ヤマト行政書士事務所ごあいさつ
クラウン7代目キャッチコピー「いつかはクラウン」このフレーズを聞いたことがある人もきっと少なくなってきたのではないでしょうか。
私がこのフレーズを聞いた時はまだ10代でした。
(6代目キャッチコピー「クラウンは人を語る」は憶えていませんww)
駆け出しの若い経営者のたまごさんも
いつかは許認可申請して独立開業を夢見て仕事に励んでいるのに違いありません。
独立開業を夢見て仕事に励んでいても
目的の事業を開業する場合の許認可には資格が必要だったり、モノや資金を満たすため長い年月を棒に振る可能性もございます。
クラウンハイブリッドに乗り日本のみやびさ、和の心とおもてなし精神が先進技術の環境性能、安全性能とともに随所に詰まった快適で良い車だということを実感いたしました。
私もクラウンHVのように
先を見据えたアドバイスで快適で安心安全に許認可を受けていただくように、和の心に則ったおもてなし精神で将来の日本の経済を担う経営者のたまごさんのお力になれればという所存でございます。
まずは、ご相談ください。それが許認可申請への一番の近道です。
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大事なことなので2度言いましたww
ようこそ!富士市のヤマト行政書士の許認可申請案内サイトへ♪
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わが志に賛同し業務に汗を流し、流した愛馬達
当事務所では、各種法人設立から、その後の許可申請・資格取得・防災情報・経営革新・電気、ガス、重油、熱等エコロジーエネルギー削減などの運営をサポートする未来環境経営主義をとっています。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
業務対応地域
□ 富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市 田方郡函南町 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市
□ 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町
□ 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町
このページは富士市で建設業を営む業者さんの建設業許可申請の「種類」「申請先」「許可要件」の概要についてさらりと書いたページです。
建設業許可の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
建設業者にとっての建設業許可は命です!人形の顔より命ですwww
建設業法という法律上は、建設業者は、元請・下請、法人、個人問わずな、なんと建設業許可がなければ仕事をしてはいけないのです>
ただし、小規模工事(500万円未満の工事)のみ請負う場合は建設業許可は不要となっています。((^。^;) )ホッ
しかし、最近では小規模工事で建設業許可は不要の工事にももかかわらず、取引上建設業許可が必要なケースも多くなっています。
例 ゼネコン・元請、銀行のムチャ振り等
建設業許可の必要性はこのサイトを見ている建設業者さんが一番よく知っているのではないでしょうか
建設業許可を取りたいけど最初にすることは何?
建設業許可の種類は29種類という膨大な工事業種で成り立っています。
それだけ、建設業自体が専門性を持った職人仕事ということでしょう。
まず、第一に取りたい建設業許可の工事業種を決定してください。
次に決定した取りたい工事業種が取れるか許可要件を満たしているか確認してみましょう。
まず、取りたい建設許可工事業種を選んでみましょう。
29種の建設業許可工事の種類
土木一式 建築一式 大工 左官 とび・土工 石工 屋根 電気 管 タイル・れんが・ブロック 鋼構造物 鉄筋 ほ装 しゅんせつ 板金 ガラス 塗装 防水 内装仕上 機械器具設置 熱絶縁 電気通信 造園 さく井 建具 水道施設 消防施設 清掃施設 解体
だいたいご相談にこられるみなさんどの工事許可が必要かわかっている方ばかりですが建設工事は複雑で、各工事の内容は、重複する場合もありますので、建設業許可の要件がそろい取れるならば、関連する業種をすべて取ってもらった方がいいでしょう。
当事務所にご相談していただければ取れる業種は取ってもらい、今後必要になる工事許可を取るためのアドパイスもしています。
建設業許可を受けるための要件
取りたい建設業許可が決まったら次はを建設業許可を受ける5つの要件を満たすことが必要です。
① 経営業務の管理者責任者がいること
建設業許可申請したい業種について5年以上経営業務の管理責任者としての経験があることです。
(6年以上あればすべての業種で経営業務の管理責任者になれます。)
建設業経営者として法人役員や個人事業主等の経験がこの経験に当たります。
簡単に言ってしまうと経営者側として建設業でめし食っていたかということです。
必要資料
経営者側としての証明・・・確定申告書、登記簿等5~7年分以上
建設業営業者の証明・・・・契約書、注文書(請書)請求書と預金通帳
(簡単に考えるのやめましょう。結構集めるの大変です。建設業課の重箱の隅をつつく審査ではじかれるのが予想される資料も多いです)
詳細についてはお問い合わせください♪
経営業務管理責任者詳細
経営業務管理責任者とは
建設業許可のご相談で1番が2番目に要件クリアが難しいところといってもいいところです。
実は建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているのです。
なぜなら建設業は一品ごとの注文生産で、受注ごとの資金繰り、資材調達、技術者・労働者の配置、下請契約、工事の施工管理等やることが多くとっても大変なのです。
建設業許可を取り、適切な建設業経営をしてもらうには一定の建設業経営経験を積み要件を満たした経営業務管理責任者というとってもエラ~い経営責任者が必要なのです。
経営業務管理責任者になる要件は?
建設業許可を取りたい申請業種について5年以上の経営業務の管理経験があることが必要です。
(6年以上建設業経営ですべての建設業種で経営業務の管理責任者になれます。)
文字で書くと簡単そうですが次の裏付資料を集めるのがなかなか大変なのです。
その他、建設業経営補佐経験他、 経営業務管理責任者になれる要件がありますが通常に比べ、とてもレアなケースなので不明な場合はご相談ください
経営業務管理責任者になるための必要な裏付け資料は?
※静岡県は経営業務管理責任者の確認資料として以下の書類を求めてきます。
(1)該当者の現在の常勤性を確認するための書類
健康保険被保険者証・・・法人等加入義務のある場合
国民健保被保険者証・・・個人事業主の場合
すなわち、健保、国民健保等により建設業許可申請事業所への常勤確認が行われます。
(2)経験期間の地位を確認するための書類
履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書・・・主に法人の場合
所得証明書(市役所で発行主に5年分)・・・・個人事業主の場合
所得税確定申告書の控え・・・・・・・個人事業主の場合5~7年分前のもの
すなわち、経験期間、経営者側としてめし食っていたかという確認が行われます
(3)経験期間の常勤性を確認するための書類(必要期間分)
法人税確定申告書の別表一、役員報酬手当及び人件費等の内訳書・・・法人の場合
所得税確定申告書の第一表・第二表、及び決算書・・・・個人事業主の場合
住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)・源泉徴収票・健康保険被保険者証・厚生年金被保険者記録照会回答票又は厚生年金加入期間証明書、所得証明書
すなわち、経験期間、常勤しちゃんと働いていたかという確認が行われます
(4)経験業種・請負実績を確認するための書類(必要期間分)
契約書(原本提示)
注文書及び請書(控)(原本提示)
請求書及び入金が明確に分かる通帳、預金取引明細票(原本提示)
すなわち、経験期間、建設業を営んでいたかという確認が行われますwww
請求書や請書のない注文書、要件を満たしていない契約書などについては入金が明確にわかる通帳や取引明細表との突合が行われます。
請求書等金額と預金通帳に入金された 入金金額との間に差異がある場合は、その差異についての説明や理由書の提出などが必要になります
請求書や 注文書については、一番有利な日付を採用することができますが、元請け先等が発行した納入日が記載された納入 一覧表などは認められない ケースもあります。
原則的には第三者機関の銀行が発行した通帳や預金取引明細書と請求書の入金額について突合が行われますが、建設工事代金を現金で回収し、領収書を発行、近日中に建設工事代金に近い金額を銀行に直接入金した場合認められるケースもあります。
詳しくはご相談くださいね
おススメ裏付け資料
昔持っていた建設業許可申請書の写し(原本提示)
昔経営業務管理責任者になっていた建設業許可申請書があればスムーズに管理者になれますので捨てちゃったり、燃したりしないでくださいね♪(結構多い)
(5)遠隔地通勤を確認するための書類
県外に住んでいるが、遠隔地通勤(通勤時間が概ね片道1時間以上)が可能な場合は以下のものを提出してください。
電車通勤の場合「通勤定期券」写+「通勤経路図」
車通勤のの場合「運転免許証」写+「通勤経路図」
スムーズに建設業許可の経営業務管理責任者になるためには?
(建設会社役員や建設業個人事業主を5年以上していたら要件クリアですが裏付け資料がなかなか集まらないという方も多いです。ヽ(≧Д≦)ノ ウワァァン!!
倒産、廃業等で昔、建設業許可を持っていた方については昔の建設業許可申請書が裏付資料となりますので廃棄、焼却処分等(意外と多い)しないようにしましょう。
個人事業主の方については、元請建設業者からの発注仕事を本来は事業経営者であり、営業所得で申告するものを、給与所得で申告し、従業員とみなされ建設業許可が難しくなる事もありますので、会計税金処理に注意ください。
※自社に経営業務管理責任者がいない場合
建設業許可申請者が経営業務の管理責任者の要件をクリア出来ない場合には経営業務管理責任者の要件を満たした人を招き入れる必要があります。
建設業個人事業主・・・・・・支配人として招き入れる。
建設業経営法人・・・・・・・・役員として招き入れる。
注意点
経営業務管理者は常勤が条件になる為、経管になる方に従前の仕事をやめてもらったり、給与が発生します。建設業許可を受けても給与分の収益増加が見込めなかったりしないよう注意ください。
※お父さん建設業経営者及び二代目息子さんへのアドバイス(^-^)/
父親の下で修行を積み、独立した二代目息子さんも多いです。しかし、めでたく息子さんが独立しても経営経験がない為に、5年間の間、建設業許可が受けられないという事例が頻繁にあります。この問題を回避するには一人前になるであろう5年前から
父親が建設会社を経営している→ 息子を取締役に就任させる
父親が個人建設業を営んでいる→ 息子を支配人登記させる又は開業させ給与ではなく外注として仕事を与え5年の経営業務経験をつんでもらう
など、必要な処置をしないと独立した息子さんの建設業許可が遠のいてしまいます。当事務所では先の先を読む建設業経営のお手伝いをしています。
税務署
開示請求→コピーくれる→本人のみ
閲覧申請→四親等・行政書士等代理人→書き写し→理由(申告書修正等の出し直しの為)
② 専任技術者がいること
営業所ごとに申請業種の国家資格又は実務経験のある専任技術者が必要です。
一般建設業許可の場合(いずれかに当てはまる必要があります。)
1 申請業種に関する学科を学校で勉強して高校で5年、大学等で3年の実務経験がある人
2 申請業種については10年以上の大ベテランの人
3 1級、2級などの法定の資格免許がある人
必要資料
3 資格者証のみだから安心確実
1 卒業証と3~5年の実務経験裏付け資料
2 10年の実務経験裏付け資料が必要なので無理な人も多いです
実務経験裏付け資料
建設業界にいたという常勤証明・・・・・社保加入履歴、確定申告書、登記簿等
建設業界で建設業していたという証明・・契約書、注文書(請書)請求書と預金通帳
(実務経験裏付け資料は10年分集めるのは無理に近いです)
2の申請業種10年以上の大ベテランの人については、税法上の資料の保存義務が5年程度なので、10年分の上記裏付け資料がそろわないという人も多いので、早めに資格を取りましょう。
専任技術者詳細
専任技術者とは
建設業許可の最近のご相談で10年経験の場合に1番目に要件クリアが難しいところです。
建設工事の適切な施工を確保するため、営業所ごとに申請業種について専門の国家資格又は実務経験のある専任技術者を置かなければなりません。
「いい仕事してますね~」と言われるような適切な建設業施工をしてもらうには一定のスキルを持った専任技術者というとってもエラ~い技術者が必要なのです。
一般建設業許可の専任技術者になれる要件
申請者(法人役員・個人)又は従業員が下記要件いずれかに合致していることが専任技術者の要件ですが、専任技術者になっている役員や従業員がやめてしまった場合、代わりの者がいない限り、建設業許可の廃業になってしまいますので、できる限りご自分で専任技術者になりましょう。
1 1級、2級などの法定の資格免許がある人
必要な裏付資料・・・法定の国家資格者合格証、合格証明書
これが一番お勧めです資格を取りましょう。夢だった建設業許可がグッと近くなります。
建設業許可専任技術者有資格コード表
2 申請業種に関する学科を学校で勉強して高校で5年、大学等で3年の実務経験がある人
必要な裏付資料・・・在籍性確認の為必要年数分の社会保険証等(法人・勤め人)・確定申告書等(個人建設業者)及び卒業証明書及び実務経験を証する契約書・注文書と請書・請求書と預金通帳等の書類を必要年数分
3 申請業種については10年以上の大ベテランの人
必要な裏付資料・・・10年分の社会保険証等(法人・勤め人)・確定申告書等(個人建設業者)及び実務経験を証する契約書・注文書と請書・請求書と預金通帳等の書類を必要年10年分
俺はこのウデ1本で食ってきたんだという職人さんも多いです。上記実務経験書類は書くと簡単そうに見えますが、ご相談に来られて捨てちゃったテヘぺろと言われwww(ズデーン!当職が椅子から転げ落ちる音です)10年分以上の書類を集めるのはとても無理(税務署にも7年分ぐらいまでの控えしかとってありません)という方も多いです。当事務所は常識を知らずへーきで10年分以上の実務経験書類を持って来いという毒電波怪(役)人という悪の秘密結社からあなたを守ります
専任技術者になるための必要な裏付け資料は?
※静岡県は専任技術者の実務経験の確認資料として以下の書類を求めてきます。
あなたの事業所は次の資料集めることができますか?
(1)該当者の現在の専任性を確認するための書類
健康保険被保険者証・・・法人等加入義務のある場合
国民健保被保険者証・・・個人事業主の場合
すなわち、健保、国民健保等により建設業許可申請事業所への常勤確認が行われます。
(3)実務経験期間の在籍性を確認するための書類
法人税確定申告書の別表一、役員報酬手当及び人件費等の内訳書・・・法人の場合
所得税確定申告書の第一表・第二表、及び決算書・・・・個人事業主の場合
住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)・源泉徴収票・健康保険被保険者証・厚生年金被保険者記録照会回答票又は厚生年金加入期間証明書、所得証明書等
すなわち、経験期間、在籍しちゃんと働いていたかという確認が行われますwww
(4)経験業種・請負実績を確認するための書類
契約書(原本提示)
注文書及び請書(控)(原本提示)
請求書及び入金が明確に分かる通帳、預金取引明細票(原本提示)等
すなわち、経験期間、建設業を営んでいたかという確認が行われますwww
おススメ裏付け資料
昔持っていた建設業許可申請書の写し(原本提示)
昔専任技術者になっていた建設業許可申請書があればスムーズに技術者になれますので捨てちゃったり、燃しちゃったりしないようにしましょう(結構多い)
専任技術者になれる法定の国家資格を取りましょう
現在、10年の実務経験で専任技術者になるのはとても難しいのです。なぜなら裏付け資料が集まらないからです。
10年の実務経験で専任技術者になるのはとても難しいのが現状です。なぜなら裏付け資料が集まらないからです。ご相談を受けると、もう10年も前の確定申告書なんて捨てちゃった。そんな古い請求書燃やしちゃったという人も多いです 確定申告書の控えは7年分ぐらいであれば税務署に保存されていますが、それ以上は保存してありません。
また、とび許可を取りたいのだが10年の実務経験の裏付資料が建設業業者を転々としているので前就業先よりまず集めるのは無理という事案も多いです。
でも、あきらめないでください。あなたが枕を涙でぬらす姿を見たくありません。
当事務所は建設業者さんの味方です。
専任技術者になれる法定の国家資格を取りましょう。
施工技術確保で信用も付きますし、今ではこれが一番建設業許可への近道です。
建設業許可専任技術者の有資格コードです 7という番号に注目です。
おススメは建設業法「技術検定」の資格です。
後ほど取りたい建設業許可工事業種ごとの技術検定をご紹介します。
③ 請負契約に関して誠実性があること
事業主本人や法人役員、政令で定める使用人などが請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれの明らかな者でないこと
建設業の経営は、信用を前提として行われています、不正又は不誠実な行為をしそうな人には許可をすることができないという趣旨です。
なんかやってそうな人は早めにご相談ください。
請負契約に関して誠実性がある詳細
請負契約に関して誠実性があるとは
建設業の経営は他の業界と異っています。
注文生産の建設工事は仕事の開始から終わりまでが長~く、工事金の前払い等の金銭の授受も頻繁ありますよね。
これらはすべて信用を前提として行われるものであり、たとえばお金持ってトンズラしそうな請負契約に関して誠実性が足りないことが明らかな者に営業を認めることができない。
という趣旨なのです。
請負契約に関して誠実性があるとは、逆に言えば、事業主本人や法人役員(非常勤含む)、政令で定める使用人など建設業許可を受ける人が請負契約の締結、履行に際して不正又は不誠実な行為をしない人ということになります。
請負契約の締結、履行に際して不正又は不誠実な行為とは
不正な行為とは?
請負契約の締結又は履行に際して法律違反行為をいいます。
たとえば詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の行為です。
不誠実な行為とは?
請負契約に違反する行為をいいます。
たとえば、工事内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為です。
建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5 年を経過しない者は建設業許可を取る場合に不正、不誠実な行為をする恐れが明らかな者となってしまいます。
当事務所では誠実性で引っかかる方はまだいてません。心配な人はご相談ください。
④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
建設業の経営は資材購入などお金がかかります。
ちゃんと工事をしてもらうには、500万円以上のあったほうがいいんじゃね?という法律上の趣旨です。
① 自己資本の額が500万円以上
② 銀行などから500万円以上の融資証明書等
③ 500万円以上の銀行残高証明書
財産的基礎又は金銭的信用がある詳細
財産的基礎又は金銭的信用の要件
一般建設業許可の場合、いずれかを満たせばこの要件はクリアです。
①自己資本の額が500万円以上である
②銀行などから500万円以上の融資証明書等が得られる
③500万円以上の銀行残高証明書が出る
必要な資料・・・・・・・上記に該当する書類
※複数の工事業種を申請する場合であっても上記要件に該当していればよく、申請業種数×500万円ではないのでお財布も安泰。
更新申請時の直前5年間許可を受けて継続営業していた業者さんは財産的基礎又は金銭的信用の要件はクリアととりあつかわれますので必要ありません。
⑤ 建設業許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないこと
建設業許可を受ける役員や事業主が欠格要件に該当しないことが必要です。
欠格要件
・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。
・行政庁から許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの
・悪いことやっちゃって現在建設業の営業停止期間中の人
・大人になっても迷惑をかけるやんちゃ者で禁固や罰金刑等受けて5年以上経ってない人
・その他
なんかやっちゃっていそうな人はご相談ください
どうですか? 建設業許可の要件を具備した書類ををそろえるのはとても大変です。
場合によってはせっかく集めた書類が役所の強力電波担当者が原因で認められないかもしれませんwww
ぐぬぬ・・・と悔しい思いをする前に、将来許可取りたいなぁ~と思っている人は
早めに当事務所にご相談して建設業許可の準備をしてください。それが一番の近道です。
早めに当事務所にご相談して建設業許可の準備をしてください。それが一番の近道です。
大事なことなので2度言いましたw
ヤマト行政書士事務所終わりのごあいさつ
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