産廃収集運搬業許可の運搬車両写真の撮り方、ステッカー表示義務、マニュフェストの携帯義務について

🔶「書類じゃない、“想い”を届ける。」
行政書士として、富士市で歩み続けて20年以上。
ただ書類を作るだけの“仕事”はしません。
依頼主の背景にある悩みや想いを汲み取り、許可が下りたその先まで見据えたご提案をいたします。
これまで培ってきた経験と魂で、あなたの事業の未来に力を尽くします。
ご相談はお気軽に。話せばわかる。頼れば違う。それが当事務所の信念です。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
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※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。
Contents
🚚 新規・産業廃棄物収集運搬業許可申請車両写真の撮り方(静岡県対応)
📝 必要な書類(新規申請時)
📄 自動車検査証(旧:車検証)のコピー
📸 車両写真(前面・側面 各1枚)
産業廃棄物収集運搬業の新規許可を申請する際には、運搬用車両の写真が必要になります。
申請時に必要な車両写真は、
✅ 車両の「前面写真」
✅ 車両の「側面写真」
この2枚です。
📸 写真①|前面写真の撮り方
🚗 車両の真正面から撮影してください。
ナンバープレートがハッキリと読み取れるよう、アップ気味で撮るのがポイントです。
💡 車両全体が画像内に収まるようにし、撮影時に斜めにならないよう注意しましょう。
🔍 撮影のコツ
・車両の正面からまっすぐ撮る
・ナンバープレートがはっきり読めるようにする
・背景が暗い・影にならない時間帯で撮影する
📸 写真②|側面写真の撮り方
🚛 車両を真横から撮影します。
コンテナ車などは、コンテナを積載した状態で撮影してください。
📝 新規申請では、車体に許可番号などのステッカー表示は不要です。
🔍 撮影のコツ
・車両の側面が真っすぐ見えるように撮る
・全体が画面に収まるように撮影
・背景に余計なものが写り込まないように注意
🌐 他県の許可を持っている場合
他県で産廃許可を取得済みでも、静岡県で新たに申請する場合はステッカーなどの表示は不要です。
そのままの状態で撮影してOKです。
🚛 更新・車両追加時の産廃収集運搬車両の写真の撮り方(静岡県対応)
📄 提出書類(更新・車両追加時)
✅ 自動車検査証のコピー
✅ 写真3枚(前面・側面・ステッカー拡大)
産業廃棄物収集運搬業の更新申請・車両追加申請を行う際には、
車両写真に加えて、**車体にステッカー(表示義務)**があることが求められます。
🏷️ 表示ステッカーの内容(原則印刷済み)
🔹「産業廃棄物収集運搬車」
🔹「事業者名(会社名)」
🔹「許可番号」
これらが車体に明確に表示されている必要があります。
マグネットシートなど着脱式でもOKですが、
手書きではなく、印刷された表示が原則となっています。
📸 写真①|前面写真の撮り方(更新・追加)
🚗 車両の真正面から撮影してください。
ナンバープレートがハッキリと読み取れるよう、アップ気味で撮るのがポイントです。
💡 車両全体が画像内に収まるようにし、撮影時に斜めにならないよう注意しましょう。
🔍 撮影のコツ
・車両の正面からまっすぐ撮る
・ナンバープレートがはっきり読めるようにする
・背景が暗い・影にならない時間帯で撮影する
📸 写真②|側面写真の撮り方(更新・追加)
🚛 車両の真横から撮影し、表示ステッカーが見えるようにします。
ただし、大型車などで引いて撮ると文字が小さく読み取れなくなる場合があります。
そのため、拡大写真の追加提出が必要になることが多いです。
コンテナ車などは、コンテナを積載した状態で撮影してください。
🔍 撮影のコツ
・車両の側面が真っすぐ見えるように撮る
・全体が画面に収まるように撮影
・背景に余計なものが写り込まないように注意
・ステッカーの位置が確認できるように撮る
🔍 写真③|ステッカーの拡大写真の撮り方
📷 車体に表示された「産業廃棄物収集運搬車」「会社名」「許可番号」などの
ステッカーの部分をアップで撮影します。
表示の位置に関して:
・左右どちらでもOK
・荷台部分や被牽引車側の表示でもOK
・表示はマグネットシート(着脱可能)でもOK
・ただし、手書きはNG/印刷済みのものが原則
📌 車両ごとに撮影が必要です。
📞 撮影や書類作成が不安な場合は、当事務所がすべて代行いたします!
産業廃棄物収集運搬車への表示・マニュフェスト書面備え付け義務
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ステッカー表示義務についての注意事項
マニュフェスト書類の携帯義務についての注意事項
産業廃棄物の運搬車両は、次のような書類を常時携帯しなければなりません。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)書類の携帯義務ケース別分類
a.産業廃棄物処理業者が委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
① 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
② 許可証の写し
マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがあります。
電子マニフェストを使用している場合、電子マニフェスト使用証と次の事項を記載した書類または電子情報が必要となります。
① 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
② 運搬を委託した者の氏名又は名称
③ 運搬する産業廃棄物を積載した日
④ 積載した事業場の名称.連絡先
⑤ 運搬先の事業場の名称.連絡先
①~⑤の事項は、携帯電話などで常に確認できる状態であれば、不要です。
b.排出事業者が自分で運搬する場合
① 氏名または名称及び住所
② 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
③ 運搬する産業廃棄物を積載した日
④ 積載した事業場の名称.所在地.連絡先
⑤ 運搬先の事業場の名称.所在地.連絡先
(記載事項が合致していれば、書式は問いません。)
環廃対発第050218003号 環廃産発第050218001号
当事務所の産業廃棄物収集運搬業許可への想いと姿勢
本気の行政書士だけができる、許可取得の“真のサポート”とは
「許可が取れれば、それでいいんでしょ?」
そんな“表面的な仕事”では、産業廃棄物収集運搬業の許可は、本当の意味であなたの事業の武器にはなりません。
ヤマト行政書士事務所では、「ただの書類作成」ではなく、“事業として機能する許可”を取ることを目指しています。
ヤマト行政書士事務所に依頼する“8つのメリット”
当事務所では、ただの「申請代行」では終わらない、心強い本気のサポート体制があります。
✅ 1|必要書類のほとんどをこちらで取得できます
経営者は多忙です。住民票、登記簿、講習会修了証の確認、車両の写真まで—— 「自分で集めるのはちょっと…」という方も、ほぼ丸投げでOK。 行政書士が動くことで、確実かつ時短で進められます。
用意するのは 講習会の終了証と 確定申告書 と 処分業者の許可証 ぐらいで とても 楽でした
ご準備いただく書類が最小限で済むよう、事前にしっかりヒアリング・代行対応させていただいております。
「楽でした」と感じていただけたことが、何よりうれしいお言葉です!
✅ 2|更新・講習会のご案内&申込もお任せ
「いつ?どこで?どうやって?」と迷う必要はありません。 当事務所では、関与先のお客様に対して、許可更新の2年前から講習会のご案内を差し上げております。ご希望のお客様には、申込の代行もすべて対応しています。
いつでも マイページにログインできるように 専用ページも用意してあります 。
講習会の受講や 更新の時期を覚えてないので この案内はとても助かっています。また講習会や更新の案内をよろしくお願いします。
継続的な手続きこそ、つい忘れてしまいがちなもの。
だからこそ、講習会や更新のご案内も“事業のパートナー”として大切な役目だと考えています。
「助かった」と感じていただけるたびに、私たちの姿勢は間違っていなかったと励まされます。
これからも安心して許可を継続していただけるよう、しっかりと伴走してまいります。
✅ 3|運搬品目を“実務ベース”で提案
「後から品目が足りない!」なんてことがないよう、 お客様の実務内容を丁寧にヒアリングし、最初から最適な許可内容を設計します。
こちらの都合のいい時間に来ていただき業務内容をヒアリングしていただき、
思った以上に品目を取っておいた方がいいことが分かりました。
実際にお話を伺うことで、見落とされがちな作業内容や将来的な展開が見えてくることは多いです。
「後から追加しておけばよかった…」とならないよう、最初のご相談からしっかりと時間を取ってお聞きすることを大切にしています。
その許可が“ずっと使える武器”になるよう、これからも一歩先を見据えたご提案を心がけてまいります。
✅ 4|許可が出た後も万全のフォロー
変更届の提出、更新手続き、マニフェストの扱い、業務報告書の出し方、車両への表示ルールまで、 「運用の始まり」にもしっかり付き添います。
許可車両のステッカーの注文先教えてもらったり、 産業廃棄物以外にも色々な業務の相談に乗ってもらっています
許可がゴールではなく、そこからが事業の本番です。
ステッカーの手配ひとつにしても、「すぐ動ける状態」を整えておくことが何より大切。
また、産廃以外のご相談も気軽にお話しいただけることは、信頼関係の証だと感じています。
これからも“身近な相談役”として、実務に寄り添いながらしっかりサポートしてまいります。
✅ 5|静岡県に精通。地元密着の強み
各地域の申請窓口の“独自運用”や、ローカルな確認事項にも精通。 実際に静岡県のみ必要な書類というものも存在します。 「地元だからこそ気づける」落とし穴を防ぎます。
書類集めや役所へ行く時間がないので、本当に助かりました。
書類作成だけの安さだけを売りにしている行政書士が、逆に高く見えるほどでした。
地元の行政手続きは、書いてある通りにいかない“地域ルール”が多いもの。
だからこそ、静岡県内の実情をわかった上で、窓口対応まで一貫してお任せいただけるのが、私たちの強みです。
「行かなくて済んだ」「任せてよかった」という言葉をいただくたびに、地元密着の意味を実感しています。
これからも、価格だけでは比べられない“安心”を、しっかり届けてまいります。
✅ 6|講習経験者だから、事前アドバイスもバッチリ対応
当職は、実際に「産業廃棄物収集運搬業」の講習を自ら受講済みです。
“実務に役立つ許可取得”をモットーにしているからこそ、自分の足で講習を体験し、その流れ・難しさ・要点を把握しています。
産廃許可を取るために講習を受ける前、先生からテキストを貸していただきました。
事前に中身を読んでおけたことで、内容の流れもわかりやすく、心の準備ができてとても良かったです。
初めて講習を受ける方は、不安や疑問があって当然です。
私自身も実際に講習を受けた経験があるからこそ、流れ・雰囲気・気をつけるポイントまで具体的にお伝えできます。
また、将来的に資格を取りたいという方には、“受かるため”の勉強法や計画の立て方もお手伝いしています。
「行政書士が一緒に勉強してくれる」と思っていただけたら、それが何よりの支えになると信じています。
✅ 7|“専門外”だからこそ、事業全体を見渡せる安心感
当事務所は、産業廃棄物収集運搬業だけの“専門事務所”ではありません。それが、むしろお客様にとって安心できる理由のひとつです。
事業を続けていれば、法人成り、各種許可、会社の組織変更、コロナ補助金、さらには社長個人の相続や契約書など、様々な手続きが必要になる場面が必ず出てきます。
当事務所では、産廃許可のサポートにとどまらず、広範な実務もワンストップでお手伝いしています:
産廃許可だけのつもりが、補助金や建設業のことまで相談できて驚きました。
一つの窓口で話が完結するのは本当に助かります。
行政の話ってどこに何を聞けばいいか分からないので、最初からこちらにお願いして正解でした。
事業は“許可を取ったら終わり”ではなく、そこからが本番です。
私たちは「産廃だけの行政書士」ではありません。
建設業、補助金、法人運営、社長の相続・契約書など、“経営の全体像”を見据えたご支援を大切にしています。
どんなご相談でも「まずはヤマトに聞いてみよう」と思っていただける存在でありたい──
そのための準備と姿勢を、これからも変わらず整えてまいります。
✅ 8|“数字のプロ”として、会社の財務体質もサポート
産業廃棄物の許可や建設業の許可では、「経営基盤の安定性」が要件として問われる場面が少なくありません。
当事務所では、行政書士業務にとどまらず、1級経理士の資格をもつ当職が、貴社の財務状況を丁寧に分析し、申請に必要な準備を総合的にサポートいたします。
数年分の決算データが時系列でグラフになっていて、どこが良かったか、逆に悪かったかが一目で分かりました。
表も難しい内容ではないので、ちゃんと理解できました。
財務分析は、決して難しい専門用語やグラフの羅列ではありません。
経営者ご本人が「これならわかる」と思える形で、過去の実績・現在の状態・今後の課題を整理することが大切だと考えています。
数字が見えると、次に打つべき手も自然と見えてきます。
「なんとなく不安」から、「これからの対策が分かった」という安心に変えていく──
それが、当事務所の財務サポートの真の目的です。
💰 料金とサービス内容について
安心して任せられる、“まるごと任せる”ための料金です。
産廃許可の取得にあたって、お客様が一番不安なのは「いくらかかるの?」「どこまでやってくれるの?」という部分です。 当事務所では、料金・内容を明確に・誠実にご案内しています。
📩 お見積りご相談は無料です
「ウチの場合いくらになる?」 「ちょっと相談だけでもしてみたい」 そんな時はお気軽にお問い合わせください。 事前相談・概算見積もりは一切無料で対応しています。静岡の行政手続きに強いヤマト行政書士事務所が、あなたの一歩を全力で支えます。
「お電話や直接お会いしてのご相談を大切にしていますが、Zoomなどのオンライン相談もご希望があれば対応可能です。ご希望の方法があれば、お気軽にお知らせください。」
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
- ✅ LINEで相談 ✅ Facebookで相談 ✅ Instagramで相談
※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。
✅ 基本料金(静岡県産業廃棄物収集運搬業 許可申請・新規)
当事務所では、基本的な料金体系はございますが、あえてこのサイト上では金額の公開を行っておりません。
その理由は、インターネット上で他事務所の料金を見て、中身や対応の質とは無関係に、ただ金額だけを下げるような価格競争が一部で起きているためです。
結果として、行政書士同士の“値下げ合戦”になってしまい、サービスの質が落ちるだけでなく、お客様の不利益にもつながりかねません。
当事務所では、ご相談の内容や状況を丁寧に伺ったうえで、適正でわかりやすい料金をご案内しております。
決して“高すぎる”設定ではありませんので、ご安心してご連絡ください。
内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
行政書士報酬 | ご相談ください | 申請の種類、難易度や書類の状況により変動します。詳細はご相談ください。 |
法定手数料 | 81,000円 | 静岡県に納付する収入証紙代(申請時に必要) |
✅ サービスに含まれる内容
- ヒアリング(訪問またはオンライン)
- 必要書類のリストアップ・ご案内
- 住民票・登記簿等の取得代行(※オプション対応可)
- 講習会修了証の確認・有効期限チェック
- 車両・容器の確認・写真の取得サポート
- 許可申請書の作成・提出代行(窓口への対応込み)
- 審査中の補正対応・県からの問い合わせ対応
✅ 許可取得後に対応可能なサポート一覧
- 許可後の運用アドバイス(マニフェスト・表示義務・年次報告など)
- 次回講習会のご案内・受講サポート
- 変更届・更新申請の書類作成と提出代行
- 他の許認可へのスムーズな対応
- 資格取得の応援・相談
✅ ご依頼の流れ(ざっくり)
- お問い合わせ(無料)
- ヒアリングと事前チェック
- お見積りご提示
- 書類の準備と申請手続き
- 許可取得 → アフターフォロー
わが志に賛同し業務に汗を流し、星になった愛馬達ww
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