2026/09/07
🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
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📩 その他のご相談窓口
🏗️ 埼玉県「新製品・新技術紹介制度」とは
埼玉県の「新製品・新技術紹介制度」は、県の建設工事や委託業務で活用できる新製品・新技術について、その情報を埼玉県建設管理課のホームページで紹介する制度です。
対象となるのは、県の既存の製品・技術と比較して、次のような効果が期待できるものです。
- 経済コストの縮減
- 施工性の向上
- 工期の短縮
- 品質の向上
- 耐用年数の長期化
- 維持管理費の縮減
- 環境への影響抑制
- 景観への配慮
- リサイクルの推進
- 安全性の向上
単に「新しい」というだけではなく、従来技術と比較したメリットを具体的に示すことが重要になります。
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
✅ LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。
――――――
👤 申請できる企業・技術
埼玉県の通常の「新製品・新技術紹介制度」には、県内企業等に関する要件があります。
新製品の場合
次のいずれかに該当する必要があります。
- 埼玉県内に本店を置く会社が生産した製品
- 埼玉県内の自社工場で生産された製品
- 埼玉県内の自社研究施設等で生産・開発された製品
新技術の場合
次のいずれかに該当する必要があります。
- 埼玉県内に本店を置く会社が開発した技術
- 埼玉県内の自社研究施設で開発された技術
共同生産・共同開発も対象となります。
したがって、県外企業が県外で開発した新工法を、そのままこの紹介制度へ登録することは原則としてできません。
県外企業については、後述する「応募者提案モデル事業」の利用を検討します。
✅ 使用実績も必要です
申請する製品・技術については、一定の使用実績も必要です。
原則として、申請者以外の会社がその製品・技術を有償で調達し、使用した実績を確認できる必要があります。
ただし、技術の性質上、他社が有償で調達することが難しい新技術については、複数の導入実績が確認できれば対象となる場合があります。
そのため申請時には、
- 工事名
- 発注者
- 施工場所
- 施工年月
- 施工数量
- 施工写真
- 導入会社
- 工事実績資料
などをあらかじめ整理しておくと申請書の作成がスムーズです。
📄 提出する申請書類
埼玉県では、県が公開している様式1~3を使用して申請します。
申請書では、新製品・新技術について、
- 製品・技術名称
- 開発会社
- 技術の概要
- 従来技術との比較
- コスト
- 施工性
- 品質
- 安全性
- 環境性
- 施工実績
- 写真
- 単価・施工費
などを整理していきます。
特に重要なのが、従来工法との比較資料と施工実績です。
「従来より良い」という説明だけではなく、
何が、どの程度改善するのか
を数字や施工実績によって示すことが重要になります。
💰 従来技術との比較資料を作成
新技術の申請では、従来技術に対する優位性を分かりやすく整理します。
例えば、
従来工法
施工費 3,500,000円
施工日数 9日
必要人工 66人工
↓
新工法
施工費 2,300,000円
施工日数 4日
必要人工 20人工
といった形で、
- コスト縮減率
- 工程短縮率
- 人工削減
- 作業員の負担軽減
- 安全性向上
- 廃棄物削減
- 騒音・振動・粉塵低減
などを具体的に示すと、新技術の特徴が伝わりやすくなります。
📮 申請方法
様式1~3に必要事項を入力し、埼玉県建設管理課の技術管理担当へ提出します。
提出方法は、
- 電子メール
- 郵送
- 電子データの直接持参
に対応しています。
メール送信時の注意
電子メールで申請する場合、添付ファイルは10MBまでとなっています。
施工写真や試験成績書、比較資料などを多数添付すると容量が大きくなるため、提出前にデータ容量を確認しておきましょう。
🌐 申請後は埼玉県ホームページで紹介
申請内容について県の確認が行われ、紹介することが適当と判断された場合には、埼玉県建設管理課のホームページに新製品・新技術として掲載されます。
掲載ページでは、
- 登録番号
- 技術名称
- 製品・技術の区分
- 工種
- 開発会社
- 所在地
- 技術資料
などが公開されています。
⏳ 掲載期間は原則5年間
新製品・新技術紹介制度の掲載期限は、掲載された日の翌年度4月1日から起算して5年を経過する日までです。
掲載期間を終了した製品・技術については、「過去に紹介した新製品・新技術一覧表」に移されます。
また、同一製品・同一技術についての再申請登録は認められていません。
⚠️ 埼玉県が技術を「認定」する制度ではありません
この制度で県のホームページに掲載されたからといって、埼玉県がその技術を認証したり、公共工事での採用を保証したりするものではありません。
埼玉県も、制度について、
建設工事や委託業務で活用する際の参考として紹介する制度
としています。
そのため、
「埼玉県認定工法」
などと表示することは適切ではありません。
🚧 県外企業には「応募者提案モデル事業」があります
埼玉県外に本店があり、県外で開発した新技術の場合、通常の「新製品・新技術紹介制度」の対象にならないことがあります。
そのような企業が検討できる制度として、
新製品・新技術活用制度
「応募者提案モデル事業」
があります。
この制度は、埼玉県内・県外を問わず企業から新製品・新技術を募集する制度です。
🧪 実際の公共施設で試験施工できる可能性があります
応募者提案モデル事業では、企業から提案された新製品・新技術と埼玉県の公共事業をマッチングします。
県が適切な試験フィールドを用意できた場合には、実際の道路や河川などで試験施工を行うことができます。
試験施工後は、提案企業が効果検証を行い、その結果を県へ報告します。
✅ 応募者提案モデル事業の主な条件
応募する新製品・新技術については、主に次の条件があります。
- 技術開発完了からおおむね5年未満
- 埼玉県の公共工事で活用可能
- 関係法令に適合している
- 埼玉県の各種共通仕様書、JIS規格等に適合している
- 技術内容を公表できる
- 特許権等について問題がない
- 過去のモデル事業で選定された技術ではない
県外企業が埼玉県内で施工できない場合には、埼玉県内の協力企業を確保していることも必要です。
📅 募集は随時
応募者提案モデル事業は、随時応募を受け付けています。
提出資料は、
- 応募様式3~4
- カタログ
- 見積書
- 施工歩掛
- 単価資料
などです。
提出方法は電子メールまたは郵送となっています。
💡 試験施工費用には注意
応募者提案モデル事業では、試験施工や効果検証に必要となる費用は、原則として応募企業側の負担です。
また、応募すれば必ず試験施工ができるわけではありません。
県が適切な試験フィールドを確保できた場合に実施され、マッチング期間は応募した年度の翌年度末までとされています。
📍 埼玉県の新技術制度は2種類を使い分けます
埼玉県で新製品・新技術の普及を目指す場合には、まず自社がどちらの制度に該当するのか確認することが重要です。
埼玉県内企業・県内開発技術
➡ 新製品・新技術紹介制度
県ホームページへの掲載を目指します。
埼玉県外企業・県外開発技術
➡ 新製品・新技術活用制度「応募者提案モデル事業」
県の公共施設等での試験施工を目指します。
両制度は目的や応募条件、提出書類が異なるため、技術の開発場所や施工実績、開発時期などを確認した上で手続きを進める必要があります。
🏢 新製品・新技術紹介制度の問い合わせ先
埼玉県 県土整備部 建設管理課
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
電話:048-830-5201
FAX:048-830-4868
🧪 応募者提案モデル事業の問い合わせ先
埼玉県総合技術センター
総務・技術支援担当
〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5
電話:048-788-2899
E-mail:m438731@pref.saitama.lg.jp
📑 埼玉県の新技術・新工法申請をサポートします
新技術・新工法の申請では、単に申請書を記入するだけではなく、
- 技術の特徴整理
- 従来工法との比較
- コスト比較
- 工程比較
- 施工実績の整理
- 写真・試験資料の整理
- PRポイントの作成
- 県の様式への落とし込み
などが必要になります。
特に、技術を開発した企業にとっては当たり前になっているメリットでも、第三者が申請書を読んだときには十分に伝わらないことがあります。
当事務所では、企業からお預かりした技術資料や施工実績等を確認し、行政側が内容を把握しやすい申請資料へ整理する新技術・新工法申請のサポートを行っています。
埼玉県への新製品・新技術の申請をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。
















