特定建設業許可を受けるための5つの要件

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特定建設業許可を受けるための5つの要件

特定建設業許可とは発注者から直接請け負う1件の工事について、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が税込み 4,000 万円以上(建築一式工事の場合は、税込み 6,000 万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする場合、 必要となる許可です

※  消費税を含み 元請負人が提供する材料等の価格は含まない

特定建設業許可は 下請け負人 保護を 目的に設けられた制度で 元請事業者に 下請け代金の支払い期日遵守、  下請負指導、 施工台帳作成などが求められます

 

なので、特定建設業許可を受けるためには一般建設業許可の要件よりさらに厳しい要件を満たすことが必要です。

下請負人保護を目的に一般建設業許可と違うさらに厳しい要件部分は

技術者要件と 財産的金銭的信用

要件を満たす必要があります

 

特定建設業許可を受けるには5つの要件を満たすことが必要です。

 

 

①経営業務管理責任者

一般建設業許可 要件と同じです

経営業務管理責任者になるには?

 

 

②専任技術者

 

特定建設業許可の専任技術者になれる要件は?

特定建設業許可は、 29種類の業種のうち7業種の指定建設業と指定以外の特定建設業に分かれます。

そして 7業種の指定建設業と指定 以外の特定建設業によって特定建設業専任技術者の要件が変わってきます

 

7業種の指定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園)

 

1 1級クラスの法定資格免許がある人(法第15条第2号のイ)

必要な裏付資料・・・法定の1級国家資格者合格証、合格証明書

これが一番お勧めです資格を取りましょう。夢だった建設業許可がグッと近くなります。

建設業許可専任技術者有資格コード表

 

2  大臣認定技術者(法第15条第2号のロ)

国土交通大臣が上記イと同等以上の能力を有するものと認定した者

申請者(法人役員・個人)又は従業員が下記要件いずれかに合致していることが専任技術者の要件ですが、専任技術者になっている役員や従業員がやめてしまった場合、代わりの者がいない限り、建設業許可の廃業になってしまいますので、できる限りご自分で専任技術者になりましょう。

 

 

7業種以外の指定建設業

 

1 1級、2級などの法定の資格免許がある人(法第15条第2号のイ)

必要な裏付資料・・・法定の国家資格者合格証、合格証明書

これが一番お勧めです資格を取りましょう。夢だった建設業許可がグッと近くなります。

 

2 法第7条第2号のイ、ロ、ハのいずれかに該当し、発注者から直接請け負った税込み4,500 万円以上の工事に関し 2 年以上の指導監督的実務経験を有する者(法第15条第2号のロ)

法第7条第2号のイ、ロ、ハ+2年以上の指導監督的実務経験が必要です

法第7条第2号のイ、ロ、ハとはイ( 学歴と実務経験)、ロ( 10年の実務経験)ハ( 国土交通大臣がイやロと同等技能を有するものと認定したもの)

 

3 国土交通大臣がイまたはロと同等以上の能力を有するものと認定した者(法第15条第2号のハ)

必要な裏付資料・・・10年分の社会保険証等(法人・勤め人)・確定申告書等(個人建設業者)及び実務経験を証する契約書・注文書と請書・請求書と預金通帳等の書類を必要年10年分

 

 

実務経験で専任技術者になるための必要な裏付け資料は?

※静岡県は専任技術者の実務経験の確認資料として以下の書類を求めてきます。

あなたの事業所は次の資料集めることができますか?

(1)該当者の現在の専任性を確認するための書類

健康保険被保険者証・・・法人等加入義務のある場合
国民健保被保険者証・・・個人事業主の場合
すなわち、健保、国民健保等により建設業許可申請事業所への常勤確認が行われます。

 

(2)卒業学科資格等

 

(3)実務経験期間の在籍性を確認するための書類

法人税確定申告書の別表一、役員報酬手当及び人件費等の内訳書・・・法人の場合
所得税確定申告書の第一表・第二表、及び決算書・・・・個人事業主の場合
住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)・源泉徴収票・健康保険被保険者証・厚生年金被保険者記録照会回答票又は厚生年金加入期間証明書、所得証明書等
すなわち、経験期間、在籍しちゃんと働いていたかという確認が行われますwww

 

(4)経験業種・請負実績を確認するための書類

契約書(原本提示)
注文書及び請書(控)(原本提示)
請求書及び入金が明確に分かる通帳、預金取引明細票(原本提示)等
すなわち、経験期間、建設業を営んでいたかという確認が行われますwww

 

以下は特定建設業許可です

(5)指導監督的実務経験の実績

指導監督的実務経験証明書に記載した工事の「契約書」(原本提示の上、写しを提出)
過去の許可申請に添付された「様式第 10 号」の写し(原本提示の上、写しを提出)

 

(6)指導監督的実務経験期間の在籍

次のいずれかの写し
「健康保険被保険者証」
「厚生年金被保険者記録照会回答票」(又は「厚生年金加入期間証明書」)
「法人税確定申告書」の「別表一」、「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」
「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」又は「雇用保険被保険者離職票-1」
「所得証明書」及び「源泉徴収票」
「所得税確定申告書」の「第一表」・「第二表」、及び「決算書」
「住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」

 

あれば儲けもの おススメ裏付け資料

昔持っていた建設業許可申請書の写し(原本提示)
昔専任技術者になっていた建設業許可申請書があればスムーズに技術者になれますので捨てちゃったり、燃しちゃったりしないようにしましょう(結構多い)

スポイラーのタイトル

様式第8号(1)専任技術者証明書 様式第9号 実務経験証明書

 

 

 

③請負契約に関しての誠実性

一般建設業許可と同じです

請負契約に関しての誠実性とは?

 

 

 

④財産的基礎又は金銭的信用

特定建設業許可は、下請負人保護を目的に設けられた制度です。 元請け業者が適切に下請請代金を下請業者あてに支払いをしてもらうために、 一般建設業許可よりさらに厳しい財産的基礎や金銭債支払い能力について 要件が厳しくなっています

 

特定建設業の財産的基礎又は金銭的信用とは?

特定建設業を受けるためには次のすべての要件に該当することが必要です

 

 

自己資本の額が 4,000 万円以上あること

自己資本とは、簡単に言うと会社の貸借対照表の資産から負債を引いた金額を言います。 この部分は純資産ともいい純資産の構成は主に出資者から募った資本金と 会社が毎年築き上げた利益の合計部分である剰余金( 準備金・積立金・剰余金・繰越利益剰余金等)で構成されています

特定建設業許可を取るには、しっかりとした利益の積立ができる経営、財務体質である必要があります。

 

資本金の額が 2,000 万円以上あること

資本金は事業を立ち上げるために出資者から出資された資金です。会社を経営するための会社の基礎的な土台、屋台骨とも言えるものです。 また、返済が不要な資金でもあります。

特定建設業許可を取得するには返済不要な資金としての資本金を手厚くする必要があります。

 

欠損の額が資本金の20%を超えないこと

欠損とは 赤字損失が出資者から募った資本金をも減らしてる状態を言います。つまり建設業経営で蓄積された赤字が、今までつみたてた自己資本を構成する剰余金部分のみならず 、資本金をも侵食してる状態をいいます。

資本金4000万円の会社であれば -800万円を超えるマイナスの繰越利益剰余金が発生した場合該当します。

特定建設業許可を取るには しっかりとした 利益の出る経営体質である必要があります。

 

流動比率が 75%以上であること

流動比率は 貸借対照表から求めます。 流動資産を流動負債で割ったものが流動比率です。貸借対照表 には 表示 ルールがあり 決算日以後 1年以内に現金化・費用化する資産や支払い期限が到来するものを流動資産や流動負債に表示します。

流動比率が100を割るということは、 短期的に受け取れる流動資産より、 短期的に支払いが行われる流動負債の方が多いということになりますが、 この数値は業界によってまちまちです 。

特定建設業許可を取るには下請負人に支払いを適切に行うために流動比率が 75%以上というおはよう比較的良好な流動比率が必要です

 

 

 

⑤建設業許可の欠格要件

一般建設業許可と同じです

建設業許可の欠格要件は?

※身に憶えはありませんか? 上記に該当でなければこの要件はクリアです。

 

 

 

 

 

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