一般廃棄物処理業許可更新スケジュールチェックリストと記載例

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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Contents
一般廃棄物処理業許可更新スケジュール
富士市の一般廃棄物処理業許可は2年更新制となっています。偶数が表年なので奇数の年末ぐらいから準備をしましょう。
■ 事前相談 日時の変更受付期間
1月中旬ごろ(例:1月15日~18日)
申請者の都合により、事前相談日を変更したい場合はこの期間中に電話で日時の変更を行います。指定された日程以外での相談を希望する場合も、必ずこの期間内に連絡が必要です。
■ 事前相談期間
1月下旬~2月上旬ごろ(例:1月22日~2月9日)
この期間に、許可申請書を除く提出書類一式を提出します。内容確認や修正指示を受け、不備のないよう整える重要な段階です。電子データはメールで送付し、郵送は不可とされています。
■ 申請書受付期間
2月中旬ごろ(例:2月13日~19日)
事前相談で指摘事項を修正した上で、正式な許可申請書を提出します。この時点で受付印が押され、正式な申請手続きが完了します。提出は正本・副本の2部で、A4フラットファイルを使用します。(副本はコピー可)
持ち物
・一般廃棄物処理業許可申請書
・事前相談時に訂正や再提出を求められた場合はその書類
■ 審査期間
2月下旬~3月下旬ごろ
提出書類の内容確認・審査が行われます。不備や追加資料の要請がある場合は、迅速に再提出を行います。この期間は審査担当課とのやり取りが中心となります。
■ 新許可証交付
3月下旬(例:3月27日~28日)
審査が完了次第、新しい許可証が交付されます。交付時には、副本(提出控え)も返却されます。旧許可証はこのときに提出または郵送で返却します。
■ 旧許可証返却期限
4月上旬ごろ(例:4月5日まで)
旧許可証は必ず返却する必要があります。郵送での返却も認められますが、期限厳守です。遅延があると新許可証の管理上支障が生じるため注意が必要です。
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
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――――――
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――――――
🧾 一般廃棄物処理業(処分業) 許可条件事項【要約版】
【全般的事項】
-
許可範囲の遵守
許可された廃棄物の種類・業務区分を超えて処理を行わないこと。 -
業務遂行能力の維持
人員・機械設備などを常に整備し、適正に業務を実施できる状態を保つこと。 -
月次報告の提出義務
毎月の取り扱い廃棄物の種類・量・処理状況を、翌月10日までに報告すること。
(郵送・FAX提出可 FAX:0545-51-0522) -
帳簿・記録の保管
業務内容を記録した帳簿類は、立入検査時にすぐ提出できるよう常に良好な状態で保管すること。 -
変更届の義務
事業範囲を変更する場合は新たな許可が必要。
また、役員・車両などの変更は10日以内に届け出ること。 -
市外廃棄物の持込み禁止
他市町村で排出された一般廃棄物を富士市内に持ち込んではならない。
【中間処理(破砕・選別など)】
-
保管の衛生管理
破砕前の一般廃棄物は、飛散・流出・悪臭・浸透がないよう衛生的に保管すること。
屋外保管の場合は雨水対策や囲いの設置などを行う。 -
破砕・選別作業の安全確保
作業場内での重機・人の動線を明確にし、事故・怪我防止のための安全管理体制を整える。 -
残さの適正処分
破砕・選別によって発生した残さは、速やかに最終処分(主に新環境クリーンセンター搬入)を行うこと。
長期間の滞留は禁止。 -
金属・電池などの除去
破砕前に金属・バッテリーなどを確実に分別し、処理施設破損や発火事故を防ぐこと。
【施設管理・環境対策】
-
悪臭・騒音・粉じんの防止
破砕機・搬出作業による悪臭や粉じんが発生しないよう、定期的に施設点検・清掃を実施。 -
害虫・ねずみ防止
保管場所では、蚊・ハエ・ねずみ等の発生防止措置を講じること。 -
立入管理・表示板設置
関係者以外の立入を防止するため、施設周囲に囲いや表示板を設置すること。
【報告・監査対応】
-
市職員の立入検査への協力
現場確認や資料提示を求められた場合は速やかに応じること。 -
不適正処理・苦情発生時の報告
飛散・悪臭・騒音・苦情等が発生した場合は、速やかに市環境部に報告・改善すること。
【その他】
-
搬入物の確認
収集運搬業者から搬入される廃棄物が、許可範囲内(木くず・粗大系等)であることを必ず確認すること。
不適物が混入している場合は受入を拒否し、市に連絡する。 -
再資源化への協力
破砕物のうち、再利用可能な木くず・紙類・金属などは可能な限り再資源化に回す努力をすること。
📌 まとめ
-
許可は「市の処理体制の一部」としての資格。
-
勝手な営業や他市廃棄物の受入は禁止。
-
月次報告・帳簿管理・残さ処理を徹底。
-
衛生・安全・環境管理を常時維持すること。
【まとめ】
この条件事項は、
👉「市民生活環境の保全」
👉「衛生・安全管理」
👉「業務適正化・透明性の確保」
を目的としており、許可業者が社会的責任を持って運営するための最低限のルールです。
特に重要なのは、
-
報告・届出の遵守(期限と様式)
-
飛散・悪臭・衛生害虫などの予防管理
-
搬入ルール・施設基準の厳守
この3点です。
お客様ご用意・確認リスト
▢ 前回の申請からの事業計画に内容の変更があるか?(前回申請書PDFより確認)
▢ 役員による欠格要件非該当申告誓約書への押印(誓約書はこちらで作成)
▢ 役員名簿(変更なしか確認)(入社日必要)(8月に変更済み)
▢ 処分業にかかわる従業員の名簿(入社日)(市役所から雛形がメールで送られてくる)
▢ 定款
▢ 月別一般廃棄物処理集計表(PDF)(7年1月~12月まで)
▢ 処理契約先及び契約料金一覧表リスト(ひな形あり)
▢ 取扱量が多い契約先の契約書の写し( 上位3件)
▢ 産廃処分業の許可証
▢ 破砕機のカタログと破砕の仕様書(能力計算書・図面)
▢ 処理前保管施設図
▢ 一般廃棄物処理施設設置許可証のコピー
処分業に従事する従業員名簿
定款
一般廃棄物処理集計表(前年1月~12月まで)
登記簿
一般廃棄物(ごみ)処理業許可申請書類 チェックリスト
□ 一般廃棄物(ごみ)処理業許可申請書類 提出チェック表(本用紙)
□ 一般廃棄物処理業許可申請書(※申請書受付期間で提出)【第1号様式(第2条関係)】
□ 事業計画書
□ 営業所・処理施設等の案内図および配置図(作業所・駐車場等すべて)
□ 処理契約先および契約料金一覧表(※収集運搬用)【電子データ(メール等)提出可】
□ 業務の具体的内容
□ 役員名簿
□ 従業員名簿
□ 収集運搬車両一覧表(※収集・運搬)
□ 収集運搬車両写真(※収集・運搬 全車両)
□ 収集運搬車両 車検証の写し(※収集・運搬 全車両)
□ 計量カード申請書(※収集・運搬 全車両)
□ 申告書(法人および役員全員分)
□ 登記事項証明書(6か月以内のもの)
□ 定款
□ 処理委託契約書(写)(取扱量の多い事業所 3件分)
□ 他市町村の一般廃棄物処理業許可証(写)(取得業者のみ)
□ 産業廃棄物処理業許可証(写)(取得業者のみ)
□ 処理施設の構造に関する仕様書・設計書(写)(※中間処理・最終処分)
□ 廃棄物処理施設 定期検査結果通知書(写)(※中間処理・最終処分)
一般廃棄物(ごみ)処理業許可申請書類 チェックリスト
一般廃棄物(ごみ)処理業 許可申請書類 チェックリスト
□ 一般廃棄物(ごみ)処理業許可申請書類 提出チェック表(本用紙)
□ 一般廃棄物処理業許可申請書(※申請書受付期間で提出)【第1号様式(第2条関係)】
□ 事業計画書
□ 営業所・処理施設等の案内図および配置図(作業所・駐車場等すべて)
□ 処理契約先および契約料金一覧表(※収集・運搬)【電子データ(メール等)提出可】
(※収集運搬用)
□ 業務の具体的内容
□ 役員名簿
□ 従業員名簿
□ 収集運搬車両一覧表(※収集・運搬)
□ 収集運搬車両写真(※収集・運搬 全車両)
□ 収集運搬車両 車検証の写し(※収集・運搬 全車両)
□ 計量カード申請書(※収集・運搬 全車両)
□ 申告書(法人および役員全員分)
□ 登記事項証明書(6か月以内のもの)
□ 定款
□ 処理委託契約書(写)(取扱量の多い事業所 3件分)
□ 他市町村の一般廃棄物処理業許可証(写)(取得業者のみ)
□ 産業廃棄物処理業許可証(写)(取得業者のみ)
□ 処理施設の構造に関する仕様書・設計書(写)(※中間処理・最終処分)
□ 廃棄物処理施設 定期検査結果通知書(写)(※中間処理・最終処分)
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許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
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-
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その想いを、私たちはずっと応援しています。
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🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
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