一般建設業許可の5ステップ ②専任技術者になるには?

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ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
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専任技術者
次は専任技術者について知りましょう。
ややこしいこともあるのでわからないことは、その場合、当事務所にご相談ください。
専任技術者とは
建設業許可の最近のご相談で10年経験の場合に1番目に要件クリアが難しいところです。
建設工事の適切な施工を確保するため、営業所ごとに申請業種について専門の国家資格又は実務経験のある専任技術者を置かなければなりません。
「いい仕事してますね~」と言われるような適切な建設業施工をしてもらうには一定のスキルを持った専任技術者というとってもエラ~い技術者が必要なのです。
一般建設業許可の専任技術者になれる要件は?
申請者(法人役員・個人)又は従業員が下記要件いずれかに合致していることが専任技術者の要件ですが、専任技術者になっている役員や従業員がやめてしまった場合、代わりの者がいない限り、建設業許可の廃業になってしまいますので、できる限りご自分が専任技術者になりましょう。
1 1級、2級などの法定の資格免許がある人(建設業法第15条第2号イ)
必要な裏付資料・・・法定の国家資格者合格証、合格証明書
これが一番お勧めです資格を取りましょう。夢だった建設業許可がグッと近くなります。
2 申請業種学科を学校で勉強して高校5年、大学等3年の実務経験がある人(建設業法第7条第2号イ)
必要な裏付資料・・・在籍性確認の為必要年数分の社会保険証等(法人・勤め人)・確定申告書等(個人建設業者)及び卒業証明書及び実務経験を証する契約書・注文書と請書・請求書と預金通帳等の書類を必要年数分
3 申請業種については10年以上の大ベテランの人(建設業法第7条第2号ロ)
必要な裏付資料・・・10年分の社会保険証等(法人・勤め人)・確定申告書等(個人建設業者)及び実務経験を証する契約書・注文書と請書・請求書と預金通帳等の書類を必要年10年分
俺はこのウデ1本で食ってきたんだという職人さんも多いです。
上記実務経験書類は書くと簡単そうに見えますが、ご相談に来られて捨てちゃったテヘぺろと言われwww(ズデーン!当職が椅子から転げ落ちる音です)10年分以上の書類を集めるのはとても無理(税務署にも7年分ぐらいまでの控えしかとってありません)という方も多いです。
当事務所は常識を知らずへーきで10年分以上の実務経験書類を持って来いという毒電波怪(役)人という悪の秘密結社からあなたを守ります
特定建設業許可要件はご相談ください。
実務経験で専任技術者になるための必要な裏付け資料は?
※静岡県は専任技術者の実務経験の確認資料として以下の書類を求めてきます。
あなたの事業所は次の資料集めることができますか?
(1)該当者の現在の専任性を確認するための書類
健康保険被保険者証・・・法人等加入義務のある場合
国民健保被保険者証・・・個人事業主の場合
すなわち、健保、国民健保等により建設業許可申請事業所への常勤確認が行われます。
(2)卒業学科資格等
(3)実務経験期間の在籍性を確認するための書類
法人税確定申告書の別表一、役員報酬手当及び人件費等の内訳書・・・法人の場合
所得税確定申告書の第一表・第二表、及び決算書・・・・個人事業主の場合
住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)・源泉徴収票・健康保険被保険者証・厚生年金被保険者記録照会回答票又は厚生年金加入期間証明書、所得証明書等
すなわち、経験期間、在籍しちゃんと働いていたかという確認が行われますwww
(4)経験業種・請負実績を確認するための書類
契約書(写し)
注文書(控)(写し)
請求書及び入金が明確に分かる通帳、預金取引明細票(写し)等
すなわち、経験期間、建設業に関与していたか確認が行われますwww
以下は特定建設業許可です
(5)指導監督的実務経験の実績
指導監督的実務経験証明書に記載した工事の「契約書」(原本提示の上、写しを提出)
過去の許可申請に添付された「様式第 10 号」の写し(原本提示の上、写しを提出)
(6)指導監督的実務経験期間の在籍
次のいずれかの写し
「健康保険被保険者証」
「厚生年金被保険者記録照会回答票」(又は「厚生年金加入期間証明書」)
「法人税確定申告書」の「別表一」、「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」
「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」又は「雇用保険被保険者離職票-1」
「所得証明書」及び「源泉徴収票」
「所得税確定申告書」の「第一表」・「第二表」、及び「決算書」
「住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」
あれば儲けもの おススメ裏付け資料
昔持っていた建設業許可申請書の写し(原本提示)
昔専任技術者になっていた建設業許可申請書があればスムーズに技術者になれますので捨てちゃったり、燃しちゃったりしないようにしましょう(結構多い)
専任技術者になれる法定の国家資格を取りましょう
現在、10年の実務経験で専任技術者になるのはとても難しいのです。なぜなら裏付け資料が集まらないからです。
ご相談を受けると、もう10年も前の確定申告書なんて捨てちゃった。そんな古い請求書燃やしちゃったという人も多いです 確定申告書の控えは7年分ぐらいであれば税務署に保存されていますが、それ以上は保存してありません。
また、とび許可を取りたいのだが10年の実務経験の裏付資料が建設業業者を転々としているので前就業先よりまず集めるのは無理という事案も多いです。
でも、あきらめないでください。あなたが枕を涙でぬらす姿を見たくありません。
当事務所は建設業者さんの味方です。
専任技術者になれる法定の国家資格を取りましょう。
施工技術確保で信用も付きますし、今ではこれが一番建設業許可への近道です。
建設業許可専任技術者の有資格コードです 7という番号に注目です。
おススメは建設業法「技術検定」の資格です。
後ほど取りたい建設業許可工事業種ごとの技術検定をご紹介します。
資格を取り建設業の施工技術の確保をしましょう 
施工技術確保の為、国は技術検定を行っています。 
建設業法の条文ではこんなことが書かれています。
第四章 施工技術の確保
(建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保)
第二十五条の二十七 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
(技術検定)
第二十七条 国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。
ということで、国は、施工技術確保の為、毎年技術検定を行っているのです。
また、この技術検定前には天下り役人を食わせるためお金はかかるが合格率が90%に跳ね上がる事前研修会を行っており、まさに「資格の宝石箱やぁ~」(彦麻呂調)というよっぽどでない限り合格できるバーゲンセール状態なのです。
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わが志に賛同し業務に汗を流し、星になった愛馬達ww
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