初めて静岡県で解体工事業登録申請をお考えの方へ|手続きサポートと登録要件を徹底解説!

🔶「書類じゃない、“想い”を届ける。」
行政書士として、富士市で歩み続けて20年以上。
ただ書類を作るだけの“仕事”はしません。
依頼主の背景にある悩みや想いを汲み取り、許可が下りたその先まで見据えたご提案をいたします。
これまで培ってきた経験と魂で、あなたの事業の未来に力を尽くします。
ご相談はお気軽に。話せばわかる。頼れば違う。それが当事務所の信念です。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
- ✅ LINEで相談 ✅ Facebookで相談 ✅ Instagramで相談
※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。
Contents
🏢 解体工事業登録は、安心・確実なサポートで。
📌 登録実績多数の当事務所へお任せください!
解体工事業登録は、単に書類を揃えるだけではありません。
技術管理者の要件確認、実務経験の整理、証明資料の取り方など、実務と法令の両方にまたがる複雑なプロセスが求められます。
当事務所では、
✅ これまでに多数の解体工事業登録支援実績を持ち、
✅ 静岡県内各土木事務所の対応要領にも精通しており、
✅ お客様の負担を最小限にしながら、確実な登録完了をサポートしています。
🔧 こんな方はぜひご相談ください
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登録に必要な資格・経験の確認から始めたい方
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法人成り後の再登録を検討中の個人事業主様
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更新手続きを忘れずスムーズに行いたい方
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忙しくて申請に手が回らない解体業者様
📁 サポート内容
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必要書類の整理・作成代行
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技術管理者の要件確認と証明サポート
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土木事務所への提出代行(または同行)
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更新・変更・廃業届までトータル支援
ご相談から申請まで、丁寧に一つひとつ解説しながら進めてまいりますので、はじめての方も安心です。
🗓️ ご相談はいつでも受付中
📞 電話・📧 メール・📱 LINEなど、ご都合の良い方法でご連絡ください。
オンラインでの打ち合わせや、県内の事務所訪問も可能です。
✅「任せて良かった」と言っていただける、地域密着の専門サポート
解体工事業登録のことなら、ぜひ当事務所にご相談ください!
❓ よくあるご質問(FAQ)
🧾 Q. 建設業許可と解体工事業登録、違いは?
📌 A.
500万円以上の解体工事は「建設業許可」が必要です。
500万円未満の工事のみを行う場合は、都道府県ごとの「解体工事業登録」でOKです。
🧑🔧 Q. 技術管理者に資格がないとダメ?
📌 A.
資格がなくても、実務経験+学歴や講習などで要件を満たすことが可能です。
判断が難しい場合は、当事務所で無料確認いたします!
📁 Q. 書類が複雑で不安。全部お願いできますか?
📌 A.
もちろんです!
書類作成、土木事務所への提出代行、証明サポートまでワンストップで対応します。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。
🏗️ 建設リサイクル法の制定と背景
私たちの暮らしの中で廃棄物の発生は避けられません。中でも建設業に関係する廃棄物は全体の約20%を占め、不法投棄の大きな要因ともなっています。特に平成13年度の不法投棄の約6割が建設廃棄物という深刻なデータもあります。
これを受け、未来の子どもたちのために資源を循環させる社会の実現を目指し、平成12年5月に「建設リサイクル法」が施行されました。
この法律は、特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材など)の分別解体と再資源化の徹底を義務付けるものです。
🛠️ 解体工事業登録制度の概要
建設リサイクル法の実効性を確保するために、解体工事を請け負う事業者に対して登録制度が導入されました。これは、解体業者に対し一定の技術・資質・責任を担保する制度です。
📌 解体工事業登録が必要な場合
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請負金額が500万円未満の解体工事のみを行う場合
→ 都道府県ごとの解体工事業登録が必要です。 -
500万円以上の解体工事を行う場合
→ 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか)が必要となります。許可があれば全国で施工可能です。
📍 静岡県における登録手続き
-
登録の有効期間:5年間
-
更新申請期限:有効期限の30日前まで
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登録手数料
新規登録:33,000円
更新登録:26,000円 -
申請先
主たる営業所の所在地を管轄する「土木事務所総務課建設業班」へ提出します。
※県外法人などの例外については、営業所または施工場所の管轄事務所に準じます。
📄 解体工事業登録に必要な書類
🧾 提出書類一覧(3部提出:正本1部・副本2部)
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解体工事業登録申請書
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誓約書
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技術管理者の要件証明書類
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実務経験証明書
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資格者証(原本提示)
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登録申請者の略歴書
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住民票の抄本(県内在住であれば不要)
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法人の場合:登記簿謄本、役員・株主の略歴書 等
※ 令和3年1月1日より、印鑑証明の提出は不要となりました。
👷 技術管理者の要件について
解体工事業登録には、技術管理者の設置が義務付けられており、登録のための必須条件となっています。
技術管理者となるためには、一定の資格または実務経験+学歴・講習等の要件を満たす必要があります。
どのような資格が対象となるか、実務経験での対応が可能かなど、
詳細については以下のリンクよりご確認いただけます。
※該当資格があるかご不明な方も、当事務所で無料チェックいたしますのでお気軽にご相談ください。
🎓 実務経験+学歴の組み合わせ
学歴・講習 | 実務経験年数 |
---|---|
解体系学校卒+講習受講+大学/専門卒 | 1年 |
解体系学校卒+講習受講+中学/高校卒 | 3年 |
講習のみ | 7年 |
解体系学校卒+大学・専門卒 | 2年 |
解体系学校卒+中学・高校卒 | 4年 |
その他 | 8年 |
🧑🔧 資格による要件充足
以下のいずれかの国家資格に合格していれば、要件を満たします。
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1・2級建設機械施工技士(1種・2種)
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1・2級建築施工管理技士(建築・躯体)
-
1・2級土木施工管理技士
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解体工事施工技士
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1・2級建築士
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技術士(建設部門)
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とび技能士(1級)または2級+1年実務
🧾 登録後の義務と手続き
🖋️ 登録内容の変更届(変更後30日以内)
変更があった場合は速やかに届出を行う必要があります。
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商号・代表者・所在地の変更
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技術管理者の変更
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営業所や役員の変更
🔚 廃業届(廃業後30日以内)
-
廃業等届出書を提出
-
代表者が変わる場合、関係を証明する書類が必要です(例:委任状)
📥 建設業許可を取得した場合
-
許可取得後30日以内に届出が必要
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提出書類:建設業許可通知書の写し等
※ 登録業から建設業許可業者に移行する際の重要な手続きです。
📛 標識の掲示義務
営業所および解体工事現場には、以下の内容を明記した標識を見やすい場所に掲示する義務があります。
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商号・名称・代表者氏名
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登録番号・登録年月日
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技術管理者の氏名(営業所・現場用で異なる)
📚 帳簿の記載と保存義務
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解体工事ごとに帳簿を作成し、5年間保存が必要です。
-
帳簿には契約書の写し、分別解体方法・費用なども添付します。
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電子保存も可能です。
♻️ 再資源化の対象工事と資材
🏠 対象工事
-
建築物解体:床面積80㎡以上
-
新築・増築:床面積500㎡以上
-
改修工事:請負代金1億円以上
-
土木工事:請負代金1億円以上
🔄 特定建設資材と再資源化の例
資材 | リサイクル工程 | 再利用先 |
---|---|---|
コンクリート塊 | 再生クラッシャーラン | 路盤材 |
アスファルト塊 | 再生アスファ混合物 | 舗装材 |
木材(建設発生木材) | 木材チップ | 建築用ボード、マルチング材 |
⚠️ 違反時の罰則一覧
行為 | 罰則 |
---|---|
無登録で営業 | 1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
不正に登録・更新 | 同上 |
技術管理者を選任しなかった場合 | 20万円以下の罰金 |
登録事項の変更届出を怠った場合 | 30万円以下の罰金 |
標識未掲示や帳簿不備 | 10万円以下の過料 など |
※ 一部の違反行為は、事業者本人と実行者双方が罰せられます。
🔍 登録制度の公開と優良業者の選定
登録業者の情報は閲覧可能です。発注者が優良な解体業者を自ら選定する仕組みとして、透明性のある制度が整備されています。
🏢 法人 解体工事業登録申請|提出書類・ヒアリング事項
📄 提出書類一覧
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▢ 解体工事業登録申請書(表・裏)
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▢ 誓約書
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▢ 技術管理者の適合要件証明書類(以下いずれか)
┗ ▢ 実務経験証明書(※雛形をお渡しします。下書きを元にパソコンで作成)
┗ ▢ 資格者証(※原本提示が必要です) -
▢ 技術管理者の住民票の抄本(※県内に住民登録がある場合は不要)
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▢ 法人としての「本人」の略歴書
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▢ 登記簿謄本(履歴事項証明書)
-
▢ 各役員の略歴書
-
▢ 各役員の住民票の抄本(本籍地記載のもの)
-
▢ 5%以上株主の略歴書(※住民票は不要)
📋 ご用意いただく情報・ヒアリング事項
-
▢ 会社名・電話番号記載の名刺等
-
▢ 技術管理者の証明書類(実務経験証明書または資格者証)
-
▢ 各役員の連絡先・生年月日・常勤/非常勤の別
-
▢ 申請時に有効な解体工事業登録証(ある場合)
-
▢ 5%以上株主の名簿、連絡先、生年月日
👤 個人 解体工事業登録申請|提出書類・ヒアリング事項
📄 提出書類一覧
-
▢ 解体工事業登録申請書(表・裏)
-
▢ 誓約書
-
▢ 技術管理者の適合要件証明書類(以下いずれか)
┗ ▢ 実務経験証明書(※雛形お渡しします)
┗ ▢ 資格者証(※原本提示が必要です) -
▢ 技術管理者の住民票の抄本(※県内に住民登録がある場合は不要)
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▢ 解体工事登録申請者の略歴書
-
▢ 解体工事登録申請者の住民票の抄本(本籍地記載のもの)
📋 ご用意いただく情報・ヒアリング事項
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▢ 名刺または電話番号が記載された連絡先情報
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▢ 技術管理者の証明書類(実務経験証明書または資格者証)
-
▢ 事業主の連絡先・生年月日
-
▢ 技術管理者の住民票の抄本(※県内登録がある場合は不要)
-
▢ 申請時に有効な解体工事業登録証(他県で登録済の場合)
📝 書類作成に関する注意事項
解体工事業登録申請書
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R3.1.1以降、印鑑証明の添付は不要です。
技術管理者の証明書類
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実務経験証明書は、証明者ごとに作成してください。
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原本提示が必要な書類(資格者証など)もあります。
※【記入例】
「○○邸解体工事(木造建築物の解体)他4件 令和2年1月〜令和2年12月」
略歴書・住民票等の注意点
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法人の場合:
┗ 代表者(法人としての「本人」)の略歴書
┗ 役員の略歴書・住民票の抄本(本籍地記載)
┗ 5%以上株主の略歴書(※住民票は不要) -
個人の場合:
┗ 申請者の略歴書・住民票の抄本(本籍地記載)
わが志に賛同し業務に汗を流し、星になった愛馬達ww
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
□ 静岡県富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市 田方郡函南町 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市
□ 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町
□ 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町