一般廃棄物収集運搬業許可・変更届続き

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
このまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。



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一般廃棄物収集運搬業許可
一般廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物処理法に基づく許可であり、一般家庭や事業者から廃棄物を収集・運搬する事業を行うためには、この許可を取得する必要があります。
一般廃棄物収集運搬業許可が取りにくい理由は、大きく分けて以下の2つです。
市町村の裁量による
一般廃棄物収集運搬業許可は、市町村長の許可により行われます。そのため、市町村の判断によっては、新規の許可が認められない場合もあります。
市町村が新規の許可を認めない場合の理由としては、以下のようなものが挙げられます。
既存の許可業者で適正に処理できる
新規の許可業者が増えると、廃棄物の不適正処理や不法投棄が懸念される
現在 静岡県内でもいくつかの市町村については新規の一般廃棄物収集運搬業許可を受け付けているようです
厳しい要件
一般廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
廃棄物処理法に関する知識や経験を有する者を経営責任者として置く
適切な運搬車両や設備を備える
適切な収集運搬方法を定める
これらの要件は、一般廃棄物の適正処理を確保するために必要不可欠なものであり、取得するためには、一定の準備や費用が必要となります。
具体的には、経営責任者となるためには、廃棄物処理法や関連法令に関する知識や経験を有していることが必要です。
また、運搬車両や設備は、廃棄物の種類や量に応じて、適切なものを備える必要があります。
さらに、収集運搬方法は、廃棄物の種類や性状、運搬距離などに応じて、適切なものを確立する必要があります。
一般廃棄物系( 一般的な生活に伴って生じた廃棄物)
一般廃棄物とは産業廃棄物以外の 一般的な活動から生じた廃棄物をいい大別すると3つに分類されます。
事業系一般廃棄物、家庭廃棄物、特別管理一般廃棄物
一般廃棄物は、家庭から排出される家庭廃棄物と、事業活動で排出される事業系一般廃棄物があります。
特に事業系一般廃棄物に関しては、排出される条件によって区別が異なるため、注意する必要があります。
富士市の場合、 一般廃棄物のうち 事業系一般廃棄物については事業系一般廃棄物を排出する事業者の責任において、新環境クリーンセンターに自ら搬入するか、富士市の許可を有する一般廃棄物収集運搬業者に処理を委託する必要があります 。
種類とおおまかな具体例 ※分類は自治体で異なります。
区分 | 種類 | 具体例 |
---|---|---|
家庭廃棄物
( 一般家庭の日常生活 に伴って生じた廃棄物) |
可燃ごみ | 生ゴミや木くず、衣類、ちり紙・雑誌等 |
不燃ごみ | 食器やガラス、陶磁器、フライパン等 | |
粗大ごみ | タンスや食器棚等、大型で通常の収集では対応できないもの | |
家電4品目 | 洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫 | |
パソコン | パソコンやその周辺機器 | |
自転車 | 自転車 | |
その他のごみ | 乾電池や蛍光灯、体温計など、有害物質が含まれるもの | |
事業系一般廃棄物
( 事業活動に伴って 生じた廃棄物で 産業廃棄物 でないもの) |
可燃ごみ | 生ごみや紙くず、木くずなど |
粗大ごみ | 食器棚や机など、大型で通常の収集では対応できないもの | |
し尿 | し尿 | くみ取りし尿やトイレットペーパー、綿類など |
浄化槽に係る汚泥 | 浄化槽に貯留した汚泥 |
また一般廃棄物においても、毒性や爆発性などを有した特に危険なものは「特別管理一般廃棄物」と呼ばれ、以下の表のように区分されています。
種類 | 具体例 |
---|---|
PCB含有部品 | エアコン、テレビ、電子レンジの部品で、PCBが含まれるもの |
ばいじん | 焼却施設の集塵施設で集めたばいじん |
ばいじん処理物 | 上記のばいじんを溶融や焼成、セメント固化などの方法以外で処理したもの |
ばいじん、燃えがら | 焼却施設から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの |
ばいじん、燃えがら処理物 | 上記のばいじん、燃えがらを処理したもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの |
汚泥 | 焼却施設の排ガス洗浄装置から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの |
汚泥処理物 | 上記の汚泥を処理したもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの |
感染性一般廃棄物 | 医療機関などから排出された、病理廃棄物等で産業廃棄物以外のもの |
一般廃棄物処理業許可変更届
役員変更時の書式
①一般廃棄物処理業許可変更届
②欠格要件該当していない申告書(新任役員のみ+会社)
印鑑 → 自署は印不要 印字は印必要(会社は実印 押印)
③役員名簿(新・旧)
④履歴事項全部証明書
*正・副2部提出
環境局廃棄物リサイクル課
|
■ 【PCB廃棄物】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書
■ 【リサイクル認定製品】静岡県リサイクル製品認定制度申請関係書類
■ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第01号)一般廃棄物処理施設設置許可申請書(民間事業者用)
■ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第03号)一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(民間事業者用)
■ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第03号の2)一般廃棄物処理施設定期検査申請書(民間事業者用)
■ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第04号)特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(PFI以外の民間事業者用)
■ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第05号)一般廃棄物処理施設変更許可申請書(民間事業者用)
■ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第06号)既存許可一般廃棄物処理施設変更許可申請書
■これ→ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第07号その1)一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(民間事業者用)
■ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第07号その2)一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(市町・一部事務組合用)
■ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第08号)一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書
■ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第09号)一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書
■ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第09号の4)熱回収施設設置者認定申請書(民間事業者用)
■ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第09号の6)熱回収施設休廃止等届出書(民間事業者用)
■ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第09号の7)熱回収報告書(民間事業者用)
■ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第10号)一般廃棄物処理施設設置届出書(市町・一部事務組合用)
■ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第11号)一般廃棄物処理施設変更届出書(市町・一部事務組合用)
■ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第12号)一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(民間事業者用)
■ 【一般廃棄物処理施設】(細則様式第13号)一般廃棄物処理施設の設置許可を受けた法人の合併・分割認可
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
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ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
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🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町伊豆市・伊豆の国市・伊東市・熱海市・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
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