
※注 決して覆面パトカーではありませんww
ヤマト行政書士事務所ごあいさつ
「いつかはクラウン」このフレーズを聞いたことがある人もきっと少なくなってきたのではないでしょうか。 私がこのフレーズを聞いた時はまだ10代でした。
経営者のたまごさんもいつかは許可申請で独立開業を夢見て仕事に励んでいるでしょう。

しかし、開業にはモノや資金、資格の許可要件で長い年月を棒に振る場合もございます。

クラウンHVに乗り日本の雅さ、和心とおもてなし精神が先進技術の環境性能、安全性能とともに随所に詰まった快適で良い車だということを実感いたすました。
私も先を見据えたアドバイスで快適で安心安全に許認可を受けていただくように、和心のおもてなし精神でみなさんのお力にという所存でございます。
まずは、ご相談ください。それが許認可申請への一番の近道です。
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大事なことなので2度言いましたwww

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わが志に賛同し業務に汗を流し、星になった愛馬達ww
記事作成者 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(防災士・行政書士 丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
静岡県の新規建設業許可の種類の選び方
建設業許申請には、まず建設業許可の種類の決定、建設業許可要件の確認する必要があります。
大まかな建設業許可の為のステップの順序は下記のとおりです。
建設業許可は必要なのか?
建設業者さんは、原則として元請負人、下請負人、法人、個人問わずすべて建設業法による建設業許可を受けなければなりません。
ただし、小規模工事(500万円未満の工事等)のみ請け負って営業する者については建設業許可は不要となっています。
ステップ1 まず、取りたい建設業許可を選びましょう。
3つの事項を勘案し、許可区分、業種を決定します。
①大臣建設業許可と知事建設業許可
知事許可・・・・・・・・県内のみに営業所がある場合 (通常こっちでOK)
大臣許可・・・・・・・他県にも営業所がまたがる場合
すなわち、営業所が本県のみなら知事建設業許可申請になります。
いきなり大臣許可を取るというケースは極めてまれでしょうね。
しかし、大臣許可の方がカッコいいからと大臣許可にする業者さんもいるとかいないとか
※営業所とは、請負工事の契約ができる事務所をいいますが、建設業許可のため事務所を特別に借りる必要は無くご自宅を事務所として建設業許可を受けている人も多いです。
大抵の業者さんは静岡に1か所の営業所なので知事建設業許可になります。
※静岡県知事建設業許可だと静岡県でしか仕事ができないと思い込んでいる業者さんもたまにおりますが、解体工事業登録と違い、静岡県知事許可で全国で仕事はできますのでご安心くださいね。
(^-^)/ ちなみに解体工事業登録は解体を行う県ごとでの登録が必要
②一般建設業許可と特定建設業許可
仕事が下請のみや、元請として受けても4000万円(建築工事6000万円)未満ならば一般許可でよいでしょう。
(特定建設業許可とは大きな工事を受注し、下請負人保護を目的に一般建設業許可より財産的要件、資格的要件が厳しくなっている許可です。)
特定建設業許可は下請負人保護を目的に財産的要件や技術的要件が一般建設業許可要件より厳しいです。
大抵の業者さんは下請として一般許可から始まり事業規模が大きくなってから特定建設業許可に移っていますので最初は一般建設業許可でよいでしょう。
③29種の建設工事の種類
土木一式 建築一式 大工 左官 とび・土工 石工 屋根 電気 管 タイル・れんが・ブロック 鋼構造物 鉄筋 ほ装 しゅんせつ 板金 ガラス 塗装 防水 内装仕上 機械器具設置 熱絶縁 電気通信 造園 さく井 建具 水道施設 消防施設 清掃施設 解体工事
建設工事の種類は、2種類の一式工事(土木、建築)27種類の専門工事に分類されています。
各工事の内容は、それぞれ他の工事業の内容と重複する場合もありますので、建設業許可要件が揃えば、関連する建設業業種はすべて取ってもらった有利です。o(⌒0⌒)o
※土木一式工事・建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに行なう工事で工事の規模や複雑性から個別の専門工事として施行できない複数の専門工事を組み合わせた工事をいい取るのが少し難しくなっています。
(例 規模の大きい土木工事・建築物築造工事など)
※土木、建築の一式工事の許可を受けても500万円以上の27種類の専門工事を受けることは出来ません。その専門工事の許可が必要になります。
ちょっと一言
カーテン取付工事は内装工事でなく工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事で建具工事に該当する可能性が高いです
ホイストクレーン取付工事は機械器具設置工事として認めてくれる可能性が高いです。
専門工事の工作物を解体する場合、解体工事建設業許可は不要でその専門工事の建設業許可で事足ります
※建築一式工事や大工工事など複数工事業種の建設業許可を申請しても県への建設業許可申請手数料は9万円となります。申請する建設業許可工事数×9万円ではないのでお財布も安泰
こんな作業は建設工事ではありません
除草、草刈、伐採、樹木の剪定、庭木の管理、造林、除雪、融雪剤散布、測量、設計、地質調査、調査目的のボーリング、保守点検、保守・点検・管理業務等の委託業務、清掃、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃、造船、機械器具製造・修理、道路の維持管理、施肥等の造園管理業務、建設機械の賃貸、リース、建売住宅の販売、社屋の工事、資材の販売、物品販売、機械・資材の運搬、採石、宅地建物取引、コンサルタント、人工出し、解体工事や電気工事で生じた金属等の売却収入、JV の構成員である場合のそのJV からの下請工事等
静岡県で建設業許可を受けるための区分のまとめ
許可区分① (大臣許可と知事許可) | 大臣許可 知事許可 |
許可区分② (一般許可と特定許可) | 一般許可 特定許可 |
建設工事の種類 (29種類) |

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