会社設立後に行う手続き

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
このまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
- ✅ LINEで相談 ✅ Facebookで相談 ✅ Instagramで相談
※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。



書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
このまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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役員の増員手続き
役員増員の臨時株主総会議事録
就任承諾書
就任役員の印鑑証明書
株主リスト
登記申請書(司法書士)
一応 定款で役員人数等を確認
役員の辞任手続き
役員が辞任した場合 取締役設置会社等かそれ以外で手続きが違ってきます。
① 取締役設置会社(取締人数が3人を下回ってしまってはいけない)や定款で取締役の人数を定めている会社がその最低取締役人数を下回る場合
② 取締役設置会社でない場合、 定款で取締役の人数についての制約がない等の 辞任しても問題ない場合
①については新しい取締役が選任されるまで辞任の手続きはできなくなります。
①取締役設置会社等である場合
辞任する取締役の辞任届
新たな取締役を選任するための臨時株主総会議事録
代表取締役を選任するための取締役会議記録
新たな取締役及び新たな代表取締役の就任承諾書
各取締役の印鑑証明書
印鑑届出書
株主リスト
登記申請書(司法書士)
② 取締役設置会社でない等辞任しても問題ない場合
平取島役の辞任のケース
辞任する取締役の辞任届
登記申請書(司法書士)
代表取締役の辞任のケース
辞任する取締役の辞任届
取締役決議書
登記申請書(司法書士)
任期満了役員重任変更手続き
期日
株主総会終了後
複数名役員の任期満了役員重任の必要書類
定時株主総会議事録 (会社実印、取締役認め印)
就任承諾書(取締役認め印)
取締役互選書(会社実印、取締役認め印)
原本証明のある定款(会社実印)
株主リスト ( 株主情報を記載 )
登記申請書( 司法書士 )
被選任者が席上で就任を承諾し、その旨の記載(重任でない場合には、被選任者の住所の記載も要する。)が議事録にある場合には、申請書に別途就任承諾書を添付することを要しません。この場合、申請書には、「就任承諾書は、株主総会議事録の記載を援用する。」と記載
1人役員の任期満了役員重任の必要書類
定時株主総会議事録 (会社実印)
就任承諾書(取締役認め印 取締役が1名の場合、 互選書不要 )
原本証明のある定款 (会社実印)
株主リスト ( 株主情報を記載 )
登記申請書( 司法書士 )
被選任者が席上で就任を承諾し、その旨の記載(重任でない場合には、被選任者の住所の記載も要する。)が議事録にある場合には、申請書に別途就任承諾書を添付することを要しません。この場合、申請書には、「就任承諾書は、株主総会議事録の記載を援用する。」と記載
登録免許税
3万円か1万円 ほぼ1万円
支店を新設
2022年9月1日より 支店登記手続きが変更され支店登記手続きが簡便になりました
新たに支店を設置する場合、取締役会を設置している会社では取締役会の決議によって設置し、取締役会を設置していない会社では、取締役の過半数の賛成によって設置決議します。
取締役会設置会社
取締役会議事録
登記申請書( 司法書士 )
取締役会非設置会社
取締役の過半数の一致( 取締役会がない場合 )
取締役決議書( 取締役が1名の場合 )
登記申請書( 司法書士 )
支店の廃止
期日
本店所在地 2週間以内 支店所在地 3週間以内 )
支店の廃止の必要書類
取締役会の決議( 取締役会がある場合 )
取締役の過半数の一致( 取締役会がない場合 )
取締役決議書( 取締役が1名の場合 )
登記申請書( 司法書士 )
登録免許税
本店所在地においては3万円 支店においては 9000円
✅ 特例有限会社の減資手続き(資本金の減少)
■ 減資の目的
-
欠損のてん補(損失補填)
-
配当原資の確保 など
-
※制限は特になし/資本金を0円にすることも可能(ただしマイナスは不可)
■ 株主総会の特別決議で決定する事項
-
減少する資本金の額
-
資本準備金とする金額(一部または全部)
- 準備金にしない分は「その他資本剰余金」となり、配当や自己株式取得の原資に。 -
減資の効力発生日
■ 債権者保護手続き
① 官報公告
-
減資の効力発生日の1か月前までに公告が必要
② 債権者への個別催告
-
知れている債権者には直接催告
-
ただし、定款の公告方法が日刊紙 or 電子公告の場合は、公告のみで個別催告を省略可能
▸ 公告・催告の内容
-
減資の内容
-
決算公告の義務がない旨(有限会社の特徴)
-
債権者は一定期間内に異議を述べることができる旨
■ 異議申述への対応
-
債権者が異議を述べた場合、以下のいずれかが必要:
-
弁済
-
担保提供
-
信託による保全
-
-
※ただし、損害の恐れがなければ対応不要
■ 登記手続き
-
資本金の額の変更は登記事項
-
効力発生日から2週間以内に登記申請
▸ 登記すべき内容
-
変更後の資本金額
-
変更年月日
▸ 登録免許税:3万円
✅ 減資登記に必要な書類(特例有限会社)
-
登記申請書(司法書士委任状)
-
株主総会議事録
-
株主リスト(出資比率・住所名前など)
-
減資公告の写し(官報や日刊紙)
-
債権者への催告書控え+債権者名簿(※催告した場合)
-
異議なし証明書(異議がなければ「異議なし」と申請書に記載)
-
登録免許税:3万円分の収入印紙
ご用意書類
決算書
債権者リスト
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
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📩 その他のご相談窓口
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町伊豆市・伊豆の国市・伊東市・熱海市・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。