2026/09/07
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〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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🏗️ 主任技術者と監理技術者の違い|配置・専任・資格要件をわかりやすく整理|INFO
建設業の許可を受けた業者が建設工事を施工するときには、原則として工事現場に主任技術者を配置します。
主任技術者は、工事現場において施工計画や工程、品質などを技術面から管理する人です。
ただし、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について一定金額以上の下請契約を行う場合には、主任技術者ではなく、より高い資格や経験が求められる監理技術者を配置する必要があります。
つまり、まず基本となるのが主任技術者で、大規模な元請工事では一定の条件により監理技術者が必要になる、と考えると分かりやすいでしょう。
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💡 なぜ大きな工事では監理技術者が必要なのか
一定金額以上の下請契約を伴う工事は、一般的に工事規模も大きくなり、複数の下請業者が施工に関わるなど、施工体制も複雑になります。
工事規模が大きくなるほど、
- 工程の管理
- 品質の管理
- 施工方法の確認
- 多数の下請業者との調整
- 技術上の判断
- 工事全体の施工体制の管理
などについて、より高度な技術管理が必要になります。
そのため、このような工事については、通常の主任技術者よりも高い資格や、一定の指導監督的な実務経験などを持つ監理技術者を配置し、工事全体を適切に管理する仕組みになっています。
簡単にいうと、
通常の工事は主任技術者が技術管理を行い、規模が大きく施工体制が複雑になる工事では、より高い資格・経験を持つ監理技術者が管理する
という考え方です。
📌 まずはこのように考えると分かりやすい
通常の建設工事
➡️ 主任技術者を配置
元請工事で、下請に出す金額が一定額以上になる場合
➡️ 主任技術者に代えて監理技術者を配置(特定建設業許可も必要)
現在の基準では、元請業者が下請に出す金額の合計が、
- 通常の建設工事:5,000万円以上
- 建築一式工事:8,000万円以上
となる場合に、監理技術者の配置が必要になります。
⚠️ ここでいう金額は、工事そのものの請負金額ではなく、元請業者が下請業者に出す金額の合計です。
👷 主任技術者とは
主任技術者は、建設工事の現場において施工の技術上の管理を行う人です。
主な職務は、
- 施工計画の作成
- 工程管理
- 品質管理
- その他の技術上の管理
- 工事に従事する者への技術上の指導監督
などです。
つまり、通常の建設工事における現場の技術責任者と考えると分かりやすいでしょう。
職人として施工できればよいというものではなく、その工事全体について技術的な管理を行える資格(2級クラス)や実務経験(10年等)が必要になります。
👷♂️ 監理技術者とは
監理技術者も、工事現場の施工を技術面から管理する点では主任技術者と基本的に同じです。
違いは、より大きく複雑な元請工事を管理することを想定していることです。
元請業者が一定金額以上の下請契約を行う場合には、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。
監理技術者には、主任技術者よりも高い資格(1級施工管理技士等)・経験(指導監督的実務経験2年以上を含む実務経験)が求められます。
💰 主任技術者から監理技術者になる金額
発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について下請に出す金額の合計が次の金額以上になる場合には、特定建設業の許可が必要となり、原則として監理技術者を配置します。
🔹 通常の建設工事
5,000万円以上
🔹 建築一式工事
8,000万円以上
ここで重要なのは、
工事の請負金額そのものではなく、下請に出す金額の合計を見る
ということです。
📌 例えば塗装工事なら
【例1】6,000万円の工事で下請が2,000万円
元請として、
塗装工事 6,000万円
を受注したとします。
そのうち下請に出す金額が、
2,000万円
であれば、監理技術者の配置基準には達していません。
➡️特定建設業許可も不要
➡️ 主任技術者を配置
となります。
工事そのものが6,000万円だからといって、自動的に監理技術者になるわけではありません。
【例2】6,000万円の工事で下請が5,500万円
同じ6,000万円の塗装工事でも、下請に出す金額の合計が、
5,500万円
となれば、
➡️ 特定建設業許可が必要
➡️ 監理技術者を配置
ということになります。
🔴 「監理技術者になる金額」と「専任になる金額」は別
ここは特に間違えやすいところです。
監理技術者が必要かどうか
➡️ 元請業者が下請に出す合計金額
で判断します。
一方、
現場に専任させる必要があるか
➡️ その工事の請負金額や工事の性質
で判断します。
つまり、
「主任技術者か監理技術者か」
と、
「その技術者をその現場に専任させる必要があるか」
は全く別の判断です。
🏢 主任技術者・監理技術者の「専任」とは
公共性のある施設や、多数の人が利用する施設などに関する重要な建設工事で、請負金額が次の金額以上になる場合には、原則として工事現場ごとに専任の主任技術者または監理技術者を配置する必要があります。
🔹 通常の建設工事
請負金額4,500万円以上
🔹 建築一式工事
請負金額9,000万円以上
ここでは、監理技術者を判断するときとは違い、基本的に工事そのものの請負金額を見ます。
📌 例題1 3,500万円の塗装工事
事務所の塗装工事を、
3,500万円
で請け負ったとします。
通常の建設工事の専任基準である4,500万円未満なので、
➡️ 主任技術者を配置
➡️ 原則として現場専任までは必要なし
となります。
📌 例題2 6,000万円の塗装工事・下請2,000万円
事務所の塗装工事を元請として、
6,000万円
で受注しました。
そのうち下請に出す金額は、
2,000万円
だったとします。
下請総額は5,000万円未満なので、
➡️ 監理技術者ではなく主任技術者
です。
しかし、工事そのものの請負金額は4,500万円以上で、専任対象となる重要な工事に該当する場合には、
➡️ 主任技術者を現場に専任
させることになります。
📌 つまり、
「主任技術者だから非専任」ではありません。
主任技術者であっても、工事金額などによっては専任の主任技術者になります。
📌 例題3 6,000万円の塗装工事・下請5,500万円
同じ事務所の塗装工事を、
6,000万円
で元請受注し、そのうち、
5,500万円
を下請業者に出したとします。
この場合は、
下請総額5,000万円以上
➡️ 監理技術者が必要
さらに、
工事請負金額4,500万円以上
+ 専任対象となる重要な工事
であれば、
➡️ 監理技術者を現場に専任
となります。
🧠 ここが重要
💡 2つの金額を分けて覚える
① 主任技術者か監理技術者か
元請業者が下請に出す合計金額を見る。
- 通常の建設工事:5,000万円以上
- 建築一式工事:8,000万円以上
➡️ 監理技術者(特定建設業許可)
② 現場専任が必要か
工事の請負金額を見る。
- 通常の建設工事:4,500万円以上
- 建築一式工事:9,000万円以上
かつ、公共性のある重要な工事等に該当する場合
➡️ 原則として現場専任
📌 監理技術者になる基準と、専任になる基準は別物です。
🏠 4,500万円以上ならすべて専任になるわけではない
請負金額が4,500万円以上だからといって、すべての工事で必ず専任になるわけではありません。
専任が必要となるのは、
公共性のある施設若しくは工作物、または多数の者が利用する施設等に関する重要な建設工事
です。
例えば、
- 道路
- 学校
- 病院
- 事務所
- ホテル
- 共同住宅
- 工場
- 公共施設
など、かなり広い範囲が対象となります。
そのため、
「民間工事だから専任は必要ない」
ということでもありません。
🧠 「専任」とは何を意味するのか
主任技術者・監理技術者についていう「専任」とは、
その工事現場の技術管理を専ら担当する
という意味です。
会社の中で、その人がその仕事以外を一切してはいけないという意味ではありません。
また、契約工期中であっても、
- 契約後、現場施工に着手するまで
- 工事が全面的に一時中止している期間
- 工場製作のみを行っている一定の期間
- 工事完成後、検査が終了し後片付け等だけが残っている期間
など、一定の場合には現場への専任を要しないことがあります。
🔄 専任が必要な工事でも2現場を兼任できる場合がある
令和6年12月13日の制度改正により、ICTの活用など一定の要件を満たす場合には、専任が必要な主任技術者・監理技術者でも2つの工事現場を兼任できる制度が設けられています。
対象となる工事は、それぞれの請負金額が、
- 通常の建設工事:1億円未満
- 建築一式工事:2億円未満
であることなどが条件となります。
さらに、
- 現場間の移動時間
- 下請次数
- 連絡員の配置
- ICTによる現場確認体制
- 人員配置計画の作成
など、複数の要件があります。
したがって、現在は、
「専任=絶対に1つの現場しか担当できない」
というわけでもありません。
🎓 主任技術者になれる人
主任技術者になるためには、その建設工事の業種について、
- 所定の国家資格(2級クラス)
- 指定学科卒業+一定の実務経験
- 所定の実務経験
- 登録基幹技能者など一定の要件
のいずれかを満たす必要があります。
例えば施工管理技士であっても、資格の種類によって主任技術者になれる建設業種が決まっています。
📌 資格を何か持っていれば、すべての工事の主任技術者になれるわけではありません。
その工事業種に対応した資格や実務経験が必要です。
🎓 監理技術者になれる人
監理技術者は、大規模な工事の施工体制を管理することから、主任技術者よりも高い資格要件が求められます。
例えば、
- 1級施工管理技士などの所定の1級国家資格
- 一定の指導監督的実務経験
などによって要件を満たす場合があります。
ただし、
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
の指定建設業7業種については、原則として所定の1級国家資格者または国土交通大臣認定者であることが必要です。
🏢 営業所技術者等は現場の主任技術者になれないのか?
建設業許可では、営業所ごとに営業所技術者等を置く必要があります。
営業所技術者等は、原則としてその営業所に常勤し、請負契約の締結に関する技術的な職務などに従事する人です。
そのため、
「営業所技術者等だから、自由にどこの現場でも主任技術者になれる」
というわけではありません。
しかし反対に、
「営業所技術者等になったら、現場の主任技術者には一切なれない」
というわけでもありません。
現在の制度では、一定の要件を満たす場合には、営業所技術者等と現場の主任技術者等を兼任することができます。
🔹専任を必要としない工事で、営業所と現場が近い場合
主任技術者等を現場に専任させる必要がない工事については、主に次の要件を満たす必要があります。
- その営業所で請負契約を締結した工事であること
- 現場の職務を行いながらでも、実質的に営業所の職務にも従事できる程度に営業所と現場が近接していること
- 営業所と常時連絡を取れる体制にあること
- 会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
つまり、
営業所の近くの現場で、その営業所が契約した工事であり、営業所の仕事にも支障がなく、常時連絡できるのであれば、営業所技術者等が主任技術者を兼ねられる場合があります。
国土交通省・中部地方整備局の資料でも、この考え方が示されています。
📌 例えば
営業所の近くで、
塗装工事3,000万円
を受注したとします。
その工事が主任技術者の専任を必要としない工事で、
- その営業所で契約している
- 営業所と現場が近い
- 常時連絡できる
- 現場に出ても営業所の職務に支障がない
という条件を満たしていれば、その人が塗装工事の主任技術者になる資格を持っていることを前提として、
➡️ 営業所技術者等と塗装工事の主任技術者を兼任することができます。
🔹 専任を必要としない工事でも、営業所と現場が離れている場合
営業所と工事現場が近接していない場合でも、一定の要件を満たせば、営業所技術者等が主任技術者等を兼任できる場合があります。
ただし、この場合には、営業所と現場が近接している場合よりも厳しい要件を満たす必要があります。
主な要件として、
- その営業所で請負契約を締結した工事であること
- 兼任する工事現場が1現場までであること
- 営業所と工事現場の間を1日の勤務時間内に巡回できること
- 移動時間が片道おおむね2時間以内であること
- 下請次数が3次までであること
- 現場に連絡員を配置すること
- ICT等により施工体制や現場の状況を確認できること
- 人員配置を示す計画書を作成・保存すること
- 会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
などがあります。
したがって、
「専任を必要としない工事であれば、営業所から遠く離れた現場でも自由に営業所技術者等を主任技術者として配置できる」
というわけではありません。
営業所と現場が離れている場合には、距離や移動時間、連絡体制などを含め、兼任要件を確認する必要があります。
🔧 別の許可業種の営業所技術者等でも主任技術者になれる?
ここも実務では重要です。
例えば、
Aさん
➡️ 塗装工事・防水工事の営業所技術者等
Bさん
➡️ 板金工事・鋼構造物工事の営業所技術者等
という会社があったとします。
この場合、Bさんが板金工事・鋼構造物工事の営業所技術者等になっているからといって、
塗装工事や防水工事の主任技術者には絶対になれない
ということではありません。
Bさん自身が、塗装工事・防水工事についても主任技術者になれる資格や実務経験を持っていることがまず必要です。
そのうえで、
- 専任を必要としない工事である
- その営業所で契約した工事である
- 営業所と現場が近接している
- 常時連絡できる
- 営業所の職務にも実質的に従事できる
- 直接的かつ恒常的な雇用関係がある
といった営業所技術者等との兼任要件を満たしていれば、
➡️ 別の許可業種を担当している営業所技術者等であっても、その工事業種の主任技術者として配置できる場合があります。
中部地方整備局の資料でも、兼任要件として**「営業所技術者等として担当している許可業種と、現場の工事業種が同じであること」までは掲げられていません。**重要なのは、その人が実際の工事業種について主任技術者となる資格要件を満たしていることと、営業所技術者等との兼任要件を満たしていることです。
⚠️ 入札工事の場合は発注者にも確認
ただし、公共工事などの入札では、建設業法上の要件とは別に、発注者が配置予定技術者について条件を定めている場合があります。
そのため入札案件で営業所技術者等を主任技術者として配置する場合には、
「この営業所技術者等を、この工事の主任技術者として配置する予定ですが問題ありませんか」
と、入札・工事の担当者へ事前に確認しておくと安心です。
🔄 専任が必要な工事でも兼任できる場合がある
令和6年12月13日の制度改正により、本来は主任技術者・監理技術者を現場に専任させなければならない工事についても、一定の要件をすべて満たせば、営業所技術者等が1つの専任現場を兼任できる制度が設けられています。
主な要件は、
- その営業所で契約した工事
- 請負金額が1億円未満
- 建築一式工事は2億円未満
- 兼任する専任現場は1現場まで
- 営業所と現場の間を1日で巡回できること
- 移動時間が概ね2時間以内
- 下請次数が3次まで
- 現場に連絡員を配置
- ICT等によって施工体制や現場状況を確認できること
- 人員配置を示す計画書を作成・保存すること
- 直接的かつ恒常的な雇用関係があること
などです。
専任を必要としない工事よりも条件はかなり厳しくなります。
※この制度を利用する場合には、主任技術者・監理技術者についての別の専任特例との併用にも注意が必要です。
🧠 営業所技術者等だから現場に出せない、ではない
営業所技術者等については、
「営業所に置いている人だから現場には出せない」
と考えてしまいがちです。
しかし現在の制度では、
営業所技術者等としての職務をきちんと果たせることを前提として、一定の要件を満たせば現場の主任技術者等を兼任できる
という仕組みになっています。
したがって、建設業許可の業種追加を検討するときにも、
「この人を新しい業種の営業所技術者等にしたら、今までの工事の主任技術者として使えなくなるのではないか」
と単純に考える必要はありません。
その人が持っている資格・実務経験、現場の工事業種、工事金額、専任の要否、営業所と現場との関係などを確認して、工事ごとに適切な技術者配置を考えることが大切です。
📝 決算変更届の工事経歴書にも直接関係する
主任技術者・監理技術者について理解しておくことは、現場の施工管理だけではなく、建設業許可の書類作成にも直接関係します。
特に、毎年提出する**事業年度終了後の変更届(決算変更届)**では、工事経歴書を作成します。
工事経歴書には、工事ごとに、
- 工事名
- 元請・下請の別
- 請負金額
- 工期
- 配置技術者の氏名
- 主任技術者または監理技術者の別
などを記載します。
そのため、変更届を作成するときには、
「この工事は主任技術者なのか、それとも監理技術者なのか」
を判断できなければ、工事経歴書を正しく作ることができません。
📌 この制度を理解しておくことは、決算変更届の工事経歴書を作成するうえでも重要です。
📝 営業所技術者の変更にも注意
また、主任技術者・監理技術者として現場に配置しようとしている人が、建設業許可上の営業所技術者等になっている場合には、その人の現在の届出内容も確認しておく必要があります。
例えば、
- 営業所技術者等が退職した
- 営業所技術者等を別の人に変更した
- 担当する許可業種を変更した
- 所属する営業所が変わった
- 新しい資格を取得して担当業種を変更した
などの場合には、建設業許可上の変更届が必要になることがあります。
書類を作成するときには、
① 建設業許可上の営業所技術者等
② 現場の主任技術者・監理技術者
③ 本人が持っている資格・実務経験
を照らし合わせて確認することが重要です。
📋 工事を受注したときの確認順序
実務では、次の順番で確認すると分かりやすくなります。
① 何の建設工事か?
⬇️
その工事について主任技術者になれる資格者を確認する。
② 元請か下請か?
⬇️
元請の場合は、下請に出す予定金額を確認する。
③ 下請総額はいくらか?
通常の建設工事で5,000万円以上
建築一式工事で8,000万円以上
⬇️
該当すれば、特定建設業許可と監理技術者の配置を確認する。
④ 工事の請負金額はいくらか?
通常の建設工事で4,500万円以上
建築一式工事で9,000万円以上
⬇️
公共性のある重要な工事等であれば、原則として現場専任。
⑤ 他の現場や営業所技術者との兼任はあるか?
⬇️
兼任の要件を確認する。
⑥ 建設業許可上の届出内容と一致しているか?
⬇️
営業所技術者等、資格、担当業種、所属営業所などを確認する。
⑦ 決算変更届を作成するとき
⬇️
工事経歴書に、実際に配置した技術者の氏名と主任技術者・監理技術者の別を正しく記載する。
✅ まとめ
まず基本となる考え方は簡単です。
通常の建設工事
➡️ 主任技術者
一定金額以上の下請契約を伴う大規模な元請工事
➡️ 監理技術者
です。
さらに、
主任技術者か監理技術者か
という問題と、
その技術者を現場に専任させる必要があるか
という問題は別々に判断します。
また現在では、一定の条件を満たせば、
- 専任を要する主任技術者・監理技術者の2現場兼任
- 営業所技術者等と主任技術者等の兼任
も認められています。
そして、この制度は現場だけの問題ではありません。
決算変更届の工事経歴書には、配置技術者の氏名と主任技術者・監理技術者の別を記載するため、建設業許可の書類作成にも直接影響します。
主任技術者・監理技術者について理解するときには、
工事金額・元請下請の別・下請金額・資格・専任性・営業所技術者との関係
を一つずつ分けて確認すると分かりやすくなります。
※本記事は2026年9月現在の建設業法、国土交通省の監理技術者制度運用マニュアル等をもとに整理しています。
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