「法人×解散×清算」──株式会社に幕を引く“最後の系譜”とその手続き

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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Contents
会社の解散・清算
会社が解散する理由は様々ですが、一般的な理由には以下のようなものがあります。
業績不振:会社が利益を上げることができない、経営が維持できなくなった場合。
経営者の引退・死亡:経営者が引退したり、亡くなった場合、後継者がいない場合。
事業の縮小・拡大:会社の事業が縮小・拡大した場合、経営の合理化や再編成を目的として、急遽・再編する場合。
法的問題:法律を保留した場合、破産手続きを開始された場合。
組織の混乱・崩壊:会社が混乱・崩壊された場合。
なお、会社が撤退した場合でも、その事業を引き継ぐことを目的としたM&A(合併・交渉)や、事業承継によって事業を継続できる場合があります。
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
✅ LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。
――――――
株式会社の解散・清算手続きの流れ
株主総会の決議
解散と解散に伴う清算人の選任
株主総会議事録が作成されます
法務局へ解散・清算人選任の登記
法人が解散したときは、破産手続開始の決定による場合及び、定款に別に定めがある場合等を除き、代表取締役が清算人(1名でOK)となります。
解散及び清算人については、登記が必要(登録免許税39000円)です。
□株主総会議事録
□定款
□就任承諾書( 社員総会議事録で、清算人が就任を承諾したら不要 )
□印鑑届出書
□印鑑証明書
□株主リスト
□委任状(司法書士)
各役所に解散の届出
解散・清算人選任の登記が終了すると履歴事項証明書が発行されるようになります。
履歴事項証明書とともに 各役所に解散の届出を提出
財産目録 貸借対照表の作成
清算人は会社の財産を調査し 財産目録と貸借対照表を作成します
作成した財産目録と貸借対照表は 株主総会の承認を得て会社に保管
債権者保護手続き
解散した後、遅滞なく、債権者に対して一定の期間内(2カ月を下回らない期間)に請求を申し出るよう催告する内容の公告を官報に掲載しなければなりません。(定款で定められた方法でも公告)
また、債権者として把握されている者に対しては、個別に催告する必要があります。
解散確定申告書の提出
解散日から2ヶ月以内までに概算日までの確定申告を行います
残余の財産の確定分配
清算人は、売掛金等の会社の債権を回収し、買掛金や借入金など会社の債務を支払います。
全ての債務を支払ってもまだ財産が残る場合は、株主に分配し清算します。
清算確定申告書の提出
残余財産の確定後、1ヶ月以内に税務署に清算確定申告を行い、所得があれば納税します。
決算報告書の作成 承認
清算人は清算事務が終了すれば遅滞なく決算報告書を作成し、株主総会を開催して清算事務報告の承認を受けます。この承認により、はじめて会社の法人格が消滅することになります。
清算決了の登記
株主総会で清算事務報告の承認を受けてから2週間以内に、清算結了の登記申請を行います。
必要物は以下のとおりです。(登録免許税2000円)
▢株主総会議事録(決算報告書含む)
▢株主リスト
▢委任状(司法書士)
🔗 あわせて読みたい:
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。












