千葉県・茨城県・宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可申請代行

  ヤマト行政書士事務所

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 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com

📩 その他のご相談窓口

 

 

 

 

千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可申請代行

千葉県の許可の手続サイト(産業廃棄物収集運搬業)

千葉県産廃許可申請書の手引き

新規許可及び更新許可申請書記載例ページサイト

千葉県産廃提出書類リスト

 

申請は、次の順序で進めます。

① 千葉県産業資源循環協会へ電話予約

最初に、一般社団法人千葉県産業資源循環協会へ電話をして、申請日を予約します。

予約時に交付される「予約番号」は、電子申請の際に必要となります。

② ちば電子申請サービスで申請

予約番号を使用して、「ちば電子申請サービス」から申請手続きを行います。

電子申請後、作成された申請書第1面を印刷します。

③ 申請書類を作成

申請書第1面のほか、事業計画、車両関係書類、役員関係書類、財務書類など、必要な添付書類を準備します。

④ 申請書類を郵送

申請書類は、千葉県産業資源循環協会へ郵送します。

申請日・予約日の10日前から前日までに到着するように郵送する必要があります。

⑤ 申請手数料を電子納付

申請書類が受理された後、「ちば電子申請サービス」を利用して申請手数料を納付します。

申請手数料が納付されるまでの期間は、標準処理期間には含まれません。


 

📮 申請書類の郵送先

〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-3-1
フジモト第一生命ビルディング5階

一般社団法人千葉県産業資源循環協会
申請窓口 宛て

封筒の表面には、赤字などで

「許可申請書類在中」

と記載してください。

 


☎️ 申請予約・問い合わせ先

一般社団法人千葉県産業資源循環協会

申請窓口直通
043-239-9921

代表電話
043-239-9920

電話予約受付時間

月曜日から金曜日まで
午前9時から午後5時まで

※祝日および12月29日から翌年1月5日までを除きます。


 

📄 郵送する書類

申請時には、次の書類を郵送します。

  • ちば電子申請サービスで作成した申請書第1面
  • 許可申請書および添付書類
  • 正本1部
  • 代理申請の場合は委任状

行政書士などの代理人が申請する場合は、代理権限を確認できる委任状が必要です。

委任状には、申請者の押印が必要です。

なお、受付印を押した申請書第1面の返却は行われません。そのため、申請時には返信用封筒を同封しないよう注意してください。

受付状況は、「ちば電子申請サービス」の申込内容照会画面に表示される受理日で確認します。


⏳ 審査期間

審査期間は、申請書が受理されてから概ね60日です。

ただし、次の期間は標準処理期間に含まれません。

  • 申請手数料が納付されるまでの期間
  • 申請書類の補正に要した期間
  • 追加資料の提出に要した期間

申請内容や補正状況によっては、60日以上かかる場合があります。


💴 許可申請手数料

産業廃棄物収集運搬業

申請区分 手数料
新規許可申請 81,000円
更新許可申請 73,000円
事業範囲変更許可申請 71,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業

申請区分 手数料
新規許可申請 81,000円
更新許可申請 74,000円
事業範囲変更許可申請 72,000円

※申請手数料は、原則として「ちば電子申請サービス」により納付します。


🔄 更新許可申請の受付時期

更新許可申請は、原則として、現在の許可の有効期限日の3か月前の月から申請できます。

ただし、令和8年8月1日から令和8年8月31日までの間に有効期限を迎える方については、特例として、令和8年3月1日から申請が可能です。

有効期限直前は申請窓口が混雑し、審査や許可証の交付に時間がかかる可能性があります。

できるだけ余裕を持って、早めに申請準備を始めることが重要です。


⚠️ 事前相談が必要な申請

次の申請を行う場合は、申請前に千葉県廃棄物指導課への問い合わせが必要です。

  • PCB廃棄物の収集運搬
  • 積替え・保管を含む収集運搬業許可

千葉県廃棄物指導課

電話番号
043-223-2654

 

🪪 許可証の受領方法

審査が終了し、許可証が完成すると、千葉県廃棄物指導課から原則としてメールで連絡があります。

許可証は、県庁本庁舎4階の廃棄物指導課で受領するか、郵送で受領します。

新規許可の場合

次のものを提出します。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書第1面
  • 角2サイズの返信用封筒
  • 180円分の切手
  • またはレターパック

更新許可・事業範囲変更許可の場合

次のものを提出します。

  • 現在の旧許可証
  • 角2サイズの返信用封筒
  • 180円分の切手
  • またはレターパック

許可証受領関係書類の郵送先

〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1番1号

千葉県環境生活部
廃棄物指導課
収集運搬業担当 宛て

※申請書類を提出する際に、許可証返送用の封筒を同封することはできません。許可証完成の連絡を受けた後に、改めて郵送します。


 

 

 

📞 書類作成・提出が不安な方へ

「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。

✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください

📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)

――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
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Facebook / Threads からの連絡も可能です。

――――――

   

千葉県 産業廃棄物収集運搬業新規申請チェックリスト

法人・積替え保管なし

□ 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号・▢第1面(電子申請サービスで作成・印刷) ▢第2面 ▢第3面)

□ 定款の写し

□ 法人の履歴事項全部証明書

□ 住民票 (▢本籍記載 ▢役員 ▢5%株主 ▢使用人)

□ 登記されていないことの証明書( ▢役員 ▢5%株主 ▢使用人)

□ 事業計画の概要書(記載例当見て整合性確認)

(様式第6号の2・ ▢ 第1面 ▢ 第2面 ▢ 第3面 ▢ 第4面 ▢ 第5面)

□ 駐車場付近の見取図

□ 現在所持する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(添付漏れ注意、申請中の場合は、受付済み申請書第1面の写し)

□ 運搬先が積替え・保管施設の場合は、その施設の収集運搬業許可証の写し(基本なし)

□ 石綿含有産業廃棄物説明書 (石綿含有の汚泥・廃プラ・ガラコン・がれきについては添付不要)

□ 事業用施設の構造図、略図等(原則不要)

□ 車両及び運搬容器の写真 (▢車両 ▢運搬容器)

□ 自動車検査証記録事項(A4)の写し(車両台数分・車検期間確認、借用車両は、賃貸借契約書又は使用承諾書)

□ 駐車場の使用権限 (▢土地登記簿 ▢ 借地 賃貸借契約書又は使用承諾書)

□ 講習会修了証の写し (期間確認受講時より2年内(更新))

□ 事業開始に要する資金の総額及び調達方法 (現有既存施設、車両等を使用するため資金の必要なし)

□ 直前3期分の決算書 (▢当期 ▢前期 ▢前々期 直近年度の繰越利益剰余金がマイナスの場合は収支計画書添付)

□ 法人税納税証明書「その1」(▢当期 ▢前期 ▢前々期)

□ 誓約書(様式第6号の2・第10面)

□ 委任状

□ 提出書類一覧の順番に並べ、インデックスを付けて2穴ひも綴じ

・紙の申請書類は正本1部だけ協会へ郵送

・受付印を押した第1面の返却はしない

・電子申請サービスの「申込内容照会」処理履歴の受理日で確認

 

備考欄

進捗状況等記入

 

 

 

千葉県お客様ご用意書類

□ 定款の写し

□ 現在所持する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(添付漏れ注意、申請中の場合は、受付済み申請書第1面の写し)

□ 自動車検査証記録事項(A4)の写し(写真送付可)

□ 駐車場の使用権限 (▢ 借地の場合ご用意 賃貸借契約書又は使用承諾書)

□ 講習会修了証の写し (期間確認受講時より2年内(更新))

□ 直前3期分の決算書 (▢当期 ▢前期 ▢前々期)

 

 

当事務所対応書類

□ 委任状

□ 法人の履歴事項全部証明書

□ 住民票 (▢本籍記載 ▢役員 ▢5%株主 ▢使用人)

□ 登記されていないことの証明書( ▢役員 ▢5%株主 ▢使用人)

□ 法人税納税証明書「その1」(▢当期 ▢前期 ▢前々期)

□ 車両及び運搬容器の写真 (▢車両 ▢運搬容器)

□ 申請書の正本1部・副本1部

□ 提出書類一覧の順番に並べ、インデックスを付けて2穴ひも綴じ

□ 受付印を押した第1面の返送用封筒又はレターパック

 

 

 

 

茨城県の産業廃棄物収集運搬業許可申請代行

茨城県の許可の手続サイト(産業廃棄物収集運搬業)

茨城県産廃許可申請書の手引き

茨城県新規許可及び更新許可申請書記載例ページサイト

茨城県産廃提出書類リスト

 

📮 県外事業者が郵送で申請する場合

茨城県外に所在地がある事業者は、申請書類を郵送して審査を受けることができます。

審査日

月曜日から金曜日まで

※土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除きます。

申請書類の郵送先

〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県庁舎14階

茨城県廃棄物規制課 宛て


📅 郵送申請書類の到着期限

申請手数料の納付方法によって、書類の到着期限が異なります。

収入証紙で納付する場合

予約した日の1か月前から3開庁日前までの間に、申請書類が茨城県廃棄物規制課へ到着するように郵送します。

例えば、予約日が月曜日の場合は、原則として前の週の水曜日までに到着させる必要があります。

電子納付を利用する場合

予約した日の1か月前から5開庁日前までの間に、申請書類が到着するように郵送します。

例えば、予約日が月曜日の場合は、原則として前の週の月曜日までに到着させる必要があります。

※土曜日、日曜日、祝日および年末年始は、開庁日に含まれません。

※予約日より1か月以上前に到着した場合や、所定の期限までに到着しなかった場合は、受付や審査に影響する可能性があるため注意が必要です。


🏢 対面で申請する場合

茨城県内・県外のいずれの事業者も、受付会場へ申請書類を持参して対面審査を受けることができます。

対面審査日

火曜日・水曜日・木曜日

受付会場

〒310-0852
茨城県水戸市笠原町978番25
茨城県開発公社ビル2階

茨城県産業廃棄物処理業許可申請等受付会場

予約した日時に、申請書類を持参して来場します。


⚠️ 対面申請の注意点

対面審査の場合、申請手数料の納付方法は茨城県収入証紙のみとなります。

対面申請では電子納付を利用できないため、事前に必要な金額の収入証紙を準備する必要があります。

また、申請書類は、紙製のフラットファイルにとじて持参します。


💴 許可申請手数料

産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請

通常の許可証交付の場合
81,000円

許可証の電子交付を希望する場合
80,850円

産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請

通常の許可証交付の場合
73,000円

許可証の電子交付を希望する場合
72,850円

電子交付を希望する場合は、紙の許可証交付よりも手数料が150円低くなります。

※対面審査の場合は、茨城県収入証紙による納付となります。


📄 主な申請様式

茨城県のホームページから、次の申請様式や資料をダウンロードできます。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 申請書のPDF版
  • 申請書のWord版
  • 別表1
  • 経理的基礎チェック表
  • 許可証等の受取希望媒体の意向確認書
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書添付書類
  • 許可申請書の記載例
  • 委任状
  • 講習会修了証を申請時に提出できない場合の申立書

申請内容によって必要書類が異なるため、申請マニュアルと添付書類一覧を確認しながら準備することが重要です。


📚 講習会修了証が申請時に間に合わない場合

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、原則として、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター、いわゆるJWセンターが実施する講習会を修了している必要があります。

ただし、申請時点で有効な講習会修了証を添付できない場合でも、次の書類を提出することで、先に許可申請を行える場合があります。

  • 講習会を申し込んだことが分かる書類
  • 受講予定日が記載されたWeb申込画面等の写し
  • 茨城県指定の申立書

ただし、講習会を修了し、有効な修了証を提出するまでは、許可証は交付されません。

申請を先に受け付けてもらえる場合でも、最終的な許可証の交付には、講習会の修了が必要です。


🗂️ 申請書類のとじ方

申請書類は、茨城県が指定する順番に並べ、紙製のフラットファイルにとじて提出します。

申請書の順番が異なる場合や、必要書類が不足している場合には、補正や追加提出を求められる可能性があります。

特に、次のような書類は早めに準備する必要があります。

  • 法人の履歴事項全部証明書
  • 定款の写し
  • 役員等の住民票
  • 登記されていないことの証明書
  • 直近3期分の決算書
  • 法人税の納税証明書
  • 講習会修了証
  • 車検証または自動車検査証記録事項
  • 車両写真
  • 運搬容器の写真
  • 駐車場の使用権限を証明する書類
  • 予定する排出事業者および運搬先に関する資料

🚚 申請前に確認しておきたい事項

申請書類を作成する前に、少なくとも次の事項を確認します。

  • 茨城県内のどこで産業廃棄物を積み込むのか
  • どこの処分場へ運搬するのか
  • 取り扱う産業廃棄物の種類
  • 石綿含有産業廃棄物を取り扱うか
  • 水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱うか
  • 使用する車両の台数と名義
  • 運搬容器が必要な廃棄物を取り扱うか
  • 駐車場が自社所有か借地か
  • 講習会修了証の有効期限
  • 直近3期の財務状況
  • 他県で取得している産業廃棄物収集運搬業許可の状況

取り扱う産業廃棄物の種類を申請後に追加する場合は、別途、事業範囲変更許可申請が必要になることがあります。

そのため、将来取り扱う可能性のある廃棄物も含めて、申請品目を慎重に検討することが大切です。

 

 

茨城県 産業廃棄物収集運搬業新規申請チェックリスト

法人・積替え保管なし

□ 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号・□第1面 □第2面 □第3面)

□ 事業の範囲「別表1」(不要だが品目を確認のため添付)

□ 定款の写し

□ 法人の履歴事項全部証明書

□ 住民票 (▢本籍記載 ▢役員 ▢5%株主 ▢使用人)

□ 登記されていないことの証明書( ▢役員 ▢5%株主 ▢使用人)

□ 事業計画の概要書(記載例当見て整合性確認)

(様式第6号の2・ ▢ 第1面 ▢ 第2面 ▢ 第3面 ▢ 第4面 ▢ 第5面)

□ 自動車検査証記録事項(A4)の写し(車両台数分・車検期間確認、借用車両は、賃貸借契約書又は使用承諾書)

□ 車両及び運搬容器の写真(□車両正面 □車両側面 □車体表示 □運搬容器)

□ 主たる事務所付近の見取図

□ 駐車場付近の見取図及び駐車場内配置図(車両台数分の駐車位置を記載)

□ 駐車場の使用権限 (▢土地登記簿 ▢ 借地 賃貸借契約書又は使用承諾書)

□ 講習会修了証の写し (期間確認受講時より2年内(更新))

□ 現在所持する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(添付漏れ注意)

□ 事業開始に要する資金の総額及び調達方法 (現有既存施設、車両等を使用するため資金の必要なし)

□ 直前3期分の決算書 (▢当期 ▢前期 ▢前々期)

□ 経理的基礎チェック表

□ 損失の理由及び改善計画書・5か年収支計画書(経理的基礎の基準に該当する場合のみ)

□ 法人税納税証明書「その1」(▢当期 ▢前期 ▢前々期)

□ 誓約書(様式第6号の2・第10面)

□ 使用人の証明書 (いる場合)

□ 許可証等の受取希望媒体の意向確認書

□ 委任状
 (行政書士による代理申請の場合)

□ A4片面印刷で、提出書類の順番に並べて紙製フラットファイルに綴じる

・申請審査の事前予約(対面・郵送とも予約が必要)

・申請書の正本1部・副本1部

・ 副本返信用封筒又はレターパック

・ 許可証返信用レターパック(紙の許可証を希望する場合)

・正本一式を郵送する

・ 副本は申請書第1面のみ郵送する(その他の副本は事務所で保管)

・ 電子納付を希望する場合は、送り状等にメールアドレスを記載する

 

備考欄

進捗状況等記入

 

 

 

茨城県お客様ご用意書類

□ 定款の写し

□ 現在所持する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(添付漏れ注意、申請中の場合は、受付済み申請書第1面の写し)

□自動車検査証記録事項(A4)の写し(写真送付可)

□ 駐車場の使用権限 (▢ 借地の場合ご用意 賃貸借契約書又は使用承諾書)

□ 講習会修了証の写し (期間確認受講時より2年内(更新))

□ 直前3期分の決算書 (▢当期 ▢前期 ▢前々期)

 

 

当事務所対応書類

運搬容器データヒアリング

フレコン    袋   コンテナ    台    蛍光管ケース    台

(   )   台   (   )   台   (   )   台

 

□ 委任状

□ 法人の履歴事項全部証明書

□ 住民票 (▢本籍記載 ▢役員 ▢5%株主 ▢使用人)

□ 登記されていないことの証明書( ▢役員 ▢5%株主 ▢使用人)

□ 法人税納税証明書「その1」(▢当期 ▢前期 ▢前々期)

□ 車両及び運搬容器の写真 (▢車両 ▢運搬容器)

□ A4片面印刷で、提出書類の順番に並べて紙製フラットファイルに綴じる

・申請審査の事前予約(対面・郵送とも予約が必要)

・申請書の正本1部・副本1部

・ 副本返信用封筒又はレターパック

・ 許可証返信用レターパック(紙の許可証を希望する場合)

・正本一式を郵送する

・ 副本は申請書第1面のみ郵送する(その他の副本は事務所で保管)

・ 電子納付を希望する場合は、送り状等にメールアドレスを記載する

 

 

 

 

 

宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可申請代行

宮城県の許可の手続サイト(産業廃棄物収集運搬業)

宮城県産廃許可申請書の手引き

宮城県新規許可及び更新許可申請書記載例ページサイト

宮城県産廃提出書類リスト4ページ

 

📢 令和8年3月から申請様式が変更されました

令和8年3月から、産業廃棄物収集運搬業の次の許可申請について、申請書に「別表1」が追加されました。

  • 新規許可申請
  • 更新許可申請
  • 事業範囲変更許可申請

申請を行う際は、宮城県ホームページに掲載されている最新の手引きと申請様式を使用してください。

古い申請書を使用すると、書類の差し替えや補正が必要になる可能性があります。


📝 宮城県の許可申請から許可証交付までの流れ

宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可申請は、おおむね次の順序で進みます。

① 講習会を受講する

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター、いわゆるJWセンターが実施する講習会を受講します。

申請時には、原則として有効な講習会修了証の写しが必要です。

② 申請書類を準備する

宮城県の手引きを確認し、許可申請書、事業計画、車両関係書類、役員関係書類、財務書類などを準備します。

③ 申請手数料を納付する

オンライン決済または宮城県手数料セルフレジを利用して、申請手数料を納付します。

④ 申請書類を提出する

申請書類は、管轄する窓口へ書留郵便で送付するか、事前予約のうえ窓口へ持参します。

⑤ 宮城県による審査

提出された書類について、許可要件、事業計画、車両、財務状況、欠格要件などの審査が行われます。

不足書類や記載内容に不備がある場合は、補正や追加資料の提出を求められます。

⑥ 許可証の交付

審査が終了し、許可となった場合は、申請書類を提出した窓口で許可証が交付されます。

郵送で受領することもできます。


🔄 更新申請で講習会修了証が間に合わない場合

更新許可申請で、申請時に講習会修了証を提出できない場合でも、一定の要件を満たせば申請を受け付けてもらえる場合があります。

対象となる主な要件

次の両方を満たしている必要があります。

  1. 現在の許可有効期限が間近に迫っている更新許可申請であること
  2. 申請日時点で講習会の申込みが完了しており、現在の許可有効期間中に講習会が実施されること

添付する書類

  • 講習会を受講した、または受講予定であることを証明する書類
  • 宮城県指定の申立書

申立書には、主に次の内容を記載します。

  • 受講した、または受講予定の講習会を特定できる内容
  • 講習会修了証を提出できない場合は更新申請を取り下げる旨
  • 申請手数料の返還を求めない旨

講習会を申し込んでいるだけで、必ず許可を受けられるわけではありません。

最終的には、有効な講習会修了証を提出する必要があります。


🚚 車検証を提出する際の注意点

申請車両については、有効期間内の車検証の写しを提出します。

車検証には、車両の所有者と使用者の両方が記載されている必要があります。

電子車検証の場合は、電子車検証の写しだけでは所有者や使用者を確認できないことがあるため、自動車検査証記録事項を提出します。

提出前に、次の事項を確認してください。

  • 車検の有効期間が切れていないか
  • 登録番号が申請書と一致しているか
  • 所有者と使用者が確認できるか
  • 法人名や住所が現在の内容と一致しているか
  • 借用車両の場合は使用権限を証明できるか

💰 経理的基礎について

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、事業を継続して行える経理的基礎があることが必要です。

通常は、直近の決算書や納税証明書などを提出し、財務状況の審査を受けます。

次のような場合は、追加資料の提出を求められることがあります。

  • 事業を開始してから3年未満の場合
  • 法人を設立してから3年未満の場合
  • 債務超過となっている場合
  • 継続して赤字が発生している場合
  • 経理状況が悪化している場合
  • 事業を継続できる資金力について説明が必要な場合

追加資料として、収支計画書、改善計画書、残高試算表、資金調達に関する資料などを求められることがあります。


📮 宮城県の申請受付方法

宮城県では、主に次の2つの方法で申請手数料を納付し、申請書類を提出します。

  1. オンライン決済を利用する方法
  2. 宮城県手数料セルフレジを利用する方法

いずれの方法でも、申請書類や申請手数料に不足がある場合は受付されません。

提出前に、申請書、添付書類、手数料の納付状況を十分に確認する必要があります。


💳 受付方法1・オンライン決済を利用する場合

宮城県産業廃棄物収集運搬業オンライン申請フォームから、申請手数料を納付します。

申請手順

  1. 宮城県の手引きを確認して申請書類を準備する
  2. オンライン申請フォームから必要事項を入力する
  3. オンラインで申請手数料を納付する
  4. 申請書類一式を管轄窓口へ書留郵便で送付するか、窓口へ持参する
  5. 書類が窓口へ到着すると、書類受理を知らせるメールが送付される

利用できる決済方法

  • クレジットカード
  • PayPay

決済完了後に支払い完了メールが送付されます。

オンライン決済では、領収書は発行されません。


📅 宮城県における申請日

申請日として扱われる日は、提出方法によって異なります。

窓口へ持参した場合

申請書類一式を、管轄窓口へ持参した日が申請日となります。

郵送した場合

申請書類一式が、管轄窓口へ到着した日が申請日となります。

ただし、土曜日、日曜日、祝日などの閉庁日は、郵便物を受け取ることができません。

閉庁日に郵便物が到着した場合は、原則として、その翌営業日が申請日となります。

更新許可申請の場合は、許可期限との関係があるため、余裕をもって発送する必要があります。


🏢 申請書類を窓口へ持参する場合

申請書類を管轄窓口へ持参する場合は、事前に窓口へ連絡し、必ず来庁日時を予約します。

予約をせずに来庁した場合、当日に申請を受け付けてもらえない可能性があります。

持参するもの

  • 許可申請書
  • 添付書類
  • 申請書類の正本
  • 申請書類の副本
  • 申請手数料
  • その他、窓口から指示された書類

申請書類は、原則として正本・副本の2部を持参します。

すでにオンライン決済または宮城県手数料セルフレジで申請手数料を支払っている場合は、窓口で改めて手数料を支払う必要はありません。


⏳ 標準処理期間

宮城県における産業廃棄物収集運搬業および特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の標準処理期間は、60営業日です。

土曜日、日曜日、祝日を除くため、実際にはおおむね3か月程度かかります。

また、申請書類の補正や追加資料の提出に要した期間は、標準処理期間には含まれません。

書類の不足や記載内容の不備がある場合は、許可までの期間がさらに長くなる可能性があります。


🪪 許可証の受領方法

許可証は、原則として、申請書類を提出した管轄窓口で交付されます。

郵送で許可証を受け取りたい場合は、あらかじめ次のいずれかを申請窓口へ提出します。

  • 送付先を記載した角2型封筒
  • 特定記録郵便分の切手を貼った角2型封筒
  • 簡易書留郵便分の切手を貼った角2型封筒
  • 送付先を記載したレターパック

郵送を希望する場合は、必要な郵便料金や提出時期について、事前に申請窓口へ確認しておくと安心です。


🔄 変更届・廃止届について

許可取得後に、会社の所在地、名称、役員、車両、駐車場などの申請内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要になることがあります。

また、産業廃棄物収集運搬業を廃止した場合は、廃止届を提出します。

変更内容によって提出期限や必要書類が異なるため、変更があった場合は早めに確認することが大切です。

取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合など、変更届ではなく事業範囲変更許可申請が必要になる場合もあります。


🚛 運搬車両に関する注意点

宮城県では、産業廃棄物収集運搬業に使用する車両について、次の点に注意する必要があります。

車両の重複登録

産業廃棄物の運搬車両は、他の収集運搬業者との重複登録が認められない場合があります。

借用車両や関連会社名義の車両を使用する場合は、他社の許可車両として登録されていないか確認が必要です。

車両への表示

産業廃棄物を運搬する車両には、法令で定められた事項を表示する必要があります。

主な表示内容は次のとおりです。

  • 産業廃棄物を収集運搬している旨
  • 収集運搬業者の名称
  • 許可番号

書面の備え付け

産業廃棄物を運搬するときは、許可証の写しや必要な書面を車両に備え付ける必要があります。

許可取得後も、車両表示や書面の携帯を適切に行うことが重要です。


 

 

 

 

宮城県 産業廃棄物収集運搬業新規申請チェックリスト

最注意事項

宮城県は、借地でも土地登記簿謄本と賃貸借契約書等の両方を求めている。さらに宮城県のFAQでは、地目が「田・畑」の場合、地目変更が未了なら農地転用許可書または転用届出の写しも提出するよう明記されている。

令和8年7月31日宮城県 リサイクル課 解答 農地転用の許可・届出を受けていない土地を駐車場として記載した申請は、宮城県では受け付けられないとのこと。

法人・積替え保管なし

□ 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号・□第1面 □第2面 □第3面)

□ 事業の範囲「別表1」(宮城県独自様式あり。取り扱う品目に○、取り扱わない品目に×を記載)

□ 事業計画の概要書(記載例当見て整合性確認)

(様式第6号の2・ ▢ 第1面 ▢ 第2面 ▢ 第3面 ▢ 第4面 ▢ 第5面)

□ 車両及び運搬容器の写真(□車両正面 □車両側面 □車体表示 □運搬容器)

□ 自動車検査証記録事項(A4)の写し(車両台数分・車検期間確認、借用車両は、賃貸借契約書又は使用承諾書)

□ 主たる事務所付近の見取図

□ 駐車場付近の見取図及び駐車場内配置図(車両台数分の駐車位置を記載)

□ 駐車場の使用権限 (▢土地登記簿(全地番) ▢ 借地 土地登記簿(全地番)+賃貸借契約書又は使用承諾書)

※登記簿合算しての正確な面積の掲示

□ 講習会修了証の写し (期間確認受講時より2年内(更新))

□ 現在所持する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(添付漏れ注意)

□ 事業開始に要する資金の総額及び調達方法 (現有既存施設、車両等を使用するため資金の必要なし)

□ 直前3期分の決算書 (▢当期 ▢前期 ▢前々期)

□ 法人税納税証明書「その1」(▢当期 ▢前期 ▢前々期)

□ 定款の写し

□ 法人の履歴事項全部証明書

□ 住民票 (▢本籍記載 ▢役員 ▢5%株主 ▢使用人)

□ 登記されていないことの証明書( ▢役員 ▢5%株主 ▢使用人)

□ 誓約書(様式第6号の2・第10面)

□ 使用人の証明書 (いる場合)

□ 委任状 (押印必要)(行政書士による代理申請の場合)

・申請書正本1部  控えが必要な場合は副本1部

・ 副本・許可証の返送用レターパック

・申請手数料81,000円

・郵送申請の場合、許可申請書第1面の申請日は空欄にする

・行政書士申請の場合、第1面に職印を押し、申請者押印の委任状を添付する

・太平洋貿易は県外事業者なので、申請先は宮城県庁廃棄物対策課

 

備考欄

進捗状況等記入

 

 

 

宮城県お客様ご用意書類

□ 委任状 (押印必要)(行政書士による代理申請の場合)

□ 定款の写し

□ 現在所持する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(添付漏れ注意、申請中の場合は、受付済み申請書第1面の写し)

□ 自動車検査証記録事項(A4)の写し(写真送付可)

□ 駐車場の使用権限 (▢ 借地の場合ご用意書類 賃貸借契約書又は使用承諾書 )

※なお、駐車場について、農地法等の関係法令上必要な許可・届出が済んでいない場合は、申請上、駐車場として認められない可能性があります。

□ 講習会修了証の写し (期間確認受講時より2年内(更新))

□ 直前3期分の決算書 (▢当期 ▢前期 ▢前々期)

 

 

当事務所対応書類

運搬容器データヒアリング

フレコン    袋   コンテナ    台    蛍光管ケース    台

(   )   台   (   )   台   (   )   台

 

□ 委任状

□ 法人の履歴事項全部証明書

□ 住民票 (▢本籍記載 ▢役員 ▢5%株主 ▢使用人)

□ 登記されていないことの証明書( ▢役員 ▢5%株主 ▢使用人)

□ 法人税納税証明書「その1」(▢当期 ▢前期 ▢前々期)

□ 車両及び運搬容器の写真 (▢車両 ▢運搬容器)

・申請書正本1部  控えが必要な場合は副本1部

・ 副本・許可証の返送用レターパック

・申請手数料81,000円

・郵送申請の場合、許可申請書第1面の申請日は空欄にする

・行政書士申請の場合、第1面に職印を押し、申請者押印の委任状を添付する

・太平洋貿易は県外事業者なので、申請先は宮城県庁廃棄物対策課

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

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 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



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【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


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