります。

 

 

⚠️ なぜ許可が必要なのか?

「水銀使用製品産業廃棄物」は平成29年改正で明記された独立品目です。

  • たとえ乾電池でも、水銀を含んでいればこの区分

  • 許可にこの品目が入っていないと運搬・処分ができない

  • 許可内容の「金属くず」や「廃プラスチック類」とはまったく別

 

 

✅ 結論まとめ

内容 判断
水銀入り乾電池はどこで出る? 主に古い建物や施設の解体
許可は必要? **「水銀使用製品産業廃棄物」**として許可を必ず取るべき
今すぐ出なくても? 一度許可に含めておくのが確実で安心

 

 

📌 現場でありがちな「あるある」

  • 担当者「乾電池くらいなら一緒に積んで持って行ってくれるよね?」

  • 作業員「いいですよー(※でも実は水銀入り)」

  • → 許可外運搬で違法に。最悪、指導や許可取り消しの対象にもなり得ます。

 

こういった「見えにくいリスク」を未然に防ぐためにも、少しでも扱う可能性があるなら許可を取らせるのが安全・確実です。

 

 

 

 

 

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

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