保育所等訪問支援指定許可申請書

富士市行政書士

「当事務所は、富士市で20年以上経営している行政書士事務所です。当事務所は、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、依頼主のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 
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保育所等訪問支援とは

保育所等訪問支援は、訪問支援員が保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、放課後児童クラブなどの集団生活を営む施設に訪問して、 障害児に対して障害児以外の児童との集団生活に適応できるように、専門的な支援を行う保育所等訪問支援サービスです。

 

申請先等

 

保育所等訪問支援指定許可の要件

保育所等訪問支援指定許可を 受けるには人員基準と設備基準を 満たす必要があります。

人員基準

訪問支援員

訪問支援を行うために必要な人数が必要です

 

児童発達支援管理責任者

1人以上(1人以上は専任かつ常勤)

 

管理者

当該事業所の管理業務に当たります。

( 訪問支援員、児童発達支援管理責任者を除き他の職務と兼務が可能)

 

設備基準

専用の区画

事務室(他の事務室と同一の事務室も可)

利用申し込み受付、相談等に対応するスペース

 

必要な設備及び備品

保育所等訪問支援に必要な設備及び備品

( 特に手指を洗浄するための設備)

 

保育所等訪問支援指定許可手続きの流れ

事前協議・相談(指定月の数カ月前)

指定申請(障害者)(障害児)(指定月の前々月末まで)

審査(指定月の前月)

指定・提供開始

 

保育所等訪問支援指定許可申請書類一覧と記載注意事項

 

保育所等訪問支援指定許可申請書類チェックリスト

 

保育所等訪問支援指定許可申請者ご用意書類

 

許認可後の注意事項

 

 

 

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