静岡県「新技術・新工法活用制度」とは?レベル分類・評価基準・申請の流れを徹底解説!

    ヤマト行政書士事務所

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✅ 静岡県「建設工事における新技術活用促進に関する実施要領」詳しくまとめ

■ 制度の目的

静岡県では、建設分野のさまざまな課題(安全性、コスト、環境など)に対応するため、
民間企業が開発した新しい技術や工法を、公共事業に積極的に活用する仕組みを整備しています。

この制度では、新技術の情報を収集・評価し、公共工事への活用を促進することを目的としています。

新技術・新工法|静岡県公式ホームページ


■ 対象となる「新技術」とは?

次のような建設現場の生産性向上に貢献する技術で、現行の積算・施工基準にまだ規定されていないものが対象です。

  • コストの縮減

  • 工期の短縮

  • 品質・出来形の向上

  • 施工性の向上

  • 安全の確保

  • 環境への影響抑制

  • 景観への配慮


■ 技術の評価区分(3段階)

レベル コンテンツ
レベル3 県の工事で一般に活用を促進したい優良技術(推奨技術) 公共工事
レベル2 活用可能な新技術だが、現場での適用性、活用の効果、施工管理基準の整備等を検証する必要のある新技術(効果調査や試験導入を実施)
レベル1 活用時に注意を要する新技術(参考情報)」全国での施工実績がない新技術(まだ実用性に課題がある)

■ 審査と評価体制

  • 窓口:技術調査課(県の事務局)

  • 審査:建設工事新技術活用評価委員会が、提出書類をもとに評価

  • 評価基準:技術の有用性、公共事業への適用性、従来技術との比較、安全性・実績など

 

レベル2新技術の活用時における効果調査の実施

  • レベル2は「見込みのある技術」として、公共工事での採用を比較検討のうえ、妥当と判断された場合に限り活用されるポジションです。
    現場で実際に使ったうえで、効果調査の報告が求められ、結果次第ではレベル3(積極的活用技術)への昇格も可能となります。

 

 

✅ 1. 評価結果の公開(PRのチャンス)

登録が承認された新技術は、静岡県の「新技術情報データベース」に掲載されます。
これにより、県庁内(SDO)・市町・一般の閲覧者にも情報が公開され、技術の認知や導入チャンスが広がります。

🔎 ※これはいわば“静岡県公式のお墨付きデータベースに載る”ということ。
技術のPR・信頼性アップ・営業ツールとしても活用できます。


✅ 2. 積極的な活用体制(県内全体への展開も)

評価された技術については、県の交通基盤部が本庁の事業主管課と連携し、県内全域で積極的に活用できる体制を整えます。
適用条件を確認のうえ、公共工事などでの全県的な導入も視野に入った展開が可能です。

✅ “登録で終わり”ではなく、“使ってもらえる環境がある”という点が最大の魅力です。(レベル3か信頼性のあるレベル2)

 

 


■ 登録申請の要件・流れ

対象技術:

  • 開発後、10年以内の技術(改善された技術も可)

必要書類(概要説明資料):

全部で20項目以上の内容を記載
(例:名称、概要、開発目的、施工方法、実績、特許有無、第三者証明など)

申請方法:

  • 原則として電子データで提出

  • 登録が承認されると、静岡県の新技術データベースに掲載され、県庁・市町・一般にも情報が公開される


■ 「ふじのくに活用促進技術」への指定

登録技術の中から、特に次の条件を満たす場合に選定されます:

  • 新技術活用制度登録から5年以内の技術で、まだ汎用化、一般化されていない

  • 活用実績が5件以上あり、効果が明らかに高い

  • もしくは、県の重点政策(例:カーボンニュートラル)と合致する技術

選ばれるとどうなる?

  • 設計段階で比較検討の対象として扱われる(県の共通仕様書に明記)

  • 「ふじのくに活用促進技術」の名称を5年間使用可能

  • 県が一括で見積徴収し、積算資料やデータベースに掲載される

  • 普及やPRの対象として、行政が積極的に支援


■ ポイント(実務上重要な点)

  • 登録するだけで満足せず、「どう書くか・どう示すか」が評価の分かれ道

  • レベル3を取れば、ふじのくに促進技術への道も開かれる

  • 技術資料には、数値的効果・比較データ・施工実績などの裏付けが不可欠


✅ 最後に

この制度は、ただ書類を提出すれば通るというものではなく、
「行政に使わせたくなる文書」として整えることが非常に重要です。

提案書、申請書、比較検証資料の作成には、技術を理解し、制度を読み解く力が求められます。

✅ 新技術がどのように評価・登録されるのか?

~静岡県の制度「登録から採用までの流れ」~

静岡県では、建設分野における優れた新技術を公共工事へ活用するため、登録・評価制度を設けています。
ここでは、技術が評価されて活用されるまでの流れを、わかりやすくご紹介します。


■ Step 1:技術の申請・提出

新技術を登録したい企業や団体は、次のような情報をまとめて提出します。

    • 新技術の名称・副題

    • 新技術の区分(工法・機械・材料・製品・その他)および分類

    • キーワード

    • 国土交通省NETISへの登録状況

    • 開発目標

    • 活用の効果(1)活用区分

    • 開発体制・開発企業・問合せ先(会社名、担当者等)

    • 新技術の概要

    • 新技術の特徴(長所・短所)

    • 施工方法

    • 施工単価、積算資料、施工管理基準等(2)(3)活用区分

    • 適用条件(適用できる条件/できない条件)(6)

    • 留意点および今後の課題・開発計画

    • 実験・試験の作業状況や実験資料

    • 特許・実用新案の有無

    • 建設技術評価の有無

    • 第三者機関による証明の有無(5)

    • 施工実績(4)活用区分

    • 概要写真

    • その他の添付資料

 

📝 開発から10年以内の技術が対象です。
📩 申請は原則、電子データで受け付けられます。

事務局が 新技術 評価表を 作成し 新技術活用評価委員会に提出

事務局が 新技術 評価表を 作成し 新技術活用委員会に提出しますが、NETIS登録番号「VE評価」済み技術の場合大きなアドバンテージがります。

NETIS登録番号とは?

NETIS登録番号:KT-150065-A → A評価(まだ未評価)
NETIS登録番号:QS-080007-VE → VE評価(信頼性高い)

📝つまり:

  • VE:国が太鼓判を押した技術「確認済み・推奨済み」

  • VR:もうちょい頑張れば太鼓判かも「確認済み・継続審査中」

  • A:まだ審査されてない新顔「NETISには登録済みだけど、評価はまだ何もしてないよ」

 

NETIS登録番号「VE評価」済み技術のアドバンテージ(静岡県制度において)

  • 県独自の評価表作成が不要になり、登録審査の手続きがスピードアップ

  • レベル3(活用推奨技術)と同等の扱いが可能になる(自動格上げに近い)

  • 51点以上の評価点数の審査も免除され、評価プロセスを簡略化できる

  • 書類作成や追加説明の手間が減り、申請者側の負担が大幅に軽減

  • 実質的に**県の新技術活用制度の“フリーパス”**に近い立場になる

 


■ Step 2:専門委員会による評価承認

提出された技術は、県の「新技術活用評価委員会」で以下の観点から審査されます。

  • 実用性・成立性はあるか?

  • 従来の工法と比べてどんな優位性があるか?

  • 積算基準や管理基準は整っているか?

  • 公共工事の現場で使いやすいか?

評価は点数で行われ、51点以上で「登録技術」として採用対象となります。

✅ 【1】まずは「評価点数」で足切りがある

技術が実用的かどうかの総合評価が100点満点で行われます。
そのうち 51点以上 がないと「登録対象」として認められません。


🔹 点数配分の内訳(合計:100点)

評価項目 配点 内容例
① 活用の効果(6項目×10点) 60ポイント 経済性、工程、品質・出来形、安全性、施工性、環境
② 積算基準の有無 5点満点(0・5点) 公共機関・協会などが認めた積算資料があるか
③ 施工管理基準の有無 5点満点(0・5点) 測定基準や管理方法が明示されているか
④ 実績数(全国) 10満点(0・3・7・10点) 導入された回数:0件〜500件以上
⑤ NETIS評価 10満点(0・3・7・10点) 国交省の技術データ登録評価(VEだと高得点)
⑥現場適用性 10満点(0・3・7・10点) 実際に使いやすいかどうか、導入しやすさなど

🟢 合計51点以上あれば → 次のステップ「レベル判定(活用区分)」に進める
🔴 50点以下だと → 制度の登録自体が却下される可能性あり

🔹 基準の格付け:A・B・Cのランク

評価項目 AAA(最高) AA B C(最低)
積算基準 公共機関 協会 メーカー
施工管理基準 公共機関 協会 メーカー
実績数(全国) 500点以上 100点以上のアイテム 10~99個 1~9件 or 第三者審査あり 実績0件・審査なし
活用効果の6項目 ー各項目6点以上でA評価

🔹 レベルの決まり方(ざっくり)

レベル 状態
レベル3 評価項目すべて「A以上」で、B・Cがない(NETISでVEでもOK)活用推奨技術(県が積極的に活用)
レベル2 条件はだいぶ緩め。6A未満かつCなし、または6A以上でもBありでCなし 活用可能技術(現場導入+効果調査)
レベル1 どれかに「C評価」がある場合(=リスク高)参考技術(今後の検証が必要)

👉 レベル2の技術は、実際の工事現場で使用・調査され、効果が認められればレベル3へ昇格も可能です。

レベル1・2の技術でも、現場での活用後に効果調査を行うことで、条件を満たせばレベル3などの上位区分に昇格することが可能です

 

評価点で51点以上 ⇒ 評価対象として“合格ライン”に入る

  • 51点以上は、従来技術を50点としたときに「それ以上の価値がある」と判断されるライン。

  • この点数未満だとレベル1にもならない可能性が高いです。


でも、レベル3・レベル2・レベル1の最終判定は「区分評価」による

  • 「区分評価」では積算基準・施工管理基準・実績・活用効果が「A〜C」で評価されます。

  • 「C」がひとつでもあるとレベル1確定

  • 「51点以上+Cなし」なら、少なくともレベル2にはなれる可能性がある

  • 「51点以上+全項目A以上(かつB・Cなし)」なら、レベル3相当とみなされます。


🔎 つまり…

51点以上あっても、評価項目に「C」が1つでも入ると、レベル1の可能性が高い。
→ でも逆にいえば、「Cがない+51点以上」であればレベル2以上の望みはあるということです。

 

 

 

 

 

【ステップ1】評価点(100点満点)

├─ 点数50点以下 → ✖ 登録不可(そもそも不合格)

└─ ✅ 点数51点以上 → 登録対象へ進行

└▶ 活用区分(レベル判定)へ

├─ 【レベル1】参考情報
│ └─ C評価が1つでもある場合
│ ・積算基準なし
│ ・施工管理基準なし
│ ・実績0件、審査なし

├─ 【レベル2】活用可能技術
│ └─ A評価はあるが、
│ ・活用効果:6点未満あり
│ ・実績が少ない(1~9件)
│ ・管理基準が弱い

└─ ✅【レベル3】活用推奨技術
├─ 活用効果:7項目すべて6点以上
├─ C評価なし(積算・管理・実績あり)
└─ または NETIS「VE」取得済み


【上位目標】ふじのくに活用促進技術(最上位)
├─ レベル3であること(事実上必須)
├─ 登録から5年以内
├─ 過去5年間に実績5件以上
└─ 効果が明確で、政策ニーズにも合致

 


■ Step 4:登録された技術は県のDBで公開

事務局は、登録時に新技術申請者に登録通知をするとともに、データベースに掲載するための画像ファイル及び見積徴収先リストを提出させる、静岡県の**「新技術情報データベース」**に登録され、次のような形で広く公開されます。

  • 県庁内(SDO)での活用検討に反映

  • 市町や一般企業もインターネット上で閲覧可能

  • 技術内容や施工実績も検索可能

 

 

 

 


■ Step 5:「ふじのくに活用促進技術」への昇格も!

🎖 「ふじのくに活用促進技術」に選ばれると、あなたの技術が大きく飛躍します!

静岡県の新技術登録の中でも、特に優れた効果を持つ技術は、県から《ふじのくに活用促進技術》に指定されることがあります。

📌 指定されると得られるメリット:

  • 設計段階での採用検討対象に!
     (比較検討対象として積極活用が促進されます)

  • 「ふじのくに活用促進技術」の名称を5年間使用可能!
     (技術力・信頼性をアピールできます)

  • 積算資料・PR資料に掲載され採用率アップ!
     (発注者や設計者への露出が拡大します)

 

ふじのくに活用促進技術の対象となる技術(選定要件)

以下のいずれかに該当する新技術が「ふじのくに活用促進技術」に選定されます:

【基本条件】

ア+イの両方を満たすもの

  • ア:汎用化・一般化されていない技術
     ⇒ 登録から5年以内の比較的新しい技術であること

  • イ:活用の効果が優れている技術
     ⇒ 過去5年間の実績調査で「5件以上」の活用実績があり、従来技術と比較して明確な効果向上が認められていること


【例外条件】

ウ:特定ニーズに合致する技術

  • 建設現場などのニーズに応じて、評価委員会が特に必要と判断した技術
     (例:カーボンニュートラルへの貢献など)


簡単に言えば「まだ新しい・成果も出ている・現場にメリットがある」技術が対象です。

 


🔍 最後に

このように静岡県では、民間企業の新しい建設技術を公共工事に活かすための明確な評価・登録の流れを整えています。

「いい技術があるけど、どう行政に届けるか分からない」
そんな方は、ぜひ私たちにご相談ください。

「制度を読み解き、通す技術」に強い専門チームと、申請書作成・評価戦略まで丁寧にサポートいたします。

✅ 「ふじのくに活用促進技術」とは?

静岡県では、建設分野における新技術の普及をさらに促進するため、登録された新技術の中から、特に優れた技術を「ふじのくに活用促進技術」として指定しています。


■ 指定の目的

民間等が開発した優秀な技術を、
📌 公共工事での活用を後押しする
📌 設計段階から比較検討されやすくする
📌 市町・関係機関に広く周知する
ことで、技術の普及・評価・採用率の向上を図ります。


■ 指定されるための条件(選定要件)

以下のいずれかの条件を満たすことが必要です:

【ア】汎用化・一般化されていない技術

→ 登録後5年以内の新技術であること

【イ】活用実績と効果が優れている技術

登録された技術のうち過去5年間で5件以上の活用実績があり、従来技術よりも明らかに効果があると評価されたもの (評価は評価委員会が行う)

【ウ】県の政策ニーズに合致する技術

→ 例:カーボンニュートラルに資する技術 など、特定課題に対応する技術

※ ア+イ、もしくはウ を満たす必要があります。


■ 指定されると何が変わるの?

項目 コンテンツ
有効期間 指定された年度を含め 5年間 使用可能(名称使用も可)
名前の使用法 「ふじのくに活用促進技術」として商品や書類に記載できる
設計比較対象 静岡県の共通仕様書に基づき、設計段階で比較対象として扱われる
積算対応 県の技術調査課が一括で見積取得、DBや積算資料に掲載
周知 技術概要・導入実績が県の技術DB・積算資料に掲載され、広く紹介される

■ 使用期限と管理

  • 名称使用や周知は「指定された年度+4年」、合計5年間有効

  • 期限が切れた後も、「過去の指定技術」としてデータベースに記録が残る

  • 指定が不適切と判断された場合は、委員会により取り消されることもあり


■ 申請・問い合わせ先


📝 ポイントまとめ

  • 「ふじのくに活用促進技術」は、登録技術の“トップランク”

  • 指定されれば、設計採用・積算掲載・PR効果が段違い

  • 技術の普及を目指すなら、まずはレベル3の登録→実績確保→促進技術を狙うのが最短ルート

 

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時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

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