初めての電気工事業登録の概要(静岡県、静岡市、浜松市、御前崎市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)

    ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

このまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
 

 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
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※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。

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⚡ 電気工事業の登録・届出について(静岡県)

静岡県では、平成25年4月1日から一部の市町において
電気工事業法に基づく登録・届出の提出先が静岡県から各市町に変わりました。

 

🏢 登録申請の提出先(対象市町)

次の市町に営業所がある電気工事業者は、静岡県ではなく市町役場へ申請します。

  • 静岡市

  • 浜松市

  • 御前崎市

  • 河津町

  • 南伊豆町

  • 松崎町

  • 西伊豆町

📌 上記以外の市町村に営業所がある場合は静岡県が管轄です。
📌 県外にも営業所がある場合は、静岡県または国(経済産業省)への届出が必要です。

 

🛠️ 電気工事業者に必要な登録・届出とは?

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により、
すべての電気工事業者は安全確保のため登録・届出が義務化されています。

 

📋 届出の種類(区分)

登録・届出は、工事の種類や建設業許可の有無によって次のように分類されます。

☑️ ①登録電気工事業者
・一般用・自家用電気工作物の工事
・建設業許可なし

☑️ ②みなし登録電気工事業者
・一般用・自家用電気工作物の工事
・建設業許可あり

☑️ ③通知電気工事業者
・自家用電気工作物の工事のみ
・建設業許可なし

☑️ ④みなし通知電気工事業者
・自家用電気工作物の工事のみ
・建設業許可あり

☑️ ⑤電気工事業の廃止届出
・廃業・閉業・廃止時に提出

 

📅 有効期間と変更手続き

登録・届出の有効期間は5年間
期限が近づいたら更新手続きが必要です。

また、以下のような内容に変更が生じた場合は変更届を提出します。

  • 法人名・代表者の変更

  • 営業所の名称・所在地の変更

  • 主任電気工事士の変更

  • 電気工事の種類や建設業許可番号の変更など

 

 

📝 ①登録電気工事業者登録(新規登録)

一般用電気工作物、または一般用および自家用電気工作物に関する電気工事業を行う際に必要な登録です。

🔁 建設業許可を取得した場合は「登録電気工事業者登録の廃止届」を出し、その後「みなし登録電気工事業者の届出」へ切り替える必要があります。

 

📂 必要書類一覧

  • 住民票

  • 電気工事士免許

  • 備え付け設備の一覧

  • 実務経験を証明する書類(元勤務先・元請・電気量販店など第三者による証明が基本。やむを得ない場合は自己証明も可)

 

🔧 登録事項の変更(登録電気工事業者)

登録後、以下の内容に変更があった場合は変更届出が必要です。

  • 氏名、住所、法人名、代表者、役員

  • 営業所の名称・所在地

  • 電気工事の種類

  • 主任電気工事士の変更

  • 建設業許可番号の変更 など

 

📝② みなし登録電気工事業者届出(建設業許可業者)

建設業許可を受けた事業者が、一般用または一般用+自家用の電気工作物工事を行う際に行う開始届出です。

この届出によって、登録電気工事業者に代わり、建設業許可業者としての活動が正式に認められます。

 

📂 必要書類一覧

    • 住民票

    • 電気工事士免許

    • 備え付け設備の一覧(過去の登録時の内容から転記可)

  • 実務経験を証明する書類

 

🔧 みなし登録業者の変更届出

以下の内容に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。

  • 住所や氏名、法人の名称・代表者名・役員構成

  • 営業所の名称および所在地

  • 主任電気工事士の氏名や資格内容

  • 建設業許可番号や許可日

  • 電気工事の種類

📌 建設業許可番号の変更(更新)の際は、前の届出証の返却は不要です。
📌 代表者の氏名下に記載する届出日は、通知書の発行日が基準です。不明な場合は記載しなくても問題ありません。

 

 

📩 ③通知電気工事業者開始通知書の提出

 

🧾 対象となる事業者

自家用電気工作物のみを扱う場合に必要な手続きです。
手続きは非常に簡素で、一方的に行政へ通知するだけで完了します。
通知をしても、登録証のような証明書は発行されません。

 

⚠️ 建設業許可取得時の注意点

通知電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、
「通知電気工事業廃止通知書」を提出し、
その後「みなし通知電気工事業開始通知書」を提出する必要があります。

 

 

📝④ みなし通知電気工事業者届出

 

🏗️ 建設業許可を持つ方向けの届出

建設業許可を取得しており、
自家用電気工作物の工事のみを行う事業者様は、
この「みなし通知電気工事業者届出」が必要です。

 

🔁 届出後の変更手続き

下記のような内容に変更があった場合は「変更通知届出書」の提出が必要です。

  • 法人の住所や代表者氏名の変更

  • 営業所所在地の変更

  • 主任電気工事士の変更

  • 電気工事の種類の変更 等

 

🔗 関連情報はこちら

👉 建設業許可を受けた・廃業した電気工事業者さんが行う
登録廃止と開始の手続きまとめページをご覧ください。

 

 

❌ ⑤電気工事業の廃止届出

 

📄 廃止時に提出する書類

電気工事業を廃業される場合は、下記の届出が必要です。

  • ① 電気工事業廃止届出書

  • ② 届出受理通知書(写し)

 

 

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電気工事業登録 ヒアリングシート(個人用主任工事士兼務)

 

📋 電気工事業登録ヒアリングシート(個人用・主任工事士兼務)

登録手続きを円滑に進めるため、以下の内容をご確認・ご記入のうえご提出ください。

🗂 ご用意いただくもの

☑ 住民票(※当事務所で取得代行も可能です)
☑ 電気工事士免許証の写し

🔌 届出予定の電気工事業の種類

下記から該当する工事の種類を選んでください(チェックを入れてください):

☐ 一般用電気工作物
☐ 一般用電気工作物および自家用電気工作物

🧰 電気工事士の種別

☐ 第一種電気工事士
☐ 第二種電気工事士(※実務経験3年以上が必要)

📄 実務経験証明(第二種の場合)

実務経験証明書の作成には、証明者(元請け等)の記載・押印が必要です。以下にご記入ください:

  • 名前:

  • 位置:

  • 電話番号:

  • 登録電気工事業者番号:

※証明者の「押印」が必要となります。

🔧 備え付け器具調書

🔹 一般用電気工作物 に係る器具(ご自身で所有している場合)

番号 製品名 製造年 製品番号 台数 製造業者

🔹 自家用電気工作物を含む場合の追加器具

番号 製品名 製造年 製品番号 台数 製造業者

⑥および⑦については、借入機器でも可です。その場合、以下の「借入先情報」もご記入ください。

  • 借入先名称:

  • 位置:

  • 電話番号:

📞 ご不明点や書き方のご相談は、お気軽に当事務所まで!

   
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットも、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではないけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいい費用で。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。
 

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ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
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※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。

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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。


🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町伊豆市・伊豆の国市・伊東市・熱海市・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。