静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可後の変更届と定期報告書の提出

🔶「書類じゃない、“想い”を届ける。」
行政書士として、富士市で歩み続けて20年以上。
ただ書類を作るだけの“仕事”はしません。
依頼主の背景にある悩みや想いを汲み取り、許可が下りたその先まで見据えたご提案をいたします。
これまで培ってきた経験と魂で、あなたの事業の未来に力を尽くします。
ご相談はお気軽に。話せばわかる。頼れば違う。それが当事務所の信念です。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
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※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。
Contents
📄 産業廃棄物処理業にかかる定期報告書の提出について
産業廃棄物処理業の許可を受けた事業者には、
毎年、処理実績を県に報告する義務があります。
📅 報告対象期間
🔹 4月1日 〜 翌年3月31日まで の1年間分の実績が対象です。
🗓️ 提出期限
例年、6月30日まで に提出する必要があります。
※年によって多少異なる場合がありますので、静岡県の最新情報をご確認ください。
📦 提出部数
📑 **2部提出(正本・副本)**が原則です。
📌 報告内容の例
-
処理した産業廃棄物の種類・数量
-
処理方法(収集運搬・中間処理・最終処分など)
-
処理委託先の情報
-
適正処理に関する確認事項
❗ 提出を忘れると…
定期報告の未提出や遅延は、
将来の更新申請や変更届に悪影響を与える可能性があります。
📞 書き方に不安がある方、代行を依頼したい方は
👉 ヤマト行政書士事務所 までお気軽にご相談ください。
静岡県産業廃棄物収集運搬業変更届の種類
下記に該当しましたらご連絡ください。
①本社の名称・氏名、住所変更(書き換え)
②事務所又は事業場等の所在地の変更(書き換え)
③役員・取締役の新任・退任(監査役含む)
④株主の変更
⑤車両変更(増車・減車)
⑥産廃許可の一部廃止(書き換え)
⑦産廃許可の全部廃止
産業廃棄物収集運搬業の変更届 とはカンタンに言ってしまうと産廃許可を受けた内容に変更事項があるときに変更届を提出すると思ってください。
変更届のパターンとして
許可証の書き換えが必要なもの
許可証の書き換えが必要のないもの
に分かれます。
産業廃棄物収集運搬業許可証の書き換え 事項に該当する変更届の場合、新旧の許可証の交換が必要になります。
許可証の書き換えが必要になる変更事項
氏名・名称の変更、住所の変更
事業の範囲の事業区分や廃棄物の種類の変更
積替え保管について
許可の条件について等
変更届の提出期限
届出書は、廃止又は変更の日から10日以内に(法人で登記事項証明書を添付すべき事項は30日以内に提出しないときついお仕置きが待っています。。
きついお仕置き例
遅延理由書
麗しくファビュラスな川勝平太様
今般、産業廃棄物処理業変更届出書につきまして、下記理由により、遅延いたしましたことを深く深く深~くお詫び申し上げます。
今後このようなことのないよう注意いたす所存でございますのでお怒りをお怒りをお鎮めくださるようお願い申し上げます。
遅延理由
□ 法律を周知していなかったため
□ 業務多忙のため
□ コロナに感染したため等
□ GOTOトラベルキャンペーンで旅行三昧していたため
□ GOTOEatキャンペーンで腹いっぱい食べていたため
□ れいわ新選組のど自慢ゲリラ街宣を聞いていたため
令和〇〇年5月5日
住所 地獄県血の池市逆さ磔一丁目4番2号
申請者 おしおき閻魔太郎
本社の名称・氏名、住所変更
本社の名称・氏名、住所変更は産業廃棄物収集運搬業許可証の書き換え 事項に該当する変更届の場合、新旧の許可証の交換が必要になります。
法人
□ 変更届鑑
□ 定款又は寄付行為(定款等に会社名、住所が記載されていてその部分が変更された場合)
□ 登記事項証明書
□ 許可証の原本
ご用意していただく書類
□ 産廃許可申請書(新規依頼主の場合そのため住所)
□ 定款又は寄付行為(該当する場合)
□ 差し替えになるので許可証の原本
個人
□ 変更届鑑
□ 住民票の写し
ご用意していただく書類
□ 産廃許可申請書(新規依頼主の場合そのため住所)
□ 住民票(本籍地入り)
□ 差し替えになるので許可証の原本
事務所又は事業場等の所在地の変更
法人個人共通
□ 変更届鑑
□ 車庫配置図
□ 付近の見取図
□ 許可証のコピー
ご用意していただく書類
□ 産廃許可申請書副本(新規依頼主の場合)
□ 許可証原本(内容書き換えの為)
役員の新任・退任(監査役含む)
法人のみ
代表取締役が変わった場合、産業廃棄物収集運搬業許可証の書き換え 事項に該当するので、新旧の許可証の交換が必要になります。
□ 変更届の鑑 様式11号
□ 申請書様式第2面3面等(新旧前後) 役員の変更前と変更後を添付し、変更がない部分も添付します。
□ 変更前役員の一覧表
□ 履歴事項全部証明書 発行後3ヶ月以内のものが必要です。
□ 住民票 発行後3ヶ月以内のもので本籍地入り、新任者のみ、退任者は不要です。
□ 登記されていないことの証明書 発行後3ヶ月以内のもので、新任者のみ、退任者は不要です。
□ 定款 定款を変更した場合のみ必要で原本証明が必須です。
□ 許可証の写し 代表取締役が変わった場合、許可証の代表取締役氏名が変わります。
ご用意していただく書類
□ 産廃許可申請書(新規依頼主の場合変更前後書面添付の為)
□ 住民票 発行後3ヶ月以内のもので本籍地入り、新任者のみ、退任者は不要
□ 定款 定款を変更した場合のみ必要
□ 許可証の原本 代表取締役が変わった場合、許可証の代表取締役氏名が変わります。
株主の変更
株主の変更 |
変更届の鑑 様式11号申請書様式第2面変更がない場合も添付 申請書様式第3面株主の変更前と変更後を添付 住民票本籍地入り新任者のみ、退任者は不要。発行後3ヶ月以内 現在、取締役等就任中のものが5%株主になった場合、住民票は不要 登記されていないことの証明書本籍地入り新任者のみ、退任者は不要。発行後3ヶ月以内 現在、取締役等就任中のものが5%株主になった場合、登記されていない証明書は不要 |
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車両変更
車両変更 |
様式11号変更届事業計画の概要を記載した書類事業計画車両一覧(第2面)変更前後を添付 車庫配置図付近の見取図※収集運搬の業務を行う事務所及び事業場 車両写真※ステッカーの表示及び車体形状が判読できること。 原則こちらで撮影します。 [blogcard url=”https://yatta-yo.com/%e7%94%a3%e6%a5%ad%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e9%9b%86%e5%8f%8e%e9%9b%86%e9%81%8b%e6%90%ac%e6%a5%ad/%e7%94%a3%e6%a5%ad%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e5%8f%8e%e9%9b%86%e9%81%8b%e6%90%ac%e6%a5%ad%e8%a8%b1%e5%8f%af%e7%94%b3%e8%ab%8b/%e9%81%8b%e6%90%ac%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%81%ae%e6%92%ae%e3%82%8a%e6%96%b9%ef%bc%88%e6%96%b0%e8%a6%8f%e3%83%bb%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%80%81%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e5%a2%97%e5%8a%a0%ef%bc%89/”]車検証車検証機関の残っているもの 許可証の写し
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一部廃止
全部廃止
当事務所の産業廃棄物収集運搬業許可への想いと姿勢
本気の行政書士だけができる、許可取得の“真のサポート”とは
「許可が取れれば、それでいいんでしょ?」
そんな“表面的な仕事”では、産業廃棄物収集運搬業の許可は、本当の意味であなたの事業の武器にはなりません。
ヤマト行政書士事務所では、「ただの書類作成」ではなく、“事業として機能する許可”を取ることを目指しています。
ヤマト行政書士事務所に依頼する“8つのメリット”
当事務所では、ただの「申請代行」では終わらない、心強い本気のサポート体制があります。
✅ 1|必要書類のほとんどをこちらで取得できます
経営者は多忙です。住民票、登記簿、講習会修了証の確認、車両の写真まで—— 「自分で集めるのはちょっと…」という方も、ほぼ丸投げでOK。 行政書士が動くことで、確実かつ時短で進められます。
用意するのは 講習会の終了証と 確定申告書 と 処分業者の許可証 ぐらいで とても 楽でした
ご準備いただく書類が最小限で済むよう、事前にしっかりヒアリング・代行対応させていただいております。
「楽でした」と感じていただけたことが、何よりうれしいお言葉です!
✅ 2|更新・講習会のご案内&申込もお任せ
「いつ?どこで?どうやって?」と迷う必要はありません。 当事務所では、関与先のお客様に対して、許可更新の2年前から講習会のご案内を差し上げております。ご希望のお客様には、申込の代行もすべて対応しています。
いつでも マイページにログインできるように 専用ページも用意してあります 。
講習会の受講や 更新の時期を覚えてないので この案内はとても助かっています。また講習会や更新の案内をよろしくお願いします。
継続的な手続きこそ、つい忘れてしまいがちなもの。
だからこそ、講習会や更新のご案内も“事業のパートナー”として大切な役目だと考えています。
「助かった」と感じていただけるたびに、私たちの姿勢は間違っていなかったと励まされます。
これからも安心して許可を継続していただけるよう、しっかりと伴走してまいります。
✅ 3|運搬品目を“実務ベース”で提案
「後から品目が足りない!」なんてことがないよう、 お客様の実務内容を丁寧にヒアリングし、最初から最適な許可内容を設計します。
こちらの都合のいい時間に来ていただき業務内容をヒアリングしていただき、
思った以上に品目を取っておいた方がいいことが分かりました。
実際にお話を伺うことで、見落とされがちな作業内容や将来的な展開が見えてくることは多いです。
「後から追加しておけばよかった…」とならないよう、最初のご相談からしっかりと時間を取ってお聞きすることを大切にしています。
その許可が“ずっと使える武器”になるよう、これからも一歩先を見据えたご提案を心がけてまいります。
✅ 4|許可が出た後も万全のフォロー
変更届の提出、更新手続き、マニフェストの扱い、業務報告書の出し方、車両への表示ルールまで、 「運用の始まり」にもしっかり付き添います。
許可車両のステッカーの注文先教えてもらったり、 産業廃棄物以外にも色々な業務の相談に乗ってもらっています
許可がゴールではなく、そこからが事業の本番です。
ステッカーの手配ひとつにしても、「すぐ動ける状態」を整えておくことが何より大切。
また、産廃以外のご相談も気軽にお話しいただけることは、信頼関係の証だと感じています。
これからも“身近な相談役”として、実務に寄り添いながらしっかりサポートしてまいります。
✅ 5|静岡県に精通。地元密着の強み
各地域の申請窓口の“独自運用”や、ローカルな確認事項にも精通。 実際に静岡県のみ必要な書類というものも存在します。 「地元だからこそ気づける」落とし穴を防ぎます。
書類集めや役所へ行く時間がないので、本当に助かりました。
書類作成だけの安さだけを売りにしている行政書士が、逆に高く見えるほどでした。
地元の行政手続きは、書いてある通りにいかない“地域ルール”が多いもの。
だからこそ、静岡県内の実情をわかった上で、窓口対応まで一貫してお任せいただけるのが、私たちの強みです。
「行かなくて済んだ」「任せてよかった」という言葉をいただくたびに、地元密着の意味を実感しています。
これからも、価格だけでは比べられない“安心”を、しっかり届けてまいります。
✅ 6|講習経験者だから、事前アドバイスもバッチリ対応
当職は、実際に「産業廃棄物収集運搬業」の講習を自ら受講済みです。
“実務に役立つ許可取得”をモットーにしているからこそ、自分の足で講習を体験し、その流れ・難しさ・要点を把握しています。
産廃許可を取るために講習を受ける前、先生からテキストを貸していただきました。
事前に中身を読んでおけたことで、内容の流れもわかりやすく、心の準備ができてとても良かったです。
初めて講習を受ける方は、不安や疑問があって当然です。
私自身も実際に講習を受けた経験があるからこそ、流れ・雰囲気・気をつけるポイントまで具体的にお伝えできます。
また、将来的に資格を取りたいという方には、“受かるため”の勉強法や計画の立て方もお手伝いしています。
「行政書士が一緒に勉強してくれる」と思っていただけたら、それが何よりの支えになると信じています。
✅ 7|“専門外”だからこそ、事業全体を見渡せる安心感
当事務所は、産業廃棄物収集運搬業だけの“専門事務所”ではありません。それが、むしろお客様にとって安心できる理由のひとつです。
事業を続けていれば、法人成り、各種許可、会社の組織変更、コロナ補助金、さらには社長個人の相続や契約書など、様々な手続きが必要になる場面が必ず出てきます。
当事務所では、産廃許可のサポートにとどまらず、広範な実務もワンストップでお手伝いしています:
産廃許可だけのつもりが、補助金や建設業のことまで相談できて驚きました。
一つの窓口で話が完結するのは本当に助かります。
行政の話ってどこに何を聞けばいいか分からないので、最初からこちらにお願いして正解でした。
事業は“許可を取ったら終わり”ではなく、そこからが本番です。
私たちは「産廃だけの行政書士」ではありません。
建設業、補助金、法人運営、社長の相続・契約書など、“経営の全体像”を見据えたご支援を大切にしています。
どんなご相談でも「まずはヤマトに聞いてみよう」と思っていただける存在でありたい──
そのための準備と姿勢を、これからも変わらず整えてまいります。
✅ 8|“数字のプロ”として、会社の財務体質もサポート
産業廃棄物の許可や建設業の許可では、「経営基盤の安定性」が要件として問われる場面が少なくありません。
当事務所では、行政書士業務にとどまらず、1級経理士の資格をもつ当職が、貴社の財務状況を丁寧に分析し、申請に必要な準備を総合的にサポートいたします。
数年分の決算データが時系列でグラフになっていて、どこが良かったか、逆に悪かったかが一目で分かりました。
表も難しい内容ではないので、ちゃんと理解できました。
財務分析は、決して難しい専門用語やグラフの羅列ではありません。
経営者ご本人が「これならわかる」と思える形で、過去の実績・現在の状態・今後の課題を整理することが大切だと考えています。
数字が見えると、次に打つべき手も自然と見えてきます。
「なんとなく不安」から、「これからの対策が分かった」という安心に変えていく──
それが、当事務所の財務サポートの真の目的です。
💰 料金とサービス内容について
安心して任せられる、“まるごと任せる”ための料金です。
産廃許可の取得にあたって、お客様が一番不安なのは「いくらかかるの?」「どこまでやってくれるの?」という部分です。 当事務所では、料金・内容を明確に・誠実にご案内しています。
📩 お見積りご相談は無料です
「ウチの場合いくらになる?」 「ちょっと相談だけでもしてみたい」 そんな時はお気軽にお問い合わせください。 事前相談・概算見積もりは一切無料で対応しています。静岡の行政手続きに強いヤマト行政書士事務所が、あなたの一歩を全力で支えます。
「Zoomなどのオンライン相談もご希望があれば対応可能ですが、基本的にはお電話や直接お会いしてのご相談を大切にしています。
ご希望の方法があれば、お気軽にお知らせください。」
〒416-0901
静岡県富士市岩本537-120
行政書士 丸山 政人(Maruyama Masato)📞 お電話でのお問い合わせ(平日 9:00〜18:00)
TEL:0545-67-6332
📱 携帯直通: 090-5617-3486
📠 FAX: 0545-61-8393✉️ メールでのお問い合わせ
ymtgyo@gmail.com
✅ 基本料金(静岡県産業廃棄物収集運搬業 許可申請・新規)
当事務所では、基本的な料金体系はございますが、あえてこのサイト上では金額の公開を行っておりません。
その理由は、インターネット上で他事務所の料金を見て、中身や対応の質とは無関係に、ただ金額だけを下げるような価格競争が一部で起きているためです。
結果として、行政書士同士の“値下げ合戦”になってしまい、サービスの質が落ちるだけでなく、お客様の不利益にもつながりかねません。
当事務所では、ご相談の内容や状況を丁寧に伺ったうえで、適正でわかりやすい料金をご案内しております。
決して“高すぎる”設定ではありませんので、ご安心してご連絡ください。
内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
行政書士報酬 | ご相談ください | 申請の種類、難易度や書類の状況により変動します。詳細はご相談ください。 |
法定手数料 | 81,000円 | 静岡県に納付する収入証紙代(申請時に必要) |
✅ サービスに含まれる内容
- ヒアリング(訪問またはオンライン)
- 必要書類のリストアップ・ご案内
- 住民票・登記簿等の取得代行(※オプション対応可)
- 講習会修了証の確認・有効期限チェック
- 車両・容器の確認・写真の取得サポート
- 許可申請書の作成・提出代行(窓口への対応込み)
- 審査中の補正対応・県からの問い合わせ対応
✅ 許可取得後に対応可能なサポート一覧
- 許可後の運用アドバイス(マニフェスト・表示義務・年次報告など)
- 次回講習会のご案内・受講サポート
- 変更届・更新申請の書類作成と提出代行
- 他の許認可へのスムーズな対応
- 資格取得の応援・相談
✅ ご依頼の流れ(ざっくり)
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□ 静岡県富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市 田方郡函南町 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市
□ 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町
□ 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町