📄【建設業者必見】決算後4ヶ月以内に必ず提出!「決算変更届」を完全解説!

  ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。

書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com



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📘 建設業許可の「変更届出書」とは?

建設業許可を取得している事業者は、申請書の内容に変更があった場合、「変更届出書」の提出が必要です。

提出する理由はシンプル。
行政(例:静岡県庁など)が、あなたの建設業の状況を正しく把握し、スムーズな監督・支援を行うためです。


💡 なぜ提出が必要?

建設業許可の情報は、誰でも閲覧できる制度になっています。
「この会社、ちゃんと経営してるのかな?」「安心して依頼できそうだな」と、
発注者が判断する信頼の材料にもなります。

つまり、変更届はあなたの信用力を支える書類でもあるんです!


📄 変更届出書の種類

変更届には、大きく分けて2つの種類があります。

  1. 毎年の決算終了後に提出する「決算変更届出書」
  2. 許可内容に変更があった場合に提出するもの

▶ 本ページでは、「毎年の決算終了後に提出する「決算変更届出書」」についてご案内しています。


📅 提出期限にもご注意!

変更内容ごとに提出期限が定められています:

  • ✅ 決算終了後【4ヶ月以内】に提出(※毎年必要)

  • ✅ その他の変更 → 【変更後14日以内】または【30日以内】に提出


⚠️ 提出しないとどうなる?

建設業法に違反することになり、最悪の場合…

(`Д´)ノ ゴルァ!!「ちゃんと出さないと更新許可、受け付けないゾ!」

なんて、行政からお叱りを受けることも😱

更新や経審に支障が出るので、忘れず期限内に提出しましょう!


✏️ まとめ

決算変更届出書は、
📌「建設業許可を維持するための毎年の大切な手続き」です。

決算後4ヶ月以内に、正しく提出して
✅ 信頼を守る
✅ 許可を維持する
✅ トラブルを防ぐ

しっかり対応していきましょう!

 

 

📞 書類作成・提出が不安な方へ

「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。

✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください

📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)

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📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
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🧾 書類作成のお手伝いもお任せください!

当事務所では、建設業許可の「変更届」「決算変更届」の作成サポートに加え、

✅ 会社の財務分析
✅ キャッシュフロー計算書の作成
✅ 経営状態を「見える化」する資料の作成

など、経営判断や資金繰りの改善にも役立つ書類作成支援を行っています。

📚 参考:企業倒産の予測可能性に関する考察


「何をどうまとめたらいいかわからない…」
「数字に強くないから不安…」

そんな方も、どうぞお気軽にご相談ください。
専門スタッフが、わかりやすく・丁寧にサポートいたします!


📂 ご案内資料はこちらから

▶️ 建設業許可 決算変更届のご案内(個人事業主様へ)


▶️ 建設業許可 決算変更届のご案内(法人会社様へ)


💬 ご相談・お問い合わせは随時受付中です!
お気軽にご連絡ください😊

 

 

🧾 書類作成のお手伝いもお任せください!

当事務所では、建設業許可の変更届や決算変更届の提出サポートだけでなく、

  • 会社の財務分析

  • キャッシュフロー計算書の作成

  • 経営状態を「見える化」する資料の作成

など、経営判断や資金繰りの改善にも役立つ書類の作成支援を行っています。

参考  企業倒産の予測可能性に関する考察

「何をどうまとめたらいいかわからない…」
「数字に強くないから不安…」

そんな方も、ぜひお気軽にご相談ください。
専門スタッフが、分かりやすく丁寧にサポートいたします!

ご用意書類はこちら

 

 

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📌 決算終了後「4ヶ月以内」に必ず提出!建設業の決算変更届出書一覧

建設業許可を取得しているすべての事業者(法人・個人問わず)は、**毎年の決算終了後4ヶ月以内に「決算変更届出書」**を提出しなければなりません。

これは、決算ごとに経営状況が変化するため、最新の経営情報を行政へ報告する必要があるからです。
静岡県をはじめ、各自治体の建設業担当課が、事業者の状況を正しく把握し、適切な監督・支援を行うために活用されています。


⚠️ 提出しないとどうなる?

  • 建設業許可の更新ができなくなる

  • **業種追加や経営事項審査(経審)**などの申請も制限

  • 最悪の場合、許可の失効リスクも…

⏰ 提出期限は「決算終了後4ヶ月以内」!
忘れずに対応しましょう。


📝 決算変更届で提出が必要な書類一覧(10点)

以下の書類は、建設業会計基準に沿って作成・調整する必要があります。


① 決算変更届出書(様式第11号)

  • 許可番号、許可年月日、法人番号などを記載

  • 提出書類の「表紙(鏡)」のような役割です


② 工事経歴書(様式第2号)

  • 許可業種ごとに、以下を記載:
     ・注文者名
     ・工事名
     ・請負金額
     ・着工日/完成日(予定でも可)

  • 金額は**注記表と同じ表示方法(税抜・税込)**に揃えることが必要です


③ 直前3年の工事施工金額(様式第3号)

  • 過去3年分の施工金額を記載

  • 損益計算書の「建設業売上高」と一致している必要あり


④ 貸借対照表(様式第4号)

  • 金額は千円未満切り捨て

  • 兼業取引の資産は適切な科目に分類

  • ただし、資産総額の5%以下であれば類似の科目にまとめてOK


⑤ 損益計算書(様式第5号)

  • 一般管理費のうち、総額の1/10以下の費用は「雑費」にまとめて可


⑥ 完成工事原価報告書(様式第6号)

  • 完成した工事の原価を、業種別に集計・記載

  • 労務費・材料費などの原価内訳を明確に


⑦ 株主資本等変動計算書(様式第7号)

  • 資本金、利益剰余金など、株主資本の変動内容を反映

  • 配当や出資の増減なども記載対象


⑧ 注記表(様式第8号)

  • 金額の表示方法(税抜/税込)

  • 関連会社との取引、会計方針などの補足事項を記載

  • 他書類との表示整合性が必要です


⑨ 事業報告書(法人のみ)

  • 定款に基づき、会社の概要・事業実績・今後の方針などを記載


⑩ その他(該当する場合のみ)

  • 経営管理責任者の変更届

  • 使用人数報告書

  • 経営事項審査を受ける場合の添付資料 など


まとめ

🔧 「決算変更届出書」は、建設業許可の更新・維持に欠かせない重要な手続きです。
書類を適切に整えて、決算終了後4ヶ月以内に必ず提出しましょう!

 

 

建設業許可(静岡県)の決算変更届管轄土木事務所

静岡土木事務所 22101 静岡市葵区 22102 静岡市駿河区  22103 静岡市清水区

 

富士土木事務所 22207 富士宮市  22210 富士市

 

下田土木事務所 22219下田市 22301 賀茂郡東伊豆町  22302 賀茂郡河津町  22304 賀茂郡南伊豆町  22305 賀茂郡松崎町  22306 賀茂郡西伊豆町

 

熱海土木事務所 22205 熱海市  22208 伊東市

 

島田土木事務所 22209 島田市 22212 焼津市 22214 藤枝市 22226 牧之原市 22424 榛原郡吉田町 22429 榛原郡川根本町

 

沼津土木事務所 22206 三島市 22215 御殿場市 22220裾野市  22222 伊豆市  22225 伊豆の国市 22325 田方郡函南町 22341 駿東郡清水町  22342 駿東郡長泉町  22344 駿東郡小山町

 

袋井土木事務所 22211 磐田市22213  掛川市 22216 袋井市 22223 御前崎市 22224 菊川市 22461 周智郡森町

 

浜松土木事務所  22131 浜松市中区 22132 浜松市東区 22133 浜松市西区 222134 浜松市南区 22135 浜松市北区 22136 浜松市浜北区 22137 浜松市天竜区 22221 湖西市

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

✅ 許認可申請はお任せください

許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 許認可に必要な資格取得のサポート

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」

そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。

 

💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

 

💰 料金について

当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。

私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。

富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。

   

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ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

     
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットは、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではなかったけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいいコストで。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。