🚛 産業廃棄物収集運搬の増車・減車・申請はお任せ!静岡対応|講習・変更届・表示義務も丸ごとサポート

    ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

このまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
 

 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com

📩 その他のご相談窓口

※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。

行政書士行政書士行政書士

 

🚛 産業廃棄物の収集運搬車を増車したり、減車したりしたときは?

車を追加したり、減らしたりしたときは、**変更した日から10日以内に静岡県(などの管轄)へ届出が必要!**📝
→ 忘れず届出をしましょう!


🔄 許可の更新と一緒に車の増減手続きする場合

  • 許可の更新と一緒に手続きすれば、
     📸 車の写真
     📄 車検証のコピーは省略できるものもあります!

  • でも注意!
     「様式11号 変更届出書」は省略できないから、必ず提出しましょう✋

→ 「省略OKなもの/NGなもの」しっかりチェックしよう!


📑 車両変更届出に必要な書類一覧(当事務所で準備サポートOK!)

様式11号変更届出書(必須)
事業計画の概要(車両の増減内容がわかるもの)
車庫の配置図
付近の見取り図(運搬を行う事務所・事業場まわり)🗺
車両写真(基本こちらで撮影します!)📸
車検証(有効期限内)
現在の許可証のコピー


👷‍♂️ ちょっと面倒そうだけど、一つひとつ揃えていけばスムーズにいけるから大丈夫!
わからないところはすぐ相談してください😊

 

📂 ご依頼主がご用意いただくもの

✅ 増やしたい運搬車の 車検証(コピー)
✅ 車の 前と横の写真(ステッカー&形状がハッキリわかるもの)📷
✅ 以前の産廃許可申請のコピー(※うちの事務所で控えがあれば不要)


👷‍♂️ 後は当事務所にお任せください😊

🚛 産業廃棄物の収集運搬車両の表示義務!

産業廃棄物を運ぶ車両って、ただ走ってるだけじゃダメで、ちゃんと決まった表示と書類の携帯が必要なんだよね。

トラブルがあったときにも「正規の運搬車です!」って証明できるように、しっかり準備しておくのが大事です☝️


🏷 表示しなきゃいけないこと(車の左右に)

📦 委託業者(許可を持った業者)が運ぶときは:

  1. 「産業廃棄物収集運搬車」って表記(文字サイズ:1文字5cm以上)

  2. 業者名(法人名 or 個人名/屋号だけはNG🙅‍♂️)

  3. 許可番号(下6桁以上、文字サイズは3cm以上)

※全部ハッキリ見える色で、印刷されたものがルール。手書きはダメ✖️


🏭 排出事業者(排出元)が自分で運ぶときは:

  1. 「産業廃棄物収集運搬車」

  2. 会社名 or 氏名(個人なら氏名は必須だよ💡)


📌 表示に関する注意点

  • マグネットシートはOKだけど、走行中に落ちたらNG❌

  • 表示が隠れて見えないのもアウト(シートや荷物で隠れないように)

  • ニックネームや略称じゃなく、正式名称で表示

  • 左右で表示位置が違っててもOK、荷台や牽引車でも問題なし🙆‍♀️


🗂 車に積んでおくべき書類

✅ 委託運搬の場合:

  • マニフェスト(紙 or 電子)

  • 許可証の写し

📱電子マニフェスト使ってるなら、スマホで必要事項が確認できる状態なら紙は不要!


✅ 排出事業者が自分で運ぶ場合:

以下の内容をまとめた書類を車に置いておこう!

  • 氏名・住所

  • 廃棄物の種類と数量

  • 積んだ日付

  • 積み込み元と運搬先の事業所名・住所・連絡先

→ 書式は自由だけど、内容がちゃんと入ってることが大事💡


🔚 最後に

この表示や書類って、ただの義務じゃなくて、
「ちゃんとやってる会社です」っていう信頼を見せる武器でもあるんだよね😊

自分を守るためにも、相手に安心してもらうためにも、しっかり準備していきましょう!

 

 

🚛 増車に伴う産業廃棄物収集運搬車の表示義務に関する書類【PDF資料】

産業廃棄物収集運搬車を増車した際は、車両に適切な表示を行う義務があります。
このPDFでは、表示義務に関する具体的な内容や、許可番号・業者名の表示方法、表示サイズなどが記載されています。
申請や実務の際にお役立てください。

 

環廃対発第050218003号 環廃産発第050218001号

産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務

 

 

 

   
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットも、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではないけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいい費用で。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。
 

 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com

📩 その他のご相談窓口

※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。

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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。


🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町伊豆市・伊豆の国市・伊東市・熱海市・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。