富士市の行政書士|ヤマト行政書士事務所

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宮崎県|新技術・新工法活用制度申請

time 2026/08/16

宮崎県|新技術・新工法活用制度申請
  ヤマト行政書士事務所

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 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
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📩 その他のご相談窓口

 

 

 

 

🏗️ 宮崎県「新技術等活用促進システム」とは?

宮崎県では、土木・建築分野における新技術・新工法・製品・材料等について、公共工事での情報提供や活用促進を目的とした**「宮崎県新技術等活用促進システム」**を運用しています。

新しい技術をデータベースへ登録し、県や市町村などの公共工事関係者へ情報提供することで、実際の工事での活用につなげていく制度です。

単に技術名を掲載するだけではなく、従来技術との比較、経済性、工程、施工性、安全性、施工実績、試験結果などを整理して申請する仕組みになっています。

 

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👤 県外企業も申請できます

宮崎県の制度は、宮崎県内の企業だけに限定されているわけではありません。

登録される新技術は、大きく、

✅ 県内関連技術
✅ 県内活用技術
✅ その他技術

に区分されています。

県外企業であっても、一定の要件を満たせば**「その他技術」などとして申請できる可能性があります。**

そのため、宮崎県内に本社や営業所がない企業でも、自社の新技術・新工法を宮崎県の公共工事関係者へ知ってもらうために活用できる制度です。

🟢 「県内関連技術」とは?

「県内関連技術」は、宮崎県との関係が強い新技術です。

例えば、

✅ 宮崎県内の企業等が技術開発者となっている
✅ 主な資材の製造工場が宮崎県内にある
✅ 主な原材料として宮崎県産の材料を使用している

といった技術が対象になります。

宮崎県内企業の技術開発や県産品の活用を促進する意味合いが強い区分です。

🏗️ 「県内活用技術」とは?

「県内活用技術」は、県内関連技術には該当しなくても、宮崎県内の公共工事で実際に使用された実績がある技術です。

国、宮崎県、市町村等が発注した公共工事で使用された実績がある県外企業の技術についても、この区分に該当する可能性があります。

そのため、すでに宮崎県内で施工実績がある場合には、その実績を整理して申請することが重要です。

🔵 「その他技術」とは?

宮崎県外の企業にとって特に重要なのが**「その他技術」**です。

県内関連技術や県内活用技術に該当しない技術でも、一定の条件を満たすことで登録対象となる可能性があります。

例えば、

✅ NETISに登録されている技術
✅ 建設技術審査証明等を受けている技術
✅ 国や全国の公共工事で活用実績がある技術

などです。

つまり、宮崎県内に本社や工場がなく、宮崎県内での施工実績がまだない県外企業でも、公共工事実績等を根拠として申請できる可能性があります。

🔍 宮崎県でいう「新技術」とは?

宮崎県の制度では、単に「最近作った商品」であればよいというわけではありません。

基本的には、

✅ 技術として実用化されている
✅ 必要なときに実際に提供・施工できる
✅ 従来技術と比較して同程度以上の効果が期待できる
✅ または従来にはない新しい工法・製品・材料等である

といったことがポイントになります。

したがって、研究段階や試作品の段階ではなく、実際の公共工事等で使用できる状態まで完成している技術であることが重要です。

📅 受付期間・申込期限

宮崎県の新技術等活用促進システムについては、公開されている新規申請案内上、特定の公募期間や固定された申請期限は確認できません。

申請に必要な資料を準備し、システムへの入力や申請書類の提出を進める形式となっています。

ただし、制度の運用や受付方法等が変更されることもあるため、実際に申請する際には最新の受付状況を確認しておくことが大切です。

📄 新規申請の主な提出書類

宮崎県の新技術登録では、主に次の資料を作成します。

✅ 新技術登録申請書(様式第1号)

✅ 新技術説明資料(様式第2号)

✅ 新技術概要書(様式第3号)

✅ 施工実績一覧表(様式第4号)

✅ チェックシート

✅ その他の技術資料・根拠資料

技術の内容によっては、

📷 施工写真
📊 従来工法との比較資料
💴 経済比較資料
🧪 試験結果
📐 計算書
📚 パンフレット
🏗️ 公共工事施工実績

なども整理して添付します。

💻 オンラインシステムへの入力があります

宮崎県の新技術申請では、最初から紙の申請書だけを提出する方式ではありません。

まず、新技術等活用促進システムのマイページアカウントを作成し、必要な技術情報を入力します。

主に、

📋 新技術説明資料
📋 新技術概要書
📋 施工実績一覧

などの情報を入力していきます。

その後、必要な様式を出力し、申請書やチェックシート、添付資料等と合わせて提出します。

📮 申請書類の提出方法

システムへ入力しただけでは申請手続きは完了しません。

必要な申請書類を揃えたうえで、公益財団法人宮崎県建設技術推進機構へ持参または郵送して申請します。

オンライン入力と書類提出の両方が必要になるため、入力内容と提出書類の内容を一致させておくことが重要です。

📮 申請受付先

公益財団法人 宮崎県建設技術推進機構
土木課 企画研修システム担当

〒880-0803
宮崎県宮崎市旭1丁目2番2号
企業局庁舎5階

📞 TEL:0985-20-1830
📠 FAX:0985-20-1850
📧 E-mail:mks-13@mk-suishin.or.jp

🔄 新規登録までの流れ

宮崎県への新技術登録は、おおむね次の流れで進みます。

① マイページアカウントを作成
↓
② 新技術情報をシステムへ入力
↓
③ 申請様式を作成・出力
↓
④ チェックシート・添付資料等を準備
↓
⑤ 宮崎県建設技術推進機構へ申請書類を提出
↓
⑥ 申請内容の確認・審査
↓
⑦ 必要に応じて追加資料や説明
↓
⑧ 登録
↓
⑨ 新技術等活用促進システムへ掲載

💴 申請料はかかる?

宮崎県の制度では、新技術の登録申請料は徴収しないとされています。

ただし、申請書、技術資料、試験結果、追加説明資料等を作成するための費用については申請者側の負担となります。

📊 経済性・工程は具体的な数字で示す

宮崎県の新技術申請では、従来技術と比較した効果を具体的に整理します。

主な比較項目として、

💴 経済性
⏱️ 工程
🏗️ 品質・出来形
🦺 安全性
🔧 施工性
🌱 環境

などがあります。

特に経済性や工程については、

従来技術 ○円 → 新技術 ○円

○%コスト縮減

従来技術 ○日 → 新技術 ○日

○%工程短縮

といった形で、数字とその根拠を整理しておくことが重要です。

💰 歩掛・単価の整理も重要

宮崎県の申請では、技術の施工に必要となる歩掛や単価等についても具体的に整理します。

そのため、

「材料はいくらなのか」

「1㎡施工するのに何人工必要なのか」

「従来工法と比べてどのくらい費用が変わるのか」

といった内容を整理しておく必要があります。

古い単価をそのまま使用するのではなく、申請時点の単価や積算条件を確認して比較表を作成することが大切です。

✍️ 「別紙参照」だけにしない

宮崎県の申請では、添付資料を充実させれば申請様式を簡単に書いてよい、というわけではありません。

技術の特徴、施工方法、歩掛・単価、適用条件などについては、申請様式そのものを読んでも内容が分かるように具体的に記載することが重要です。

そのうえで、写真や試験結果、経済比較表などを添付資料として補強する構成にすると分かりやすくなります。

📷 写真・比較資料で分かりやすく伝える

新技術の内容は文章だけでは伝わりにくい場合があります。

特に、

📷 施工前
📷 施工中
📷 施工後
📷 従来工法
📷 新工法

を並べると、初めてその技術を見る担当者でも違いを理解しやすくなります。

また、

「どの部分が新しいのか」

「施工方法がどう変わるのか」

「何が省力化されるのか」

などを図や比較表で示すことも効果的です。

🏗️ 施工実績を整理する

新技術申請では、施工実績も重要な判断材料になります。

施工実績については、

✅ 国・公団等
✅ 地方自治体
✅ 民間工事

などを区分して整理します。

特に公共工事での施工実績がある場合には、

「発注者」

「工事名」

「施工時期」

「施工場所」

などが分かるようにしておくと、新技術の実用性を伝えやすくなります。

🧪 試験結果・性能資料も用意する

技術の性能を裏付ける資料がある場合は、積極的に整理しておくとよいでしょう。

例えば、

✅ 性能試験結果
✅ 強度試験
✅ 防炎性能試験
✅ 耐久性試験
✅ 風圧計算
✅ 第三者機関による証明
✅ NETIS情報
✅ 他自治体での登録実績

などです。

単に「安全です」「耐久性があります」と書くよりも、その根拠となる資料を示せることが重要です。

⏳ 登録期間

宮崎県の新技術登録には登録期間が設けられています。

原則として一定期間登録され、期限が近づいた場合には、条件を満たせば登録期間の延長申請を行うことができます。

そのため、一度登録すれば永久に掲載される制度ではなく、登録後の実績や技術情報についても適切に管理していくことが大切です。

📢 新技術発表会でPRできる場合も

宮崎県では、新技術等活用促進システムに登録されている技術等を対象とした新技術発表会も行われています。

データベースへ登録するだけでなく、公共工事関係者へ直接技術を知ってもらう機会につながる可能性があります。

そのため、申請時から、

「写真で説明できる」

「従来工法との違いを短時間で説明できる」

「経済性や工程短縮を数字で説明できる」

ように資料を作っておくと、その後のPRにも活用しやすくなります。

⚠️ 登録=宮崎県の認定・保証ではありません

新技術等活用促進システムへ登録されたからといって、

「宮崎県が性能を保証している」

「宮崎県認定技術だから必ず公共工事で採用される」

という意味ではありません。

実際の工事で使用するかどうかは、発注者等が現場条件、経済性、施工性、安全性などを確認したうえで判断します。

したがって、この制度は、

「登録すれば仕事が保証される制度」ではなく、
「新技術の情報を公共工事関係者へ提供し、活用を検討してもらう制度」

と考えると分かりやすいです。

💡 宮崎県申請で大切なのは「比較+根拠」

宮崎県の制度では、単に「この技術は優れています」と書くだけでは十分ではありません。

担当者が資料を見たときに、

「従来工法と何が違うのか」

「コストはどのくらい変わるのか」

「工程はどのくらい短縮できるのか」

「施工人数はどのくらい変わるのか」

「安全性や品質に根拠はあるのか」

「公共工事で実際に使用されているのか」

が分かる資料にすることが重要です。

写真で分かる。
数字で分かる。
詳しく確認すれば根拠資料もある。

この3段階で資料を作ると、新技術の特徴を伝えやすくなります。

✅ 申請前の確認事項

☑ 自社技術がどの登録区分に該当するか確認する
☑ 県外企業としての申請要件を確認する
☑ マイページアカウントを作成する
☑ 最新の申請様式を使用する
☑ 従来工法との違いを整理する
☑ 最新単価で経済性を比較する
☑ 工程短縮率を算出する
☑ 歩掛・人工を整理する
☑ 公共工事実績を整理する
☑ 試験結果・計算書等を準備する
☑ 写真・比較資料を準備する
☑ 申請様式と添付資料の数字を一致させる

📌 現在の制度概要

📌 制度名
宮崎県新技術等活用促進システム

📌 対象
土木・建築分野の新技術・新工法・製品・材料等

📌 県外企業
一定の要件を満たせば申請可能

📌 受付期限
公開ページ上、固定された締切は確認できず

📌 申請方法
システム入力+申請書類提出

📌 申請受付
公益財団法人宮崎県建設技術推進機構

📌 主な審査内容
技術内容、従来技術との比較、実績、経済性、施工性、安全性等

📌 申請料
原則無料

📌 制度の目的
新技術情報を公共工事関係者へ提供し、活用を促進すること

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

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