富士市の行政書士|ヤマト行政書士事務所

富士市を拠点に、静岡県内の建設業許可・産廃・運送業など各種許認可に対応しています。

👷 経営事項審査で「職人いきいき宣言」が加点対象に|令和8年7月1日から新設
  ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。



 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com

📩 その他のご相談窓口

 

 

 

✅ 職人いきいき宣言の主な要件を簡単にまとめると

職人いきいき宣言を行うためには、主に次の3つの取組が必要です。

① 💰 職人の待遇・育成に取り組む

例えば、

✅ 労務費・材料費を明示した見積書を作成する
✅ 適正な労務費を確保する
✅ 週休2日、熱中症対策など職人の処遇改善を行う
✅ 資格取得支援や安全教育など人材育成を行う

といった取組です。


② 🪪 CCUS(建設キャリアアップシステム)を活用する

ここが大きなポイントです。

元請の場合
➡ 現場でCCUSの就業履歴を蓄積できる環境を整える

技能者を雇用している場合
➡ 原則として、雇用する技能者をCCUSの「詳細型」で登録する

下請の場合
➡ 原則として、雇用する技能者をCCUSの「詳細型」で登録する

などの対応が必要になります。


③ 🤝 宣言企業との取引を考慮する

取引先を選ぶ際に、

「職人いきいき宣言をしている会社かどうか」

を選定要素の一つとして考慮します。

なお、

❌ 宣言企業としか取引できない

という意味ではありません。


 

📞 書類作成・提出が不安な方へ

「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。

✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください

📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)

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📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
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Facebook / Threads からの連絡も可能です。

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📌 つまり一言でいえば

職人いきいき宣言は、

💰 適正な労務費・職人の待遇改善・育成

🪪 CCUSの活用

🤝 宣言企業との取引を考慮

この3本柱に取り組む制度です。

そのため、すでにCCUSを導入し、資格取得費用の補助や週休2日、熱中症対策などを行っている会社であれば、比較的取り組みやすい制度といえます。

一方、CCUSをまったく導入していない会社では、経審P点約6~7点のメリットと、新たに必要となる登録・運用の負担を比較して判断することが重要です。

 

建設技能者を大切にする企業の自主宣言「(職人いきいき宣言)」

 

 

 

 

👷 職人いきいき宣言チェックリスト

① 宣言する立場を選んでください

職人いきいき宣言では、「元請事業者」「下請事業者」「発注者」のいずれか1つを選択します。重複して宣言することはできません。

年間の工事では、元請工事と下請工事のどちらが多いですか?

▢ 元請工事の方が多い
→ 「元請事業者」で宣言

▢ 下請工事の方が多い
→ 「下請事業者」で宣言

▢ 元請・下請がほぼ半々
→ どちらか一方を選択してください
※判断に迷う場合は当事務所で確認します。

▢ 建設工事を施工する会社ではなく、主に工事を発注する立場
→ 「発注者」で宣言

📌 ポイント

町の建設会社では、元請工事も下請工事も行っているケースが一般的です。

その場合でも両方で宣言することはできないため、まずは

「年間を通して、元請・下請のどちらの立場で工事を行うことが多いか」

を目安に選んでください。

なお、元請事業者・下請事業者のいずれの立場で宣言しても、経営事項審査では加点対象とされています。

② 必須項目の確認【下請事業者用】

以下について、現在行っているもの、または宣言後1年以内に取り組めるものにチェックしてください。


① 💰 見積書に労務費・材料費等の内訳を明示できますか?【必須】

▢ 自社で作成する見積書について、労務費・材料費等の内訳を明示した見積書を作成する


② 📄 下請業者から提出される見積書を尊重できますか?【1つ以上】

※自社からさらに下請へ発注する場合

▢ 労務費・材料費等が明示された見積書について、根拠のない値引きをしない

▢ 労務費・材料費等の内訳を変更するときは、社内で協議したうえで変更する

▢ その他の取組がある
内容:________________

※該当する取組を1つ以上選択します。


③ 👷 技能者の処遇改善について、取り組めるものはありますか?【1つ以上】

▢ CCUSの能力レベルを考慮した年収・賃金にする

▢ CCUSの能力レベルを考慮して昇格させる

▢ CCUSの能力レベルを考慮した手当を支給する

▢ 技能者に月給制を導入する

▢ 技能者に週休2日制を導入する

▢ 長期夏季休暇制度を導入する

▢ 工事現場で熱中症対策を行う

▢ 工事現場に快適トイレを導入する

▢ 工事現場の土日閉所を行う

▢ その他の処遇改善を行う
内容:________________

※上記から1つ以上選択します。


④ 🎓 担い手・技能者の育成について、取り組めるものはありますか?【1つ以上】

▢ 自社の技能者等について、資格取得費用を補助する

▢ 自社の技能者等に対して、安全衛生等の研修を年1回以上実施する

▢ 下請業者の技能者について、資格取得費用を補助する

▢ 下請業者の技能者について、CCUSレベルを考慮した手当を支給する

▢ 下請業者の技能者に対して、安全衛生等の研修を年1回以上実施する

▢ その他の人材育成を行う
内容:________________

※上記から1つ以上選択します。


⑤ 📋 国が行う調査に協力できますか?【必須】

▢ 建設技能者の適正な処遇確保等について、国が行う調査に協力する


⑥ 🪪 CCUS(建設キャリアアップシステム)【必須】

雇用している技能者について確認してください

▢ 雇用するすべての技能者をCCUSの「詳細型」で登録している

または

▢ 現在は未登録の技能者がいるが、取組開始日までに詳細型登録を行うことができる

技能者数:    人
詳細型登録済み:    人
未登録:    人

※採用後半年以内の技能者や、詳細型登録の申請中の技能者については、登録が完了していなくてもよい取扱いがあります。


⑦ 🤝 職人いきいき宣言企業との取引【1つ以上】

取引先を選ぶときに、職人いきいき宣言をしている会社であることを考慮できますか?

▢ 2社以上から見積りを取った場合、条件が同程度であれば宣言企業を選ぶことを考慮する

▢ 自社の取引先選定基準に、「職人いきいき宣言企業であること」を判断項目の一つとして入れる

▢ その他の方法で、宣言企業であることを取引先選定の際に考慮する
内容:________________

※「宣言企業としか取引してはいけない」という意味ではありません。


 

③ 任意項目の確認

※この項目は任意です。無記載でも自主宣言は申請できます。記載する場合は最大5項目までです。

項目 具体的な取組内容
ア)処遇改善 ▢ 男性の育児休業など育児支援の充実を図る
▢ 長時間労働を是正する
▢ 一人親方の処遇改善を図る
▢ その他 ____________
イ)適正な請負契約 ▢ 働き方改革の観点から適正な工期を設定する
▢ その他 ____________
ウ)スキルアップ ▢ 就業者一人ひとりのキャリアアッププランを策定する
▢ その他 ____________
エ)労働安全衛生 ▢ 安全確保のため必要な装備品等を支給する
▢ その他 ____________
オ)生産性向上 ▢ 事務作業におけるICT化を推進する
▢ 現場作業におけるICT化を推進する
▢ その他 ____________
カ)戦略的広報・若者育成 ▢ 採用イベント(現場見学会・インターンシップ等)を実施する
▢ 入職者拡大のため中高生向けイベントを実施する
▢ その他 ____________
キ)女性活躍 ▢ 女性活躍に関する取組 ____________
ク)外国人材育成 ▢ 外国人就労者のため地域社会との共生・異文化理解の促進に努める
▢ 外国人就労者の就労環境の向上に取り組む
▢ その他 ____________
ケ)その他 ▢ その他の取組 ____________

 

✅ 最終確認

以下の必須項目について、すべて確認してください。

▢ ① 見積書に労務費・材料費等の内訳を明示できる

▢ ② 下請業者から提出された見積書を考慮・尊重できる

▢ ③ 技能者の処遇改善について1つ以上取り組める

▢ ④ 担い手・技能者の育成について1つ以上取り組める

▢ ⑤ 国が行う建設技能者の処遇等に関する調査に協力できる

▢ ⑥ 雇用するすべての技能者をCCUSの詳細型で登録できる

▢ ⑦ 取引先を選定する際、職人いきいき宣言企業であることを考慮できる

📋 任意項目

▢ 任意項目について、追加して宣言する取組がある
▢ 任意項目は特になし

※任意項目は無記載でも申請できます。 記載する場合は最大5項目までです。

📅 取組開始日の確認

▢ 現在実施していない取組についても、宣言日から1年以内にすべて開始できる

取組開始予定日:令和  年  月  日

👉 最終ポイント

現在すべての取組を行っている必要はありません。

宣言する取組のうち、開始が最も遅い日を「取組開始日」として設定し、その日までにすべての取組を開始すれば申請可能です。 取組開始日は宣言日から1年以内に設定します。

 

 

👷 職人いきいき宣言 お客様ヒアリング事項

確認事項 ご記入・チェック
① 建設業許可番号
② 会社の電話番号
③ 法人番号
④ 担当者氏名
⑤ 担当者メールアドレス
⑥ 必須・任意項目チェック表 □ 記入済
⑦ 希望する取組開始日 令和  年  月  日

※取組開始日は、申請日(宣言日)から1年以内で設定します。

 

 

 

 

 

 

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

✅ 許認可申請はお任せください

許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 許認可に必要な資格取得のサポート

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
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そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。

 

💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

 

💰 料金について

当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。

私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。

富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。

   

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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

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【西部地域】

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📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

     
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私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいいコストで。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。